シェアオフィス、コワーキングスペースの利用規約、契約書
当事務所は、シェアオフィス、コワーキングスペースの利用規約・契約書を、お客様の意向にそって、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成しています。
ここでは、この契約に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。
お役に立てればうれしく思います。
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ シェアオフィス利用規約
※「シェアオフィス利用規約」のひながたです。
→ コワーキングスペース利用規約
※「コワーキングスペース利用規約」のひながたです。
→ シェアキッチン利用規約
※シェアキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※2通りのケースに対応する2つの特約を記載しています。
(1) 特約第1条:シェアキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:シェアキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
→ クラウドキッチン利用規約
※クラウドキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※2通りのケースに対応する2つの特約を記載しています。
(1) 特約第1条:クラウドキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:クラウドキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
→ レンタルスペース利用規約(レンタルキッチン対応)
※レンタルスペースの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※レンタルキッチンの利用(飲食店営業)に対応しています。
※レンタルキッチンスペース(ホテル/旅館、レストラン、シェアオフィス、コワーキングスペース等、キッチン付の施設を含みます)を運営される場合、この利用規約ひながたが参考になります。
→ VIPスペース・施設利用規約
※VIPスペース・施設(VIP向け/会員限定のスペース・設備・備品)の運営者が、会員(利用者)に対して適用する利用規約です。
※一般向けスペースの他にVIPスペース・施設を設ける場合等に適用できます。
※VIPスペース・施設の設置は、飲食店の個室空間、レンタルスペース(シェアオフィス、コワーキングスペース、パーティールーム)等、利用者を限定してスペースを提供する/貸す業種で事例がみられます。
→ コワーキングスペース経営委託契約書(経営管理)
※コワーキングスペースの経営委託契約書、とくに『経営管理』の内容。
※コワーキングスペースの運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮。
→ コワーキングスペース経営委託契約書(狭義の経営委任)
※コワーキングスペースの経営委託契約書、とくに『狭義の経営委任』の内容。
※コワーキングスペースの運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮。
→ 定期建物賃貸借契約書
※期間を限定して建物を賃貸借する際の契約書です。
→期間限定のショップやインキュベーション施設等に。
シェアオフィス、コワーキングスペースと借地借家法
シェアオフィス、コワーキングスペースの賃貸借契約における借地借家法の適用
シェアオフィスやコワーキングスペースの入居者(利用者)を賃借人とした不動産賃貸借契約の要素がはいってくると、借地借家法の適用を受ける可能性が出てきます。借地借家法の適用を受けると、解約のとき、入居者の立ち退きが容易に認められなくなる可能性があります。
借地借家法が適用されると、賃借人に借家権が認められ、契約の存続期間・解約において、賃借人(利用者)に有利となります。
→賃貸人(運営主)は、容易に解約できなくなります。
→賃貸の期間:借地借家法上、最長・最短期間の定めはありませんが、1年未満の期間を定めた場合は、定期建物賃貸借の場合を除いて期間の定めのない契約と見なされます(借地借家法第29条)。契約所定の期間満了と同時に明け渡しを求めるには、期間前1年から6か月前までの間に予告しなければ更新の拒絶ができず、更新拒絶においては、正当事由が必要とされます(借地借家法第26条、第28条)。
※貸している部分の独立性・排他性について
貸している部分に「独立性・排他性」が認められると、借地借家法が適用され、運営主側から解約し難くなります。シェアオフィスやコワーキングスペースの場合、貸している部分(区画)に「独立性・排他性」がないように設計することで、借地借家法を適用されないようにするのが通常です。
→シェアオフィスやコワーキングスペースとして賃貸する区画・設備を、固定的にするのではなく、運営主の指示により容易に変更できるようにする等。
ご参考:シェアオフィスやコワーキングスペースとして賃貸する区画において、独立性・排他性があると判断されてしまう例
・ある利用者の区画が、壁や扉で他の利用者の区画と隔離されている
・それぞれの区画に扉が設けられ、その扉には施錠がなされ、運営主は自由な出入りができない
・利用者が、他の利用者の区画に入らずに自分の区画に出入りできる(通行するのは共用の廊下のみ、シェアオフィスの玄関の鍵を、運営主の他に各々の利用者も所持している等)
→以上のような独立性・排他性にあてはまるような状態であれば『建物』として扱われます。その場合『借家』となり、借地借家法が適用されることになります。
※一時使用目的の建物賃貸借
建物賃貸借の更新保護の必要がなく、短期の賃貸借期間が許容される場合は、借地借家法における建物賃借人の保護を定める規定の適用を要する必要がありません。
→一時使用目的の建物賃貸借とは、単に、建物の賃貸借期間が一定の短期間に限定されている契約を意味するものではなく、建物賃貸借契約の趣旨・目的か ら、その建物の賃借使用目的が、一定の限定された時期における利用で終了し、その期間終了後は建物の継続的利用または再利用を要しないことが明らかな場合の建物賃貸借のことです。
例:各種イベントのための建物賃貸借、避暑やリゾート地の別荘の賃貸借、建物の増改築のため の代替建物として利用するための仮店舗、仮営業所、仮住宅としての建物賃貸借など
→シェアオフィスやコワーキングスペースにおいては、その使用目的により、「一時使用目的」であるかそうでないかが決まってくるものと思われます。
他の契約書
店舗経営委託契約書
事業用土地賃貸借契約書
会社・取締役の建物賃貸借
社宅使用契約書
店舗賃貸借契約書
→貸借権の譲渡や造作・模様替え・内装変更に関する
特約を付けたもの、付けないもの etc.
工場・機械設備賃貸借契約書
一般的な建物賃貸借契約書
ノマドワーカーの契約書
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。