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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

福利厚生サービスに関する契約書(マッサージ等)

【企業の福利厚生】
多くの企業が、役員・従業員向けの福利厚生として、マッサージ、フィットネス、リラクゼーション等のサービスを導入しています。こうした企業と継続的かつ安定した取引を図ることが、治療院業界、フィットネス業界等に求められています。


企業が福利厚生制度としてマッサージサービスを導入する方法は次のとおりです。
1.福利厚生に採用するマッサージの種類を決める
2.マッサージの福利厚生サービスの運用を決める
3.マッサージの福利厚生サービスとしての契約を結ぶ

マッサージの福利厚生サービスの運用形態としては「拠点出張型(訪問型)」「社内常駐型」「来院型(来所型)」「自宅出張型」があり、このうち「拠点出張型(訪問型)」「来院型(来所型)」がよく採用されているようです。

マッサージの種類や運用方法が決まったら、福利厚生サービスとしての契約を結びます。 福利厚生費として計上するには福利厚生の原則として「均等待遇」である必要があるため、マッサージをする方法やメニューを指定し、全従業員が同じサービスを受けられるように設計する必要があります。

【引用/出典】
NISSAY Business INSIGHT|福利厚生でマッサージを導入するには?経費や契約について解説


当事務所では、「マッサージ・フィットネス・リラクゼーション等を福利厚生サービスとして導入する企業」と「治療院・フィットネスジム・リラクゼーションサロン等の運営者」が必要とする契約書を作成いたします。

また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

契約書ひながたも販売しています。ご利用下さい。

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契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

福利厚生サービスを導入する企業と治療院等の運営者が締結する契約書
拠点出張型(訪問型)、「来院型(来所型)」


対事業者_パーソナルトレーナー_訪問・出張パーソナルトレーニング業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、パーソナルトレーニングジムの運営者に対して、パーソナルトレーナーによる「訪問・出張パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナルトレーニングにも対応。
※パーソナルトレーニングジムの運営者は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「パーソナルトレーナー」を出張・訪問させます。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_来所型_パーソナルトレーナー_パーソナルトレーニング業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、パーソナルトレーニングジムの運営者に対して、そのパーソナルトレーニングジムで提供される、パーソナルトレーナーによる「パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_整体師_訪問・出張整体業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、整体院などの治療院の運営者に対して、整体師による「訪問・出張整体」を業務委託するための契約書です。
※整体院などの治療院は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「整体師」を出張・訪問させます。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_来所型_整体師_整体業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者:甲)が、整体院などの治療院の運営者(乙)に対し、その治療院で提供される、整体師による「整体」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_あん摩マッサージ指圧師_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、鍼灸整骨院などの治療院の運営者に対して、あん摩マッサージ指圧師による「訪問マッサージ」を業務委託するための契約書です。
※鍼灸整骨院などの治療院は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「あん摩マッサージ指圧師」を出張・訪問させます。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_来所型_あん摩マッサージ指圧師_マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、鍼灸整骨院などの治療院の運営者に対し、その治療院で提供される、あん摩マッサージ指圧師による「マッサージ」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_鍼師・灸師_出張鍼灸治療業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、鍼灸院などの治療院の運営者に対して、鍼師・灸師による「出張鍼灸治療」を業務委託するための契約書です。
※鍼灸院などの治療院の運営者は、契約先の事業者が運営する施設に「出張鍼灸治療」を行う「鍼師・灸師」を出張・訪問させます。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_来所型_鍼師・灸師_鍼灸治療業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、鍼灸院などの治療院の運営者に対し、その治療院で提供される、鍼師・灸師による「鍼灸治療」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_柔道整復師_訪問施術業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者が、整骨院や接骨院などの治療院の運営者に対して、柔道整復師による「訪問施術」を業務委託するための契約書です。
整骨院や接骨院などの治療院の運営者は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「柔道整復師」を出張・訪問させます。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_来所型_柔道整復師_施術業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、整骨院や接骨院などの治療院の運営者に対し、その治療院で提供される、「柔道整復師による施術」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_セラピスト_訪問・出張リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、リラクゼーションサロンの運営者に対して、セラピストによる「訪問・出張リラクゼーション」を業務委託するための契約書です。
※リラクゼーションサロンの運営者は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「セラピスト」を出張・訪問させます。
→事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_来所型_セラピスト_リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、リラクゼーションサロンの運営者に対し、そのリラクゼーションサロンで提供される、セラピストによる「リラクゼーション」を業務委託するための契約書です。
→事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_ピラティス・ヨガレッスン_訪問・出張レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、ピラティス・ヨガスタジオ等の運営者に対して、ピラティス・ヨガインストラクターの出張・訪問によるレッスン(従業員に対するレッスン等)を業務委託するための契約書です。
→事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_来所型_ピラティス・ヨガレッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、ピラティス・ヨガスタジオ等の運営者に対して、そのピラティス・ヨガスタジオ等で提供される、ピラティス・ヨガレッスンに関する業務を委託するための契約書です。
→事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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