第一種貨物利用運送事業 利用運送契約書の販売、申請代行
貨物利用運送事業は、自らの運送手段ではなく、他の事業者(実運送事業者)が経営する自動車等の運送事業を利用して荷主の貨物を運送する事業です。
貨物利用運送事業は、実運送の利用とともに荷主先までの集貨・配達を併せて行うか否かによって、第一種又は第二種の事業に分類されます。
第一種貨物利用運送事業を行うには国土交通大臣の登録が必要です。
また、第二種貨物利用運送事業を行うには国土交通大臣の許可が必要です。
運輸局が認める内容の「利用運送契約書」が必要です。
貨物利用運送事業の登録または許可においては、利用する運送を行う実運送事業者または貨物利用運送事業者と、運送に関する契約書(利用運送契約書)を取り交わし、その写しを提出することが求められます。
利用運送契約書の見本は、運輸局の「登録申請書作成の手引き」にもあります。
例:第一種貨物利用運送事業 (貨物自動車運送)登録申請書作成の手引き:北陸信越運輸局 (pdfファイル)
→ただし、これはあくまでも簡単な見本ですので、実際の契約においては、相手方の実運送事業者等と交渉のうえ、合意した内容で利用運送契約書を作成する必要があります。
また、その利用運送契約書の内容は、貨物利用運送事業の登録または許可において、運輸局に認められるものでなければなりません。
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こちらから→ 利用運送契約書(第一種貨物利用運送事業向け)
※運輸局の見本とは異なり、利用運送事業者を(甲)、実運送事業者を(乙)とし、甲が乙に対し「荷主より請け負う運送業務」を委託する形式としています。
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