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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

店舗の売買・営業譲渡契約書

当事務所は、美容室、飲食店、アパレル店、薬局、治療院など店舗の売買 ・営業譲渡契約書の作成サービスを、お客様のご要望に応じ、全国対応でご提供しています。 のれん分け、居抜き物件の活用にも。

→以下のページもご覧下さい。
事業譲渡契約書、営業譲渡契約書
ウェブサイトの売買・事業譲渡契約書

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※個人事業主が、その営業を法人に譲渡する場合の「営業譲渡契約書」です。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
事業譲渡契約書(法人から個人)
※法人が、その事業を個人(個人事業主)に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※例えば、ある店舗の事業を、独立する店長に譲渡する場合に使用できます。
※事業を譲渡する法人における、議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
事業譲渡契約書(法人から法人)
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
出向契約書
※以下の2つの出向契約書のひながたです。
(1)出向元企業と出向先企業が締結する出向契約書
(2)出向元企業と出向社員が締結する出向契約書
ECサイト営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※ECサイトにかかる営業譲渡契約書のひながたです。
※「営業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
※個人事業主が、その事業を法人に譲渡する場合を想定しています。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
ECサイト事業譲渡契約書(法人から法人)
※「ECサイト事業譲渡契約書」のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合を想定しています。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
※共同事業/経営契約書のひながたです。民法上の任意組合に関する契約です。
※共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc.
店舗共同経営契約書(事業,営業の賃貸借)
※店舗の共同経営を『事業(営業)の賃貸借』で行う場合の契約書ひながたです。
※ある店舗における事業(営業)の所有者が別の者(借主)に対し、営業権(のれん)を貸し、かつ店舗物件を転貸することにより、その借主と店舗の共同経営を行う場合を想定しています。

店舗の営業譲渡契約書

店舗の「営業譲渡契約」は、その店舗における営業上の権利も含めて引き継ぐ点が、 居抜き物件のみを引き継ぐ契約や、造作譲渡契約などの店舗に関する「売買契約」と異なります。

【譲渡の対象となる資産】
店舗の営業を譲渡する際に対象となる資産には、以下のようなものがあります。
(1)営業に係る屋号・ロゴ等の営業表示の使用権
(2)法務局に登記した営業に使用する商号
(3)営業に係る得意先、仕入先及び顧客に対する権利、その他営業上の権利一切
(4)電話加入権
(5)店舗の賃借権
(6)店舗の内装、畳建具等造作全部
(7)店舗に現存する営業用動産、設備、機材及び備品一式
(8)店舗に現存する商品

【居抜き店舗の建物賃貸借契約+造作譲渡契約との違い】
居抜き物件で店舗営業を始める場合、通常は、店舗の貸主と「店舗の建物賃貸借契約」を結ぶ他、前の賃借人と「造作譲渡契約」を結びます。 この造作譲渡契約で譲渡の対象とされる資産は、通常、上記資産のうち以下のものに限られます。
(5)店舗の賃借権
(6)店舗の内装、畳建具等造作全部
(7)店舗に現存する営業用動産、設備、機材及び備品一式

※すなわち、店舗の「営業譲渡契約」は、その店舗における営業上の権利も含めて引き継ぐ点が、 居抜き物件のみを引き継ぐ契約、造作譲渡契約などの店舗に関する「売買契約」と異なります。

【のれん分け】
のれん分けで従業員を独立させる際は、店舗の営業譲渡に関する契約の後、パッケージライセンスビジネス(もしくはその他のチェーンシステム)の契約となることが多いです。ここで「パッケージライセンスビジネス」とは、一般的には「自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステム」のことをいいます。なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

※ご参考(当事務所HP)
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
事業譲渡契約書、営業譲渡契約書

【顧客カルテ、顧客リストに係る個人情報の取扱い】
「個人情報取扱事業者」が、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することは禁止されています(個人情報保護法第23条1項)が、営業譲渡などの事業承継の場合は認められています(個人情報保護法第23条4項2号)。

→美容室、飲食店、アパレル店などでは、顧客カルテや顧客リストを作成していることが一般的ですが、個人情報を含むものであるため、その引き継ぎには法律面でも注意が必要となります。ただし営業譲渡などの事業承継の場合は、個人情報を引き継ぐことが個人情報保護法でも認められています。

※営業譲渡であることを証明するためにも、契約書を作成しておきましょう。

【個人/法人】
会社が事業を譲る場合の用語は『事業譲渡』が使われますが、個人が事業を譲る場合は『営業譲渡』が使われます。 (以前は会社の場合も『営業譲渡』でしたが、平成18年5月に施行された会社法により、『事業譲渡』という概念・用語が導入されました。)

『事業譲渡』を行う際は、次に掲げる行為をする場合、株主総会の特別決議で承認を得る必要があります。 (会社法467条1項1〜3号。特別支配会社の場合例外あり(会社法468号)。) なお、当事務所では、事業譲渡に関する株主総会議事録の作成に関するご相談も承っております。

  ・事業の全部の譲渡(会社法467条1項1号)
  ・事業の重要な一部の譲渡(会社法467条1項2号)
  ・他の会社の事業の全部の譲り受け(会社法467条1項3号)

【従業員の引き継ぎ】
従業員の雇用を引き継ぐ場合は、契約書にその旨を明記します。従業員の転籍にあたっては、 各従業員の個別の同意が必要となります。なお、転籍ではなく出向の形をとることも可能ですが、 現実的には、出向においても従業員の同意を得ておかないと円滑な営業譲渡は難しいでしょう。

【競業避止義務など】
『営業譲渡』をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合に該当しないか(独占禁止法第16条)、競業避止義務に違反しないか(商法第16条)を確認する必要があります。

他の契約書例

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
営業の譲渡に関する契約書は、印紙税法上の『第1号文書』に区分され、課税対象となります。

表明保証 (表明及び保証)
契約締結の際、当事者により、一定の内容に関する真実を表明し、かつ保証するもの。 特に事業を譲ってもらう方からすれば、その事業に第三者の権利その他の法的・金銭的問題が絡んでいると問題となるので、譲渡人に対し、そのような問題をクリアにしている旨の条項を契約書に盛り込んでもらうべきでしょう。

合併 (がっぺい)
複数の会社が契約により合体して一つの会社になること。(「合弁」とは異なります。) 当事者の全てが解散して新たな会社を設立する「新設合併」と、当事者の一部が解散して他の当事者に吸収される「吸収合併」とがあります。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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