アイドルビジネスの取引設計、契約書作成
現代のアイドルビジネスは、表面的な華やかさの裏に複雑な経済構造を有しています。また、IT・デジタル技術の進歩やK-Popの隆盛により、その枠組みが大きく変革した産業でもあります。この業界の現状と特徴について見ていきます。
●ビジネスモデルの基本構造
●アイドルグループの運営コスト
●地下アイドルの運営形態
●コンカフェとアイドル事務所の連携運営形態
●アイドルビジネスのリスク
●IT・デジタル技術の進歩がアイドルビジネスにもたらした影響
●アイドルビジネスの新たな形態
●K-Popがアイドルビジネスに与えた影響
●契約書ひながたダウンロード販売
●芸能プロダクション等の「有料職業紹介事業」許可必要性
●TIPS
●契約書や利用規約のオーダーメイド
ビジネスモデルの基本構造
アイドルビジネスは主に以下の2つの形態で成り立っています。
・B2C(個人向けビジネス)
ライブイベントの入場料、CD・グッズ販売、特典会などでの収入が中心で、個人がサービスに対する対価をアイドルグループ(芸能プロダクション・マネジメント事務所)に支払う形態。
・B2B(企業向けビジネス)
企業後援や広告、メディア露出など、企業がサービスに対する対価をアイドルグループ(芸能プロダクション・マネジメント事務所)に支払う形態。知名度が上がるとB2Bの仕事・企業間取引が増加します。
一般的には「B2C→B2B」の順に成長していくのが典型的なパターンです。大手事務所は両方の営業活動に力を入れられる体力があることが強みとなっています。
アイドルグループの運営コスト
アイドルグループの運営には、以下のような、様々なコストがかかります。
・衣装費: 例えば7人グループの場合、1着8万円として56万円程度
・オーディション費用: メンバー募集時の会議室レンタル費など
・レッスン費: ダンスや歌のトレーニング費用
・楽曲制作費: 1曲あたり数十万円~
・グッズ制作費: Tシャツなどのマーチャンダイズ制作費
・会場費: ライブやイベントの会場レンタル料
・プロモーション費: 広告宣伝、メディア対応など費用
・スタッフ人件費: マネージャー、音響・照明スタッフなどの人件費
・事務所費用: 運営拠点を持つ場合の家賃
地下アイドルの運営形態
地下アイドルは、メジャーなアイドルとは異なる独自の運営形態を持ち、小規模ながらも日本のアイドル文化の重要な一部を形成しています。地下アイドルの運営形態は主に2つに分けられます。
・完全独立型: 所属事務所なしで自主的に活動するアイドルやグループ
・事務所所属型: 小規模な事務所に所属して活動するアイドルやグループ
1. 地下アイドル収入源
地下アイドルの主な収入源は以下の通りです。
・ライブチケット売上:
特に「チケットバック」と呼ばれる、アイドルが呼んだ客のチケット代の一部が報酬として還元されるシステムが一般的です。
・物販収入:
グッズ販売やチェキ(インスタントカメラでの撮影会)からの収入
・イベント出演料:
他のイベントに出演する際のギャラ
特にチェキは地下アイドル経済の重要な柱となっており、「100億経済圏」とも言われる規模を持っています。しかし、コロナ禍以降のフィルム供給不足などの問題も発生しています。
2. 地下アイドル運営の実務
地下アイドル運営の実務には以下のような業務があります。
・メンバー管理: スケジュール調整やモチベーション維持
・営業活動: ライブハウスへの営業や出演交渉
・SNS運用: ファンとのコミュニケーション維持
・イベント企画: 定期公演やイベントの企画・実施
・予約管理: X(旧ツイッター)のリプライやメールでの予約受付と管理
運営上の課題としては、メンバーの離脱率の高さが挙げられます。様々な理由(芸能界への興味の喪失、遠方からの通いの困難さ、身体的な疲労など)でメンバーが辞めてしまうケースが多く、グループの安定性を保つことが難しい状況があります。
3. 地下アイドル運営者の背景
地下アイドル運営者の多くは以下のような背景を持っています。
・元大手事務所マネージャー: 独立して自分の事務所を立ち上げるケース
・アイドルオタク: ファンから運営側に回るケース
・一般企業・ベンチャー企業: スポンサーとして資金提供するケース
なお、地下アイドルの事務所の多くが問題のある運営とされており、アイドル志望者は運営の見極めが必要とされています。特に推奨されるのは音楽主流の運営(レコード会社、有名な作曲家・プロデューサーが関わる運営など)や、資金力のある一般企業が関わる運営とされています。
コンカフェとアイドル事務所の連携運営形態
コンカフェ(コンセプトカフェ)と連携し、そのキャストをアイドルとして売り出す芸能プロダクション・マネジメント事務所が存在します。また、一部のコンカフェでは、アイドル事務所が直接運営しているケースもあります。このような店舗では、キャストがアイドル活動を行うことを前提に採用され、店舗での活動がそのままアイドルとしてのプロモーションにつながる仕組みが整っています。
1. コンカフェの役割
コンカフェは、特定のテーマやコンセプトを持つ飲食店で、キャスト(店員/従業員)がそのテーマに沿った衣装や接客スタイルで働くことが特徴です。このような店舗は、以下のような目的でアイドル事務所と連携することがあります。
・アイドル活動の基盤作り:
キャストがステージで歌やダンスを披露する場を提供し、アイドル活動の練習やプロモーションの場として活用される。
・ファンとの接点の確保:
コンカフェでの接客やチェキ撮影などを通じて、キャストがファンと直接交流し、ファン層を拡大する。
2. キャストのアイドル化プロセス
コンカフェのキャストをアイドルとして売り出す際、以下のようなプロセスが一般的です。
・スカウトと育成:
コンカフェで働くキャストの中から、歌やダンスの才能がある人材を発掘し、事務所がレッスンやトレーニングを提供する。
・ステージ活動の提供:
店舗内にステージを設置し、キャストがライブパフォーマンスを行うことで、アイドルとしての経験を積ませる。
・プロモーション活動:
SNSやライブ配信を活用して、キャストの活動を広く宣伝し、ファンを増やす。
3. 収益構造
この運営形態では、以下のような収益モデルが採用されることが多いです。
・飲食売上:コンカフェの通常営業による飲食物の売上。
・物販収益:チェキ撮影、グッズ販売等、キャストとファンの交流を通じた収益。
・イベント収益:店舗内外で開催されるライブイベントや特典会の参加費用。
4. メリットと課題
メリット
・低コストでのアイドル育成:コンカフェの運営を通じて、アイドル活動の基盤を効率的に構築できる。
・ファンとの密接な関係:キャストが直接ファンと交流することで、熱心なファン層を形成しやすい。
課題
・労働環境の問題:キャストの労働条件や報酬が十分でない場合、トラブルが発生する可能性がある。
・法的リスク:接客内容が風営法に抵触する可能性があり、適切な許可や運営が求められる。
アイドルビジネスのリスク
アイドルビジネスのリスクは高いと言われています。多くの若者がアイドルを夢見るものの、実際に成功するのはごく一部です。小規模な芸能プロダクション・マネジメント事務所では、地下アイドルと呼ばれる路線で少ない資金で才能発掘を試みるケースがありますが、メンバーの離脱率も高く、安定した運営は容易ではありません。
一方で、アイドルファン(オタク)と認識される層の1人あたりの年間平均消費金額は他のジャンルと比較して多い傾向にあります。アイドルとファンの間には「ウィン・ウィン」の関係が築かれており、デフレ下でモノが売れない時代にあっても、このビジネスモデルは一定の成功を収めています。
更に、IT・デジタル技術の進歩がアイドルビジネスへの参入障壁を低くしています(後述)。
IT・デジタル技術の進歩がアイドルビジネスにもたらした影響
IT・デジタル技術の進歩は、アイドルビジネスの運営方法や収益構造、ファンとの関係性に大きな変化をもたらしました。
1. アイドルのプロモーションとファンとの接点の変化
・SNSの普及による直接的なコミュニケーション
IT・デジタル技術の進化により、アイドルはTwitterやブログ、LINEなどのSNSを通じてリアルタイムで情報を発信できるようになりました。これにより、アイドルはファンにとってより身近な存在となり、従来のテレビや雑誌を介した間接的な情報発信から、直接的な交流が可能になりました。
・イベント告知の効率化
SNSを活用することで、宣伝費をかけずにイベントの告知が可能となり、ファンにメッセージを届ける手段が劇的に増加しました。この結果、アイドルビジネスへの参入障壁が低くなり、小規模なグループでも活動を開始しやすくなりました。
2. 収益構造の変化
・物販の効率化
IT・デジタル技術の進歩により、CDや写真集の製作コストが劇的に低下しました。例えば、CDは1枚10~20円で製作可能となり、少数のファンしかいないアイドルでもビジネスとして成立するようになりました。
・ファン心理を活用した販売戦略
IT・デジタル技術を活用した販売戦略では、ファンがアイドルとの交流時間を増やすために複数枚のCDを購入する仕組みが一般的です。このような戦略は、ファン心理を巧みに利用し、収益を最大化する方法として広く採用されています。
3. ライブやパフォーマンスの進化
・バーチャル技術の活用
VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術を活用することで、ライブパフォーマンスの質が向上し、ファンとの没入型の体験が可能になりました。これにより、従来のライブでは得られなかった新しい形のファンエンゲージメントが実現されています。
・オンラインライブの普及
IT・デジタル技術により、ライブ配信が容易になり、物理的な距離を超えて世界中のファンとつながることが可能になりました。これにより、アイドルのグローバル展開が加速しています。
アイドルビジネスの新たな形態
IT・デジタル技術の進歩は、アイドルビジネスの新たな形態も生み出すことになりました。
1. バーチャルアイドルの登場
AIやCGI技術を活用したバーチャルアイドルが登場し、従来のアイドルビジネスに新たな可能性をもたらしました。バーチャルアイドルは、リアルタイムでファンと交流し、感情を持った対応が可能であり、デジタル空間での活動を中心に展開しています。
2. データ分析による戦略の最適化
IT・デジタル技術を活用したデータ分析により、ファンの行動や嗜好を把握し、マーケティング戦略を最適化することが可能になりました。これにより、アイドルビジネスの効率性が向上しています。
3. 課題と展望
IT・デジタル技術はアイドルビジネスに多くのメリットをもたらしましたが、以下の課題も存在します。
・過度な商業化への懸念
ファン心理を利用した販売戦略が問題視されることもあり、アイドルとファンの関係性が商業的に偏りすぎるリスクがあります。
・倫理的、社会的課題
バーチャルアイドルやAI技術の活用に伴い、著作権やプライバシー、労働環境などの新たな問題が浮上しています。
K-Popがアイドルビジネスに与えた影響
K-Popは、アイドルビジネスの枠組みを大きく変革し、グローバルな成功を収めました。単なる音楽ジャンルを超えたグローバルな文化現象として、アイドルビジネスに多大な影響を与えています。その影響は、ビジネスモデル、マーケティング戦略、ファン文化、そして経済効果にまで及んでいます。
1. ビジネスモデルの革新
K-Popは、アイドルを「商品」として開発し、世界中に販売するビジネスモデルを確立しました。このモデルは、徹底したトレーニングシステムと多国籍メンバーの採用を特徴としています。
・練習生制度:
K-Popアイドルはデビュー前に厳しいトレーニングを受け、歌唱力、ダンス、語学力、そしてパフォーマンス力を磨きます。この「練習生」制度は、アイドルの質を保証するための重要なプロセスです。
・多国籍メンバー構成:
グループに多国籍のメンバーを含めることで、異なる文化圏のファンを取り込む戦略を採用しています。これにより、グローバル市場での成功を後押ししています。
2. マーケティング戦略の進化
K-Popは、従来のアイドルビジネスの枠を超えた革新的なマーケティング戦略を展開しています。
・SNSとデジタルプラットフォームの活用:
YouTubeやTikTokなどのプラットフォームを活用し、グローバルなファン層に直接アプローチしています。これにより、ファンとの距離を縮め、熱狂的な支持を得ています。
・多言語対応:
楽曲やコンテンツを複数の言語で提供することで、異なる文化圏のファンにアピールしています。例えば、韓国語、英語、日本語のバージョンを用意することが一般的です。
・ブランドコラボレーション:
ファッションや化粧品ブランドとのコラボレーションを通じて、アイドルの影響力を商品販売に活用しています。これにより、アイドルの認知度とブランドの売上が相乗的に向上します。
3. ファン文化の形成
K-Popは、ファン文化をビジネスの中心に据えています。ファンの熱狂的な支持が、アイドルビジネスの持続可能性を支えています。
・ファンダムの力: ファンはアイドルの成功を支援するために、CDやグッズを大量購入し、SNSでのプロモーション活動を行います。この「貢ぐ文化」は、アイドルビジネスの収益を大きく支えています。
・ファン参加型イベント: ファンが直接アイドルの活動に関与できるイベント(例: 総選挙やライブ配信)が、ファンとの絆を深める重要な要素となっています。
4. 経済効果
K-Popは、韓国の国内外での経済効果を生み出しています。
・韓国経済への貢献:
K-Pop関連ビジネスは、韓国のエンターテインメント産業を支える重要な柱となっています。
・派生産業の成長:
メディア、ファッション、化粧品などの派生産業が、K-Popの人気を背景に急成長しています。これにより、韓国ブランドの国際的な認知度が向上しています。
5. 課題と未来
K-Popの成功には課題も伴います。例えば、アイドルの過酷な労働環境や契約問題が指摘されています。また、グローバル市場での競争が激化する中、独自性を維持する必要があります。
当事務所は、こうしたアイドルビジネス・業界が必要とする契約書の作成を通じて、取引の設計・業務提携プロデュースに取り組んでいます。
以下のページもご覧下さい。
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
社交飲食店業の取引設計、業務委託契約書の作成
タレントの育成・トレーニング・レッスンに関する契約書
ダンス業界の取引設計、契約書作成
フリーランスモデルの契約書
インフルエンサーマーケティングの取引設計、契約書作成
SNSマーケティング・SNS運用代行の取引設計、契約書作成
YouTube/YouTuberの取引設計、契約書作成
演劇,舞台,ミュージカルの取引設計,契約書作成
イベント,ライブ,フェスティバル プロデューサーの契約書
イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
イベント、ライブ、フェスティバルのスポンサー(協賛)契約書
タレント・モデルの移籍に関する契約書
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ アイドル専属マネジメント基本契約書+個別契約書
※マネジメント事務所/芸能プロダクションが、所属アイドルと締結するマネジメント契約書のひながたです。
※音楽活動にも対応しています。
※アイドルがユニット又はグループを組んでアイドル活動を行う場合にも対応しています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ コンカフェ_キャスト業務委託基本契約書+個別契約書
※コンカフェ(コンセプトカフェ)の運営者が、フリーランス(個人事業主)のキャストに業務委託するための契約書ひながたです。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ アーティスト・ミュージシャン専属マネジメント基本契約書+個別契約書
※芸能プロダクション/音楽事務所が、所属ミュージシャン/アーティストと締結するマネジメント契約書のひながたです。
→ モデル・タレント専属マネジメント契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、所属モデル/タレントと締結するマネジメント契約書のひながたです。
→ ダンススタジオ会員規約
※ダンススタジオ/ダンススクールの運営者が、会員/生徒/受講生に対して適用する会員規約です。
※会費制に対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※チケット制にも対応しています。
※会員/生徒/受講生が未成年の場合は、親権者・保護者も、この会員規約の適用対象としています。
※末尾に『入会申込書』のサンプルもつけています。
→ ダンススタジオ_ダンスインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ダンススタジオ、フィットネススタジオ・スポーツ施設・各種サロンの施設運営者や学校・自治体が、フリーランス(個人事業主)のダンスインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。
→ ボイストレーナー業務委託基本契約書+個別契約書
※音楽スクール・音楽スタジオ・芸能プロダクションその他の各種企業・学校・施設が、フリーランス(個人事業主)のボイストレーナーにボイストレーニングに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
→ ウォーキングインストラクター・レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※モデルスクール・モデル事務所・芸能プロダクションその他の各種企業・学校・施設が、フリーランス(個人事業主)のウォーキングインストラクターにウォーキングレッスンに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
→ フリーランス・登録メイクアップアーティスト_業務委託基本契約書+個別契約書
※化粧品メーカー・百貨店、メイクアップ事務所・モデル事務所・芸能プロダクション、美容院・ブライダルサロン等の経営者が、フリーランスのメイクアップアーティストに業務委託するための契約書ひながたです。
※委託する業務として以下を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)(化粧品メーカー・百貨店などの化粧品販売業者が関係することを想定した)美容部員・ビューティーアドバイザーとしての業務。
(2)(メイクアップ事務所・モデル事務所・芸能プロダクションが関係することを想定した)モデル・タレントにメイクを施す業務。
(3)(美容院やブライダルサロンが関係することを想定した)個人のお客様を対象にメイクを施す業務。
→ 登録モデル・タレント基本規約+個別契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、複数・多数のフリーランス登録モデル・タレントと取引する際に有用となる規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のモデル・タレントに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『モデル・タレントの登録申込フォーム』
・『モデル・タレント登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録モデル・タレント業務委託個別契約書』のサンプル
→ モデル撮影会サービス_利用規約、会員規約
※モデル撮影会に関するサービスの運営者が、サービス利用者・参加者に対して適用する「利用規約」のひながたです。
※会員制度を導入する場合に利用できる「会員規約」のひながたも付けています。
※「会員規約」は「利用規約」を補充し一体をなすものとして利用できます。
→ フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
→ フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※モデル事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録モデル」に使用するものとなります。
→ フリーランスタレント_業務委託契約書(単発依頼用)
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
→ フリーランス・登録タレント_業務委託基本契約書+個別契約書
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※タレント事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録タレント」に使用するものとなります。
→ インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
→ ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(フリーランス向け)
※甲(企業等)が乙(フリーランスのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲から委託された業務を遂行する内容としています。
→ ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(事務所向け)
※甲(企業等)が乙(芸能プロダクション、マネジメント事務所等)に対し、甲及び甲が取り扱う商品・サービスのブランドアンバサダーに、乙がマネジメントする丙(タレント、スポーツ選手、文化人等)を起用する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
→ イメージコンサルタント顧問業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客(甲)が、イメージコンサルティング業を営む個人または法人(乙)に対して、いわゆる顧問として業務を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※例1:企業の役員を対象としたイメージコンサルティング
※例2:芸能プロダクションの所属タレント・モデルを対象としたイメージコンサルティング
※イメージコンサルティング業務には、以下のような業務が含まれます。
・対象者のパーソナルカラー診断
・対象者の骨格診断
・対象者の顔タイプ診断
・対象者のパーソナルデザイン診断
・対象者のメイクレッスン
・依頼主または対象者との買い物同行
・各業務に関する、依頼主または対象者に対する企画・提案・コンサルティング業務。
→ イメージコンサルタント業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(例:ファッション・美容関係の企業、美容サロン)が、フリーランス/個人事業主のイメージコンサルタントに、当該事業者の顧客を対象としたイメージコンサルティング業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルティング業務には、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、パーソナルデザイン診断、メイクレッスン、買い物同行のような業務が含まれます。
→ 企業等×イメージコンサルタント(個人事業主)_訪問・出張イメージコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業(例:アパレル・美容系の企業)の運営者(甲)が、フリーランス(個人事業主)のイメージコンサルタント(乙)に対して、訪問・出張イメージコンサルティングの業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルタント(乙)は、甲のオフィスや施設に訪問・出張します。
→ 個人のエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
※エージェント/マネジメント会社等と個人が締結する「エージェント契約書」のひながたです。
※契約書のタイトルを「エージェント契約書」としていますが、「マネジメント契約書」等に変更してもよいです。
※エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはしていません。)
※著名人・タレント・俳優・プロスポーツ選手・作家などの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
→ タレントプロデュース業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(マネジメント会社、芸能事務所等)が乙(外部の芸能プロデューサー等)に対して、タレントのプロデュースに関する業務を継続的に委託するための契約書です。
※社外のプロデューサーを起用するケースに対応したものです。
→ YouTube_MCN(マルチチャンネルネットワーク)_アフィリエイトチャンネル_加入規約
※YouTubeのMCN(マルチチャンネルネットワーク)を運営する事業者(YouTuberのマネジメントを行う芸能事務所、プロダクション等)が、YouTuberに適用する規約のひながたです。
※MCN が提供するチャンネルは、「アフィリエイト チャンネル」と「O&O チャンネル」の2種類があり、この規約は「アフィリエイト チャンネル」向けの内容となっています。
→ YouTube_MCN(マルチチャンネルネットワーク)_O&Oチャンネル_加入規約
※YouTubeのMCN(マルチチャンネルネットワーク)を運営する事業者(YouTuberのマネジメントを行う芸能事務所、プロダクション等)が、YouTuberに適用する規約のひながたです。
※MCN が提供するチャンネルは、「アフィリエイト チャンネル」と「O&O チャンネル」の2種類があり、この規約は「O&O」向けの内容となっています。
→ YouTube_MCN(マルチチャンネルネットワーク)_アフィリエイト+O&Oチャンネル_加入規約
※YouTubeのMCN(マルチチャンネルネットワーク)を運営する事業者(YouTuberのマネジメントを行う芸能事務所、プロダクション等)が、YouTuberに適用する規約のひながたです。
※MCN が提供するチャンネルは、「アフィリエイト チャンネル」と「O&O チャンネル」の2種類があり、ここでご提供するのは、これら2種類に向けた規約ひながた2つをパッケージにしたものになります。
→ YouTuber,VTuber_専属マネジメント契約書
※YouTuber,VTuber向け専属マネジメント契約書のひながたです。
※YouTuber/VTuberマネジメント事務所・芸能プロダクション(甲)が、1名のYouTuber/VTuber(乙)の、YouTuber/VTuberとしての活動のマネジメント業務を遂行するケースを想定しています。
※YouTuberとVTuberの双方に適用できる内容としています。
→ YouTuber,VTuberエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
※エージェント/マネジメント会社等と個人のYouTuber/VTuberが締結する「エージェント・マネジメント契約書」のひながたです。
※エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人のYouTuber/VTuber(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはせず、非専属契約としています。)
※YouTuberとVTuberの双方に適用できる内容としています。
→ 登録YouTuber・VTuber基本規約+個別契約書
※YouTuber/VTuberマネジメント事務所・芸能プロダクション(当社)が、複数/多数のフリーランスの登録YouTuber・VTuber(登録者)に適用する規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のYouTuber・VTuberに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『YouTuber・VTuberの登録申込フォーム』
・『YouTuber・VTuber登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録YouTuber・VTuber業務委託個別契約書』のサンプル
※お付けしている「登録YouTuber・VTuber業務委託個別契約書」の内容は、商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約の事例としています。
→ SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(個人のインフルエンサー向け)
※商品・サービスのPR、広告、レビューまたは紹介に係るSNSコンテンツの制作と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、個人のインフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、オンデマンド配信とライブ配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※受託者(インフルエンサーの事務所/プロダクション等))が、制作されたSNSコンテンツのファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
※SNSコンテンツの配信は、Instagram等のSNSを使用することを想定しています。使用するSNSのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→ SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(インフルエンサーの事務所向け)
※商品・サービスのPR、広告、レビューまたは紹介に係るSNSコンテンツの制作と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、事務所/プロダクション等に所属するインフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、オンデマンド配信とライブ配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※受託者(インフルエンサーの事務所/プロダクション等))が、制作されたSNSコンテンツのファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
※SNSコンテンツの配信は、Instagram等のSNSを使用することを想定しています。使用するSNSのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→ 動画コマース業務委託基本契約書+個別契約書(ライブ+オンデマンド)
※ライブコマース等の「動画コマース」に関する業務委託契約基本契約書+個別契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、フリーランスのインフルエンサー(YouTuber、VTuber、Instagrammer、TikToker, etc.)に対して、動画コマースに関する業務を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※動画コマースに関する業務は、以下の業務の全部または一部から構成されます。
(1)商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信
(2)商品・サービスの代理販売
※受託者(乙)が収録したレビュー動画のファイルを委託者(甲)に納品する場合にも対応しています。
※動画の配信は、Instagram Live、Facebook Live、TikTok LIVE、YouTube Live、または甲乙間で別途定めるライブ配信プラットフォームを使用することを想定しています。
※使用する配信プラットフォームのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→ レビュー動画(商品・役務紹介)_収録・配信業務委託契約書(YouTuber,VTuberの事務所向け)
※商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、事務所/プロダクション等に所属するYouTuber/VTuberに対して、レビュー動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
※生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→ レビュー動画(商品・役務紹介)_収録・配信業務委託契約書(フリーランスYouTuber,VTuber向け)
※商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、フリーランスのYouTuber/VTuberに対して、レビュー動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
※生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→ ゲーム実況_動画収録・配信業務委託契約書(YouTuber,VTuberの事務所向け)
※ゲーム実況動画の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※ゲーム会社等が、事務所/プロダクション等に所属するYouTuber/VTuberに対して、ゲーム実況動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
→ ゲーム実況_動画収録・配信業務委託契約書(フリーランスYouTuber,VTuber向け)
※ゲーム実況動画の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※ゲーム会社等がフリーランスのYouTuber/VTuberに対して業務委託する場合を想定しています。
→ 音楽・楽曲の制作委託契約書
※音楽・楽曲の制作委託に関する契約書です。
※音楽家/ミュージシャン/作曲家が直に制作業務を受託する場合と、音楽事務所/芸能プロダクション等を通す場合の双方に対応しています。
→ 映画音楽の制作に関する業務委託契約書
※映画音楽の制作に関する業務委託契約書です。
※音楽家/ミュージシャン/作曲家が直に制作業務を受託する場合と、音楽事務所/芸能プロダクション等を通す場合の双方に対応しています。
→ 音楽プロデュース業務委託契約書
※音楽プロデュースの業務委託に関する契約書です。
※レコード製作会社等が音楽原盤の製作にあたって外部の音楽プロデューサーに業務を委託する場合に向けています。
※音楽プロデューサーが直にプロデュース業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
→ 映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※映画の権利帰属について:映画の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
→ 原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)に対し、その著作物の映画化を許諾するための契約書ひながたです。
映画製作者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ 原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)に対し、その著作物の演劇・舞台化を許諾するための契約書ひながたです。
演劇・舞台の主催者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ 映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
→ 映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
※映画製作委員会方式の場合、映画製作委員会の契約で定められる「幹事会社」が委託者となり、制作プロダクションと、このような「映画制作業務委託契約書」を交わすことが多いです。
→ 映画監督契約書
※映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)と映画監督との間で締結する業務委託契約書です。
※映画製作者が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。
→ 映画出演契約書
※映画の制作者/プロデューサーと、映画出演する俳優(契約するのは、その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する映画出演契約書です。
※この契約書ひながたが想定している契約当事者の一例を以下に記載します。
(1)前提:某映画製作委員会が映画の製作を行う。
(2)某映画制作会社(甲)は、某映画製作委員会の構成員である。
(3)某映画制作会社(甲)が某俳優(丙)に映画出演させる目的で、その俳優(丙)が所属する某芸能事務所(乙)と本契約を締結する。
→ 演劇・舞台出演契約書(所属事務所向け)
※演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)と、その演劇・舞台に出演する俳優・実演家(契約するのは、その俳優・実演家が所属する事務所・芸能プロダクション)とが締結する「出演契約書」です。
※所属事務所・芸能プロダクションは、その俳優・実演家と所属契約/マネジメント契約を締結していることを前提として、その俳優・実演家を代理して、演劇・舞台の主催者と契約を締結します。
※→通常の出演料に加えて、成功報酬を設定する場合にも対応しています。(演劇・舞台の上演により得た収入及び協賛契約等で得た協賛金が所定金額を上回った場合に、俳優・実演家側に成功報酬が支払われる旨の規定例を記載しています。)
→ 番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)
※テレビ・ラジオ番組制作会社と、番組の出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する番組出演契約書です。
※電波で放送する他、インターネットで番組を配信するテレビ局・ラジオ局にも対応しています。
→ 動画・静止画出演契約書(プロダクション向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
→ 動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(フリーランスのモデル・タレント)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
→ ラジオ番組製作契約書+個別契約書
※ラジオ番組オーナーとラジオ局運営者とが、両者協力して、甲のラジオ番組を製作し、その番組を乙が運営するラジオ局より放送または配信することを目的とした契約書です。
※末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→ イベント企画運営業務委託契約書(音楽ライブ,コンサート)
※イベント(音楽ライブ,コンサート)の主催者がイベント企画制作会社に対して、当該イベントの企画運営に関する業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
→ イベント実行委員会契約書(音楽ライブ,コンサート)
※イベント(音楽ライブ、コンサート等)を企画運営するための、ファイナンス(資金調達)も含めた実行委員会契約書のひながたです。
※イベントの企画運営を民法上の組合で行う方式(映画における製作委員会方式と同様の方式)としています。
※成果物の権利帰属について:イベント企画運営業務の成果物に関する著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
→ イベント企画運営業務委託契約書(展示会,見本市,エキシビション)
※イベント(展示会、見本市、エキシビション等)の主催者がイベント企画制作会社に対して、当該イベントの企画運営に関する業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
→ イベント実行委員会契約書(展示会,見本市,エキシビション)
※イベント(展示会、見本市、エキシビション等)を企画運営するための、ファイナンス(資金調達)も含めた実行委員会契約書のひながたです。
※イベントの企画運営を民法上の組合で行う方式(映画における製作委員会方式と同様の方式)としています。
※成果物の権利帰属について:イベント企画運営業務の成果物に関する著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
→ イベントプロデュース・マーケティング 業務委託基本契約書+個別契約書
※イベントが開催される施設・会場の管理・運営者が、イベント企画会社、マーケティング会社等に対し、施設・会場で主催するイベントの企画・プロデュース・マーケティングに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
※各種イベント、ポップアップイベントを対象にしています。
→ 観光コンテンツに関する顧客紹介契約書
※旅行業者等が、観光コンテンツの提供者に対し、顧客を紹介(送客)するための契約書です。
※旅行業者等は、顧客の紹介(送客)を観光コンテンツの提供者が受けた場合、自らが企画・催行し、顧客が参加する観光ツアーにその観光コンテンツを組み込むものとしています。
※観光コンテンツの提供者は、対価を、顧客から直接受け取るものとしています。
→ 体験型アクティビティサービス業務委託基本契約書+個別契約書
※旅行業者等が、体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対して、体験型アクティビティサービスに関する業務を委託するための契約書です。
※旅行業者等が体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対し、業務の対価を支払うものとしています。
→ (BtoC)体験型アクティビティサービス 利用規約、会員規約
※体験型アクティビティサービス提供者がサービス利用者(顧客)に提示する、サービス利用規約(約款)です。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(出演料支払型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者がフリーのタレント等に出演料を支払って、そのイベントへの出演を委託する内容です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(参加料徴収型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者が企画・運営するイベントに、出演者が参加料を支払って出演するための契約書です。(イベントの企画・運営者が出演者から参加料を徴収することになります。)
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(プロダクション向け)
※芸能プロダクション等がタレント等を代理してイベント主催者と締結する出演契約書です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(フリーのタレント向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、
フリーのタレント等に対し、出演業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(プロダクション向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、
芸能プロダクション等に対し、所属タレント・アーティスト等の出演を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ ゲーム化権(タレント、スポーツ選手等)許諾契約書
※タレント・スポーツ選手等のパブリシティ権を利用したゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※タレント・スポーツ選手等は芸能プロダクション等に所属していることを想定しています。
→ 個人・チームの協賛(スポンサー)契約書
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
→個人もしくはチーム(乙:タレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等)が、スポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
→ 個人・チームの協賛(スポンサー)契約書(事務所向け)
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
※個人(もしくはチーム)のマネジメント業務を行う法人または個人(乙)が、所属のタレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等(丙)のスポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
→ イベント協賛(スポンサー)契約書
※イベントを対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
→ スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_音楽家・ミュージシャン向け
※スポンサー企業と音楽家・ミュージシャンとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
→ スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_インフルエンサー向け
※スポンサー企業とインフルエンサーとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
→ カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書」のセットになっています。
→ 外注先カメラマン向け_業務委託基本規約
※映像・動画・静止画の撮影を外注する事業者(映像制作会社、テレビ番組制作会社、YouTuber事務所、出版社等)が、外注先のカメラマン(フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のカメラマンと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
芸能プロダクション等の「有料職業紹介事業」許可必要性
【職業紹介について】
(厚生労働省「職業紹介事業パンフレット -許可・更新等マニュアル-」 より)
職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という )第4条第1項において、
「(1)求人及び (2)求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における(3)雇用関係の成立を(4)あっせんすることをいう 」と定義されています。
この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
(1) 求人
報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
(2) 求職
報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
(3) 雇用関係
報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
(4) あっせん
求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。
職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。
(A) 有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
有料職業紹介事業は、職業安定法(以下「法」といいます。)第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります ) 以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
(B) 無料職業紹介事業
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。
無料職業紹介事業は、
(1) 一般の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、
(2) 学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、
(3) 商工会議所等特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33条の3の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、
(4) 地方公共団体が行う場合には法第33条の4の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、
無料職業紹介事業を行うことができます。
【芸能プロダクション/キャスティング会社/モデル事務所を運営するために「有料職業紹介事業」の許可は必要なのか】
紹介先と「雇用契約」を結ぶタレントを紹介する事業を、芸能プロダクション等が行っているのであれば、その芸能プロダクション等は有料職業紹介事業の許可が必要となります。
いっぽう、紹介先と「雇用契約」ではなく「業務委託契約」を結ぶタレントを紹介するのであれば、有料職業紹介事業の許可が必要ない、ということになります。
※紹介先でのタレントの仕事の形態が「雇用契約」にあたるのか、それとも「業務委託契約」にあたるのか、の判断が必要となってきます。
※タレントが紹介先と雇用契約の関係となっているかどうか、すなわち「労働者」に該当するかどうかの判断基準は、以下をご参照下さい。
労働基準法研究会労働契約等法制部会 労働者性検討専門部会報告 15ページ〜 芸能関係者について(pdfファイル、厚生労働省承認(長野労働局、埼玉労働局承認)一人親方建設業共済会 HPより)
1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
イ 仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
(イ)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
(ロ)その他
ハ 拘束性の有無
ニ 代替性の有無
(2)報酬の労務対償性に関する判断基準
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
イ 機械、器具、衣裳等の負担関係
ロ 報酬の額
ハ その他
(2)専属性の程度
(3)その他
本サイト:業務委託契約書 (個人事業主)もご覧下さい。
TIPS
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
例えば『継続的取引の基本となる契約書』にあたる場合、印紙税がかかってきます。
(印紙税法上の『第7号文書』です。タレント・アーティストの専属マネジメント契約書は、第7号文書にあたる場合が多いです。) ちなみに、ライブ出演契約書・コンサート出演契約書・イベント出演契約書は、個別のライブ等への出演を請け負う契約書、すなわち『請負に関する契約書』にあたる場合が多いです。
この場合も印紙税がかかります。
契約するタレント、アーティストが未成年者の場合
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、取り消すことが可能です。
従って、契約の際は、未成年者の法定代理人(通常は親権者)の同意が必要になります。
(契約書には、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。)
ご参考:東京くらしWEB(未成年者契約)
実演
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により
演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)
をいいます。(著作権法第2条1項3号)
実演家
俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者を
いいます。(著作権法第2条1項4号)
原盤
マスターテープ。一般に販売するCD・レコードは、これを複製してつくります。
原盤制作者
制作費を負担して原盤を制作した者。レコード会社だけではなく、プロダクションや音楽出版社が原盤制作者である場合も多いです。
原盤印税
レコード会社等から原盤制作者に支払われる印税。
歌唱印税(アーティスト印税)
レコード会社や原盤制作者から実演家に支払われる印税。
契約書や利用規約のオーダーメイド
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。