イメージ画像

2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

美容業界のビジネス契約書作成、ビジネス契約法務 全国対応

【華やかで競争の激しい美容業界】
美容業はもともと典型的な労働集約産業であり、家族経営的な小さいサロンも多い業界ですが、競争が激しいため、一部でサロンの大型化、サロン同士の合従連衡も起こっています。 個々の美容師・スタイリストにあっては、独立志向が高いのが特徴であり、「雇用契約」の他「業務委託契約」「鏡面貸し」「マネジメント契約」など、多様な働き方ができる環境が求められています。 また、ファッション性が高く、イメージが大切な業界であることも特徴です。 ブランディングのため、他業界(アパレル・化粧品等のファッション業界ブライダル業界、広告業界等)との戦略的なコラボレーションも重要となってきます。

また、出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)など、新市場への進出も検討すべきでしょう。

当事務所は、こうした美容業界が必要とする契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

美容系サロン_美容師業務委託基本契約書+個別契約書(出張・訪問美容にも対応)
※美容室の運営者が、フリーランスの美容師(スタイリスト)に美容師の業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※この契約書は「美容師」向けに作成していますが、「美容師」を「理容師」等に変更し、それにあわせて必要箇所も変更することで、理容師等にも転用できます。
※出張美容(訪問美容)に関する業務を美容師に委託する場合にも対応。
美容系サロン_まつ毛エクステンション施術業務委託基本契約書+個別契約書
※まつ毛エクステサロンの運営者が、フリーランスのアイリストにまつ毛エクステ業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
美容系サロン_眉毛エクステンション等施術業務委託基本契約書+個別契約書
※眉毛エクステサロンの運営者が、フリーランスのアイブロウリストに眉毛エクステンション等の施術業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務の内容として、「眉毛エクステンション施術業務」「眉毛アイブロウ施術業務」「眉毛ワックス脱毛施術業務」「眉毛パーマ施術業務」を想定しています。
フリーランス看護師業務委託基本契約書+個別契約書(イベントナース,ツアーナース)
※看護師の派遣会社等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務として、「イベントナースとしての業務」「ツアーナースとしての業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(イベントナース,ツアーナース)
※依頼主(イベント会社、旅行会社等)が看護師の派遣会社等に対し、看護師の出動に関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※出動する看護師の業務として、「イベントナースとしての業務」「ツアーナースとしての業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
※労働者派遣事業・有料職業紹介事業に該当しない内容としています。
訪問看護ステーション_看護師業務委託基本契約書+個別契約書
※訪問看護ステーションの経営者が、個人事業主として働く看護師に対して、訪問看護に関する業務を委託するための契約書です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)甲が指定する施設及び患者様の居宅を訪問して行う看護師としての業務(業務例:バイタルチェックなど健康状態の観察、点滴、注射、血糖値測定、吸引、CAPD管理、褥瘡予防などの医療処置、呼吸器管理などの医療機器の管理、清拭や手足浴などの各種介助)。
(2)甲が経営する訪問看護ステーション内での管理業務(業務例:新規依頼対応、契約業務、訪問スケジュール調整、関係各所との連絡や調整、外部対応への対応や指示、スタッフの勤怠管理や教育、環境整備の徹底、緊急時や突発時の対応や指示など)。
(3)ケアマネージャー・医師等、関係業種との連携。
(4)個別契約で別途定める業務。
注;訪問看護事業所の経営者様におかれましては、国や指定権者(都道府県または市)が定める、専従/常勤の人員基準にご注意下さい。(この人員基準を満たしていることを前提とし、追加として、看護師との業務委託契約をお考え下さい。)
訪問リハビリテーション事業所_理学療法士業務委託基本契約書+個別契約書
※訪問リハビリテーション事業所の経営者が、個人事業主として働く理学療法士に対して、訪問リハビリテーションに関する業務を委託するための契約書です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)甲が指定する施設及び患者様の居宅を訪問して行う理学療法士としての業務(業務例:患者様に対して行うリハビリテーション業務)。
(2)甲が経営する訪問リハビリテーション事業所内での管理業務(業務例:新規依頼対応、契約業務、訪問スケジュール調整、関係各所との連絡や調整、外部対応への対応や指示、スタッフの勤怠管理や教育、環境整備の徹底、緊急時や突発時の対応や指示など)。
(3)ケアマネージャー・医師等、関係業種との連携。
(4)個別契約で別途定める業務。
注;訪問リハビリテーション事業所の経営者様におかれましては、厚生労働省令が定める人員基準にご注意下さい。(この人員基準を満たしていることを前提として、理学療法士との業務委託契約をお考え下さい。)
フリーランス・登録看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(汎用版)
※看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書(汎用版)です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)公的保険で賄う看護サービス全般に関する業務。
(2)公的保険で賄えない看護サービス全般に関する業務。
(3)個別契約で別途定める業務。
フリーランス理学療法士_業務委託基本契約書+個別契約書(汎用版)
※リハビリテーション事業所等が、フリーランスの理学療法士に理学療法士の業務を継続的に委託するための契約書(汎用版)です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)公的保険で賄う理学療法士の業務。
(2)公的保険で賄えない理学療法士の業務。
(3)個別契約で別途定める業務。
フリーランス看護師業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)
※看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務として、「保険外看護に関する業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)
※依頼主(病院、診療所、居宅介護支援事業所等)が看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等に対し、看護師の出動に関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※出動する看護師の業務として、「保険外看護に関する業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
※労働者派遣事業・有料職業紹介事業に該当しない内容としています。
看護師_医療ハイフ業務委託基本契約書+個別契約書
※病院・診療所・美容クリニックが看護師に対して、医療ハイフ(HIFU:High Intensity Focused Ultrasound、高密度焦点式超音波法)の施術業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※現状、医療ハイフは医行為とされ、医師でなければ行うことができません(医師法第17条)。
※ただし、看護師は、医師の指示があれば診療機械の使用や医薬品の授与をすることが認められているため(保健師助産師看護師法第37条)、医師の指示を受けて医療ハイフの補助を行うことは可能と考えられています。
看護師_医療アートメイク業務委託基本契約書+個別契約書
※病院・診療所・美容クリニックが看護師に対して、医療アートメイクの施術業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※現状、アートメイクは医行為とされ、医師でなければ行うことができません(医師法第17条)。
※ただし、看護師は、医師の指示があれば診療機械の使用や医薬品の授与をすることが認められているため(保健師助産師看護師法第37条)、医師の指示を受けてアートメイクの補助を行うことは可能と考えられています。
美容系サロン_ネイル施術業務委託基本契約書+個別契約書
※美容系サロン(ネイルサロン、美容室等)の運営者が、フリーランスのネイリストにネイル業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
ネイルチップ(付け爪)作成業務委託基本契約書+個別契約書
※ネイルチップ(付け爪)の作成を、外部のネイリスト等に外注(業務委託)するための契約書ひながたです。
※例えば、ネイルサロンやネイルチップ販売会社が、外部のネイリストに対し、ネイルチップの作成を在宅・内職で行える業務として委託する場合に利用できます。
着付け師業務委託基本契約書+個別契約書(出張着付けにも対応)
※着物着付けを必要とする事業者が、フリーランスの着付け師に業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
美容系サロンスペース利用規約(美容師向け面貸し)
※美容系サロンスペースの利用規約ひながたです。短期・単発利用向けに作成しています。美容室における「鏡面貸し」「面貸し」といわれる仕組みに則った内容としています。美容師を対象。
シェアサロン利用規約(長期利用向け)
※シェアサロンの利用規約ひながたです。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。美容院、治療院、整体院、リラクゼーションサロンなど各種シェアサロン向け。
美容系サロン_施術メニュー開発・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※美容系サロン・エステサロンの新規開業またはリニューアル時における、施術メニューの開発、店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(新規開業またはリニューアルをする美容系サロン・エステサロン)が、乙(美容系サロンの開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※施術メニューは、店舗のブランディングに適合したものを作成することになります。
※施術メニューには、施術方法の他、美容機器・美容材料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
美容院コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、美容業(美容院、美容室)のコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※美容院コンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
※(美容院経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
※(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※美容院の場合、スタッフの個別指導や施術メニューの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、美容に関するスクーリング、研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「スタッフの個別指導」「施術メニュー開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
エステサロン_コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、エステサロンのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※各種リラクゼーションサロン、メンズエステサロンにも利用できます。
※エステサロンに係るコンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
※(エステサロンの経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
※(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※エステサロンの場合、スタッフの個別指導や施術メニューの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、エステに関するスクーリング、研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「スタッフの個別指導」「施術メニュー開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
医療アートメイク開業支援契約書+個別契約書
※本契約書は、甲(医療アートメイクの施術に関する事業を新規事業として開始する病院、診療所、美容クリニック等)が、乙(医療アートメイクの開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、開業支援及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※開業支援にはブランディングに関する業務も含まれます。
※医療アートメイクの施術メニュー開発業務には、施術メニューの提案・設定の他、施術メニューのマニュアル作成、医療機器・消耗品等の提案・選定及び仕入先の開拓支援も含まれます。
美容系サロン_講師業務委託基本契約書+個別契約書
※美容系のサロンやスクールの運営者が、美容技術の講義(講習会/セミナー)を開催する際、外部の専門家に講師業務を委託するための契約書ひながたです。

【出張美容】ブライダルヘアメイクサービス_利用規約(カップル向け)
※美容院などのブライダルヘアメイクサービス(出張美容)業者が、お客様(カップル)に提示する、サービス利用規約(契約書)です。
【出張理容・出張美容】訪問理美容サービス業務委託 基本契約書+個別契約書
※病院や社会福祉施設等の運営者が、理容室または美容室の運営者に対して出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)を業務委託するための契約書です。
エステサロン契約書+概要書面(特定継続的役務提供_パスワード1234)
※エステサロン運営者がお客様と交わす「概要書面」及び「契約書」です。
※エステティックサービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
エステサロン_サブスクリプション・サービス利用規約
※エステティックに関するサブスクリプション・サービス提供者(エステサロン等)がサービス利用者(お客様)に適用する利用規約(約款)です。
※月額定額制であり契約期間が1月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「利用申込フォーム」及び「利用申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
美容医療サービス契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※美容クリニック運営者がお客様と交わす「概要書面」及び「契約書」です。
※美容医療サービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
美容医療サブスクリプション・サービス利用規約
※美容医療サービスに関するサブスクリプション・サービス提供者(美容クリニック等)がサービス利用者(お客様)に適用する利用規約(約款)です。
※月額定額制であり契約期間が1月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「利用申込フォーム」及び「利用申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。

整体師業務委託基本契約書+個別契約書
※整体院、接骨院などの治療院、サウナ・温泉施設、スポーツ施設、各種サロンの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)の整体師に業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
エステサロン_エステティシャン業務委託基本契約書+個別契約書
※エステサロン等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のエステティシャンに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
リラクゼーションサロン セラピスト業務委託 基本契約書+個別契約書
※リラクゼーションサロン、各種施設の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書
※メンズエステサロンの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
リフレクソロジーサロン_リフレクソロジスト業務委託基本契約書+個別契約書
※リフレクソロジーサロン、各種施設の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のリフレクソロジストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
パーソナルトレーナー_スポーツインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※各種スポーツ・フィットネス施設/ジムの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
パーソナルトレーナー_レンタルスペース利用規約
※各種スポーツ・フィットネス施設/ジムのレンタルスペース運営者が、フリーランス(個人事業主)のパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターにスペースを利用してもらうための利用規約ひながたです。短期・単発利用向けに作成しています。
※類似の仕組みとしては、美容室における「鏡面貸し」「面貸し」といわれる仕組みがあります。
パーソナルトレーナー_シェアジム・レンタルジム利用規約(長期利用向け)
※パーソナルトレーナー/スポーツインストラクターを対象とした、シェアジム/レンタルジムの利用規約ひながたです。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。
ヨガスタジオ_ヨガインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ヨガスタジオ、フィットネススタジオ等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のヨガインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
ダンススタジオ_ダンスインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ダンススタジオ、フィットネススタジオ・スポーツ施設・各種サロンの施設運営者や学校・自治体が、フリーランス(個人事業主)のダンスインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
治療院 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※治療院の本部が加盟店と締結する「パッケージライセンスビジネス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えて訪問マッサージ等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に別店舗の経営を任せる場合にも。
治療院 店舗経営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書
※鍼灸整骨院,整体院など治療院の店舗オーナーが、店長に店舗経営を委託するための契約書です。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に経営を任せる場合などに。
対施設向け_パーソナルトレーナー_訪問・出張パーソナルトレーニング業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等が、パーソナルトレーニングジムに対して、パーソナルトレーナーによる「訪問・出張パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナルトレーニングにも対応。
※パーソナルトレーニングジムは、契約先の施設に、従業員・スタッフの「パーソナルトレーナー」を出張・訪問させます。
企業等×パーソナルトレーナー(個人事業主)_訪問・出張業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等が、個人事業主(フリーランス)のパーソナルトレーナーに対して、「訪問・出張パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナルトレーニングにも対応。
※個人事業主(フリーランス)のパーソナルトレーナーは、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
対施設向け_あん摩マッサージ指圧師_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等が、鍼灸整骨院などの治療院に対して、あん摩マッサージ指圧師による「訪問マッサージ」を業務委託するための契約書です。
※鍼灸整骨院などの治療院は、契約先の施設に、従業員・スタッフの「あん摩マッサージ指圧師」を出張・訪問させます。
対施設向け_鍼師・灸師_出張鍼灸治療業務委託基本契約書+個別契約書
※ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者が、鍼灸院などの治療院の運営者に対して、鍼師・灸師による「出張鍼灸治療」を業務委託するための契約書です。
※鍼灸院などの治療院は、甲の施設に「出張鍼灸治療」を行う「鍼師・灸師」を出張・訪問させます。
対施設向け_柔道整復師_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者が、整骨院や接骨院などの治療院の運営者に対して、柔道整復師による「訪問マッサージ」を業務委託するための契約書です。
整骨院や接骨院などの治療院の運営者は、契約先の施設に、従業員・スタッフの「柔道整復師」を出張・訪問させます。
企業等×あん摩マッサージ指圧師(個人事業主)_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等が、個人事業主(フリーランス)のあん摩マッサージ指圧師に対して、「訪問マッサージ」を業務委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)のあん摩マッサージ指圧師は、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
企業等×鍼師・灸師(個人事業主)_出張鍼灸治療業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者が、フリーランス(個人事業主)の鍼師・灸師に対して、出張鍼灸治療の業務を委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)の鍼師・灸師は、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
企業等×柔道整復師(個人事業主)_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者が、フリーランス(個人事業主)の柔道整復師に対して、訪問マッサージ(出張施術)の業務を委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)の柔道整復師は、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
対施設向け_セラピスト_訪問・出張リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者が、リラクゼーションサロンの運営者に対して、セラピストによる「訪問・出張リラクゼーション」を業務委託するための契約書です。
※リラクゼーションサロンの運営者は、契約先の施設に、従業員・スタッフの「セラピスト」を出張・訪問させます。
企業等×セラピスト(個人事業主)_訪問・出張リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者が、個人事業主(フリーランス)のセラピストに対して、「訪問・出張リラクゼーション」を業務委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)のセラピストは、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
あん摩マッサージ指圧師_出張訪問マッサージ業務委託契約書+個別契約書
※鍼灸整骨院などの治療院が、法人または個人事業主に対して、あん摩マッサージ指圧師による出張訪問マッサージに関する業務を委託するための契約書です。
整体師_出張訪問整体業務委託契約書+個別契約書
※整体院などの治療院が、法人または個人事業主に対して、整体師による出張訪問整体に関する業務を委託するための契約書です。
メンズ&レディースエステ_出張マッサージ業務委託契約書+個別契約書
※メンズエステまたはレディースエステの運営者/運営会社が、法人または個人事業主に対して、エステティシャンによる出張エステに関する業務を委託するための契約書です。
企業等×整体師(個人事業主)_訪問・出張整体業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等が、個人事業主(フリーランス)の整体師に対して、「出張訪問整体」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナル整体にも対応。
※個人事業主(フリーランス)の整体師は、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
出張/派遣サービス業務委託契約書
※出張サービスの運営者が、出張して業務を行う者(個人事業主)に業務委託するための契約書ひながたです。
レンタルサロン利用規約
※治療院、整体院、リラクゼーションサロンなど各種サロンの店舗運営者が、サロンを借りて利用する者(整体師など)に守って頂く事項を定めるレンタルサロン利用規約です。

モデル・タレント専属マネジメント契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、所属モデル/タレントと締結するマネジメント契約書のひながたです。
登録モデル・タレント基本規約+個別契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、複数・多数のフリーランス登録モデル・タレントと取引する際に有用となる規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のモデル・タレントに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『モデル・タレントの登録申込フォーム』
・『モデル・タレント登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録モデル・タレント業務委託個別契約書』のサンプル
モデル撮影会サービス_利用規約、会員規約
※モデル撮影会に関するサービスの運営者が、サービス利用者・参加者に対して適用する「利用規約」のひながたです。
※会員制度を導入する場合に利用できる「会員規約」のひながたも付けています。
※「会員規約」は「利用規約」を補充し一体をなすものとして利用できます。
フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※モデル事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録モデル」に使用するものとなります。
フリーランスタレント_業務委託契約書(単発依頼用)
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
フリーランス・登録タレント_業務委託基本契約書+個別契約書
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※タレント事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録タレント」に使用するものとなります。
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(企業)が乙(フリーのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲からの依頼・指示に従い、業務を遂行する内容としています。
イメージコンサルタント顧問業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客(甲)が、イメージコンサルティング業を営む個人または法人(乙)に対して、いわゆる顧問として業務を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※例1:企業の役員を対象としたイメージコンサルティング
※例2:芸能プロダクションの所属タレント・モデルを対象としたイメージコンサルティング
※イメージコンサルティング業務には、以下のような業務が含まれます。
・対象者のパーソナルカラー診断
・対象者の骨格診断
・対象者の顔タイプ診断
・対象者のパーソナルデザイン診断
・対象者のメイクレッスン
・依頼主または対象者との買い物同行
・各業務に関する、依頼主または対象者に対する企画・提案・コンサルティング業務。
イメージコンサルタント業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(例:ファッション・美容関係の企業、美容サロン)が、フリーランス/個人事業主のイメージコンサルタントに、当該事業者の顧客を対象としたイメージコンサルティング業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルティング業務には、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、パーソナルデザイン診断、メイクレッスン、買い物同行のような業務が含まれます。
企業等×イメージコンサルタント(個人事業主)_訪問・出張イメージコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業(例:アパレル・美容系の企業)の運営者(甲)が、フリーランス(個人事業主)のイメージコンサルタント(乙)に対して、訪問・出張イメージコンサルティングの業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルタント(乙)は、甲のオフィスや施設に訪問・出張します。
個人のエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
※エージェント/マネジメント会社等と個人が締結する「エージェント契約書」のひながたです。
※契約書のタイトルを「エージェント契約書」としていますが、「マネジメント契約書」等に変更してもよいです。
※エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはしていません。)
※著名人・タレント・俳優・プロスポーツ選手・作家などの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
タレント・インフルエンサー_プロデュース業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(マネジメント会社、芸能事務所等)が、自己に所属するタレント・インフルエンサーのプロデュースに関する業務を、乙(外部の芸能プロデューサー等)に対して継続的に委託するための契約書ひながたです。
※社外のプロデューサーを起用するケースに対応したものです。
イベント協賛(スポンサー)契約書
※イベント制作・運営会社がスポンサーと取り交わす契約書です。
※とくに企業レベルで協賛を得ようとする場合は必要となる契約書です。

店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。

美容師・スタイリスト・施術師と取り交わす契約書

【個人事業主としての美容師と取り交わす、業務委託契約書】
美容室・ヘアメイクサロンが、美容師・スタイリストと「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、 人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めている美容師・スタイリストにとっては、 従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。

ただし、 『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーエージェント)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『美容サロン内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)

当事務所は、個人事業主としての美容師・スタイリストと取り交わす業務委託契約書を作成いたします。

【鏡面貸し、レンタル美容室】
美容室・ヘアメイクサロンが、フリーランスの美容師・スタイリストに、自らのサロンを場所貸しする形態です。 常勤が難しい美容師・スタイリストに向いているといえます。
ちなみに他業種においては、レンタルギャラリーなどの形態が類似しています。

当事務所は、鏡面貸し、レンタル美容室をする際に美容師・スタイリストと取り交わす契約書を作成いたします。

【タレント化したヘアメイクアーティストと取り交わす、マネジメント契約書】
一部の美容師・スタイリストは著名となり、ヘアメイクアーティストとして、ファッションショーやテレビなどで活躍しています。 彼らは『カリスマ化』『タレント化』しているため、契約の際はマネジメント契約に関する独特のノウハウが必要となる場合があります。

当事務所は、こうしたヘアメイクアーティストと取り交わすマネジメント契約書、イベント出演契約書などを作成いたします。

美容室・ヘアメイクサロンの店舗開発・運営に関する契約書

【美容室・ヘアメイクサロンの店舗経営委託契約書】
美容室・ヘアメイクサロンの『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借して美容室・ヘアメイクサロンを経営しているケースが多いでしょう。

引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

当事務所は、転貸の問題を考慮した美容室の店舗経営委託契約書を作成いたします。

【美容室・ヘアメイクサロンのフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、美容室・ヘアメイクサロンの フランチャイズ契約書を作成いたします。

【美容室・サロンのパッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。

当事務所は、パッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。

【美容室・ヘアメイクサロンのボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、美容室・ヘアメイクサロンのボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。

【美容室・ヘアメイクサロンの継続的売買取引基本契約書】
美容室・ヘアメイクサロンを運営するためには、パーマ液やメイク用品など様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。

当事務所は、美容室と仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。

【美容業界と他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
ファッションショーなどのイベントへの参加を通じ、アパレル・化粧品等のファッション業界、ブライダル業界、広告業界など 他業界とのコラボレーションが進んでいるのも、美容業界の特徴です。 こうしたコラボレーションは、ブランディング活動の一環として戦略的に行っていくことが大切です。

当事務所は、美容業界と他業界の当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書
イベントのスポンサー契約書などを作成いたします。

【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かる美容室・ヘアメイクサロンをつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・美容師/スタッフの教育 等に関するノウハウを集大成する必要があります。 美容室オーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、美容室オーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

"店長"がいない直営店もある

直営店のオーナーが(委託する業務の範囲を限定しているため)"店長"と呼ばれる職種をなくしているケースがみられます。

→そのようなケースであっても、店舗管理(売上管理、顧客管理など)をIT化し、データを直営本部に集めて、緻密な出店戦略と大規模な多店舗展開を図るところも現れてきました。

※以下のページもあわせてご覧下さい。
 店舗経営における"店長"向け業務委託契約書

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

出張理容、出張美容(訪問理美容サービス)の契約法務

【需要が高まる出張理容・出張美容】
高齢化等の要因(福祉・介護関連)で、出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)の需要が高まっています。

→保健所等への届出が必要となる場合があります。
→助成金等の受給が可能な場合があります。
(自治体や保健所にお問い合わせ下さい。)

【出張理容・出張美容に関する規制】
出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)は、現在の法律では、「特別な事情」がある場合を除いて、理美容所以外の場所で行うことができません。
→関係法令:理容師法第六条の二 / 美容師法第七条、理容師法施行令第四条 / 美容師法施行令第四条。

→「特別な事情」とは、以下のとおりです。
(1)疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
(2)婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
(3)都道府県または保健所を設置する市が条例で定める場合

→(例)東京都の場合、(3)は以下のとおりとなっています。
・山間部等における理容所・美容所のない地域に居住するものに対して、その居住地で施術を行う場合
・社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
・演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
→参考:東京都福祉保健局 環境保健衛生課「出張理容・出張美容について」

→その他、美容所以外の場所において、以下のヘアメイクサービスは、法律上は「してはいけない」と判断されている旨、注意する必要があります。
・結婚式に先立つリハーサル(式の2週間前程度)におけるヘアメイクサービス
・挙式をせずに記念写真の撮影のみを行うフォトウェディングにおけるヘアメイクサービス
→参考:フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(経済産業省 平成29年8月15日公表)

→対策
・結婚式のリハーサルにおけるヘアメイクサービスは、美容院で行う。
・フォトウェディングにおけるヘアメイクサービスは、美容院で行う。

当事務所は、出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)に必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
ぜひご相談下さい。


【出張理容、出張美容(訪問理美容サービス)関連の契約書ひながた】
【出張理容・出張美容】訪問理美容サービス業務委託 基本契約書+個別契約書

協会ビジネス、スクール事業の契約法務

【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
美容業界においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。

→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、 認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的な美容業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

【美容業界など、協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真IT/WEB探偵
・進学系:塾、予備校

当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
ぜひご相談下さい。

【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務

美容業:エステティックサービスと特定商取引法

契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が1か月を超えるエステティックサービスは、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)で特定継続的役務提供とされ、行政で規制されています。

特定継続的役務とは、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。

※いわゆるエステティック(人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと)は、特定商取引法で特定継続的役務に指定されています。

【書面の交付に関する規制(特定商取引法第42条)】
※契約の締結前
契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
※契約の締結後
遅滞なく、契約内容を明示した書面(契約書面)を渡さなければなりません。

そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
特定継続的役務提供Q&A

当事務所は、美容業(エステサロン)を経営される事業者様に対し、エステティックサービスをお客様に提供する際に必要となる概要書面、契約書面を作成いたします。 また、これらの書類作成を通じ、取引設計に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

【関連ページ】
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

サブコンテンツ

提携先情報、リンク

  • 提携先のご紹介
  • 提携募集
  • このページの先頭へ