イメージ画像

2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約の作成

当事務所は、ビッグデータの提供・利活用に関する取引の設計・デザイン、契約書・規約類の作成サービスをご提供しています。
匿名加工情報の提供・作成、匿名加工情報の作成外部委託などに関する取引の設計・デザイン、契約書・規約類の作成についてもご相談下さい。


【ビッグデータ・ビジネスの時代到来】

IoT、AI等、 IT の進歩・発展により「ビッグデータ」を収集・蓄積・分析して価値を創出する「ビッグデータ・ビジネス」が可能となり、様々な分野でイノベーションが創出しています。

IoT=Internet of Things(モノのインターネット)
AI=Artificial Intelligence(人工知能)

【ビッグデータの権利・法律関係】

「所有権」:ビッグデータ自体は有体物ではないので、所有権の対象にはなりません。(ビッグデータの複製物を格納したUSB等の電磁的記憶媒体は有体物なので、所有権の対象にはなります。)

「著作権」:ビッグデータが「データベースの著作物」に該当すれば、著作物として法的保護を受けます。(ビッグデータは「データベースの著作物」に該当しないケースが多いと考えられます。)

ご参考:データベースと著作権( - J-Stage - 科学技術振興機構)

こちらもご覧下さい(本サイト):データベース利用契約書、使用許諾契約書

「営業秘密」:営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(不正競争防止法第2上第6項)。これに合致する内容のデータであれば、営業秘密として法的保護を受けます。

「不法行為(民法709条)」:データを不正に取得した第三者に対し、民法709条に基づく損害賠償請求をすることができる場合があります。

【個人情報の利活用と保護:匿名加工情報制度】

2017年5月30日施行の改正個人情報保護法では、個人情報の定義が厳格に定められた一方、匿名加工情報制度が新設されました。

→個人情報保護法における匿名加工情報とは、特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報のことです。

→匿名加工情報には、個人情報に関するルールは適用されず、一定の条件の下、本人の同意をとらなくても自由に利活用することができます。

→これにより、新事業や新サービスの創出や、国民生活の利便性の向上が期待されます。

→個人情報を加工して匿名加工情報を作成する当事者(匿名加工情報取扱事業者)は、個人情報保護に関する法律(個人情報保護法)第4章(個人情報取扱事業者の義務等)を遵守する必要があります。とくに、以下の各号に定める項目については、同法第4章第2節(匿名加工情報取扱事業者等の義務)を遵守する必要があります。
(1) 匿名加工情報の作成等(同法第36条に規定)
(2) 匿名加工情報の提供(同法第37条に規定)
(3) 識別行為の禁止(同法第38条に規定)
(4) 安全管理措置等(同法第39条に規定)

ご参考その1:匿名加工情報制度について(個人情報保護委員会)
ご参考その2(本サイト):プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針

【経済産業省・IoT推進コンソーシアムによる契約ガイドライン】

利活用価値が高まったデータが爆発的に増加している一方、データの権利・法律関係・利用権限を踏まえた適正な契約は必ずしも定着しておらず、実務上も手探りの状態にあります。殊に中小企業の場合には、意識せずして契約でデータの利用権限が相手方に設定されてしまっているとの指摘もあり、契約の高度化、とりわけ契約におけるデータの利用権限の明確化が急務となっています。

こうした状況をうけ、経済産業省・IoT推進コンソーシアムにおいて、データの取引推進・利用権限明確化を目的とした契約ガイドラインが策定されています。

ご参考その1:データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン ‐データ駆動型イノベーションの創出に向けて‐(平成27年9月経済産業省)
→データに係る権利者が当事者間において明らかであることを前提として、データ取引の際の契約における検討ポイントが提示されています。
→想定する事例:Web サイト運営事業者がデータ提供者として当該Webサイトのユーザーから取得したデータを第三者に提供する場合の契約

ご参考その2:データの利用権限に関する契約ガイドライン(案)(平成29年X月 ver1.0 IoT推進コンソーシアム・経済産業省)
→データの利用権限が誰にあるかを取り決めるための考え方を示すものです。
→各業界の契約実務で有効活用されることを期待し、今後定期的に見直しが行われ、必要に応じて分野別のユースケースも充実される予定です。

ご参考その3:AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版(2019年12月 経済産業省)
(リンク先は国立国会図書館が保存したページになります)
→上記ガイドラインの策定後、データの利用に関する契約類型の整理・深堀やユースケースの充実等を図るとともに、新たにAI開発・利用に関する権利関係・責任関係等の考え方を追加して策定されました。
→あわせて意見募集の結果についても取りまとめられました。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

匿名データ提供・利用許諾契約書
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第9項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
個人データ提供・利用許諾契約書
※個人情報取扱事業者が、「保有個人データ」を第三者に提供・利用許諾する際に締結する契約書です。
※「個人データ」とは、「個人情報データベース等」を構成する「個人情報」をいいます。
※「保有個人データ」とは、個人データのうち、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するものをいいます。
データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書、ならびにデータの提供・利用許諾をサービス内容としたクラウドサービスの利用規約です。
※経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版』に基づき作成しています。
※取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
※データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
※提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。

規約例、契約書例(本サイトのページ)

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

サブコンテンツ

提携先情報、リンク

  • 提携先のご紹介
  • 提携募集
  • このページの先頭へ