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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
様々なビジネスの取引設計、コンサルティング。

福利厚生サービスに関する契約書(マッサージ,フィットネス等)

【企業の福利厚生】
多くの企業が、役員・従業員向けの福利厚生として、マッサージ、フィットネス、リラクゼーション等のサービスを導入しています。こうした企業と継続的かつ安定した取引を図ることが、治療院業界、フィットネス業界等に求められています。


企業が福利厚生制度としてマッサージサービスを導入する方法は次のとおりです。
1.福利厚生に採用するマッサージの種類を決める
2.マッサージの福利厚生サービスの運用を決める
3.マッサージの福利厚生サービスとしての契約を結ぶ

マッサージの福利厚生サービスの運用形態としては「拠点出張型(訪問型)」「社内常駐型」「来院型(来所型)」「自宅出張型」があり、このうち「拠点出張型(訪問型)」「来院型(来所型)」がよく採用されているようです。

マッサージの種類や運用方法が決まったら、福利厚生サービスとしての契約を結びます。 福利厚生費として計上するには福利厚生の原則として「均等待遇」である必要があるため、マッサージをする方法やメニューを指定し、全従業員が同じサービスを受けられるように設計する必要があります。

【引用/出典】
NISSAY Business INSIGHT|福利厚生でマッサージを導入するには?経費や契約について解説


【福利厚生としてのスポーツジム・フィットネスクラブ】

企業が福利厚生としてスポーツジム・フィットネスクラブを導入する際には、いくつかのステップと考慮すべきポイントがあります。以下に、具体的な導入方法や注意点を説明します。

目的の明確化
健康促進:従業員の健康を維持・増進するための施策としてジムを導入する目的を明確にします。
従業員満足度向上:福利厚生の一環として、従業員の満足度を高めることを目指します。
予算の設定
コストの見積もり:スポーツジム・フィットネスクラブの利用料金や契約にかかる費用を見積もり、予算を設定します。法人契約を結ぶことで、個人に向けた一般の契約よりも割引が適用される場合があります。
ジムの選定
提携先の選定:目的や従業員のニーズに合ったジムを選びます。例えば、24時間営業のジムや特定のトレーニングプログラムを提供するジムなど、さまざまな選択肢があります。
法人契約の検討:スポーツジム・フィットネスクラブと法人契約を結ぶことで、従業員が利用しやすくなります。契約内容や条件を確認し、最適なプランを選びます。
導入方法の決定
直接契約:企業が直接ジムと契約し、従業員に利用を促す方法です。
提携プログラム:ジムと提携し、従業員が特別料金で利用できるプログラムを導入する方法もあります。
利用規約、就業規則の整備
利用規約の作成、就業規則への記載を行います。
→税務調査が入った場合でも、利用規約や就業規則にルールを記載しておけば、全従業員を対象とした福利厚生であることを証明できます。
→なお、福利厚生費として認められるには、全従業員が利用できる環境を整える必要があります。役員のみや一部の従業員のみを対象とした福利厚生は認められません。
従業員への周知
導入したスポーツジム・フィットネスクラブの利用方法や特典について、朝礼や社内メール、掲示板などを通じて従業員に周知します。また、利用規約:就業規則についても、あわせて従業員に周知します。
効果の測定とフィードバック
利用状況の把握:従業員がどの程度スポーツジム・フィットネスクラブを利用しているかを定期的に確認し、効果を測定します。
フィードバックの収集:従業員からの意見を収集し、必要に応じてプログラムの改善を行います。

【導入のメリット】
従業員の健康維持:定期的な運動は、生活習慣病の予防やストレスの軽減に寄与します。
従業員満足度の向上:福利厚生としてのジム利用は、従業員の満足度を高め、企業への忠誠心を向上させる効果があります。
生産性の向上:健康な従業員は業務においても高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。

【社内にジムを設置する方法もある】
条件が許せば、企業の施設内にスポーツジム・フィットネスジムを設置することも考えられます。従業員が勤務時間内で手軽に利用できるように設計することができます。社内のコミュニケーション促進にも寄与します。


当事務所では、「マッサージ・フィットネス・リラクゼーション等を福利厚生サービスとして導入する企業」と「治療院・フィットネスジム・リラクゼーションサロン等の運営者」が必要とする契約書を作成いたします。

また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

契約書ひながたも販売しています。ご利用下さい。

→当サイトの関連ページもご覧下さい。
出張マッサージ等の取引設計、契約書作成
治療院業界の取引設計、契約書作成
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フリーランス看護師の取引設計、契約書作成
スポーツジム・フィットネスクラブの取引設計、契約書作成
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
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メディカルサービス法人/MS法人の契約書
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの利用規約・契約書
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

対事業者_鍼灸整骨マッサージ院_出張施術業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者:甲)が、鍼灸整骨マッサージ院(個人事業主又は法人の経営者:乙)に対して、鍼師・灸師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧による「出張施術」を業務委託するための契約書です。
※鍼灸整骨マッサージ院の経営者(乙)は、甲の施設に「出張施術」を行う「鍼師・灸師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧」を出張・訪問させます。(あるいは、自らが出張・訪問して出張施術を行います。)
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
対事業者_来所型_鍼灸整骨マッサージ院_施術業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者:甲)が、鍼灸整骨マッサージ院(個人事業主又は法人の経営者:乙)に対し、その鍼灸整骨マッサージ院で提供される、鍼師・灸師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による施術業務を委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_パーソナルジム_出張パーソナルトレーニング業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者:甲)が、パーソナルジム(個人事業主又は法人の経営者:乙)に対して、パーソナルトレーナーによる「出張パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。出張型セミパーソナルトレーニングにも対応。
※パーソナルジムの経営者は、契約先の事業者が管理する施設に「出張パーソナルトレーニング」を行う「パーソナルトレーナー」を出張・訪問させます。(あるいは、自らが出張・訪問して出張パーソナルトレーニングを行います。)
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
対事業者_来所型_パーソナルジム_パーソナルトレーニング業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、パーソナルジム(個人事業主又は法人の経営者)に対して、そのパーソナルジムで提供される、パーソナルトレーナーによる「パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書ひながたです。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_ピラティス・ヨガスタジオ_訪問・出張レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、ピラティス・ヨガスタジオ等の経営者(個人事業主又は法人の経営者)に対して、ピラティス・ヨガインストラクターの出張・訪問によるレッスン(従業員に対するレッスン等)を業務委託するための契約書です。
※以下の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
対事業者_来所型_ピラティス・ヨガスタジオ_レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者:甲)が、ピラティス・ヨガスタジオ等(個人事業主又は法人の経営者:乙)に対して、そのピラティス・ヨガスタジオ等で提供される、ピラティス・ヨガレッスンに関する業務を委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_整体院_訪問・出張整体業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、整体院(個人事業主又は法人の経営者)に対して、整体師による「訪問・出張整体」を業務委託するための契約書です。
※整体院(個人事業主又は法人の経営者:乙)は、契約先事業者の施設に「訪問・出張整体」を行う「整体師」を出張・訪問させます。(あるいは、自らが出張・訪問して訪問・出張整体を行います。)
※以下の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
対事業者_来所型_整体院_整体業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者:甲)が、整体院(個人事業主又は法人の経営者:乙)に対し、その整体院で提供される、整体師による「整体」を業務委託するための契約書です。
※甲の役員・従業員が来院してサービスを受ける形式です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
対事業者_リラクゼーションサロン_訪問・出張リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、リラクゼーションサロン(個人事業主又は法人の経営者)に対して、セラピストによる「出張リラクゼーション」を業務委託するための契約書です。
※リラクゼーションサロン(個人事業主又は法人の経営者)は、契約先の事業者が運営する施設に「出張リラクゼーション」を行う「セラピスト」を出張・訪問させます。(あるいは、自らが出張・訪問して「出張リラクゼーション」を行います。)
※以下の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
対事業者_来所型_リラクゼーションサロン_リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、リラクゼーションサロン(個人事業主又は法人の経営者)に対し、そのリラクゼーションサロンで提供される、セラピストによる「リラクゼーション」を業務委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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