ドローンビジネスの取引設計、契約書作成
【ドローンビジネスの市場】
ドローンビジネスには、主に3つの市場があります。
サービス市場
サービス市場は最も大きな市場です。この市場には次のような分野が含まれます:土木・建築、農業・林業、物流、保守・メンテナンス、防犯セキュリティ、防災。これらの分野でドローンを活用した事業が展開されており、実証実験と社会実装が進んでいます。
周辺サービス市場
この市場には次のようなサービスが含まれます:ドローンスクール事業、バッテリーや消耗品のメンテナンス、ドローン保険。
機体市場
この市場には次のようなサービスが含まれます:農業、インフラ点検、物流などの分野で使用されるドローン機体の販売、ドローンの離着陸に使用する「ドローンポート」の販売。
市場の成長
ドローン業界全体の市場規模は急速に拡大しています。2022年度の市場規模は3,086億円でしたが、2023年度には3,828億円と言われています。さらに、2025年度には6,468億円にまで達する見込みです。
国際市場
世界的に見ても、ドローン市場は成長を続けています。2020年の225億米ドルから、毎年約13.8%の増加を続け、2025年には428億米ドルに達すると予測されています。
当事務所は、急速な成長を遂げているドローンビジネス必要とする契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
→当サイトの関連ページもご覧下さい。
写真関連ビジネス,カメラマン,フォトグラファーの契約書作成
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
イベント,ライブ,フェスティバル プロデューサーの契約書
ドローンビジネスに関する日本の法規制
日本におけるドローンビジネスは、機体の登録、飛行に関する規制、及び撮影に関する法律によって厳格に管理されています。
→ご参考:国土交通省|無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
以下にそれぞれのカテゴリに分けて説明します。
【ドローンの機体登録に関する規制】
登録義務
2022年6月20日以降、重量が100g以上のドローンは国土交通省に登録することが義務付けられています。登録しない場合、最大で1年の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
機体認証
ドローンは、航空法に基づく機体認証を受ける必要があります。これにより、ドローンの安全性や性能が確認されます。
識別機能
登録されたドローンには、登録IDを表示し、リモートID機能を装備することが求められています。
→ご参考:国土交通省|無人航空機の登録制度
【ドローンを飛行させることに関する規制】
飛行許可
ドローンを特定の空域(空港周辺、人口集中地区、150m以上の高さなど)で飛行させるには、事前に国土交通省からの許可が必要です。許可申請は、飛行予定日の10営業日前までに行う必要があります。
飛行制限
飛行中は、他の航空機や人々から30メートル以上離れて飛行しなければならず、夜間の飛行や目視外飛行は禁止されています。また、イベント会場上空での飛行も禁止されています。
安全運航
飲酒や薬物の影響下での操縦は禁止されており、飛行前には必ず安全確認を行う必要があります。
→ご参考:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法
警察庁|小型無人機等飛行禁止法関係
【ドローンを使って撮影することに関する規制】
プライバシーの保護
ドローンを使用して撮影する際には、他人のプライバシーを侵害しないよう注意が必要です。撮影した映像に個人が映り込む場合、個人情報保護法に基づく配慮が求められます。
撮影許可
特定の場所(例えば、私有地や公共のイベント)での撮影には、事前に許可を得る必要があります。無断で撮影を行うと、法的な問題が発生する可能性があります。
著作権、肖像権等
ドローンで撮影した映像に関する著作権、肖像権等の権利についても注意が必要で、他者の著作権や肖像権を侵害しないようにする必要があります。
→ご参考:総務省|「ドローン」による撮影映像等の インターネット上での取扱いに係るガイドライン
これらの規制は、ドローンの安全な運用と公共の安全を確保するために設けられています。ドローンビジネスを行う際は、これらの法律を十分に理解し、遵守することが重要です。
ドローンの国家資格について
2022年12月5日より、日本でドローンの国家資格制度が開始されました。この制度は「無人航空機の操縦者技能証明制度」または「操縦ライセンス制度」と呼ばれています。以下にドローンの国家資格の主な特徴について説明します。
資格の種類
一等無人航空機操縦士(一等資格)と二等無人航空機操縦士(二等資格)の2種類があります。
有効期間
両資格とも3年間です。
対象年齢
16歳以上です。
取得方法
・指定試験機関(日本海事協会)で実施される「無人航空機操縦士試験」に合格する。
・国土交通省認定の登録講習機関(スクール)で講習を受け、修了審査をクリアする。
試験内容
学科試験、実地試験、身体検査があります。
メリット
・信頼性の向上
・飛行申請の簡略化
・これまで飛行できなかった場所でのドローン飛行が可能に
重要な変更点
・2025年12月以降、ドローンの民間資格は廃止され、国家資格に一本化されます。これにより、民間資格は国土交通省への飛行許可申請において有効性を失いますので、業務でドローンを使用したり特定条件下でドローンを使用する方には、国家資格の取得が強く推奨されます。
→ご参考:国土交通省|無人航空機操縦者技能証明等
この国家資格制度の導入により、有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)が解禁されました。ただし、趣味でドローンを飛行させる場合は、必ずしも国家資格を取得する必要はありません。
ドローンパイロット・インストラクターと取り交わす契約書
【個人事業主としてのドローンパイロット(操縦者)・ドローンインストラクターと取り交わす、業務委託契約書】
事業者が、ドローンパイロット(操縦者)・ドローンインストラクターと「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めているドローンパイロット(操縦者)・ドローンインストラクターにとっては、従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。
ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)
当事務所では、個人事業主としてのドローンパイロット(操縦者)・ドローンインストラクターと取り交わす業務委託契約書を作成しています。また、契約書ひながたも販売しています。ご利用下さい。
外部の事業者との業務提携
【イベント運営者との提携:ドローンショー】
各種イベント・ライブ・フェスティバルにおいて、ドローンショーの需要が高まっています。これに対応するため、イベント運営者は、ドローンショーの企画・運航サービス事業者と業務提携をすすめています。
【事例】
・花火大会に、ドローンショーを組み合わせた演出を加える。
【本サイト関連ページ】
イベント,ライブ,フェスティバル プロデューサーの契約書
【映像を取扱う業界との連携:ドローン撮影】
映画産業等、映像を取扱う業界において、ドローン撮影の需要が高まっています。これに対応するため、映画制作会社や映像制作会社は、ドローン撮影を自前で行う他、外部のドローンビジネス関連事業者と業務提携をすすめています。
【本サイト関連ページ】
映画産業の取引設計、契約書作成
写真関連ビジネス,カメラマン,フォトグラファーの契約書作成
当事務所では、このような業務提携・取引内容に関する契約書を作成しています。また、契約書ひながたも販売しています。ご利用下さい。
ドローンビジネス関連会社の運営に関する契約書
【ドローンビジネスのフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、
(社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、ドローンビジネスの フランチャイズ契約書を作成いたします。
【ドローンビジネスのパッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
当事務所は、ドローンビジネスのパッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。
【ドローンビジネスのボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。
当事務所は、ドローンビジネスのボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。
【ドローンの機体及び関連部品に関する継続的売買取引基本契約書】
ドローンビジネスには、ドローンの機体及び関連部品を、メーカー・販売代理店から継続して仕入れていく必要があります。 すなわちメーカー・販売代理店と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。
当事務所は、ドローンの機体及び関連部品に関する継続的売買取引基本契約書を作成いたします。
【ドローンビジネスと他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
ドローンビジネスには、前述のように、様々な業界・業種との業務提携・コラボレーションがあります。これらを戦略的に図ることが大切です。
当事務所は、ドローンビジネスと他業界の、当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書などを作成いたします。
【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
ドローンビジネスは様々な分野のノウハウが必要とします。 市場調査・顧客マーケティング・各種業者の選定・広告・ドローン操縦の教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 ドローンビジネスのオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。
当事務所は、ドローンビジネスのオーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、ドローンの機体・ドローンポート等の施設・設備などの固定資産を売却することがあります。
もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。
この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
【本サイト関連ページ】
売買契約書
事業譲渡契約書
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。
また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、
転貸の問題に気をつける必要があります。
【本サイト関連ページ】
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
ドローンビジネスにおいても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。
→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定ドローン操縦士・認定ドローンインストラクター(認定ドローン講師)と認定し、
認定ドローン操縦士・認定ドローンインストラクター(認定ドローン講師)が開業することによりフランチャイズ展開するような事例がみられます。
→個人・小規模事業者の多い労働集約的な治療院業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。
【協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
・美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
・治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
・芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
・飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
・芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッション、イメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ、写真、IT/WEB、探偵
・進学系:塾、予備校
当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ ドローン関連サービス業務委託基本契約書+個別契約書
※ドローン関連サービスを利用する事業者が、ドローン関連サービスを提供する事業者に業務を委託するための契約書です。
※ドローン関連サービスを提供する事業者は、法人の他、個人事業主/フリーランスのドローンパイロット/無人航空機の操縦者のケースも想定しています。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書」のセットになっています。
→ ドローン関連サービス業務委託契約書(単発依頼用)
※ドローン関連サービスを利用する事業者が、ドローン関連サービスを提供する事業者に業務を委託するための契約書です。
※ドローン関連サービスを提供する事業者は、法人の他、個人事業主/フリーランスのドローンパイロット/無人航空機の操縦者のケースも想定しています。
※単発依頼用に作成しています。
→ カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書」のセットになっています。
→ 外注先カメラマン向け_業務委託基本規約
※映像・動画・静止画の撮影を外注する事業者(映像制作会社、テレビ番組制作会社、YouTuber事務所、出版社等)が、外注先のカメラマン(フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のカメラマンと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 動画・静止画制作業務委託契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ 動画・静止画制作業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を継続的に委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
→ 動画収録・配信業務委託契約書
※動画(映像)の収録と配信に関する業務委託契約書。
※動画・映像制作会社が、動画の配信に関するサービスも提供する場合を想定しています。
※動画の配信は、YouTube Live等の配信プラットフォームを使用することを想定しています。
→ 撮影コーディネート業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が乙(コーディネーター/ディレクター)に対して、動画・静止画の撮影コーディネート/ディレクション/キャスティングに関する業務を継続的に委託するための契約書。
※委託する業務は、大きく分けて、スタッフコーディネート業務、ロケーションコーディネート業務の2種類としています。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
→ 施設・場所の撮影利用に関する契約書
※施設・場所の管理者と撮影目的の利用者(カメラマン等)が締結する契約書です。
→ 施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書
※甲(施設・場所の所有者/管理者)と乙(動画・静止画の撮影に関するコーディネーター/ディレクター)が締結する、動画・静止画の撮影業務に関する継続的取引基本契約書です。
※甲が管理する施設・場所を利用して、丙(乙がコーディネート・キャスティングする事業者・撮影スタッフ:映像制作会社、カメラマン、モデル・タレント等の出演者、撮影アシスタント、メイクアップ・ヘアメイクアーティスト、スタイリスト等)に動画・静止画の撮影に関する業務を行わせることについての契約となります。
※乙は丙を代理して、施設・場所の撮影利用に関する許可を甲から得る形になります。
→ モデル・タレント専属マネジメント契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、所属モデル/タレントと締結するマネジメント契約書のひながたです。
→ 登録モデル・タレント基本規約+個別契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、複数・多数のフリーランス登録モデル・タレントと取引する際に有用となる規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のモデル・タレントに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『モデル・タレントの登録申込フォーム』
・『モデル・タレント登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録モデル・タレント業務委託個別契約書』のサンプル
→ モデル撮影会サービス_利用規約、会員規約
※モデル撮影会に関するサービスの運営者が、サービス利用者・参加者に対して適用する「利用規約」のひながたです。
※会員制度を導入する場合に利用できる「会員規約」のひながたも付けています。
※「会員規約」は「利用規約」を補充し一体をなすものとして利用できます。
→ フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
→ フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※モデル事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録モデル」に使用するものとなります。
→ フリーランスタレント_業務委託契約書(単発依頼用)
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
→ フリーランス・登録タレント_業務委託基本契約書+個別契約書
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※タレント事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録タレント」に使用するものとなります。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。