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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

シーシャ業界に関する契約書の作成 全国対応

当事務所は、シーシャ業界・シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)が必要とする契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

【シーシャを店舗に導入する場合に必要となる許可・届出について】
シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)を開業したりシーシャを店舗に導入する場合、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届、防火対象物使用開始届の他、以下の2つのうちいずれかの許可を取得する必要があります。

(1) 製造たばこの小売販売業の許可
 →手続対象者:製造たばこの小売販売を業として行おうとする者

(2) 製造たばこの小売販売業の出張販売の許可
 →手続対象者:製造たばこの小売販売業者で、その営業所以外の場所に出張して小売販売業をしようとする者
 →製造たばこの小売販売業の許可を持つ業者と業務提携契約を結ぶことで取得できます。

実際には、ほとんどの場合、(2)の「たばこ出張販売許可」を取得することになります。
→「たばこ出張販売」とは、製造たばこ小売販売業者が許可営業所以外の場所で出張販売を行う形態を言います。
→製造たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先業者)がシーシャの店舗営業者に対し、その店舗でのシーシャの販売に関する業務を委託することになります。
→「たばこ出張販売許可」の申請の際、「業務委託の内容を明らかにした書類」を必要に応じて添付することになります。

ご参考(財務省HP)
たばこ事業法等に基づく各種申請手続について
製造たばこの小売販売業の出張販売の許可

なお、「業務委託の内容を明らかにした書類」の例として、財務省の関東財務局/東京財務事務所のサイトに、「たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書」の記載例/書式が公開されています。→記載例(PDF)書式(WORD)

→但し、この書式は、許可に必要な最低限の内容を記載したものです。

→当事務所は、製造たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先業者)とシーシャの店舗営業者の間における、製造たばこ・シーシャの出張販売に関する業務を委託/受託する際の取引設計及び契約書作成を承っています。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

シーシャバー_たばこ出張販売にかかる業務委託契約書
※製造たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先業者)とシーシャの店舗営業者の間で締結する、製造たばこ・シーシャの出張販売に関する業務を委託/受託する際に締結する業務委託契約書のひながたです。
シーシャバー_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※シーシャバーの店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
シーシャバー_店長向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※シーシャバーの経営者が、店長業務を個人事業主に委託するための契約書ひながたです。
※"店長"向けの業務委託内容としています。
※ただし、店舗の経営すべてを"店長"に委託する内容ではありません。
※店長は、「店舗の売上、顧客、その他運営に必要な情報」を店舗経営者に報告するにとどまります。すなわち、店舗の売上や顧客の管理は、店舗経営者が行います。
シーシャ導入コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※シーシャの店舗を開業したり店舗にシーシャを導入しようとする事業者がシーシャのコンサルタントに対して、シーシャの導入に関するコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※シーシャの導入に関するコンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
 (シーシャを導入する店舗経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
 (それとも、「開業」に絞るのか。「既存店舗へのシーシャの導入」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※シーシャフレーバーのオリジナルミックスレシピの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「シーシャフレーバーのミックスレシピの開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
シーシャ店舗プロデュース契約書+個別契約書
※本契約書は、シーシャを取扱う店舗の新規開業又はリニューアル時における、シーシャに関するノウハウの提供、店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(シーシャを取扱う店舗を新規開業又はリニューアルをする事業者)が、乙(シーシャを取扱う店舗の開業支援コンサルタント等)に対して、シーシャに関するノウハウの提供、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※シーシャに関するノウハウには、シーシャの顧客への提供方法に関するノウハウの他、取り扱うシーシャに関する市場情報、仕入れ先(製造たばこの小売販売業の許可を持つ業者)に関する情報も含まれる場合があります。

シーシャ業界に関する契約書の例

【店舗経営委託契約書】
シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)の『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借して店舗を経営しているケースが多いでしょう。

引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

当事務所は、転貸の問題を考慮した店舗経営委託契約書を作成いたします。

【フランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば 以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。

当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)向けのフランチャイズ契約書を作成いたします。

【パッケージライセンスビジネス契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、自社で開発した ビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。

→ただし、フランチャイズ契約と異なり、継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわちフランチャイズシェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。

当事務所は、シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)向けのパッケージライセンスビジネス契約書を作成いたします。

【ボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、ボランタリーチェーン向けの組合契約書や、業務提携契約書を作成いたします。

【代理店契約書、継続的売買取引基本契約書】
代理店とは、本部との契約で一定の地域内の販売権や商標の使用権を取得し、商品・サービスの供給を実施していくものです。 フランチャイズ契約では、フランチャイザーが経営ノウハウを付与し、それに対してフランチャイジーがロイヤリティを支払うという点が中核となりますが、代理店契約で決められるのは商品の販売や継続的売買取引に関する項目が中核となります。

当事務所は、シーシャ業界向けの代理店契約書継続的売買取引基本契約書を作成いたします。

【シーシャに関する講師業務委託契約書/コンサルティング契約書】
魅力的であり儲かるシーシャ屋/シーシャバー等をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 シーシャ関連店舗でしたら、市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・メニュー作成・シーシャの仕入れ先の選定・接客・広告・従業員の教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)のオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)のオーナー様もしくは外部の講師、コーディネーター、コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす講師業務委託契約書、 コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

飲食店業、外食産業の契約書のページもご覧下さい。

"店長"がいない直営店もある

直営店のオーナーが(委託する業務の範囲を限定しているため)"店長"と呼ばれる職種をなくしているケースがみられます。

→そのようなケースであっても、店舗管理(売上管理、顧客管理など)をIT化し、データを直営本部に集めて、緻密な出店戦略と大規模な多店舗展開を図るところも現れてきました。

※以下のページもあわせてご覧下さい。
 店舗経営における"店長"向け業務委託契約書

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

協会ビジネス、スクール事業による多店舗展開

様々な業界・業種において、多店舗展開の手段として、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。

→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、 認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的な業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

※協会ビジネス/スクール事業の詳細と契約書・規約ひながたについては、スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立をご覧下さい。

【業界の事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真IT/WEB探偵
・進学系:塾、予備校

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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