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和文・英文契約書の作成、ひながた販売。2003年開業。

販売代理店契約、販売委託契約の取引設計、契約書作成

本ページでは、契約法務を専門とする行政書士:岡田旭(MBA)が、実務経験に基づいて、販売代理店契約書、販売委託契約書に関する取引設計・契約書について解説しています。

当事務所では、これらに関する以下のサービスを提供しています。
(1) 契約書・利用規約ひながた・テンプレートのご提供
(2) 契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
(3) 英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
(4) 取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング
(?) お問い合わせ(ファイル添付も可能です)→ ご相談フォーム


本ページの目次
販売代理店契約、販売委託契約における様々な取引形態
販売代理店契約書、販売委託契約書の例
契約形式について 〜代理商、問屋、仲立人〜
TIPS
取適法(中小受託取引適正化法)について
契約書ひながたダウンロード販売
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング


以下のページもご覧下さい。
バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書
商品の仕入れ販売に係る取引設計、契約書作成
賃貸借契約:レンタル、リース、動産賃貸借契約書
売買契約:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書
無人販売の取引設計、契約書の作成
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書

販売代理店契約、販売委託契約における様々な取引形態

例えば...
商品やサービスの提供能力は高くても販路が少ない会社は、直販だけでは売上げが限られてしまいます。 そこで、販路拡大のため、販売店に販売委託することが行われています。その際に取り交わされるのが、販売代理店契約書や販売委託契約書です。

販売店にどのような販売権を与えるのか、その見返りとして、販売店にどのような義務を課すのかが主な問題となります。

販売店がメーカー等から仕入れて転売する形なのか、それとも「仕入れ」ではなく販売店がメーカー等に「販売手数料」を支払う形なのか など、様々な取引形態があります。

当事務所は、販売代理店契約書・販売委託契約書の作成を通じ、とるべき取引形態についてもアドバイス/コンサルティングさせて頂きます。

★以下のページもご覧下さい。
日本特有の取引形態:買取り仕入れ、委託入れ、売上仕入れ(消化仕入れ)
海外との取引:国内総輸入販売店契約書

販売代理店契約書、販売委託契約書の例

販売特約店契約書 (販売店契約書)

販売特約店がメーカー等の商品供給者から継続的に商品を仕入れて、顧客・小売店に再販する際に交わされる契約書です。

ここで、"ある市場"における独占的な販売権を販売店に与える場合、販売店は『総特約店』と呼ばれます。

"ある市場"は、国内全域でもいいのですが、範囲を都道府県で区切るなど、一定の地域に限ることも可能です。 ただし...独占禁止法との兼ね合いに気をつける必要があります。

一定の地域につき、販売店に販売拠点設置や積極的な販売・サポートを義務づけることは問題ありませんが、 地域外での販売を厳格に禁止すれば、結局、地域内での競争を消滅させ、独占禁止法の違反につながりますので、注意が必要です。

販売委託(代理商)契約書

『代理商』とは、会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいいます(会社法第16〜20条)。

商品やサービスを提供する会社が、自社の販売部門で販売を行うのではなく、独立した販売業者(代理商)に販売を委託する際に交わされる契約書です。

『代理商』は、代理の権限により2種類あります。 メーカー等の商品供給者を代理して取引を行う代理商を締約代理商といいます。 一方、取引の媒介はするが、取引の代理はしない代理商を媒介代理商といいます。

販売委託(問屋)契約書

『問屋』とは、自己の名をもって他人の為に物品の販売又は買入れを業としてする者をいいます(商法第551条)。 一般的にいう『卸売業』は自己の計算で商品を買入れるため、商法上の問屋とは異なります。

販売委託(問屋)契約書のページに、より詳しく説明しています。

営業代行契約書、営業代理店契約書

営業代行契約書(営業代理店契約書)とは、とは、営業に関する業務を第三者に委託する(外注する)場合に、 その第三者と取り交わす、一種の業務委託契約書です。

営業代行契約書のページに、より詳しく説明しています。

フランチャイズ契約書

販売代理店契約書や販売委託契約書に記載される規定は商品の販売に関するものが主となりますが、フランチャイズ契約書の場合は、 営業の象徴となる標識(ブランド)の使用許諾、経営ノウハウの開示、経営に関する指導のその他の項目について、詳細な規定が記載されます。

フランチャイズ契約書のページに、より詳しく説明しています。

契約形式について 〜代理商、問屋、仲立人〜

販売業務を第三者にしてもらう場合、以下の(1)(2)の契約形式が考えられます。

(1)売買契約の場合(仕切売買)

 A(供給元)
 ↓
 B(中間販売業者:仕入れ、再販/転売)
 ↓
 C(エンドユーザー)

(2)委託販売の場合

 A(供給元)
 ↓
 B(中間販売業者:代理商または問屋、仲立人)
 ↓
 C(エンドユーザー)

【売買契約と委託販売の差異について】

(1)売買契約の場合には、BはAから仕入れた商品の価格とCへ売却した価格の差額が自己の利益(転売利益)となります。 Bは、仕入れ後の価格下落のリスク・売れ残りによるリスクを負担します。

(2)代理商・問屋である委託販売の場合には、Bは「転売利益」ではなくAから「手数料」を取得する形となります。 Bは仕入れ後の価格下落のリスク・売れ残りによるリスクを負担しません。 いっぽう、問屋には、指値遵守義務:指定価格を超える価格での買入れ(委託買入れ)、 指定価格未満の販売(委託販売)の義務があります。

★ただし、仕切売買においても、一定の業種では、売れ残った商品を売主に返品する慣行は存在します。

★また、仕切売買においても、Bの利益は「メーカー希望小売価格の一定割合」とあらかじめ決められる場合が多く、Bが自由に売買価格を設定して転売利益を得ることは少ないです。  (独占禁止法上の問題は考慮しておく必要があります。)

【代理商、問屋、仲立人について】

代理商
B(代理商)はAのためにCとの間において商行為の代理または媒介をします。
(代理商は、締約代理商、媒介代理商の2つに区分されます。)

問屋
B(問屋:といや)はAのためにB(問屋)の名をもってCに物品の販売をします。
注;小売商人に物品を販売する問屋(とんや)とは異なる概念です。

仲立人
B(仲立人)は売主にも代理人にもならず、買主を委託者に媒介(紹介)します。
(他人のための商行為の媒介のみを行います。)

代理商のうち、代理をなすものを「締約代理商」、
媒介をなすものを「媒介代理商」と呼びます。
「締結代理商」は、「問屋」と同じような業務を行います。
「媒介代理商」は、「仲立人」と同じような業務を行います。

「代理商」は特定の商人を相手にする一方、
「問屋」・「仲立人」は不特定の商人を相手にする点が異なります。

「締約代理商」は、供給元(上記ではA)の名において取引をする点が、
自己の名をもって取引をする「問屋」と相異します。

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
販売代理店契約書に関する契約書は「継続的取引の基本となる契約書」なので、一部につき4,000円となります。 (ただし、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。)

競業避止義務 (きょうぎょうひしぎむ)
ある者が、法令や契約によって、特定の者の行う営業と競争的な性質を有する行為を行わないという義務。

販売特約店契約においては、メーカー等の商品供給者が、販売代理店・特約店に対し、競合他社の商品の取り扱いを禁止する規定をおくことがあります。 ただし、例えば大手が他の競争者を締め出すようなおそれのある場合は、独占禁止法の違反につながりますので、注意が必要です。

いっぽう、会社法上、代理商は競業避止義務を負っています。代理商が負っている競業避止義務を排除したい場合、 すなわち代理商が販売代理を受託した商品と競合する他社製品を取り扱えるようにしたい場合には、販売代理店契約書に競業避止義務を排除する規定を含める必要があります。

☆ご参考:会社法第十七条(代理商の競業の禁止)
第十七条
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一  自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
二  会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2  代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。

同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。 買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に瑕疵(欠陥)があり、売主が瑕疵担保責任(後述します)を果たすまでは代金を支払わないといったものです。

消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。 所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。

取適法(中小受託取引適正化法)について

取適法が2026年1月1日から施行

令和8年(2026年)1月1日から、「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称: 取適法 とりてきほう )」として施行されました。これにより、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化されています。

※取適法は、正式には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といいます。

※取適法が適用される場合、業務委託契約書、業務委託基本契約書及びそれに基づく個別契約書、発注書/注文書及びそれに関連する請書について、取適法第4条書面として必要な記載が含まれている必要が出てきます。

当事務所では、取適法施行に伴う契約書の見直し・新規作成に関するご依頼をおうけしています。


「下請」などの用語の見直し

「下請」という言葉には、委託側と受託側の上下関係を連想させる側面がありました。そのため、法律の名称以外にも、従来の「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に変更されました。そのほかにも、「下請代金」は「製造委託等代金」に変更されました。


適用対象の拡大

適用対象となる事業者と適用対象となる取引の範囲が拡大されました。

① 事業者の基準の見直し
これまでの資本金基準に加え、従業員数による基準(常時使用する従業員数300人(製造委託等の場合)又は100人(役務提供委託等の場合))が新たに追加されました。委託事業者・中小受託事業者が資本金基準又は従業員基準のいずれかの基準を満たす場合、取適法の適用対象となります。

② 対象取引の追加
従来の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、新たに「特定運送委託」が追加されました。特定運送委託は、事業者が販売する物品や、製造や修理を請け負った物品などについて、その取引の相手方に対して運送する場合に、運送業務を他の事業者に委託する取引です。これまでは独占禁止法の枠組みにより規制されていましたが、無償で荷役・荷待ちをさせられている問題などを受け、取適法の対象に追加されるものです。

なお、中小受託事業者がフリーランス(特定受託事業者)にも該当する場合に、取適法とフリーランス・事業者間取引適正化等法のいずれにも違反する行為が委託事業者から行われた場合は、原則としてフリーランス・事業者間取引適正化等法が優先適用されます。


委託事業者の4つの義務

委託事業者は、以下の4つの義務を遵守する必要があります。
・発注内容等の明示
・取引記録の作成・保存
・支払期日の設定
・遅延利息の支払い


委託事業者の11の禁止行為

委託事業者が正当な理由なく行う次の行為は禁止されます。
1.受領拒否
2.製造委託等代金の支払遅延
3.製造委託等代金の減額
4.返品
5.買いたたき
6.購入・利用の強制
7.報復措置
8.有償支給原材料等の対価の早期決済
9.不当な経済上の利益の提供要請
10.不当な給付内容の変更・やり直し
11.協議に応じない一方的な代金決定


引用:政府広報オンライン|2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります
関連リンク
公正取引委員会|中小受託取引適正化法(取適法)関係
公正取引委員会|取適法特設ページ

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販売特約店契約書
※商品提供元と販売特約店が継続的取引を行う際の契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「商品供給者」と「特約店」のどちらを有利とするのか選択できます。
無人店舗販売特約店基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売特約店基本契約書と個別契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
販売委託契約書(代理商)
※「販売委託契約書」、とくに「締約代理商」の販売委託契約書です。
※代理商は、委託者のために販売業務を代理します。
無人店舗販売委託基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売委託基本契約書と個別契約書です。
※「独占販売」と「非独占販売」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
自動販売機設置契約書
※商業施設・公共施設の管理運営者が、自動販売機の設置・維持管理・運用を行う事業者に対し、その施設内における自動販売機の設置・維持管理・運用及び商品の補充に関する業務を委託するための契約書です。
※自動販売機で販売する商品は、清涼飲料水や食品を想定しています。
※商業施設・公共施設の管理運営者は基本的には自動販売機の設置場所を提供するのみの取引形態を想定しています。
シーシャバー_たばこ出張販売にかかる業務委託契約書
※製造たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先業者)とシーシャの店舗営業者の間で締結する、製造たばこ・シーシャの出張販売に関する業務を委託/受託する際に締結する業務委託契約書のひながたです。
販売委託契約書(問屋)
※「販売委託契約書」、とくに「問屋」の販売委託契約書です。
※問屋は、自己の名をもって委託者のために物品の販売をします。
一般:売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※売主と買主が継続的売買取引を行う際の、基本的条件を定める契約書です。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
食材、食料品の売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※食材・食料品の卸(売主)と飲食店・外食産業(買主)が締結する契約書です。
※売主と買主の間の、食材・食料品の継続的取引基本契約書となっています。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
訪問購入(出張買取)・引越運送サービスのご利用に関する契約書
※訪問購入(出張買取)及び引越運送のサービスを行う事業者が一般消費者(お客様)と取り交わす契約書面です。
※事業者が「古物商許可」と「第一種貨物利用運送事業登録」の双方をしていることを想定しています。
※以下のサービスをお客様に提供する場合に対応しています。
・訪問購入(出張買取)と引越運送の双方のサービスをお客様に提供する場合
・訪問購入(出張買取)のみのサービスをお客様に提供する場合
※「売買契約書」「出張買取サービス利用規約」「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書」がセットになっています。
フードバイヤー(食材の選定・買付・仕入代行)業務委託契約書
※フードバイヤー業務(食材の調査・選定・買付・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※フードバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。
「委託仕入れ」商品の保管・陳列・販売 業務委託契約書
※メーカー、卸業者などの商品提供者が、デパート、百貨店、展示即売会場、店舗運営者などの小売業者に対して、商品の保管・陳列・販売業務を委託する際の契約書です。
※RaaS(Retail as a Service、サービスとしての小売)の業態も注目されています。
売上仕入契約書(消化仕入契約書)
※小売業者(ショッピングセンター、百貨店など)が、商品の納入業者と締結する「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」のひながたです。
海外バイヤー|購買代理店及び調達サービス契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Buying Agency And Sourcing Services Agreement
※海外バイヤーとの取引(購買代理店及び調達サービス)に関する契約書のひながたです。
※日本法人が、製品を海外で調達し、購買/買付けをするにあたり、海外バイヤー(購買代理店/買付代理店となる外国法人)と契約を締結するケースを想定しています。
※海外バイヤーたる外国法人が日本法人の購買代理店/買付代理店として業務を行うために、日本法人が外国法人に対し、本契約で定める範囲で代理権を付与する内容としています。
※和文契約書も、英文契約書の形式としています。
※国際取引対応。
バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(仕入れ販売)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担します。)
バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(代理購入)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーが依頼者(納入先)を代理して仕入先と売買契約を締結するケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担しません。)
アパレルバイヤー(商品選定・仕入代行)業務委託契約書
※アパレルバイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※アパレルバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。
顧客紹介契約書+個人情報の取扱いに関する同意書
※事業者(甲)が紹介者(乙)から、甲の商品及び/又はサービスの購入等を検討している顧客の紹介を受ける場合に、甲が乙に紹介手数料を支払う取引を明確にするための契約書です。
※末尾に、紹介者(乙)が顧客を事業者(甲)に紹介する際に、個人情報を甲に開示することについて顧客の同意を得るための「個人情報の取扱いに関する同意書」のひながた/テンプレートも付けています。
フランチャイズチェーン加盟店紹介業務委託契約書+個人情報の取扱いに関する同意書
※フランチャイズチェーン(FC)本部を運営する事業者(甲)が、紹介者(乙)からFC加盟検討者の紹介を受ける場合に、甲が乙に紹介手数料を支払う取引を明確にするための契約書です。
※末尾に、紹介者(乙)が顧客をフランチャイズチェーン(FC)本部を運営する事業者(甲)に紹介する際に、個人情報を甲に開示することについてFC加盟検討者の同意を得るための「個人情報の取扱いに関する同意書」のひながた/テンプレートも付けています。
食品ネットショップ・ショッピングモール利用規約(ゲスト+会員、サブスク対応)
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食品ネットショップ・ショッピングモール利用規約(サブスク対応)
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非食品ネットショップ・ショッピングモール利用規約(サブスク対応)
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ECモール_出店者向け規約_転売(仕切売買)の形式
※ECモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※ECモール運営者が出店者から商品を仕入れて顧客に転売する形式です。
ECモール_出店者向け規約_販売委託(代理商)の形式
※ECモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※販売委託(代理商)の形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
ECモール_出店者向け規約_ドロップシッピングの形式
※ECモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※ドロップシッピングの形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
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※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。

契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)

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2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り

お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。

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→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

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 契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。


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和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)

取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング

MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます

契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。

当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長

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「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。

2.「書いた」後の「契約実務」も支援
契約書は作成して終わりではなく、現場で正しく運用されてこそ意味を持ちます。当事務所では、「契約実務」の運用コンサルティングとして、契約締結後の業務フロー設計まで踏み込んで支援いたします。具体的には、納品物の「検収フロー」の確立や、期限管理・更新拒絶などの「通知の管理」など、契約書の内容を社内で確実に実行するためのワークフロー構築をサポートします。これは、単なる代書にとどまらず、MBA(経営学修士)の視点でビジネス全体の「取引スキーム」や「商流」を設計・提案する当事務所ならではの特長です。
また、実際の運用開始後に生じた不測の事態やフローの微調整に対応するため、契約書納品後「1年間3回まで」内容を無料で修正いたします。作成した契約書が、貴社の業務実態に即した「使える武器」として定着するまで伴走します。

関連ページ:顧問契約事業創出支援プログラム

3. 最新の「生成AI」×「専門家の知見」による圧倒的な網羅性
「AIで作った契約書は不安」という声がありますが、「人間だけのチェック」もまた、主観や見落としのリスクを孕んでいます。当事務所は、最新の生成AIを積極的に利活用し、リスクパターンを網羅的に洗い出します。その出力結果に対し、経験豊富な専門家が修正を施し、更にビジネスの文脈(コンテキスト)を加味して最終判断を下すことで、「AIの網羅性」と「人間の戦略眼」を融合したサービスを提供します。

関連ページ:契約書作成業務における生成AI×専門家の利活用

4. ニッチ産業から国際契約まで、全方位に対応
530種類以上の契約書ひながたを作成・販売してきた実績により、飲食・美容・治療・店舗運営といった一般的な業種はもちろん、インフルエンサー・エンタメ・ナイトワーク等におけるニッチな業種、さらに最新のIT/Web3.0ビジネスまで、多様な業種の勘所を押さえています。また、国内の契約にとどまらず、英文契約書の作成や日本進出ローカライズ(翻訳・現地化)にも対応しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。

5. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
当事務所では、メールやチャットツールで完結させる契約書作成代行の他、ミーティング(対面・オンライン)を重視しています。 「何がリスクかわからない」「事業の将来像まで相談したい」という経営者様・事業者様と膝を突き合わせ、潜在的な課題を掘り起こすことで、真に実効性のある契約書を作成します。(対面の場合、通常はグラングリーン大阪の会員制共創施設にて承っています。)

関連ページ:ミーティング無料相談会


電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
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この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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  • 業務委託契約書 (個人事業主)
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