賃貸借契約:レンタル、リース、動産賃貸借契約書
小さな物品(例えばエンピツ、消しゴム)の貸し借りくらいでしたら、わざわざ動産賃貸借契約書を作成することはありませんが...
大きな物品(工作機械や自動車、事務機器など)の貸し借りでしたら、動産賃貸借契約書の作成により、契約内容を明確にしておけば安全です。動産の賃借料を会社の経費として落とす場合の証拠にもなります。
リース会社を通して動産をリースする場合は、契約書はリース会社側が用意するので、
自分で作成することはないでしょう。一方、知人や取引先などから動産を借りて使用する
場合は、自分達で契約書を作成することになるかと思います。
以下のページもご覧下さい。
売買契約:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書
販売代理店契約書、販売委託契約書
契約書例(売買関係も含みます)
動産賃貸借契約書、レンタル契約書
リース契約書
大型機械売買契約書
例:工作機械などの大型機械を受発注する際に取り交わす契約書。
EDI契約書、データ交換協定書
電子商取引に関する契約書。(売買基本契約に基づく個別契約の形が多いです。)
販売代理店契約書
販売委託(問屋)契約書
国内総輸入販売店契約書
委託・消化仕入れの契約書
アフィリエイト契約書
TIPS
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
不動産賃貸借契約書と異なり、動産賃貸借契約書は非課税です。
借主の不払いリスクを低減する貸主の手段
(例)
・保証金を預かっておく
(賃貸借契約が終了したら、賃料不払い等の金額を控除して借主に返還)
・連帯保証人をつけてもらう
善管注意義務 (ぜんかんちゅういぎむ)
善良な管理者の注意義務(民法第400条)のこと。その人の職業や社会的地位等から考えて普通に要求される程度の注意。動産賃貸借契約における借主も、この義務を負います。
双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。委任契約は双務契約です。
この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。
これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。
贈与は片務契約にあたります。
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、
それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
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電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
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2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
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※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
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