無人販売の取引設計、契約書の作成
【無人販売のビジネスモデル】
無人販売のビジネスモデルは、近年の技術革新により急速に発展しており、さまざまな業種での導入が進んでいます。このモデルは、主に人手を介さずに商品やサービスを提供することを目的としており、以下のような特徴やメリットがあります。
無人販売の基本概念
無人販売とは、スタッフを必要とせずに商品を販売するシステムを指します。主な形態には以下のものがあります。
・自動販売機:伝統的な自動販売機から進化し、冷蔵・冷凍商品を扱えるものや、スマートフォンアプリを通じて操作できるものがあります。
・無人店舗:AIやIoT技術を活用し、顧客が自動決済システムを通じて商品を購入する店舗です。例えば、Amazon Goのような店舗がこれに該当します。
・無人販売所:特定の場所に設置された無人の販売スペースで、商品を自由に選んで購入できる形式です。
無人販売のメリット
無人販売のビジネスモデルには多くの利点があります。
・人件費の削減:スタッフを雇う必要がないため、運営コストを大幅に削減できます。特に、深夜や早朝など人手が不足しがちな時間帯でも営業が可能です。
・24時間営業の実現:無人で運営できるため、営業時間の制約がなく、顧客のニーズに応じた柔軟な営業が可能です。
・顧客データの収集と分析:AIカメラやセンサーを用いて顧客の行動データを収集し、マーケティング戦略や商品配置の最適化に役立てることができます。
・省スペースでの展開: 無人販売機は小さなスペースでも設置可能で、限られた土地を効率的に活用できます。
・食品ロスの削減:適切な在庫管理が可能になり、売れ残りを減少させることができます。
無人販売のデメリット
一方で、無人販売にはいくつかの課題も存在します。
・初期投資が高い:自動化システムやセンサー、カメラなどの導入には高額な初期投資が必要です。
・トラブル対応の難しさ:無人で運営するため、機器の故障やトラブルが発生した際の対応が難しい場合があります。
・消費者の慣れ:無人販売に対する消費者の理解や受け入れが必要であり、特に高齢者など一部の層には抵抗感があるかもしれません。
無人販売に係る市場の動向と将来性
無人販売ビジネスは、少子高齢化や労働力不足の影響を受けており、今後も成長が期待されています。特に、キャッシュレス決済の普及やAI技術の進化がこのビジネスモデルの拡大を後押ししています。
無人販売は、効率的な運営と顧客体験の向上を両立させる新しいビジネスモデルとして、今後も注目されるでしょう。
【無人販売が特に効果的な業界】
無人販売が特に効果的な業界は、以下のような特徴を持つ業界です。これらの業界では、無人販売のメリットである人件費削減、24時間営業、非接触型サービス、および効率的な運営が最大限に活かされます。
小売業(食品・飲料)
無人販売は、食品や飲料を扱う小売業で特に効果的です。冷凍食品や飲料の自動販売機、無人コンビニなどがその代表例です。
・冷凍食品販売:冷凍技術の進化により、餃子やラーメン、肉類などの冷凍食品を24時間販売する無人店舗が増加しています。これにより、食品ロスの削減や保存性の向上が実現しています。
・無人コンビニ:Amazon Goのような無人店舗や、ファミリーマートの「TOUCH TO GO」などが成功事例として挙げられます。これらの店舗では、AIやセンサーを活用して効率的な運営を実現しています。
効果的な理由
・消費者が日常的に必要とする商品を提供できる。
・24時間営業が可能で、深夜や早朝の需要にも対応。
・非接触型サービスがコロナ禍以降のニーズに合致。
飲食業(テイクアウト・デリバリー)
飲食業では、無人販売を活用したテイクアウトやデリバリーの仕組みが注目されています。
・無人カフェ:JR東日本の「TOUCH-AND-GO COFFEE」では、スマートフォンで注文し、無人店舗で受け取る仕組みを採用しています。
・ラーメンやスイーツの自動販売機:地元の人気店の商品を冷凍販売する事例が増えています。これにより、店舗運営コストを削減しつつ、顧客に利便性を提供しています。
効果的な理由
・人手不足が深刻な飲食業界で、運営コストを削減可能。
・テイクアウト需要の増加に対応。
・商品の品質を一定に保ちながら、効率的な販売が可能。
農業(野菜・果物の直売所)
農業分野では、無人販売所が以前から広く利用されています。特に、地元で採れた新鮮な野菜や果物を販売する無人直売所が人気です。
・野菜の無人販売所:地元農家が運営する無人販売所は、低コストで運営できるため、農家の収益向上に寄与しています。
効果的な理由
・地元の新鮮な農産物を手軽に購入できる。
・人件費をかけずに販売可能。
・地域密着型のビジネスモデルとして機能。
観光業(お土産・地域特産品)
観光地では、無人販売を活用したお土産店や特産品販売が効果的です。
・無人土産店:ホテルや観光地に設置された無人店舗では、地域の特産品やお土産を販売しています。例えば、羽田空港の「ANA FESTA GO」では、観光客が短時間で買い物を済ませられる仕組みを提供しています。
効果的な理由
・観光客が限られた時間で買い物を完了できる。
・多言語対応やキャッシュレス決済でインバウンド需要に対応。
・人手不足が深刻な観光業界で効率的な運営が可能。
サービス業(コインランドリー・ゴルフ練習場)
無人運営が可能なサービス業も、無人販売の恩恵を受けています。
・コインランドリー:無人で運営できるため、24時間営業が可能で、利用者の利便性が向上します。
・インドアゴルフ練習場:「SKIMA GOLF」のように、無人で予約・決済を行い、24時間利用可能な施設が増えています。
効果的な理由
・利用者が自由な時間にサービスを利用可能。
・人件費を削減しつつ、施設の稼働率を最大化。
小規模店舗・空きスペース活用
空き店舗や小規模スペースを活用した無人販売も注目されています。
・自動販売機型店舗:冷凍食品や飲料、雑貨、カプセルトイなどを販売する自動販売機型店舗が増加しています。これにより、初期投資を抑えつつ、効率的な運営が可能です。
効果的な理由
・初期費用が低く、導入が容易。
・空きスペースを有効活用できる。
無人販売は、特に小売業(食品・飲料)、飲食業、農業、観光業、サービス業、および小規模店舗で効果的です。これらの業界では、無人販売の利便性や効率性が最大限に活かされ、労働力不足や運営コストの課題を解決する手段として注目されています。
当事務所は、無人販売の取引に必要となる契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、無人の取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
以下のページもご覧下さい。
商品の仕入れ・保管・陳列・販売に係る業務設計/契約書作成
販売代理店契約書、販売委託契約書の作成
カプセルトイの取引設計、契約書の作成
飲食店業・外食産業の取引設計、契約書作成
ドローンビジネスの取引設計、契約書作成
無人販売に関連する取引形態、契約書の例
【店舗経営委託契約書】
無人店舗の『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、
店舗物件の所有者(家主)から賃借して店舗を経営しているケースが多いでしょう。
引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、
家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が
その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。
(店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)
当事務所は、転貸の問題を考慮した、無人店舗向けの店舗経営委託契約書を作成いたします。
【フランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、
(一社)日本フランチャイズチェーン協会の「フランチャイズ」の定義によれば以下のとおりです。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、無人店舗向け・無人販売向けのフランチャイズ契約書を作成いたします。
【パッケージライセンスビジネス契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、自社で開発した ビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約と異なり、継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわちフランチャイズシェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。
当事務所は、無人店舗向け・無人販売向けのパッケージライセンスビジネス契約書を作成いたします。
【ボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。
当事務所は、無人店舗・無人販売のボランタリーチェーン向け組合契約書や、業務提携契約書を作成いたします。
【代理店契約書、継続的売買取引基本契約書】
代理店とは、本部との契約で一定の地域内の販売権や商標の使用権を取得し、食品などの商品・サービスの供給を実施していくものです。 フランチャイズ契約では、フランチャイザーが経営ノウハウを付与し、それに対してフランチャイジーがロイヤリティを支払うという点が中核となりますが、代理店契約で決められるのは商品の販売や継続的売買取引に関する項目が中核となります。
当事務所は、無人店舗・無人販売向けの代理店契約書、継続的売買取引基本契約書を作成いたします。
"店長"がいない直営店もある
無人店舗の直営店オーナーが(委託する業務の範囲を限定しているため)"店長"と呼ばれる職種をなくしているケースがみられます。
→そのようなケースであっても、無人店舗店舗の管理(売上管理、顧客管理など)をIT化し、データを直営本部に集めて、無人店舗の緻密な出店戦略と大規模な多店舗展開を図るところも現れてきました。
※以下のページもあわせてご覧下さい。
店舗経営における"店長"向け業務委託契約書
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、無人店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。
もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。
この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。
また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、
転貸の問題に気をつける必要があります。
本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 無人店舗販売特約店基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売特約店基本契約書と個別契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
→ 無人店舗販売委託基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売委託基本契約書と個別契約書です。
※「独占販売」と「非独占販売」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
→ 自動販売機設置契約書
※商業施設・公共施設の管理運営者が、自動販売機の設置・維持管理・運用を行う事業者に対し、その施設内における自動販売機の設置・維持管理・運用及び商品の補充に関する業務を委託するための契約書です。
※自動販売機で販売する商品は、清涼飲料水や食品を想定しています。
※商業施設・公共施設の管理運営者は基本的には自動販売機の設置場所を提供するのみの取引形態を想定しています。
→ カプセルトイ自動販売機設置契約書
※商業施設・公共施設の管理運営者が、カプセルトイ自動販売機の設置・維持管理・運用を行う事業者に対し、その施設内における自動販売機の設置・維持管理・運用及び商品の補充に関する業務を委託するための契約書です。
※カプセルトイは、ガチャガチャ、ガシャポン(バンダイの商標)とも呼ばれます。
※商業施設・公共施設の管理運営者は基本的にはカプセルトイ自動販売機の設置場所を提供するのみの取引形態を想定しています。
→ 共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。