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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

歯科業界の契約書|歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士

【歯科業界が必要とする業務委託契約書の作成】
歯科医院(デンタルクリニック)・美容クリニック・企業等が歯科医師や歯科衛生士に対し、(雇用契約ではなく)業務委託契約を締結するケースがみられます。

また、歯科医院(デンタルクリニック)が外部の歯科技工所や歯科技工士に対し、歯科補綴物の製作業務を外注するケースがみられます。

当事務所は、歯科業界が必要とする、業務委託契約書などの契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

【歯科医行為と歯科医・歯科衛生士】
★歯科衛生士の3つの業務
→歯科衛生士法は、第2条各項において、歯科衛生士が行うことのできる、次の3つの業務を規定しています。
・歯科衛生士法第2条第1項が規定する「歯科予防処置」
・歯科衛生士法第2条第2項が規定する「歯科診療の補助」
・歯科衛生士法第2条第3項が規定する「歯科保健指導」

★「歯科診療の補助」と「相対的歯科医行為」
→歯科衛生士法第13条の2は、「歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当つては、主治の歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をすることは、さしつかえない。」と規定しています。

→歯科医行為のうち、歯科医師の指導の下に、歯科衛生士が行っても良い行為を「相対的歯科医行為」といいます。(例;歯石の除去、ホワイトニング、表面麻酔薬の添付など。)

注意;訪問歯科に関する業務(訪問歯科診療/訪問歯科衛生指導/訪問口腔衛生指導)においても、歯科衛生士は歯科医師の指導の下に当該業務を遂行する必要があります。

→一方、歯科医行為のうち、歯科医師しか行ってはいけない行為を「絶対的歯科医行為」といいます。 (例;歯や歯の神経を抜く、歯茎を切る、歯を削って治療するなどの医療行為、歯に詰めものをする、歯に被せものを着ける、歯石をとる以外を目的として行う注射、麻酔、レントゲン撮影など。)

【特定商取引法と美容医療サービス】
審美歯科が提供する、歯の美しさに焦点を当てた治療は「美容医療」に該当します。 以下の各号に定める美容医療サービスは、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)により特定継続的役務提供とされ、行政で規制されています。

(1) 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)

※主務省令で定める方法
(a)脱毛:光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法(例:レーザー脱毛、針脱毛など)
(b)にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:レーザーや超音波を照射する機器による治療、ケミカルピーリングなど)
(c)皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減:薬剤の使用又は糸の挿入による方法(例:ヒアルロン酸注射、糸によるリフトアップなど)
(d)脂肪の減少:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:レーザーや超音波を照射する機器による治療、脂肪溶解注射、脂肪を冷却する機器による治療など)
(e)歯牙の漂白:歯牙の漂白剤の塗布による方法(例:ホワイトニングジェルを注入したマウストレーを装着する治療など)

(2) 契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が1か月を超えるもの

【書面の交付に関する規制(特定商取引法第42条)】
※契約の締結前
契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
※契約の締結後
遅滞なく、契約内容を明示した書面(契約書面)を渡さなければなりません。

そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
→「概要書面」と「契約書」に記載すべき事項について説明しています。
特定継続的役務提供Q&A

【ご参考(国民生活センターより)】
美容医療サービスはクーリング・オフできる?

【ご参考(当事務所HP)】
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
美容業界のビジネス契約書作成、ビジネス契約法務
フリーランス看護師の契約書作成
薬剤師・薬局業界の契約書
メディカルサービス法人/MS法人の契約書

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

美容医療サービス契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※美容クリニック運営者がお客様と交わす「概要書面」及び「契約書」です。
※美容医療サービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
定額制美容医療サービス利用規約(月額課金制・サブスクリプション)
※美容医療に関する定額制サービス提供者(美容クリニック等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客(会員)に適用する利用規約(約款)です。
※定額制(月額課金制又はサブスクリプション)で美容医療サービスを顧客に提供する内容としています。
※月額定額制であり契約期間が1か月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「会員登録申込フォーム」及び「会員登録申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
定額制美容医療サービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※美容医療に関する定額制サービス提供者(美容クリニック等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※定額制(月額課金制又はサブスクリプション)で美容医療サービスを顧客に提供する内容としています。
※月額定額制であり契約期間が1か月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。

歯科医院コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、歯科医院/デンタルクリニックのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※歯科医院に関するコンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
※(歯科医院/デンタルクリニックの経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
※(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※歯科医院/デンタルクリニックの場合、スタッフの個別指導や施術メニューの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「スタッフの個別指導」「施術メニュー開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
歯科医院_施術メニュー開発・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※歯科医院/デンタルクリニックの新規開業またはリニューアル時における、歯科医療施術メニューの開発、店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(新規開業またはリニューアルをする歯科医院/デンタルクリニック)が、乙(開業支援コンサルタント等)に対して、歯科医療施術メニュー開発、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※歯科医療施術メニューは、店舗のブランディングに適合したものを作成することになります。
※歯科医療施術メニューには、施術方法の他、歯科医療機器・販売商品の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
歯科医師_業務委託基本契約書+個別契約書
※医療法人・企業等が、個人の歯科医師に業務委託するための契約書です。
歯科衛生士_業務委託基本契約書+個別契約書
※歯科医院、病院、美容クリニック、企業等が歯科衛生士に対して業務を委託するための契約書です。
業務委託の仲介事業_歯科衛生士_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)が歯科衛生士(乙)の業務に係る顧客/クライアント(歯科医院/デンタルクリニック等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)に対し、歯科衛生士(乙)を紹介します。
※歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)は歯科衛生士(乙)に対し、当該業務を再委託します。
業務委託の仲介事業(歯科衛生士_再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(歯科医院×仲介事業者、仲介事業者×歯科衛生士)
※契約書(1)は、歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)と業務委託の仲介事業者が締結する、歯科衛生士の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者と歯科衛生士が締結する、顧客/クライアントたる歯科医院/デンタルクリニック等の紹介・業務の再委託に関するのひながたです。
※業務委託の仲介事業者は歯科医院/デンタルクリニック等に対し、歯科衛生士を紹介します。
※歯科医院/デンタルクリニック等は業務委託の仲介事業者に歯科衛生士の業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者は歯科衛生士に対し、当該業務を再委託します。
歯科技工所・歯科技工士_業務委託基本契約書+個別契約書 ※歯科医院等の歯科医療機関と歯科技工所/歯科技工士が締結する、歯科技工業務(歯科補綴物の製作業務)を委託/受託するための契約書です。

業務提携契約書(国際医療コーディネーターと医療機関の提携)
※外国人患者を受け入れる「国際医療コーディネーター」と「医療機関」による、外国人患者に医療サービスを提供することを目的とした業務提携に関する契約書のひながたです。

契約の解除:クーリング・オフ制度(特定商取引法第48条)

特定継続的役務提供の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約(関連商品の販売契約を含む)の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

関連商品とは、特定継続的役務の提供の際、消費者が購入する必要がある商品として政令で定められている商品のことです。 消費者が本体の特定継続的役務提供など契約をクーリング・オフ(または中途解約)した場合には、その関連商品についてもクーリング・オフ(または中途解約)することができます。

美容医療については、以下のものが関連商品として指定されています。

・いわゆる健康食品等(医薬品を除く)
・化粧品
・マウスピース(歯牙の漂白のために用いられるものに限る。歯牙の漂白剤)
・医薬品及び医薬部外品であって美容を目的とするもの

クーリング・オフを行った場合、消費者がすでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。また、役務がすでに提供されている場合でも、消費者はその対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでにに頭金など対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうことができます。 ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品等、医薬品など)を使ってしまった場合には、クーリング・オフの規定が適用されません。

美容医療サービスの中途解約(特定商取引法第49条)

消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。

その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、以下の通りです(それ以上の額をすでに受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません) 。

※契約の解除が役務提供開始前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める額。(美容医療の場合、2万円。)

※契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める額。(美容医療の場合、5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額。)

契約残額とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです。

歯科医院(デンタルクリニック)の店舗開発・運営に関する契約書

【歯科医院(デンタルクリニック)の店舗経営委託契約書】
歯科医院(デンタルクリニック)の『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借して歯科医院を経営しているケースが多いでしょう。

引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

当事務所は、転貸の問題を考慮した歯科医院(デンタルクリニック)の店舗経営委託契約書を作成いたします。

【歯科医院(デンタルクリニック)のフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、歯科医院(デンタルクリニック)の フランチャイズ契約書を作成いたします。

【歯科医院(デンタルクリニック)のパッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。

当事務所は、パッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。

【歯科医院(デンタルクリニック)のボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、歯科医院(デンタルクリニック)のボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。

【歯科医院(デンタルクリニック)の継続的売買取引基本契約書】
歯科医院(デンタルクリニック)を運営するためには、歯科医療機器や患者向け販売品など様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。

当事務所は、歯科医院(デンタルクリニック)と仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。

【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かる歯科医院(デンタルクリニック)をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・歯科医師・歯科衛生士/スタッフの教育 等に関するノウハウを集大成する必要があります。 歯科医院(デンタルクリニック)のオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、歯科医院(デンタルクリニック)のオーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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