連帯保証契約書 保証契約、社長の個人保証
取引先の会社の信用に不安がある場合、会社の社長(代表者)やその知人を保証人として、連帯保証を取得する方法があります。
会社と社長個人は別人格とはいっても、会社の規模が小さく会社の事業活動=社長の事業活動 であるような場合は、
社長個人から連帯保証を取得しておく方が、後の債権回収がスムーズになります。
このような場合に、社長個人と締結する契約は保証契約です。
保証契約とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、これに代わって債務を履行することを内容とする、債権者と債務者以外の者(保証人)との間の契約のことです。
特定の債務ではなく不特定の債務を保証する場合は、根保証契約にします。
例えば、継続的取引から発生する複数の不特定債務は、根保証契約によって保証します。
根保証契約にする場合、争いを避けるため、保証する債務の範囲を具体的に定めることが必要です。
保証人からは、後日の争いを避けるため、きちんと保証意思の確認をとっておくことが必要です。
契約書例
連帯保証契約書
金銭消費貸借契約書、借用書(金銭借用証書)は、こちら
準金銭消費貸借契約書は、こちら
集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権一括担保契約書は、こちら
動産譲渡担保契約書、集合動産譲渡担保契約書は、こちら
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この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 金銭消費貸借契約書
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→ 金銭準消費貸借契約書
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※売掛金などの債権債務を、金銭消費貸借契約にひき直すことができます。
TIPS
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
社長の個人保証をとる連帯保証契約書は、「債務の保証に関する契約書(第13号文書」なので、印紙税がかかります。
なお、主たる債務の契約書に併記するものは除かれます。
ご参考:主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書(国税庁HP)
催告の抗弁権(民法第452条)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告を
すべき旨を請求することができます。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を
受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りではありません。
しかし、連帯保証の場合、保証人には、この催告の抗弁権が認められていません(民法第454条)。
検索の抗弁権(民法第453条)
債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする
資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の
財産について執行をしなければなりません。
しかし、連帯保証の場合、保証人には、この検索の抗弁権が認められていません(民法第454条)。
→債権者にとっては連帯保証のほうが有利であるため、通常は連帯保証契約が利用されています。
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。
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2.当事務所からの返答
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(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
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