スポーツジム・フィットネスクラブの取引設計、契約書作成
スポーツジム・フィットネスクラブ業界は、近年の健康志向の高まりやライフスタイルの変化に伴い、多様な形態とビジネスモデルを持つようになっています。
【業界の概要】
スポーツジム・フィットネスクラブ業界は、主に以下のような施設を含む広範な産業です。
総合型フィットネスジム
プール、トレーニングマシン、スタジオなど多様な設備を備えたジム。
特化型フィットネスジム
女性専用やパーソナルトレーニングに特化したジム。
24時間型フィットネスジム
利便性を重視し、24時間営業を行うジム。
オンライン型フィットネスジム
自宅でオンラインレッスンを受ける形態のジム。
【主なビジネスモデルの種類】
スポーツジム・フィットネスクラブのビジネスモデルは多様で、各ジムの特性やターゲット市場に応じて異なります。以下に、主なビジネスモデルの種類を詳しく説明します。
会員制モデル
概要:最も一般的なモデルで、顧客は月額または年額の会費を支払うことでジムの施設を利用できます。
特徴:定期的な収入が見込めるため、安定した経営が可能です。会費は立地や提供するサービスによって異なり、一般的には3,000円から30,000円程度です。
パーソナルトレーニングモデル
概要:個別指導を重視したモデルで、トレーナーがマンツーマンで指導を行います。
特徴:高額な料金設定が一般的ですが、個別のニーズに応じたトレーニングが受けられるため、顧客満足度が高いです。
グループクラスモデル
概要:ヨガ、ピラティス、ボクシングなどの特定のクラスを提供するモデルです。
特徴:大人数でのレッスンが可能で、参加者同士のコミュニティ形成が促進されます。クラスごとに料金を設定することもあります。
24時間営業モデル
概要:利用者がいつでも自由にトレーニングできるよう、24時間営業を行うジムです。
特徴:忙しいビジネスパーソンや夜間活動を行う人々に人気があります。低コストで運営できるため、競争力があります。
オンラインフィットネスモデル
概要:自宅でトレーニングできるよう、オンラインでのフィットネスプログラムやクラスを提供します。
特徴:コロナ禍で急速に普及し、今後も需要が見込まれています。ハイブリッドモデルとして、対面とオンラインの両方を提供するジムも増えています。
フランチャイズモデル
概要:大手フィットネスブランドのフランチャイズとして運営するモデルです。
特徴:ブランドの知名度を活かし、安定した集客が期待できますが、フランチャイズ料やロイヤリティが発生します。
ニッチ市場モデル
概要:特定のターゲット層(例:女性専用、シニア向け)に特化したジムです。
特徴:特定のニーズに応えることで、競争が少ない市場での成功が期待できます。
スポーツジム・フィットネスクラブのビジネスモデルは、顧客のニーズや市場のトレンドに応じて多様化しています。各モデルにはそれぞれの利点と課題があり、成功するためにはターゲット市場を明確にし、適切なサービスを提供することが重要です。特に、デジタル化や健康志向の高まりに伴い、オンラインやハイブリッドモデルの重要性が増しています。
【リラクゼーション・身体のケアに関する隣接業界との競合、コラボレーション】
さらに、身体のケアに関する隣接業界との競合もあります。場合によっては、これらの隣接業界と戦略的にコラボレーションを図ることも考えられます。
→隣接業界:接骨、整体、鍼灸、各種マッサージ、リフレクソロジー、アロマセラピー、リラクゼーション、エステティック、美容 etc.
【企業の福利厚生】
多くの企業が、役員・従業員向けの福利厚生として、スポーツジム・フィットネスクラブのサービスを導入しています。こうした企業と継続的かつ安定した取引を図ることが、スポーツジム・フィットネスクラブ業界に求められています。
当事務所は、こうしたスポーツジム・フィットネスクラブ業界が必要とする契約書・利用規約を作成いたします。また、契約書・利用規約作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
※以下のページもご覧下さい。
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
スポーツビジネスの取引設計、契約書作成
スポーツ スポンサーシップ/協賛の取引設計、契約書作成
福利厚生サービスに関する契約書(マッサージ,フィットネス等)
リハビリテーション業界の契約書作成、契約法務
治療院業界のビジネス契約書作成、契約法務
スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書
メディカルサービス法人/MS法人の契約書
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの利用規約・契約書
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
パーソナルトレーナー・スポーツインストラクターと取り交わす契約書
【個人事業主としてのパーソナルトレーナー・スポーツインストラクターと取り交わす、業務委託契約書】
治療院が、パーソナルトレーナー・スポーツインストラクターと「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、
人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めているパーソナルトレーナー・スポーツインストラクターにとっては、
従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。
ただし、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『治療院内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)
当事務所では、個人事業主としてのパーソナルトレーナー・スポーツインストラクターと取り交わす業務委託契約書を作成しています。
企業における福利厚生としての導入
企業が福利厚生としてスポーツジム・フィットネスクラブを導入する際には、いくつかのステップと考慮すべきポイントがあります。以下に、具体的な導入方法や注意点を説明します。
目的の明確化
健康促進:従業員の健康を維持・増進するための施策としてジムを導入する目的を明確にします。
従業員満足度向上:福利厚生の一環として、従業員の満足度を高めることを目指します。
予算の設定
コストの見積もり:スポーツジム・フィットネスクラブの利用料金や契約にかかる費用を見積もり、予算を設定します。法人契約を結ぶことで、個人に向けた一般の契約よりも割引が適用される場合があります。
ジムの選定
提携先の選定:目的や従業員のニーズに合ったジムを選びます。例えば、24時間営業のジムや特定のトレーニングプログラムを提供するジムなど、さまざまな選択肢があります。
法人契約の検討:スポーツジム・フィットネスクラブと法人契約を結ぶことで、従業員が利用しやすくなります。契約内容や条件を確認し、最適なプランを選びます。
導入方法の決定
直接契約:企業が直接ジムと契約し、従業員に利用を促す方法です。
提携プログラム:ジムと提携し、従業員が特別料金で利用できるプログラムを導入する方法もあります。
利用規約、就業規則の整備
利用規約の作成、就業規則への記載を行います。
→税務調査が入った場合でも、利用規約や就業規則にルールを記載しておけば、全従業員を対象とした福利厚生であることを証明できます。
→なお、福利厚生費として認められるには、全従業員が利用できる環境を整える必要があります。役員のみや一部の従業員のみを対象とした福利厚生は認められません。
従業員への周知
導入したスポーツジム・フィットネスクラブの利用方法や特典について、朝礼や社内メール、掲示板などを通じて従業員に周知します。また、利用規約:就業規則についても、あわせて従業員に周知します。
効果の測定とフィードバック
利用状況の把握:従業員がどの程度スポーツジム・フィットネスクラブを利用しているかを定期的に確認し、効果を測定します。
フィードバックの収集:従業員からの意見を収集し、必要に応じてプログラムの改善を行います。
【導入のメリット】
従業員の健康維持:定期的な運動は、生活習慣病の予防やストレスの軽減に寄与します。
従業員満足度の向上:福利厚生としてのジム利用は、従業員の満足度を高め、企業への忠誠心を向上させる効果があります。
生産性の向上:健康な従業員は業務においても高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。
【社内にジムを設置する方法もある】
条件が許せば、企業の施設内にスポーツジム・フィットネスジムを設置することも考えられます。従業員が勤務時間内で手軽に利用できるように設計することができます。社内のコミュニケーション促進にも寄与します。
【本サイト関連ページ】
福利厚生サービスに関する契約書(マッサージ,フィットネス等)
【ご参考】
NISSAY Business INSIGHT|福利厚生でマッサージを導入するには?経費や契約について解説
当事務所では、企業が福利厚生としてスポーツジム・フィットネスクラブを導入する際に必要となる契約書・利用規約を作成しています。
外部の事業者との業務提携 宿泊施設 スポーツ選手/団体 etc.
【スパホテル・温泉旅館等の施設との提携】
ヘルスツーリズム、ウェルネスツーリズムに対応するため、スパホテル・温泉旅館等の施設は、スポーツジム・フィットネスクラブと業務提携をすすめています。
【本サイト関連ページ】
インバウンド:ヘルス,ウェルネスツーリズムの契約書
【スポーツ選手/スポーツ団体との提携】
スポーツ選手/スポーツ団体は、パフォーマンスサポートや協賛を得る目的で、スポーツジム・フィットネスクラブと業務提携をすすめています。
【本サイト関連ページ】
スポーツビジネスの取引設計、契約書作成
当事務所では、このような業務提携・取引に関する契約書を作成しています。
スポーツジム・フィットネスクラブの店舗開発・運営に関する契約書
【スポーツジム・フィットネスクラブの店舗経営委託契約書】
スポーツジム・フィットネスクラブの『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、
店舗物件の所有者(家主)から賃借してスポーツジム・フィットネスクラブを経営しているケースが多いでしょう。
引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、
家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が
その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。
(店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)
当事務所は、転貸の問題を考慮した治療院の店舗経営委託契約書を作成いたします。
【スポーツジム・フィットネスクラブのフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、
(社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、治療院の フランチャイズ契約書を作成いたします。
【スポーツジム・フィットネスクラブのパッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
当事務所は、スポーツジム・フィットネスクラブのパッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。
【スポーツジム・フィットネスクラブのボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。
当事務所は、スポーツジム・フィットネスクラブのボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。
【スポーツジム・フィットネスクラブの継続的売買取引基本契約書】
スポーツジム・フィットネスクラブを運営するためには、設備・備品(トレーニング機器、タオル etc.)や消耗品(消毒液 etc.)など様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。
当事務所は、スポーツジム・フィットネスクラブと仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。
【他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
ヘルスケア等の隣接業界が存在することも、スポーツジム・フィットネスクラブ業界の特徴です。場合によっては、これらの隣接業界と戦略的にコラボレーションを図ることも大切です。
当事務所は、スポーツジム・フィットネスクラブ業界と隣接業界・他業界の、当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書などを作成いたします。
【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かるスポーツジム・フィットネスクラブをつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・治療家の教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 スポーツジム・フィットネスクラブのオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。
当事務所は、スポーツジム・フィットネスクラブのオーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。
もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。
この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
【本サイト関連ページ】
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。
また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、
転貸の問題に気をつける必要があります。
【本サイト関連ページ】
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
スポーツジム・フィットネスクラブ業界においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。
→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定治療家・認定講師と認定し、
認定治療家・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。
→個人・小規模事業者の多い労働集約的な治療院業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。
【協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
・美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
・治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
・芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
・飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
・芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッション、イメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ、写真、IT/WEB、探偵
・進学系:塾、予備校
当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
(1) スポーツジム・フィットネスクラブの店舗運営者と顧客との契約
→ スポーツジム・フィットネスクラブ利用規約
※スポーツジム・フィットネスクラブの利用規約/利用約款です。施設運営者が利用者(会員)に提示・適用するものです。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※末尾に『利用申込書』のサンプルもつけています。
→ ダンススタジオ会員規約
※ダンススタジオ/ダンススクールの運営者が、会員/生徒/受講生に対して適用する会員規約です。
※会費制に対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※チケット制にも対応しています。
※会員/生徒/受講生が未成年の場合は、親権者・保護者も、この会員規約の適用対象としています。
※末尾に『入会申込書』のサンプルもつけています。
(2) その他(店舗経営委託,多店舗展開,出張訪問サービス)
→ スポーツ・フィットネス施設管理運営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書
※スポーツジム・フィットネスセンター、クラブなどの施設オーナー(例えばスポーツ施設の建物オーナー)が、乙に施設の管理運営を委託するための契約書です。
→ 治療院 店舗経営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書
※鍼灸整骨院,整体院など治療院の店舗オーナーが、店長に店舗経営を委託するための契約書です。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に経営を任せる場合などに。
→ 治療院 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※治療院の本部が加盟店と締結する「パッケージライセンスビジネス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えて訪問マッサージ等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に別店舗の経営を任せる場合にも。
→ 対事業者_パーソナルトレーナー_訪問・出張パーソナルトレーニング業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、パーソナルトレーニングジムの運営者に対して、パーソナルトレーナーによる「訪問・出張パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナルトレーニングにも対応。
※パーソナルトレーニングジムの運営者は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「パーソナルトレーナー」を出張・訪問させます。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_来所型_パーソナルトレーナー_パーソナルトレーニング業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、パーソナルトレーニングジムの運営者に対して、そのパーソナルトレーニングジムで提供される、パーソナルトレーナーによる「パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_個人のパーソナルトレーナー_訪問・出張パーソナルトレーニング業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、個人事業主(フリーランス)のパーソナルトレーナーに対して、「訪問・出張パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナルトレーニングにも対応。
※個人事業主(フリーランス)のパーソナルトレーナーは、契約先の事業者が運営する施設に自ら出張・訪問して「訪問・出張パーソナルトレーニング」を行います。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_個人のピラティス・ヨガレッスン_訪問・出張レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※一事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、個人事業主(フリーランス)のピラティス・ヨガインストラクターに対して、出張・訪問によるレッスン(従業員に対するレッスン等)を業務委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)のピラティス・ヨガインストラクターは、契約先の事業者が運営する施設に自ら出張・訪問してレッスン等を行います。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_整体師_訪問・出張整体業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、整体院などの治療院の運営者に対して、整体師による「訪問・出張整体」を業務委託するための契約書です。
※整体院などの治療院は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「整体師」を出張・訪問させます。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_来所型_整体師_整体業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者:甲)が、整体院などの治療院の運営者(乙)に対し、その治療院で提供される、整体師による「整体」を業務委託するための契約書です。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_あん摩マッサージ指圧師_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、鍼灸整骨院などの治療院の運営者に対して、あん摩マッサージ指圧師による「訪問マッサージ」を業務委託するための契約書です。
※鍼灸整骨院などの治療院は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「あん摩マッサージ指圧師」を出張・訪問させます。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_来所型_あん摩マッサージ指圧師_マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、鍼灸整骨院などの治療院の運営者に対し、その治療院で提供される、あん摩マッサージ指圧師による「マッサージ」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_鍼師・灸師_出張鍼灸治療業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、鍼灸院などの治療院の運営者に対して、鍼師・灸師による「出張鍼灸治療」を業務委託するための契約書です。
※鍼灸院などの治療院の運営者は、契約先の事業者が運営する施設に「出張鍼灸治療」を行う「鍼師・灸師」を出張・訪問させます。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_来所型_鍼師・灸師_鍼灸治療業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、鍼灸院などの治療院の運営者に対し、その治療院で提供される、鍼師・灸師による「鍼灸治療」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_柔道整復師_訪問施術業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、整骨院や接骨院などの治療院の運営者に対して、柔道整復師による「訪問施術」を業務委託するための契約書です。
整骨院や接骨院などの治療院の運営者は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「柔道整復師」を出張・訪問させます。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_来所型_柔道整復師_施術業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、整骨院や接骨院などの治療院の運営者に対し、その治療院で提供される、「柔道整復師による施術」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_個人のあん摩マッサージ指圧師_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、個人事業主(フリーランス)のあん摩マッサージ指圧師に対して、「訪問マッサージ」を業務委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)のあん摩マッサージ指圧師は、契約先の事業者が運営する施設に自ら出張・訪問して「訪問マッサージ」を行います。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_個人の鍼師・灸師_出張鍼灸治療業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、フリーランス(個人事業主)の鍼師・灸師に対して、出張鍼灸治療の業務を委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)の鍼師・灸師は、契約先の事業者が運営する施設に自ら出張・訪問して「出張鍼灸治療」を行います。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_個人の柔道整復師_訪問施術業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、フリーランス(個人事業主)の柔道整復師に対して、訪問施術(出張施術)の業務を委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)の柔道整復師は、契約先の事業者が運営する施設に自ら出張・訪問して「訪問施術」を行います。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_セラピスト_訪問・出張リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、リラクゼーションサロンの運営者に対して、セラピストによる「訪問・出張リラクゼーション」を業務委託するための契約書です。
※リラクゼーションサロンの運営者は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「セラピスト」を出張・訪問させます。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_来所型_セラピスト_リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、リラクゼーションサロンの運営者に対し、そのリラクゼーションサロンで提供される、セラピストによる「リラクゼーション」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_ピラティス・ヨガレッスン_訪問・出張レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、ピラティス・ヨガスタジオ等の運営者に対して、ピラティス・ヨガインストラクターの出張・訪問によるレッスン(従業員に対するレッスン等)を業務委託するための契約書です。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_来所型_ピラティス・ヨガレッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、ピラティス・ヨガスタジオ等の運営者に対して、そのピラティス・ヨガスタジオ等で提供される、ピラティス・ヨガレッスンに関する業務を委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
→ 対事業者_個人のセラピスト_訪問・出張リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者が、個人事業主(フリーランス)のセラピストに対して、「訪問・出張リラクゼーション」を業務委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)のセラピストは、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
→ あん摩マッサージ指圧師_出張訪問マッサージ業務委託契約書+個別契約書
※鍼灸整骨院などの治療院が、法人または個人事業主に対して、あん摩マッサージ指圧師による出張訪問マッサージに関する業務を委託するための契約書です。
→ 整体師_出張訪問整体_業務委託基本契約書+個別契約書
※整体院などの治療院が、法人または個人事業主に対して、整体師による出張訪問整体に関する業務を委託するための契約書です。
→ メンズ&レディースエステ_出張マッサージ業務委託契約書+個別契約書
※メンズエステまたはレディースエステの運営者/運営会社が、法人または個人事業主に対して、エステティシャンによる出張エステに関する業務を委託するための契約書です。
→ 対事業者_個人の整体師_訪問・出張整体業務委託基本契約書+個別契約書
※一事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、個人事業主(フリーランス)の整体師に対して、「出張訪問整体」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナル整体にも対応。
※個人事業主(フリーランス)の整体師は契約先の事業者が運営する施設に自ら出張・訪問して「出張訪問整体」を行います。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 出張/派遣サービス業務委託契約書
※出張サービスの運営者が、出張して業務を行う者(個人事業主)に業務委託するための契約書ひながたです。
(3) スポーツトレーナーとスポーツジム・フィットネスクラブの店舗運営者との契約
→ パーソナルトレーナー_スポーツインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※各種スポーツ・フィットネス施設/ジムの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ パーソナルトレーナー_レンタルスペース利用規約
※各種スポーツ・フィットネス施設/ジムのレンタルスペース運営者が、フリーランス(個人事業主)のパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターにスペースを利用してもらうための利用規約ひながたです。短期・単発利用向けに作成しています。
※類似の仕組みとしては、美容室における「鏡面貸し」「面貸し」といわれる仕組みがあります。
→ パーソナルトレーナー_シェアジム・レンタルジム利用規約(長期利用向け)
※パーソナルトレーナー/スポーツインストラクターを対象とした、シェアジム/レンタルジムの利用規約ひながたです。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。
→ オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_コーチ・トレーナー規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がコーチに適用する規約です。
→「コーチ」は用途に応じて「トレーナー」「パーソナルトレーナー」「インストラクター」等に変更して下さい。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※ライブカウンセリングでは、コーチと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。
→ 整体師業務委託基本契約書+個別契約書
※整体院、接骨院などの治療院、サウナ・温泉施設、スポーツ施設、各種サロンの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)の整体師に業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ エステサロン_エステティシャン業務委託基本契約書+個別契約書
※エステサロン等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のエステティシャンに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ 鍼灸師_業務委託基本契約書+個別契約書(美容鍼灸にも対応)
※鍼灸院、治療院、エステサロン、クリニック等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)の鍼灸師に業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※美容鍼(美容鍼灸ともいいます)は、美容を目的とした全身に行う鍼灸治療全般を指します。但し、一般的には直接顔面部のみへの鍼治療を指すことが多く、全身の鍼治療と区別し美顔鍼と呼ぶこともあります。
→エステサロンの施術メニューとしても、人気が高まっています。
→ リラクゼーションサロン セラピスト業務委託 基本契約書+個別契約書
※リラクゼーションサロン、各種施設の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書
※メンズエステサロンの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ リフレクソロジーサロン_リフレクソロジスト業務委託基本契約書+個別契約書
※リフレクソロジーサロン、各種施設の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のリフレクソロジストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ ヨガスタジオ_ヨガインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ヨガスタジオ、フィットネススタジオ等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のヨガインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ ピラティススタジオ_ピラティスインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ピラティススタジオ、フィットネススタジオ等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のピラティスインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ ダンススタジオ_ダンスインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ダンススタジオ、フィットネススタジオ・スポーツ施設・各種サロンの施設運営者や学校・自治体が、フリーランス(個人事業主)のダンスインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。
→ ボイストレーナー業務委託基本契約書+個別契約書
※音楽スクール・音楽スタジオ・芸能プロダクションその他の各種企業・学校・施設が、フリーランス(個人事業主)のボイストレーナーにボイストレーニングに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
→ ウォーキングインストラクター・レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※モデルスクール・モデル事務所・芸能プロダクションその他の各種企業・学校・施設が、フリーランス(個人事業主)のウォーキングインストラクターにウォーキングレッスンに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
(4) スポーツトレーナーと顧客(生徒)との契約
→ 整体施術・パーソナルトレーニングサービス契約書
※整体師・パーソナルトレーナー(個人、法人。法人の場合は整体施術・パーソナルトレーニング/スポーツ/フィットネスのジム)が、整体施術とパーソナルトレーニングを組み合わせたサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ 定額制整体施術・パーソナルトレーニングサービス利用規約(月額課金制・サブスクリプション)
※定額制の整体施術とパーソナルトレーニングを組み合わせたサービスの提供者(整体師・トレーナー、パーソナルトレーナー、整体院、パーソナルトレーニングジム等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客(会員)に適用する利用規約(約款)です。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「会員登録申込フォーム」及び「会員登録申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
→ 定額制整体施術・パーソナルトレーニングサービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※整体師・パーソナルトレーナー(個人、法人。法人の場合は整体院、パーソナルトレーニング/スポーツ/フィットネスのジム)が、定額制(月額課金制またはサブスクリプション)で整体施術とパーソナルトレーニングを組み合わせたサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ 回数券・チケット制_整体施術・パーソナルトレーニングサービス提供契約書
※整体師・パーソナルトレーナー等(個人、法人。法人の場合は整体院、パーソナルトレーニング/スポーツ/フィットネスのジム)が、回数券(チケット制)の整体施術とパーソナルトレーニングを組み合わせたサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ パーソナルトレーニングサービス提供契約書
※パーソナルトレーナー(個人、法人。法人の場合はパーソナルトレーニング/スポーツ/フィットネスのジム)が、パーソナルトレーニングのサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ 定額制パーソナルトレーニングサービス利用規約(月額課金制・サブスクリプション)
※パーソナルトレーニングに関する定額制サービス提供者(パーソナルトレーナー、パーソナルトレーニングジム運営者等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客(会員)に適用する利用規約(約款)です。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「会員登録申込フォーム」及び「会員登録申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
→ 定額制パーソナルトレーニングサービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※パーソナルトレーナー(個人、法人。法人の場合はパーソナルトレーニング/スポーツ/フィットネスのジム)が、定額制(月額課金制またはサブスクリプション)でパーソナルトレーニングのサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ 回数券・チケット制_パーソナルトレーニングサービス提供契約書
※パーソナルトレーナー等(個人、法人。法人の場合はパーソナルトレーニング/スポーツ/フィットネスのジム)が、回数券(チケット制)のパーソナルトレーニングサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ ピラティス・ヨガレッスン提供契約書
※ピラティス・ヨガレッスンのサービス提供者(ピラティス・ヨガインストラクター、ピラティス・ヨガスタジオ等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ 定額制ピラティス・ヨガレッスン提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※ピラティス・ヨガレッスンに関する定額制サービス提供者(ピラティス・ヨガインストラクター、ピラティス・ヨガスタジオ等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ 回数券・チケット制_ピラティス・ヨガレッスン提供契約書
※ピラティス・ヨガレッスンに関する回数券・チケット制サービス提供者(ピラティス・ヨガインストラクター、ピラティス・ヨガスタジオ等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ 整体施術サービス提供契約書
※整体師(個人、法人。法人の場合は整体院)が、整体施術サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ 定額制整体施術サービス利用規約(月額課金制・サブスクリプション)
※整体施術に関する定額制サービス提供者(整体師、整体院等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客(会員)に適用する利用規約(約款)です。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「会員登録申込フォーム」及び「会員登録申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
→ 定額制整体施術サービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※整体師(個人、法人。法人の場合は整体院)が、定額制(月額課金制またはサブスクリプション)で整体施術サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ 回数券・チケット制_整体施術サービス提供契約書
※整体師(個人。法人の場合は整体院)が、回数券(チケット制)の整体施術サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ リラクゼーションサービス提供契約書
※セラピスト等(個人、法人。法人の場合はリラクゼーションサロン)が、リラクゼーションサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ 定額制リラクゼーションサービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※セラピスト等(個人、法人。法人の場合はリラクゼーションサロン)が、定額制(月額課金制またはサブスクリプション)でリラクゼーションサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ 回数券・チケット制_リラクゼーションサービス提供契約書
※セラピスト等(個人、法人。法人の場合はリラクゼーションサロン)が、回数券(チケット制)のリラクゼーションサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ eスポーツ・ゲーム_コーチングサービス契約書
※eスポーツ(eSports)・ゲームのコーチ/トレーナー(個人または法人)が、ゲームコーチングのサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※リアルの場所でゲームコーチングを行うことを想定しています。(例:お客様のご自宅に出張・訪問して行う、所定のトレーニングジムで行う)
※ただし、DiscordやSkypeを使用してのオンラインカウンセリングに関する規定も付けています。
→ eスポーツ・ゲーム_オンラインコーチング(ライブ&オンデマンド)_サービス利用規約
※eスポーツ(eSports)・ゲームのオンラインコーチング(オンライントレーニング)に関するサービスの運営・管理者がユーザーに適用する利用規約のひながたです。
※オンラインでゲームコーチング(ゲームトレーニング)を行うことを想定しています。
※オンデマンド方式のコーチング(オンデマンドコーチング)とライブ方式のコーチング(ライブコーチング)の双方を利用したゲームのオンラインコーチングに対応する規約としています。
→ オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_サービス利用規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がユーザー/利用者に適用する規約です。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※オンラインダイエットプログラムでは、コーチ/トレーナーと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。
※「ダイエット」は用途に応じて「パーソナルトレーニング」「ファスティング」等に変更して下さい。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ あん摩・マッサージ・指圧サービス提供契約書
※あん摩マッサージ指圧師(個人。法人の場合はあん摩・マッサージ・指圧の治療院)が、あん摩・マッサージ・指圧のサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ 定額制あん摩・マッサージ・指圧サービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※あん摩マッサージ指圧師(個人。法人の場合はあん摩・マッサージ・指圧の治療院)が、定額制(月額課金制またはサブスクリプション)であん摩・マッサージ・指圧のサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ 回数券・チケット制_あん摩・マッサージ・指圧サービス提供契約書
※あん摩マッサージ指圧師(個人。法人の場合はあん摩・マッサージ・指圧の治療院)が、回数券(チケット制)のあん摩・マッサージ・指圧サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ 鍼灸治療サービス提供契約書
※はり師・きゅう師(個人。法人の場合は鍼灸院)が、鍼灸治療のサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→ 定額制鍼灸治療サービス利用規約(月額課金制・サブスクリプション)
※鍼灸治療に関する定額制サービス提供者(はり師・きゅう師、鍼灸治療院等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客(会員)に適用する利用規約(約款)です。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「会員登録申込フォーム」及び「会員登録申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
→ 定額制鍼灸治療サービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※はり師・きゅう師(個人。法人の場合は鍼灸院を経営する会社)が、定額制(月額課金制またはサブスクリプション)で鍼灸治療サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ 回数券・チケット制_鍼灸治療サービス提供契約書
※鍼灸治療に関する回数券・チケット制サービス提供者(鍼師・灸師、鍼灸院、鍼灸接骨院等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※回数券・チケット制で鍼灸治療サービスを顧客に提供する内容としています。
→ 回数券・チケット制_美容鍼灸治療サービス提供契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※美容鍼灸治療に関する回数券・チケット制サービス提供者(鍼師・灸師、鍼灸院、鍼灸接骨院等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※チケット制美容鍼灸治療サービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
→ エステサロン契約書+概要書面(特定継続的役務提供_パスワード1234)
※エステサロン運営者がお客様と交わす「概要書面」及び「契約書」です。
※エステティックサービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
→ 回数券・チケット制_エステティックサービス利用規約
※エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客(会員)に適用する利用規約(約款)のひながたです。
※この利用規約ひながたは、契約金額が5万円以内であるエステティックサービスを想定しています。(特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しないエステティックサービスを想定しています。)
→ 回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書
※エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステティシャン、エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※契約金額が5万円以内であるエステティックサービスを想定しています。(特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しないエステティックサービスを想定しています。)
→ 回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステティシャン、エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※チケット制エステティックサービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
→ 定額制エステティックサービス利用規約(月額課金制・サブスクリプション)
※エステティックに関する定額制サービス提供者(エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客(会員)に適用する利用規約(約款)です。
※定額制(月額課金制又はサブスクリプション)でエステティックサービスを顧客に提供する内容としています。
※月額定額制であり契約期間が1か月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「会員登録申込フォーム」及び「会員登録申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
→ 定額制エステティックサービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※エステティックに関する定額制サービス提供者(エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※定額制(月額課金制又はサブスクリプション)でエステティックサービスを顧客に提供する内容としています。
※月額定額制であり契約期間が1月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※月額定額制であり契約期間が1月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
→ 美容医療サービス契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※美容クリニック運営者がお客様と交わす「概要書面」及び「契約書」です。
※美容医療サービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
→ 定額制美容医療サービス利用規約(月額課金制・サブスクリプション)
※美容医療に関する定額制サービス提供者(美容クリニック等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客(会員)に適用する利用規約(約款)です。
※定額制(月額課金制又はサブスクリプション)で美容医療サービスを顧客に提供する内容としています。
※月額定額制であり契約期間が1か月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「会員登録申込フォーム」及び「会員登録申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
→ 定額制美容医療サービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※美容医療に関する定額制サービス提供者(美容クリニック等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※定額制(月額課金制又はサブスクリプション)で美容医療サービスを顧客に提供する内容としています。
※月額定額制であり契約期間が1か月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
(5) スポーツトレーナーとスクールとの契約
→ (一般)スクーリング、セミナー講師業務委託基本契約書+個別契約書
※スクールやセミナーの運営者が、講師業務を外部の専門家に業務委託するための契約書ひながたです。
※講師業務の受託者は、スクールの顧客(生徒)に対し講義を行うことになります。
(6) スポーツ選手のマネジメントに関する契約
→ 個人のエージェント/マネジメント契約書(著作権等の譲渡なし)
※個人とエージェントが締結する「マネジメント契約書」のひながたです。
※個人の著作権は、エージェントには譲渡はされない内容です。
※スポーツ選手・著名人・作家・アーティストなどの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
→ プロサッカー選手マネジメント契約書+個別契約書
※サッカー選手のマネジメントに特化した内容の契約書。プロサッカー選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。
競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
→ プロバスケットボール選手マネジメント契約書+個別契約書
※バスケットボール選手のマネジメントに特化した内容の契約書。プロバスケットボール選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。
競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
→ プロ野球選手マネジメント契約書+個別契約書
※野球選手のマネジメントに特化した内容の契約書。プロ野球選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。
競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
→ プロゴルフ選手マネジメント契約書+個別契約書
※ゴルフ選手のマネジメントに特化した内容の契約書。プロゴルファー/ゴルフ選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。
競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
→ プロテニスプレイヤー マネジメント契約書+個別契約書
※テニスプレイヤーのマネジメントに特化した内容の契約書。プロテニスプレイヤー/テニス選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。
競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
→ eスポーツプレイヤー マネジメント契約書+個別契約書
※eスポーツプレイヤーのマネジメントに特化した内容の契約書。eスポーツプレイヤーとエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。
競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
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2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。