アートとインテリアコーディネート 業務提携、契約書作成
【当事務所は、アートビジネスの支援・契約法務に取り組んでいます】
神戸アートマルシェのお手伝いをしています。
(一般社団法人神戸芸術振興協会)
神戸アートマルシェ2025 開催日程/出展者募集のお知らせ
KOBE ART MARCHÉ 2025 開催日程について
16回目の「KOBE ART MARCHÉ 2025」を、2025年5月16日(金)〜18日(日)の3日間、神戸メリケンパークオリエンタルホテルにて開催いたします。
《開催概要》
日時:2025年5月16日(金)〜18日(日)
会場:神戸メリケンパークオリエンタルホテル 7F
主催:一般社団法人神戸芸術振興協会
《KOBE ART MARCHÉ 2025 出展申込締切:2024年12月8日(日)》
出展希望の方は、神戸アートマルシェ公式サイトより募集要項をご一読の上、出展申込フォームにご回答下さい。皆様のご出展を、心よりお待ち申し上げます。
役職:一般社団法人神戸芸術振興協会 代表理事
メディア・アート・音楽・クリエイティブの総合支援オフィス、オカダオフィスを開設(2012年4月〜)。各種アートマネジメント活動を行っています。
【アートビジネスとインテリアコーディネート】
「居住空間の演出」は、アート作品購入目的のひとつです。そして、日本においても、生活の三大要素「衣食住」の住への意識が高まっています。
【インテリアコーディネーターとの提携・コラボレーション】
住宅リフォーム等の市場において「インテリアコーディネーター」の果たす役割が大きくなっています。
→内装工事店は内装・インテリアにかかる商品知識や施工技術には長けている一方、商品を売り込む芸術的な感性やプレゼンテーション能力を補うため、インテリアコーディネーターとの協働を求めています。
→この2つの能力を補い、プロデュース的な動きもできるインテリアコーディネーターは、内装工事店との協働が成立し、インテリアコーディネーターを軸として、内装リフォーム等の仕事が回ります。
→アートビジネスの事業者(ギャラリー等)は、インテリアコーディネーターを窓口・代理人として「アートによる居住空間の演出」を顧客に提案し、アート作品の販売を行うことも考えてみてはいかがでしょうか。
以下のページもご覧下さい。
リフォーム業の取引設計、規約・契約書作成
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ アーティスト・ギャラリー マネジメント契約書
※アートギャラリー/画廊がアーティスト=芸術家のマネジメントに関する業務を行うための契約書ひながたです。
※アートギャラリー/画廊はアーティスト=芸術家を代理してアート作品の保管・展示・販売・貸出等の業務を行います。
→ アーティスト・マネジメント契約書(非アートギャラリー向け)
※マネジメント事務所(アートギャラリー/画廊を除く)がアーティスト=芸術家のマネジメントに関する業務を行うための契約書ひながたです。
※マネジメント事務所がアートギャラリー/画廊を持っていないことを想定しています。
→ 海外アーティスト(芸術家)_マネジメント業務提携契約書+個別契約書
※海外の芸術家が日本のギャラリーに自己のマネジメントを委託する契約書です。
※すなわち日本のギャラリーが海外アーティストのマネジメントを引き受ける契約書です。
→ レンタルギャラリー (貸画廊) 利用規約
※レンタルギャラリー/貸画廊の利用規約です。
※保管・展示・販売などの業務をギャラリー主に委託する内容です。
→ アート作品売買契約書
※アート作品/美術品を売買する際の契約書です。
※アート作品/美術品の売買に特有の規定を記載しています。
→ アートレンタル_美術品賃貸借契約書
※アート作品/美術品をレンタル(賃貸借)する際の契約書です。
※アート作品/美術品のレンタル(賃貸借)に特有の規定を記載しています。
→ サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新)
※アート作品のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定のアート作品を賃貸又は転貸することを想定しています。
※アート作品のレンタル期間(賃貸借期間)は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、アート作品のレンタルを終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつアート作品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社はアート作品のレンタル期間(賃貸借期間)の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有するアート作品を賃貸する場合
・アート作品を所有する第三者(アーティスト・芸術家等)を代理して本サービスを提供する場合
・第三者(アーティスト・芸術家等)が所有するアート作品を転貸する場合
※アート作品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
※アート作品の著作権・複製物、アーティスト・芸術家の肖像使用に関して規定しています。
→ アート作品 保管・展示・販売業務委託契約書
※アート作品/美術品の保管・展示・販売業務を委託する際の契約書です。
→ 物品売買(古物商等)_店舗経営委託契約書(経営管理)
※物品の売買を業とする店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。対象となる物品は、新品の他、中古品(古物営業法に規定される古物)も含みます。
※物品の売買を業とする店舗(古物商、美術商など)の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 物品売買(古物商等)_店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※物品の売買を業とする店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。対象となる物品は、新品の他、中古品(古物営業法に規定される古物)も含みます。
※物品の売買を業とする店舗(古物商、美術商など)の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 古物商仮設店舗営業委託基本契約書(経営管理)+個別契約
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
→ 古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)+個別契約書
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗の営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
→ ブランド鑑定に関する業務委託基本契約書+個別契約書
※ブランド品の買取・販売を行う古物商や質屋営業を営む事業者が、フリーランスのブランド鑑定士・査定士にブランド鑑定に関する業務を継続的に委託するための契約書です。
→ 【訪問購入】売買契約書+出張買取サービス利用規約
※訪問購入(出張買取)を行う事業者が買取先の消費者と取り交わす書面です。
※「売買契約書」「出張買取サービス利用規約」「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書」がセットになっています。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
→ キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化(商品の企画・製造・販売)する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
→ プロパティ広告利用契約書
※ライセンサーとライセンシーの間で締結する、ライセンサーの保有するプロパティを、ライセンシーが自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書です。
※プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約:商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態について明示します。
→ グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM対応)+個別契約書
※グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書です。
※OEMにも対応しています。
→ アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
→ ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの保有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
→ デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※デザインの制作・コンサルティングに関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に継続的に委託するための「基本契約書」、及びこの基本契約書に基づく「個別契約書」のサンプルです。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
※「デザイン経営」の考え方のもと、デザインに関するコンサルティングを外部のデザイナーに継続的に委託する場合にも適用可能です。
(デザイナーに継続的に関与してもらうと、製品群のデザインを統一化することが可能となり、ブランディングにつながります。)
→ 建築デザイン・設計・監理業務委託契約書(小規模物件・デザイン事務所向け)
※発注者が受注者に対して、建築デザイン・設計・監理に関する業務を委託するための契約書ひながたです。
※請負金額が500万円未満である小規模建築物(戸建住宅、店舗等)向けの内容としています。
※店舗・住宅・空間のデザイン・設計を手がけるデザイン設計事務所が、受注者として仕事を受注する際に使用することを想定しています。(受注者有利の内容になっています。)
※成果物に係る著作権の取扱いに関する規定を、受注者に留保する場合と発注者に譲渡する場合の2つに分けて記載しています。
※約款などを別添する必要がない、この契約書のみで使用できる内容としています。
→ (BtoB)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書
※インテリア関連事業者が、フリーランスのインテリアコーディネーターに対し、継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
※インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ
→ (BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書
※店舗・施設運営者・住宅所有者等が、インテリアコーディネーターに対し、業務を委託するための契約書ひながたです。
※単発の仕事を委託/受託するための契約書です。
→ 収益物件・事業用不動産 建築プロデュース業務委託契約書
※不動産業者や建築設計事務所等が、収益物件・事業用不動産(商業施設、店舗、ホテル、賃貸マンション等)の建築プロデュースに関する業務を請けるための契約書ひながたです。
→ 不動産営業業務委託基本契約書+個別契約書(物件売買の媒介業務)
※不動産会社(宅地建物取引業者)がフリーランスの不動産エージェント・不動産営業パーソンに対し、不動産営業に関する業務(物件の売買に関する媒介業務)をフルコミッション(完全歩合)で委託する際の契約書ひながたです。
→ アートギャラリー_営業代理店契約書 (顧客紹介)
※アートギャラリーに顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書です。
※営業代理店としては、例えばインテリアコーディネーターが考えられます。
→ アートギャラリー_営業代理店規約 (顧客紹介)
※アートギャラリーに顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書です。
※「規約」の形式としています。(営業代理店を広く集める場合に適します。)
※営業代理店としては、例えばインテリアコーディネーターが考えられます。
→ 個人・チームの協賛(スポンサー)契約書
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
→個人もしくはチーム(乙:タレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等)が、スポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
→ 個人・チームの協賛(スポンサー)契約書(事務所向け)
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
※個人(もしくはチーム)のマネジメント業務を行う法人または個人(乙)が、所属のタレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等(丙)のスポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
→ イベント協賛(スポンサー)契約書
※イベントを対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
→ 映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
→ スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_スポーツ選手・アスリート向け
※スポンサー企業とスポーツ選手・アスリートとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
→ スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_音楽家・ミュージシャン向け
※スポンサー企業と音楽家・ミュージシャンとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
→ スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_インフルエンサー向け
※スポンサー企業とインフルエンサーとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
→ スポンサーシップ・パフォーマンスサポート基本契約書+個別契約書_スポーツ選手・アスリート向け
※スポンサー企業とスポーツ選手・アスリートとのスポンサーシップ、とくに「パフォーマンスサポート」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
→ ネーミングライツ(命名権)設定契約書
※施設のネーミングライツ(命名権)を、施設所有者が第三者に一定期間付与することを目的とした契約書です。
→ カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
契約書ひながた例 その1:アートギャラリーの営業代理店に関する契約書、規約について
→ アートギャラリー_営業代理店契約書 (顧客紹介)
→ アートギャラリー_営業代理店規約 (顧客紹介)
アートギャラリーに顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書/規約のひながたです。
営業代理店が行う業務は「顧客を募集・開拓し、紹介する」業務で、顧客との商品の売買契約の締結はアートギャラリーが行うことを予定しています。
アートギャラリーの営業代理店としては、例えばインテリアコーディネーターが考えられます。
その他:建築士、インテリアプランナー、インテリアデザイナー etc.
★「規約」の形式は、営業代理店を広く集める場合に適しています。(実情に応じて選択して下さい。)
契約書ひながた例 その2:(BtoB)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書について
→ (BtoB)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書
インテリア関連事業者が、フリーランスのインテリアコーディネーターに対し、継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップなど。
→ (BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書
店舗・施設運営者・住宅所有者等が、インテリアコーディネーターに対し、業務を委託するための契約書ひながたです。
単発の仕事を委託/受託するための契約書です。
アートビジネス 契約書例
ギャラリー(画廊)とアーティスト(芸術家)間のマネジメント契約書
レンタルギャラリー(貸し画廊)利用規約
アート売買契約書/美術品売買契約書
アートレンタル契約書/美術品賃貸借契約書
アーティストのスポンサー規約・スポンサー契約書
アートイベント・アートフェアのスポンサー契約書
インターネット音楽・動画配信事業者との契約書
デザイナー、クリエイターの契約書
ファッション・アパレルの契約書
アートとインテリアコーディネート 業務提携、契約書
コンテンツビジネス、関連産業の契約書
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。