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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

連帯保証契約書 保証契約、社長の個人保証

取引先の会社の信用に不安がある場合、会社の社長(代表者)やその知人を保証人として、連帯保証を取得する方法があります。

会社と社長個人は別人格とはいっても、会社の規模が小さく会社の事業活動=社長の事業活動 であるような場合は、 社長個人から連帯保証を取得しておく方が、後の債権回収がスムーズになります。

このような場合に、社長個人と締結する契約は保証契約です。 保証契約とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、これに代わって債務を履行することを内容とする、債権者と債務者以外の者(保証人)との間の契約のことです。

特定の債務ではなく不特定の債務を保証する場合は、根保証契約にします。 例えば、継続的取引から発生する複数の不特定債務は、根保証契約によって保証します。 根保証契約にする場合、争いを避けるため、保証する債務の範囲を具体的に定めることが必要です。

保証人からは、後日の争いを避けるため、きちんと保証意思の確認をとっておくことが必要です。

契約書例

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

金銭消費貸借契約書
※金銭消費貸借契約書のひながたです。
金銭準消費貸借契約書
※金銭準消費貸借契約書のひながたです。
※売掛金などの債権債務を、金銭消費貸借契約にひき直すことができます。

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)

社長の個人保証をとる連帯保証契約書は、「債務の保証に関する契約書(第13号文書」なので、印紙税がかかります。 なお、主たる債務の契約書に併記するものは除かれます。

ご参考:主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書(国税庁HP)

催告の抗弁権(民法第452条)

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告を すべき旨を請求することができます。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を 受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りではありません。 しかし、連帯保証の場合、保証人には、この催告の抗弁権が認められていません(民法第454条)。

検索の抗弁権(民法第453条)

債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする 資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の 財産について執行をしなければなりません。

しかし、連帯保証の場合、保証人には、この検索の抗弁権が認められていません(民法第454条)。

債権者にとっては連帯保証のほうが有利であるため、通常は連帯保証契約が利用されています。

消滅時効 (しょうめつじこう)

権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。 所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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