カプセルトイの取引設計、契約書の作成
カプセルトイの市場動向
カプセルトイは日本独自の文化として発展し、「ガチャガチャ」や「ガシャポン」として知られています。製造元出荷ベースでの市場規模は2023年度に約1,150億円に達し、前年度の720億円から159.7%アップと60%増加しました。この急成長は、インバウンド需要の取り込みや、商業施設への設置増加が要因です。
カプセルトイは子供から大人まで幅広い層に人気があります。特に20代・30代の女性の間で大人向け需要が高まっており、SNS映えする商品も多く見られます。商品単価も上昇傾向にあり、400円から500円の商品が増えています。
参考:一般社団法人日本日本カプセルトイ協会|2023年度カプセルトイ市場動向調査結果報告
カプセルトイの業界構造
カプセルトイ業界の構造は主に「メーカー」「オペレーター」「販売店」の三つのプレーヤーで成り立っています。
・メーカー:商品の企画や製造する役割を担います。
・オペレーター(代理店):メーカーから商品を仕入れ、市場に供給する役割を担います。販売店との交渉やマシーンの設置を行い、マシーンから上がった収益をメーカーと販売店の双方に還元する等の業務を行います。
・販売店:オペレーターから供給された商品を消費者に販売する役割を担います。商品の販売は、自社か管理するスペースにマシーンを設置することで行います。
→マシーンの設置スペースは、ショッピングモール等の商業施設やアミューズメント施設に加えて、書店や映画館など様々なところに拡大しています。また、近年急増している専門店の多くは、オペレーターが自ら販売店機能を持つために運営しています。
参考:新R25|インタビュー記事(一般社団法人日本ガチャガチャ協会代表理事 小野尾勝彦様
カプセルトイとIPビジネス
カプセルトイとIPビジネスには密接な関わりがあります。
→IPの活用
カプセルトイ業界では、人気アニメ、ゲーム、キャラクターなどのIPを積極的に活用しています。これにより、以下のメリットがあります。
・集客力の向上:人気IPを使用することで、ファンの注目を集め、購買意欲を高めます。
・付加価値の創出:IPの知名度や人気を利用して、商品の価値を高めることができます。
・ターゲット層の拡大:様々なIPを使用することで、子供から大人まで幅広い層にアプローチできます。
→ライセンスビジネス
カプセルトイメーカーは、IPホルダーからライセンスを取得して商品を製造・販売します。
・ライセンス料:IPの使用権に対して、メーカーはIPホルダーにライセンス料を支払います。
・相互利益:IPホルダーは新たな収益源を得られ、メーカーは魅力的な商品を提供できます。
→マーケティング戦略
IPを活用したカプセルトイは、効果的なマーケティング戦略の一環として機能します。
・クロスプロモーション:アニメやゲームの放映・発売に合わせて関連商品を展開し、相乗効果を生み出します。
・限定商品:特定のイベントや期間限定でIPを使用した商品を販売し、希少性を高めます。
→新規IP創出
カプセルトイ自体が新しいIPを生み出す可能性もあります。
・オリジナルキャラクター:カプセルトイ発のキャラクターが人気を博し、新たなIPとして展開されるケースもあります。
→グローバル展開
人気IPを活用することで、海外市場への展開も容易になります。
・国際的認知度:世界的に人気のあるIPを使用することで、海外でも受け入れられやすくなります。
カプセルトイ業界におけるIPビジネスは、商品の魅力向上、市場拡大、収益増加に大きく貢献しており、今後もさらなる発展が期待されています。
当事務所は、カプセルトイ/ガチャガチャ/ガシャポンの取引に必要となる契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、カプセルトイの取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
以下のページもご覧下さい。
IPビジネス設計と商品化権ライセンス/使用許諾契約書の作成
プロパティ広告利用契約の取引設計、契約書作成
ライセンシングエージェント契約書
OEM/ODMに関する契約書の作成
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
原作の利用・使用に関する契約書作成
著作権の譲渡に関する契約書
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM対応)+個別契約書
※グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書です。
※OEMにも対応しています。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化(商品の企画・製造・販売)する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
→ プロパティ広告利用契約書
※ライセンサーとライセンシーの間で締結する、ライセンサーの保有するプロパティを、ライセンシーが自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書です。
※プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約:商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態について明示します。
→ アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
→ キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
→ ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの保有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
→ デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※デザインの制作・コンサルティングに関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に継続的に委託するための「基本契約書」、及びこの基本契約書に基づく「個別契約書」のサンプルです。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
※「デザイン経営」の考え方のもと、デザインに関するコンサルティングを外部のデザイナーに継続的に委託する場合にも適用可能です。
(デザイナーに継続的に関与してもらうと、製品群のデザインを統一化することが可能となり、ブランディングにつながります。)
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。