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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

フリーライターの契約書 | コンテンツビジネス

当事務所は、コンテンツビジネス関連の契約書・規約の作成を、お客様の意向にそって、『全国対応』かつ『リーズナブル』に行っています。 ここでは、この契約に関する情報を提供しています。お役に立てればうれしく思います。

【文章、画像、動画などのコンテンツ制作に関する取引や契約が増加しています】
インターネット上においても、ただアクセスを集めるのではなく、オリジナルであり、かつ価値のあるコンテンツを掲載するのが重要であることは間違いありません。

→リアルのコンテンツビジネスでは、「雑誌や書籍、CD・DVDなどは、価値あるコンテンツを掲載しているものしか売れない、認められない」ことは常識ですが、 インターネット上のコンテンツビジネスにおいても、同じ状況になっています。

すなわち、価値あるコンテンツを生み出せる専門知識・専門能力を持った人が、リアルビジネスでもインターネットビジネスでも結局アドバンテージをもつ状況となりました。

→コンテンツに係る取引や契約が多く交わされる時代の到来です。

→ライティング業務(文章作成業務)においては、コピーライター、リポーター、ルポライター、ジャーナリスト等の活躍する範囲が拡がっています。

※当事務所は、コンテンツビジネス及びその関連業界での契約書作成業務/業務提携プロデュースを、ひろく手がけています。

以下のページもご覧下さい。
外注先デザイナー,クリエイターに適用するルール,規約,契約書
デザイン・アート・クリエイティブの契約法務、マネジメント
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
IT業界・WEB業界の契約書
著作権の譲渡に関する契約書
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成
ノマドワーカー向けビジネス契約書、規約の作成
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成
ゲームビジネスの取引設計、契約書作成
eスポーツ(eSports)の取引設計、契約書作成

ライティング(文章作成)に関する職種、業務の例

【ルポライター、ジャーナリスト】
ルポライターは、現場からのレポートを仕事とします。客観的に伝えることが求められます。 それに対してジャーナリストは、自身の見解や判断を加えて解説することを仕事とします。

【リポーター】
「事件」「芸能」「スポーツ」など、ある分野・対象について自ら取材した情報をマスメディアを通して伝える仕事のことですが、 取材は別担当で行い、リポーターは伝える部分に専念するという分業制がとられる場合もあります。

【コピーライティング】
キャッチコピー・セールスコピー・セールスレターなど、広告宣伝のための文章を書く業務は「コピーライティング」と呼ばれます。 インターネットの普及によりコピーライティングの需要も高まっています。

【ライティング業務(文章作成業務)の例】
(1)旅行情報サイトに掲載する、地域情報に関する文章作成業務。
(2)ウェブサイトに掲載する、SEOを目的とした特定情報に関する文章作成業務。
(3)ブログに掲載する、特定商品の販売促進を目的とした文章作成業務。
(4)雑誌の特定コーナーに掲載する、特定の内容に関する文章作成業務。
(5)書籍の個別章に掲載する、特定の専門分野に関する文章作成業務。
(6)コピーライティング業務。
(7)キャッチコピーの作成業務。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
コンテンツのネット掲載・配信許諾基本契約書+個別契約書(BtoB)
※コンテンツのネット掲載・ダウンロード商用配信の許諾に関する契約書です。
※ウェブサイトが携帯公式サイトである場合にも対応しています。
音楽・楽曲の制作委託契約書
※音楽・楽曲の制作委託に関する契約書です。
※音楽家が直に制作業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
音楽プロデュース業務委託契約書
※音楽プロデュースの業務委託に関する契約書です。
※レコード製作会社等が音楽原盤の製作にあたって外部の音楽プロデューサーに業務を委託する場合に向けています。
※音楽プロデューサーが直にプロデュース業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
※映画製作委員会方式の場合、映画製作委員会の契約で定められる「幹事会社」が委託者となり、制作プロダクションと、このような「映画制作業務委託契約書」を交わすことが多いです。
映画監督契約書
※映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)と映画監督との間で締結する業務委託契約書です。
※映画製作者が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。
外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書」のセットになっています。
動画・静止画制作業務委託契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
動画・静止画制作業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を継続的に委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
動画収録・配信業務委託契約書
※動画(映像)の収録と配信に関する業務委託契約書。
※動画・映像制作会社が、動画の配信に関するサービスも提供する場合を想定しています。
※動画の配信は、YouTube Live等の配信プラットフォームを使用することを想定しています。
撮影コーディネート業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が乙(コーディネーター/ディレクター)に対して、動画・静止画の撮影コーディネート/ディレクション/キャスティングに関する業務を継続的に委託するための契約書。
※委託する業務は、大きく分けて、スタッフコーディネート業務、ロケーションコーディネート業務の2種類としています。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
施設・場所の撮影利用に関する契約書
※施設・場所の管理者と撮影目的の利用者(カメラマン等)が締結する契約書です。
施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書
※甲(施設・場所の所有者/管理者)と乙(動画・静止画の撮影に関するコーディネーター/ディレクター)が締結する、動画・静止画の撮影業務に関する継続的取引基本契約書です。
※甲が管理する施設・場所を利用して、丙(乙がコーディネート・キャスティングする事業者・撮影スタッフ:映像制作会社、カメラマン、モデル・タレント等の出演者、撮影アシスタント、メイクアップ・ヘアメイクアーティスト、スタイリスト等)に動画・静止画の撮影に関する業務を行わせることについての契約となります。
※乙は丙を代理して、施設・場所の撮影利用に関する許可を甲から得る形になります。
IT・WEB クラウドサービス利用規約
※クラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
アート作品売買契約書
※アート作品/美術品を売買する際の契約書です。
※アート作品/美術品の売買に特有の規定を記載しています。
アート作品 保管・展示・販売業務委託契約書
※アート作品/美術品の保管・展示・販売業務を委託する際の契約書です。
古物商仮設店舗営業委託契約書(経営管理)
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容を土台としています。
古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)+個別契約書
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗の営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
モデル・タレント専属マネジメント契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、所属モデル/タレントと締結するマネジメント契約書のひながたです。
登録モデル・タレント基本規約+個別契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、複数・多数のフリーランス登録モデル・タレントと取引する際に有用となる規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のモデル・タレントに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『モデル・タレントの登録申込フォーム』
・『モデル・タレント登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録モデル・タレント業務委託個別契約書』のサンプル
モデル撮影会サービス_利用規約、会員規約
※モデル撮影会に関するサービスの運営者が、サービス利用者・参加者に対して適用する「利用規約」のひながたです。
※会員制度を導入する場合に利用できる「会員規約」のひながたも付けています。
※「会員規約」は「利用規約」を補充し一体をなすものとして利用できます。
フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※モデル事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録モデル」に使用するものとなります。
フリーランスタレント_業務委託契約書(単発依頼用)
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
フリーランス・登録タレント_業務委託基本契約書+個別契約書
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※タレント事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録タレント」に使用するものとなります。
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(企業)が乙(フリーのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲からの依頼・指示に従い、業務を遂行する内容としています。
イメージコンサルタント顧問業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客(甲)が、イメージコンサルティング業を営む個人または法人(乙)に対して、いわゆる顧問として業務を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※例1:企業の役員を対象としたイメージコンサルティング
※例2:芸能プロダクションの所属タレント・モデルを対象としたイメージコンサルティング
※イメージコンサルティング業務には、以下のような業務が含まれます。
・対象者のパーソナルカラー診断
・対象者の骨格診断
・対象者の顔タイプ診断
・対象者のパーソナルデザイン診断
・対象者のメイクレッスン
・依頼主または対象者との買い物同行
・各業務に関する、依頼主または対象者に対する企画・提案・コンサルティング業務。
イメージコンサルタント業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(例:ファッション・美容関係の企業、美容サロン)が、フリーランス/個人事業主のイメージコンサルタントに、当該事業者の顧客を対象としたイメージコンサルティング業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルティング業務には、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、パーソナルデザイン診断、メイクレッスン、買い物同行のような業務が含まれます。
企業等×イメージコンサルタント(個人事業主)_訪問・出張イメージコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業(例:アパレル・美容系の企業)の運営者(甲)が、フリーランス(個人事業主)のイメージコンサルタント(乙)に対して、訪問・出張イメージコンサルティングの業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルタント(乙)は、甲のオフィスや施設に訪問・出張します。
アーティスト・ミュージシャン専属マネジメント基本契約書+個別契約書
※芸能プロダクション/音楽事務所が、所属ミュージシャン/アーティストと締結するマネジメント契約書のひながたです。
個人のエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
※エージェント/マネジメント会社等と個人が締結する「エージェント契約書」のひながたです。
※契約書のタイトルを「エージェント契約書」としていますが、「マネジメント契約書」等に変更してもよいです。
※エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはしていません。)
※著名人・タレント・俳優・プロスポーツ選手・作家などの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
タレント・インフルエンサー_プロデュース業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(マネジメント会社、芸能事務所等)が、自己に所属するタレント・インフルエンサーのプロデュースに関する業務を、乙(外部の芸能プロデューサー等)に対して継続的に委託するための契約書ひながたです。
※社外のプロデューサーを起用するケースに対応したものです。

契約書ひながた:フリーライターの業務委託契約書について

フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。

★契約書ひながたに含まれる条項
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第1条(業務内容)
第1条は、業務内容を定める条項です。

第1項:(1)(2)(3):「・・・に関する文章の作成業務。」には、乙(フリーライター)に委託する業務の内容を記載して下さい。

第2項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:個別具体的な業務の内容、スケジュール、納期、報酬など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

第2条(完全合意)
第2条は、本契約の前になした甲乙間の取り決めであって、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認する条項です。
→以前に雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。

第3条(業務の実施)
第3条は、業務の実施に関する条項です。

第1項:「善管注意義務」に関する規定です。一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。

第2項:「本件業務を合意された内容で遂行できないことが判明した場合」の対処に関する規定です。

第3項:乙(フリーライター)が、委託された業務を第三者に再委託する場合に関する規定です。

第4項:名刺の使用に関する規定です。乙(フリーライター)が業務の遂行を目的として営業活動や取材活動を行う場合、甲(委託者)の名刺をもって、甲の名称で活動する場合があります。本項はその場合に対応するための規定です。
※第4項が不要である場合は削除して下さい。

第5項:乙(フリーライター)が業務を遂行するにあたって所定の資格を取得していること、または所定の職歴を有することを本契約締結の条件とした規定です。
例えばある分野に関する文章の作成業務を委託するにあたって、その分野における資格を有していることを条件とするものです。
(例:美容分野における美容師免許など。)
※第5項が不要である場合は削除して下さい。

第4条(納品、検査)
第4条は、成果物の納品、検査に関する条項です。

第1項:業務の成果物(文章)の納品形式、納品方法及び納期に関する規定です。納品形式は、報酬の計算方法と合わせて「Word形式のファイル」としています。(実情に応じて変更して下さい。)

第2項、第3項:成果物が納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関する規定です。
※『納品日から起算して8日以内』→例えば納品日が1月5日の場合、「納品日から起算して8日」は1月12日となります。
※『ただし、甲が乙に対して当該修正指示をできるのは、納品後2度に限るものとする。』→不要な場合は削除して下さい。

第5条(業務の報酬、費用、支払方法)
第5条は、業務の報酬、費用、支払方法に関する条項です。

第1項:委託する業務にかかる報酬について定めています。ここでは、Wordファイルの文字計算機能により計算した文字数をもって報酬を算出しています。
※第1項の別例として、「書籍発行1部につき本体価格(税込)の○%とする」とした規定も併記しています。

第2項:費用負担について定めています。

第3項:甲は乙に対し、報酬及び費用を乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うものとしています。(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)
※なお、乙(フリーライター)が業務の遂行にかかる費用を全て乙(フリーライター)の負担とする場合の、第2項と第3項の別例も併記しています。

第6条(成果物に関する権利の取扱い)
第6条は、成果物に関する権利の取扱いに関する規定です。
ここでは、著作権等の知的財産権は報酬の支払いをもって乙(フリーライター)から甲(委託者)に譲渡されるものとし、成果物を格納・記載した媒体・書面及びそれらの複製物(CD−R等)にかかる所有権も、報酬の支払いをもって甲(委託者)に移転するものとしました。

 ★『著作権の譲渡』は、契約書に明記する必要があります。
 ご参考:著作権譲渡契約書

第4項:成果物がプリント枚数を限定した作品となる場合、それ自体が財産的な価値を持つことがあるため、特に注意が必要です。  逆に、フロッピーやCD-ROM等により、電子データ形式で納品を受ける場合は、成果物の所有権が問題になることは少ないといえます。
★本件成果物に関する著作権等の知的財産を乙(フリーライター)に留保する場合の第6条の例も併記しています。

第7条(損害賠償、不可抗力免責)
第7条は、損害賠償及び不可抗力免責に関する条項です。

第1項:ただし書き以降(赤文字箇所)は、損害賠償責任の範囲を制限する場合の規定です。(必要に応じて変更・削除して下さい。)

第2項:天災地変等の不可抗力など、契約当事者の責に帰し得ない事由による場合の免責に関する規定です。

第8条(秘密保持義務)
第8条は、秘密保持義務に関する条項です。

第1項では、秘密保持義務について規定しています。

第2項では、秘密とされる情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密とされる情報に含まれないことを規定しています。

第9条(個人情報の保護)
第9条は、個人情報保護について注意的に規定した条項です。

 ご参考:個人情報保護基本方針・プライバシーポリシー

第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
第10条は、本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する条項です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。

第11条(有効期間)
第11条は、有効期間を設定する条項です。

※「平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から平成○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は、 「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

第12条(契約解除)
第12条は本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定する条項です。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。

第13条(協議事項)
第13条は、協議事項に関する条項です。

第14条(準拠法・合意管轄)
第14条は、準拠法及び裁判管轄に関する条項です。
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」とすることも可能です。

【個別契約書サンプル】
ライティング業務委託個別契約書
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個別契約のサンプルです。個別具体的な業務の内容、報酬、納期について定め、それ以外は基本契約によるものとしています。

第1条(個別契約の業務内容)
第1条は、個別に委託する業務内容を定める条項です。
→ここでは「トレンドワードの選定に関する業務」という業務を含めています。

第2条(報酬)

第3条(納期)

第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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契約書雛形: フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
★注釈・コメント付。WORDファイル形式(拡張子 .doc)で、ご自由にカスタマイズできます。
★追加料金をお支払い頂くことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。(お見積もりします。)

お知らせ

【お知らせ】
神戸アートマルシェのお手伝いをしています。
2014年は企画のお手伝い/オカダオフィスが企画するラジオのスポンサーになって頂きました。
2015年も引き続き企画、広報のお手伝いをさせて頂きます。

【お知らせ】
※2011年8月4日:税理士法人キーストーン神戸と業務提携
美容院向けの税務会計・戦略会計サービスで顕著な実績を有する税理士法人キーストーン神戸と業務提携を致しました。

【お知らせ】
『CIRCUS』(神戸ビエンナーレ2011関連のクラブイベント)
神戸市や美容関係者等が主催。2011年10月17日に開催されました。
実行委員会にて、協賛関係その他の業務を担当させて頂きました。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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