イメージコンサルティング業界の契約書作成 全国対応
【イメージコンサルティングの市場が拡大しています】
「パーソナルカラー診断」「骨格診断」「顔タイプ診断」といったワードの認知度が高まり、衣服やメイク・コスメ用品を購入する際の判断基準として活かそうとする購買行動が目立ってきました。
また、これらのスキルを習得し、ファッションスタイルのみならず、ヘアースタイル、メイクアップ、カラーコーディネート、表情、姿勢、立ち居振る舞い、歩き方、話し方、マナーなど、トータルにコンサルティングをするプロフェッショナル、すなわちイメージコンサルタントが活躍しています。
現在は、「対面によるイメージコンサルティング」に加え、「オンラインによるイメージコンサルティング」、「テレビ・ラジオ・書籍・インターネット等のメディアへの出演、パーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプ診断などのコンテンツ提供」など、多彩なインターフェースに乗るものとなりました。それにともない、イメージコンサルティングの市場が拡大しています。
また、職業としてのイメージコンサルタントは、大きな設備投資が不要であり、かつ時間と場所にとらわれない多様な働き方ができる職業としても、人気が高まっています。
イメージコンサルティング業界は、ファッション性が高く、それ自体、イメージが大切な業界であることも特徴です。
ブランディングのため、他業界(アパレル・化粧品等のファッション業界、美容業界、広告業界等)との戦略的なコラボレーションも重要となってきます。
さらに、イメージコンサルティング業界においても、事業拡大の一環で、スクール事業、協会ビジネスを取入れる事例が増えています。
当事務所は、現在のイメージコンサルタント,イメージコンサルティング業界が必要とする契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ イメージコンサルタント顧問業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客(甲)が、イメージコンサルティング業を営む個人または法人(乙)に対して、いわゆる顧問として業務を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※例1:企業の役員を対象としたイメージコンサルティング
※例2:芸能プロダクションの所属タレント・モデルを対象としたイメージコンサルティング
※イメージコンサルティング業務には、以下のような業務が含まれます。
・対象者のパーソナルカラー診断
・対象者の骨格診断
・対象者の顔タイプ診断
・対象者のパーソナルデザイン診断
・対象者のメイクレッスン
・依頼主または対象者との買い物同行
・各業務に関する、依頼主または対象者に対する企画・提案・コンサルティング業務。
→ イメージコンサルタント業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(例:ファッション・美容関係の企業、美容サロン)が、フリーランス/個人事業主のイメージコンサルタントに、当該事業者の顧客を対象としたイメージコンサルティング業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルティング業務には、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、パーソナルデザイン診断、メイクレッスン、買い物同行のような業務が含まれます。
→ 企業等×イメージコンサルタント(個人事業主)_訪問・出張イメージコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業(例:アパレル・美容系の企業)の運営者(甲)が、フリーランス(個人事業主)のイメージコンサルタント(乙)に対して、訪問・出張イメージコンサルティングの業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルタント(乙)は、甲のオフィスや施設に訪問・出張します。
→ 出張/派遣サービス業務委託契約書
※出張サービスの運営者が、出張して業務を行う者(個人事業主)に業務委託するための契約書ひながたです。
→ フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
→ PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
→ コンテンツのネット掲載・配信許諾基本契約書+個別契約書(BtoB)
※コンテンツのネット掲載・ダウンロード商用配信の許諾に関する契約書です。
※ウェブサイトが携帯公式サイトである場合にも対応しています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(個人のインフルエンサー向け)
※商品・サービスのPR、広告、レビューまたは紹介に係るSNSコンテンツの制作と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、個人のインフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、オンデマンド配信とライブ配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※受託者(インフルエンサーの事務所/プロダクション等))が、制作されたSNSコンテンツのファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
※SNSコンテンツの配信は、Instagram等のSNSを使用することを想定しています。使用するSNSのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→ SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(インフルエンサーの事務所向け)
※商品・サービスのPR、広告、レビューまたは紹介に係るSNSコンテンツの制作と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、事務所/プロダクション等に所属するインフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、オンデマンド配信とライブ配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※受託者(インフルエンサーの事務所/プロダクション等))が、制作されたSNSコンテンツのファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
※SNSコンテンツの配信は、Instagram等のSNSを使用することを想定しています。使用するSNSのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
イメージコンサルタントと取り交わす契約書
【個人事業主としてのイメージコンサルタントと取り交わす、業務委託契約書】
イメージコンサルタントと「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、
人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めているイメージコンサルタントにとっては、
従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。
ただし、
『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『営業所内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)
当事務所は、個人事業主としてのイメージコンサルタントと取り交わす業務委託契約書を作成いたします。
【レンタルスペース】
レンタルスペースの運営者が、フリーランスのイメージコンサルタントに、自らのスペースを場所貸しする形態です。
アパレルショップや美容院など、他業種向けスペースの一部をイメージコンサルタントに貸し出すケースもあります。
当事務所は、レンタルスペースの運営をする際にイメージコンサルタントと取り交わす契約書やスペース利用規約を作成いたします。
【タレント化したイメージコンサルタントと取り交わす、マネジメント契約書】
一部のイメージコンサルタントは著名となり、イベントやテレビなどのメディアで活躍しています。
彼らは『カリスマ化』『タレント化』しているため、契約の際はマネジメント契約に関する独特のノウハウが必要となる場合があります。
当事務所は、こうしたイメージコンサルタントと取り交わすマネジメント契約書、イベント出演契約書などを作成いたします。
イメージコンサルティング業界と協会ビジネス、スクール事業
【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
イメージコンサルティング業界においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。
→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、
認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。
→個人・小規模事業者の多い労働集約的なイメージコンサルティング業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。
【イメージコンサルティング業界など、協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
・美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
・治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
・芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
・飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
・芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッション、イメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ、写真、IT/WEB、探偵
・進学系:塾、予備校
当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
ぜひご相談下さい。
【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
イメージコンサルティングサロンの店舗開発・運営に関する契約書
【イメージコンサルティングサロンの店舗経営委託契約書】
イメージコンサルティングサロンの『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、
店舗物件の所有者(家主)から賃借してイメージコンサルティングサロンを経営しているケースが多いでしょう。
引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、
家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が
その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。
(店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)
当事務所は、転貸の問題を考慮したイメージコンサルティングサロンの店舗経営委託契約書を作成いたします。
【イメージコンサルティングサロンのフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、
(社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、イメージコンサルティングサロンの フランチャイズ契約書を作成いたします。
【イメージコンサルティングサロンのパッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
当事務所は、パッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。
【イメージコンサルティングサロンのボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。
当事務所は、イメージコンサルティングサロンのボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。
【イメージコンサルティング業界と他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
イベントへの参加を通じ、美容業界、アパレル業界など他業界とのコラボレーションを図っていくのも、営業・ブランディング活動の一環として戦略的に行っていくことが大切です。
当事務所は、イメージコンサルティング業界と他業界の当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書、 イベントのスポンサー契約書などを作成いたします。
【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かるイメージコンサルティングサロンやWEBサービスなどをつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・デザイン決定・接客・広告・イメージコンサルタント/スタッフの教育、WEB技術等に関するノウハウを集大成する必要があります。 イメージコンサルティングサロンのオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。
当事務所は、イメージコンサルティングサロンのオーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。
もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。
この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
本サイト関連ページ
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員・スタッフを独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。
また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、
転貸の問題に気をつける必要があります。
本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。