株式譲渡、株式名義書換
当事務所は、「株式譲渡・株式名義書換」に関する手続きのアドバイス、ならびに必要書類の作成をしております。
全国対応です、お問い合わせをお待ちしています。
作成する書類の例
・株式の譲渡承認、譲渡の相手方指定請求書
・株式譲渡承認に関する株主総会議事録または取締役会議事録
・株式譲渡契約書
・株式名義書換請求書
・株主名簿記載事項証明書
・株主名簿
株式譲渡・株式名義書換の書類 ひながたダウンロード販売
書式のダウンロード販売をしています。お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 株式譲渡・株式名義書換に関する書類
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定款を確認しましょう
株式会社の定款をみると、株式譲渡・株式名義書換の手続きに関し、例えば以下のように記載されています。
株式譲渡・株式名義書換の手続きは、このような定款の記載ならびに法律に準じて行う必要があります。
(株式の譲渡制限)
第X条 当会社の株式を譲渡により取得するには、『株主総会、取締役会、etc.』の承認を受けなければならない。
(株券の『発行 or 不発行』)
第X条 当会社の株式については、株券を発行『する or しない』。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第X条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。
(株主の住所等の届出)
第X条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名及び住所並びに署名若しくは印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
●株券発行会社/株券不発行会社
株券発行会社の場合、株式を譲渡するには株券の交付が必要です。株券を交付しなければ、株式譲渡が無効になってしまいます。(会社法第128条)。
※株券がない場合は、株券を会社が発行し、株式の譲渡先に交付することが必要です。(参考リンク:日本法令|株券・出資証券)
株券不発行会社の場合、株券を交付する必要はありません。株主かどうかは、会社が保管する株主名簿の記載で判断します。 株主は、会社に対して株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができます(会社法第122条)。
※会社法が施行された平成18年5月1日以降に設立された株式会社は、大半が株券不発行会社です。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
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