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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

リフォーム業の取引設計、規約・契約書作成 全国対応

当事務所は、リフォーム業が必要とする規約・契約書を作成いたします。 また、規約・契約書の作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

ご参考
J-Net21:業種別開業ガイド>内装リフォーム業

【注意事項:軽微な建設工事】
リフォーム業は、多くの場合「軽微な建設工事」に該当するため、必要な資格や許認可は不要ですが、「軽微な建設工事」の枠を超える内容・規模になれば、一級建築士などの資格や建設業許可が必要となってきます。

「軽微な建設工事」
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1] 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
・「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

ご参考
建設業の許可とは(国土交通省)

以下のページもご覧下さい。
家事代行業の取引設計、規約・契約書作成
ハウスクリーニング業の取引設計、規約・契約書作成
アートとインテリアコーディネート 業務提携、契約書作成
遺品整理業・生前整理業の規約・契約書作成

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

(BtoC) リフォームサービス 利用規約、会員規約
※リフォーム業者が、サービス利用者(顧客)に提示する、サービス利用規約(約款)です。
※会員制度を導入する際に利用できる「リフォームサービス 会員規約」を付けています。
→「会員規約」は、「リフォームサービス利用規約」を補充し一体をなすものとして利用できます。
→※ZIP圧縮しています。解凍すると4つのファイルがでてきます。
 (A1)リフォームサービス_利用規約.docx
 (B1)リフォームサービス_会員規約.docx
 (C1)リフォームサービス_利用申込フォーム.docx
 (D1)リフォームサービス_利用申込の承諾通知サンプル.docx

(BtoB) リフォームサービス業務委託契約書+個別契約書
※リフォーム業を営む事業会社が、「リフォーム業」を行うフリーランス(個人事業主)に業務委託するための契約書です。雇用という形式をとらない場合に。
※「リフォーム業」を行うフリーランス(個人事業主)は、リフォーム業を行う事業会社から業務を委託され、顧客先に出張・訪問し業務を行います。

(BtoB) 業務提携契約書(リフォーム業者と他業者の提携)+個別契約書
※リフォーム業者と関連業者(各業務の専門業者)が業務提携し、依頼主にリフォーム+専門サービスを提供することを目的とした契約書です。
※関連業者(各業務の専門業者)が提供する業務の例:「一般廃棄物収集運搬に関する業務」「ハウスクリーニングに関する専門的な業務」「古物商に関する業務」「家事代行に関する業務」
※リフォーム業者は依頼主からの問合せ・相談・依頼の窓口となり、コーディネーターとして動きます。

建築デザイン・設計・監理業務委託契約書(小規模物件・デザイン事務所向け)
※発注者が受注者に対して、建築デザイン・設計・監理に関する業務を委託するための契約書ひながたです。
※請負金額が500万円未満である小規模建築物(戸建住宅、店舗等)向けの内容としています。
※店舗・住宅・空間のデザイン・設計を手がけるデザイン設計事務所が、受注者として仕事を受注する際に使用することを想定しています。(受注者有利の内容になっています。)
※成果物に係る著作権の取扱いに関する規定を、受注者に留保する場合と発注者に譲渡する場合の2つに分けて記載しています。
※約款などを別添する必要がない、この契約書のみで使用できる内容としています。
(BtoB)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書
※インテリア関連事業者が、フリーランスのインテリアコーディネーターに対し、継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
※インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ
(BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書
※店舗・施設運営者・住宅所有者等が、インテリアコーディネーターに対し、業務を委託するための契約書ひながたです。
※単発の仕事を委託/受託するための契約書です。

リフォーム業の種類/カテゴリー

リフォーム業の種類/カテゴリーとして、例えば以下のようなものが挙げられます。

(1) 壁紙・クロスのリフォーム
(2) 壁の穴・凹みの補修(壁紙補修)
(3) 剥がせる壁紙・アクセントクロス張付け
(4) お風呂(浴室)リフォーム
(5) 玄関ドアリフォーム
(6) 洗面台リフォーム
(7) トイレリフォーム
(8) バリアフリーリフォーム
(9) フロアコーティング
(10) フローリング補修
(11) フロアタイル張替え(重ね張り)
(12) フローリング張替え
(13) カーペット張替え
(14) クッションフロア張替え
(15) 畳張替え(表替え)
(16) ふすま張替え
(17) 障子張替え
(18) 網戸張替え
(19) 窓ガラスフィルム施工
(20) 雨樋掃除・修理
(21) 水回りのコーキング(打ち替え)
(22) 外壁塗装・コーキング補修(戸建て)
(23) シャッター自動化工事
(24) 屋根塗装
(25) 屋根修理
(26) 屋根の融雪対策
(27) 庭木の清掃、剪定
(28) オーニング・シェードの取り付け
(29) ベランダマット・タイル敷き
(30) ウッドデッキメンテナンス
(31) カーゲートの施工
(32) バルコニーの屋根設置
(33) ラティス(目隠しフェンス)の取り付け
(34) カーポートの設置
(35) サイクルポートの設置
(36) コンセント増設・電気スイッチの修理
(37) レンジフード(換気扇)の交換・取り付け
(38) トイレ換気扇の交換・取り付け
(39) インターホン・ドアホンの取り付け
(40) 手すり取り付け
(41) 浴室乾燥機・浴室換気扇の交換・取り付け
(42) ビルトインコンロの交換・取り付け
(43) IHクッキングヒーターの交換・取り付け
(44) 給湯器交換
(45) 浴室ドア交換
(46) カーテンレール・ブラインド・ロールスクリーン取り付け
(47) 水栓蛇口交換
(48) 室内ドアノブ交換
(49) 和室から洋室へのリフォーム
(50) ホームインスペクション(住宅診断)

リフォーム業の運営に関する契約書

【関連業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
リフォーム業には関連する業界が多く存在します。必要に応じ、これらの業界と戦略的にコラボレーションを図ることも大切です。

当事務所は、リフォーム業と関連業界・他業界における、当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書などを作成いたします。

【リフォーム業のフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。

当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、家事代行業者の フランチャイズ契約書を作成いたします。

【リフォーム業のパッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。

当事務所は、リフォーム業のパッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。

【リフォーム業のボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立した事業者が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各事業者の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、リフォーム業者のボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。

【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かる家事代行業を営む為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・事務所の選定・提携する専門業者の選定・接客・広告・リフォーム業の専門家を育成する教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 リフォーム業のオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、リフォーム業のオーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

リフォーム業の専門家(個人)と取り交わす契約書

【個人事業主としてのリフォーム業の専門家と取り交わす、業務委託契約書】
会社が、個人の家事代行業者と「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、 人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めている個人のリフォーム業者にとっては、 従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。

ただし、 『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『会社で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)

当事務所は、個人事業主としてのリフォーム業者と取り交わす業務委託契約書を作成いたします。

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

協会ビジネス、スクール事業の契約法務

【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
リフォーム業界においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が出ています。

→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定リフォーム業者・認定講師と認定し、 多店舗展開するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的な家事代行業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

【協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真IT/WEB探偵
・進学系:塾、予備校

当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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