ノマドワーカー向けビジネス契約書、規約の作成
当事務所は、ノマドワーカー向けビジネス契約書・規約の作成を、お客様の意向にそって、『全国対応』かつ『リーズナブル』に行っています。
ここでは、この契約に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。
以下のページもご覧下さい。
外注先フリーランスに適用する汎用的なルール、規約、契約書
デザイン・アート・クリエイティブの契約法務、マネジメント
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
IT業界・WEB業界の契約書
著作権の譲渡に関する契約書
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成
ゲームビジネスの取引設計、契約書作成
eスポーツ(eSports)の取引設計、契約書作成
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 業務委託基本契約書+個別契約書(対個人事業主)
※個人事業主(フリーランス)に業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→ 業務請負契約書
※労働者派遣法の規制を受けない「業務請負契約書」のひながたです。
→ 個人のエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
※エージェント/マネジメント会社等と個人が締結する「エージェント契約書」のひながたです。
※契約書のタイトルを「エージェント契約書」としていますが、「マネジメント契約書」等に変更してもよいです。
※エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはしていません。)
※著名人・タレント・俳優・プロスポーツ選手・作家などの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
※各種スペシャリスト・著名人・スポーツ選手・作家・アーティストなどの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
→ 営業代理店契約書(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書のひながたです。
→ 営業代理店規約(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした規約のひながたです。
※「規約」の形式としています。(営業マンを広く集める場合に適します。)
→ 顧客紹介契約書
※紹介者が業者に顧客を紹介(媒介)した場合に、業者が紹介者に紹介手数料を支払うことを定めた契約書です。
※紹介者が業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
→ 顧客紹介契約書(相互紹介)
※相互間の顧客紹介に関する契約書です。
※一方の業者が相手方業者の顧客を開拓した場合、相手方に顧客を紹介して紹介手数料を受領します。
※相手方業者から顧客を紹介された場合は、相手方に紹介手数料を支払います。
※一方の業者が相手方業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、相互に、相手方の顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
→ 広告代理店基本契約書+個別契約書
※広告媒体主が、広告代理店に対して、その広告媒体に掲載する広告の営業、広告主への販売を委託する際に締結する契約書です。
※広告代理店が行う業務には、大きく分けて、以下の2つがあります。
(1)営業代行:広告主を募集・開拓し、広告媒体主に紹介する業務。
(2)広告制作:必要に応じ、広告を制作・提供する業務。
→ インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
→ チラシ集客代行サービス業務委託契約書+個別契約書
※「チラシ集客代行サービス」に関する業務委託契約書です。
※「チラシ集客」は、広告・マーケティングの手法としてはアナログになりますが、一定の効果を望めるものです。
※「チラシ集客代行サービス」には、次の業務が含まれます。
(1)デザイン制作 (2) 印刷 (3)配布 (4) 検証 (5)相談
→ シェアオフィス利用規約
※「シェアオフィス利用規約」のひながたです。
→ コワーキングスペース利用規約
※「コワーキングスペース利用規約」のひながたです。
→ シェアキッチン利用規約
※シェアキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※2通りのケースに対応する2つの特約を記載しています。
(1) 特約第1条:シェアキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:シェアキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
→ クラウドキッチン利用規約
※クラウドキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※2通りのケースに対応する2つの特約を記載しています。
(1) 特約第1条:クラウドキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:クラウドキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
→ レンタルスペース利用規約(レンタルキッチン対応)
※レンタルスペースの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※レンタルキッチンの利用(飲食店営業)に対応しています。
※レンタルキッチンスペース(ホテル/旅館、レストラン、シェアオフィス、コワーキングスペース等、キッチン付の施設を含みます)を運営される場合、この利用規約ひながたが参考になります。
→ VIPスペース・施設利用規約
※VIPスペース・施設(VIP向け/会員限定のスペース・設備・備品)の運営者が、会員(利用者)に対して適用する利用規約です。
※一般向けスペースの他にVIPスペース・施設を設ける場合等に適用できます。
※VIPスペース・施設の設置は、飲食店の個室空間、レンタルスペース(シェアオフィス、コワーキングスペース、パーティールーム)等、利用者を限定してスペースを提供する/貸す業種で事例がみられます。
特定の業種における契約書ひながたダウンロード販売
(ノマドワーカーにも対応可能な契約書ひながたです。)
→ (BtoB)ウェディングプランナー業務委託基本契約書+個別契約書
※ブライダル関連企業が、フリーランスのウェディングプランナーに業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→ (BtoC)ウェディングプランナー業務委託基本契約書+個別契約書
※挙式する顧客が、フリーランスのウェディングプランナーに業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→ フリー司会者、MC向け出演契約書(単発用)
※イベント等の主催者がフリーランスの司会者・MCに出演を委託する際の契約書ひながたです。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ フリー司会者、MC向け業務委託基本契約書+個別契約書
※イベント等の主催者がフリーランスの司会者・MCに業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→ 観光コンテンツに関する顧客紹介契約書
※旅行業者等が、観光コンテンツの提供者に対し、顧客を紹介(送客)するための契約書です。
※旅行業者等は、顧客の紹介(送客)を観光コンテンツの提供者が受けた場合、自らが企画・催行し、顧客が参加する観光ツアーにその観光コンテンツを組み込むものとしています。
※観光コンテンツの提供者は、対価を、顧客から直接受け取るものとしています。
→ 体験型アクティビティサービス業務委託基本契約書+個別契約書
※旅行業者等が、体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対して、体験型アクティビティサービスに関する業務を委託するための契約書です。
※旅行業者等が体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対し、業務の対価を支払うものとしています。
→ (BtoC)体験型アクティビティサービス 利用規約、会員規約
※体験型アクティビティサービス提供者がサービス利用者(顧客)に提示する、サービス利用規約(約款)です。
→ 旅行関連業務委託 基本契約書 (ソリシター契約書、ソリスター契約書)
※旅行業者が個人事業主に対し、旅行関連の業務を、自らの看板を使ってもらって委託する際に使用する契約書です。
※旅行業界で「ソリシター契約書」または「ソリスター契約書」と呼ばれるものです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→ 旅行添乗員・ツアーコンダクター_業務委託基本契約書+個別契約書
※旅行会社等が、旅行添乗員(ツアーコンダクター)に係る業務を外部の個人事業主(フリーランス)に継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
※業務を受託した個人事業主(フリーランス)の旅行添乗員(ツアーコンダクター)は、旅行に同行してお客様のサポートを行うことになります。このような旅行添乗員は、プロ添乗員とも呼ばれます。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→ 通訳案内士 観光・通訳ガイド業務委託基本契約書+個別契約書
※旅行会社、ランドオペレーター等が、観光ガイド業務・通訳ガイド業務を外部の専門家(通訳案内士等)に業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→ 施設外玄関帳場代行サービス業務委託契約書
※旅館業(簡易宿所・小規模宿泊施設)を営む事業者が「施設外玄関帳場代行サービスに関する業務」を外部の事業者に委託するための契約書ひながたです。
→ カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
→ 登録モデル・タレント基本規約+個別契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、複数・多数のフリーランス登録モデル・タレントと取引する際に有用となる規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のモデル・タレントに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『モデル・タレントの登録申込フォーム』
・『モデル・タレント登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録モデル・タレント業務委託個別契約書』のサンプル
→ モデル撮影会サービス_利用規約、会員規約
※モデル撮影会に関するサービスの運営者が、サービス利用者・参加者に対して適用する「利用規約」のひながたです。
※会員制度を導入する場合に利用できる「会員規約」のひながたも付けています。
※「会員規約」は「利用規約」を補充し一体をなすものとして利用できます。
→ フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
→ フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※モデル事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録モデル」に使用するものとなります。
→ フリーランスタレント_業務委託契約書(単発依頼用)
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
→ フリーランス・登録タレント_業務委託基本契約書+個別契約書
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※タレント事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録タレント」に使用するものとなります。
→ インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
→ ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(フリーランス向け)
※甲(企業等)が乙(フリーランスのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲から委託された業務を遂行する内容としています。
→ ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(事務所向け)
※甲(企業等)が乙(芸能プロダクション、マネジメント事務所等)に対し、甲及び甲が取り扱う商品・サービスのブランドアンバサダーに、乙がマネジメントする丙(タレント、スポーツ選手、文化人等)を起用する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
→ イメージコンサルタント顧問業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客(甲)が、イメージコンサルティング業を営む個人または法人(乙)に対して、いわゆる顧問として業務を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※例1:企業の役員を対象としたイメージコンサルティング
※例2:芸能プロダクションの所属タレント・モデルを対象としたイメージコンサルティング
※イメージコンサルティング業務には、以下のような業務が含まれます。
・対象者のパーソナルカラー診断
・対象者の骨格診断
・対象者の顔タイプ診断
・対象者のパーソナルデザイン診断
・対象者のメイクレッスン
・依頼主または対象者との買い物同行
・各業務に関する、依頼主または対象者に対する企画・提案・コンサルティング業務。
→ イメージコンサルタント業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(例:ファッション・美容関係の企業、美容サロン)が、フリーランス/個人事業主のイメージコンサルタントに、当該事業者の顧客を対象としたイメージコンサルティング業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルティング業務には、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、パーソナルデザイン診断、メイクレッスン、買い物同行のような業務が含まれます。
→ 企業等×イメージコンサルタント(個人事業主)_訪問・出張イメージコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業(例:アパレル・美容系の企業)の運営者(甲)が、フリーランス(個人事業主)のイメージコンサルタント(乙)に対して、訪問・出張イメージコンサルティングの業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルタント(乙)は、甲のオフィスや施設に訪問・出張します。
→ フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
→ PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
ノマドワーカーと契約の重要性
「ノマドワーカー」とは
「ノマドワーカー」とは、特定のオフィスを持たず、ノートパソコンやタブレットを用いて外で仕事をする人のことを指します。
→「ノマド」の元来の意味は「遊牧民」で、遊牧民のごとく働く場所を自由に変えて働くスタイルのため、この言葉が用いられています。
→ちなみに「フリーランス」は会社から独立して仕事をすることで、「ノマド」とは意味が異なりますが、今では「ノマドはフリーランスのスタイルのひとつ」「ノマド=フリーランス」とされることも多くなってきています。
仕事を依頼する会社とノマドワーカーとの関係
※「ワークスタイルとしてのノマドワーカー」は、仕事を依頼する会社側からは、以下の二通りの見方に分けられます。
・特定の場所/時間にいることが必要な業務は任せることができない。
・特定の場所/時間にいることが不要な業務については、(場所代を考慮すると)わざわざいてもらう必要はない。
※「フリーランスとしてのノマドワーカー」は、仕事を依頼する会社側からは、以下の二通りの見方に分けられます。
・社内の従業員やスタッフではさばくことのできない業務量が発生したときに処理してくれる、(代替可能な)外部の委託業者
・社内の従業員やスタッフでは遂行不可能な、高度専門的なスキルを有する、(代替不可能な)外部の専門家
ノマドワーカーと契約
※仕事を依頼する会社とノマドワーカーとの関係により(力関係も含めて)、その内容は変わってきますが、いずれにしろ、そこに発生するのは「契約」です。
※オフィスや店舗に居るようなワークスタイルではない分、その関係性は希薄になりがちです。しっかり契約書(もしくは規約類)を作成して、お互い安心して仕事ができるようにしましょう。当事務所もお手伝いします。
ノマドワーカーが関係する契約書/規約の例
※業務委託契約書 (個人事業主:フリーエージェント向け)
個人に仕事をしてもらう場合、
『労働基準法上の労働契約(民法上の雇用契約)を結び労働者(従業員)として仕事をしてもらう』方法の他に、
『業務委託契約を結び個人事業主として仕事をしてもらう』方法があります。
→昨今、仕事の発注側においては、『労働基準法の適用を受けたくない』『社会保険料などのコストをかけたくない』
といった理由により、業務委託契約のニーズが高まっています。
→また、仕事を受注する個人側においても、『雇われることによる拘束を受けたくない』『自律的に働きたい』といった理由により、
個人事業主として業務委託契約を締結したいというニーズもあります。
→通常の契約書の形式の他、会社が多数のクリエイターと取引する場合にも向くよう、規約の形式とする場合もあります。
※営業代理店契約書、営業代行契約書
「営業代理店契約書」とは、営業に関する業務を第三者に委託する(外注する)場合に、その第三者と取り交わす、一種の業務委託契約書です。 なお、営業代理店契約書は営業代行契約書/営業支援契約書などと呼ばれることもあります。
→個人に対し『業務委託契約を結び個人事業主/フリーエージェントとして仕事をしてもらう』場合(例えば、歩合制営業マンなどの個人に営業を委託する場合)には、
契約上においても実態においても、以下のようなことは避けなければなりません。
・労働者(従業員)と同様、時間的・場所的拘束や服務規律を課すこと。
・労働者(従業員)と同様、指揮命令の管理下におくこと。
→これをすると、その個人を実質的に労働者(従業員)として働かせているとみなされます。
(労働基準法違反となります。)
※シェアオフィス、コワーキングスペースの利用規約
ノマドワーカーが拠点として「シェアオフィス」や「コワーキングスペース」を利用することも増えてきました。
これらは、通常のオフィスと比較して気軽に利用できる一方、家主側の事情(借地借家法の適用を受けなくする等)もあることは知っておく必要があります。
ノマドに向く業種/ノマドワーカーとして立つには
ノマドに向く業種を例としてあげます。
・IT/ウェブのエンジニア、プログラマー
・アーティスト、デザイナー、クリエイター
・フォトグラファー
・文筆家、翻訳者、ライター
・士業、コンサルタント
・営業マン、研究開発者
・各種専門職
※反対に、ノマドに向かない業種としては、他の一般従業員と同じ場所・ラインで働く業務(工場での部品組立業務、調理業務、店員など)があげられます。
※いずれにしろ、ノマドワーカーとして立つためには、(端的に言ってしまえば)以下のようなことが必要となります。
・個人でも企業とわたりあえる、傑出したスキル/能力/技量を持っていること。
・個人またはチームで、仕事のシステム(仕組み)を構築していること。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。