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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
様々なビジネスの取引設計、コンサルティング。

社員食堂、給食サービスの契約書・利用規約、契約法務

【社員食堂、給食サービスの運営形態】
事業主における福利厚生の定番であり、学校や介護施設では不可欠である、食堂の設置や給食サービスの提供。これらには様々な運営形態があります。

基本的には、以下の3つの運営形態があります。

(1)直営
事業主が自ら社員食堂・給食サービスを運営する運営形態。事業主は必要となるスペースやスタッフ(調理師・栄養士等)を自ら用意・雇用して社員食堂・給食サービスを運営します。

(2)準直営
事業主が社員食堂・給食サービスの運営会社を別途設立し、その会社に社員食堂・給食サービスを運営・管理させる運営形態。

(3)外部委託
事業主が外部事業者に社員食堂・給食サービスに係る業務を委託する運営形態。

なお、基本的には直営や準直営の形態であっても、社員食堂・給食サービスに係る業務の一部(食材調達、調理、配膳、食器洗浄などに係る業務)を外部事業者に委託することも考えられます。

【外部事業者に業務委託する場合の契約形態】
事業主が外部事業者に社員食堂・給食サービスに係る業務を委託する場合、以下のような契約形態が考えられます。

(1)月額固定の金額を支払う契約形態
事業主が外部事業者に対して、社員食堂・給食サービスの運営に必要な費用(人件費、各種経費)や業務委託料(食材調達・調理・配膳・食器洗浄など)を毎月定額で支払う契約形態。

(2)売上を外部事業者に帰属させる契約形態
社員食堂・給食サービスの利用者(事業主の社員など)が支払った代金を外部事業者の売上とする契約形態。利用者が支払う代金を抑えることを目的として、事業主が外部事業者に対し売上に応じた補助金を出す契約形態もみられます。

なお、(1)と(2)を組み合わせた契約形態も考えられます。(事業主が外部事業者に対して月額固定の金額を支払いつつ、売上を外部事業者に帰属させる契約形態。)

【社員食堂に変わる給食サービス】

現在、以下のような給食サービスがみられます。

(1)事業主のオフィスや社員の家庭に冷蔵・冷凍食品を配送するサービス。
外部事業者が事業主のオフィスに冷蔵・冷凍食品を配送する場合、事業主のオフィスに設置する冷凍庫・冷蔵庫・電子レンジを外部事業者側で用意するサービスもみられます。

(2)事業主のオフィスに近い飲食店を"社員食堂"とするサービス。
事業主がオフィスに近い飲食店に対し、一定の代金を支払い、社員を対象とした特別価格/特別内容の食事を提供してもらいます。なお、この仕組み自体を提供する事業者も存在します。

当事務所は、社員食堂、給食サービスの運営に必要となる契約書・利用規約を作成いたします。 また、契約書・利用規約の作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

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社員食堂経営契約書
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飲食店・レストラン利用規約
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※チケット/割引券を発行する場合にも対応しています。
※イベント、催事(例:結婚披露宴、忘年会、新年会、各種レセプションパーティー)の開催にも対応しています。
セントラルキッチン_食材、食料品の売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※セントラルキッチンで下準備した食材・食料品について継続的に売買取引を行う際、売主と買主が基本的な取引条件を定めるために取り交わす契約書です。
※売主が買主に対して、セントラルキッチンで下準備した食材を卸し、買主はその食材を調理して顧客に提供することを想定しています。
セントラルキッチン_飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書
※セントラルキッチンを有する本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」です。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※本部が加盟店に、セントラルキッチンで下準備した食材を卸し、加盟店はその食材を調理して顧客に提供することを前提として、食材売買基本契約の内容を加えています。(セントラルキッチンにおいて冷凍/クックチル等の調理・保存方法で下準備した食材の場合、加盟店側での「調理」は、解凍・加熱及び盛付けその他の簡単な内容となります。)
※第1章「パッケージライセンス」、第2章「食材売買」、第3章「通則」の3章立てとしています。
食品OEM_製造・加工委託基本契約書
※食品のOEM取引に関する継続的取引基本契約書です。
※OEMとは、相手先ブランドによる製造のことです。
※食品製造・加工会社が他社ブランド食品の製造・加工を受託する際に委託元と締結する契約書です。
フードバイヤー(食材の選定・買付・仕入代行)業務委託契約書
※フードバイヤー業務(食材の調査・選定・買付・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※フードバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。
無人店舗販売特約店基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売特約店基本契約書と個別契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
無人店舗販売委託基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売委託基本契約書と個別契約書です。
※「独占販売」と「非独占販売」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
自動販売機設置契約書
※商業施設・公共施設の管理運営者が、自動販売機の設置・維持管理・運用を行う事業者に対し、その施設内における自動販売機の設置・維持管理・運用及び商品の補充に関する業務を委託するための契約書です。
※自動販売機で販売する商品は、清涼飲料水や食品を想定しています。
※商業施設・公共施設の管理運営者は基本的には自動販売機の設置場所を提供するのみの取引形態を想定しています。
シーシャバー_たばこ出張販売にかかる業務委託契約書
※製造たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先業者)とシーシャの店舗営業者の間で締結する、製造たばこ・シーシャの出張販売に関する業務を委託/受託する際に締結する業務委託契約書のひながたです。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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