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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
和文・英文契約書の作成/ひながた販売/セカンドオピニオン。
ビジネスモデルをヒアリング、取引設計/最適な契約形態をご提案。

株式譲渡、株式名義書換

当事務所は、「株式譲渡・株式名義書換」に関する手続きのアドバイス、ならびに必要書類の作成をしております。
全国対応です、お問い合わせをお待ちしています。


作成する書類の例
 ・株式の譲渡承認、譲渡の相手方指定請求書
 ・株式譲渡承認に関する株主総会議事録または取締役会議事録
 ・株式譲渡契約書
 ・株式名義書換請求書
 ・株主名簿記載事項証明書
 ・株主名簿

株式譲渡・株式名義書換の書類 ひながたダウンロード販売

書式のダウンロード販売をしています。お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

株式譲渡・株式名義書換に関する書類
※「株式譲渡・株式名義書換に関する書類」のひながたです。
※ZIP圧縮していますので、解凍して下さい。
(解凍後のフォルダ内に、後述する複数の書類が含まれています。)

定款を確認しましょう

株式会社の定款をみると、株式譲渡・株式名義書換の手続きに関し、例えば以下のように記載されています。 株式譲渡・株式名義書換の手続きは、このような定款の記載ならびに法律に準じて行う必要があります。


(株式の譲渡制限)
第X条 当会社の株式を譲渡により取得するには、『株主総会、取締役会、etc.』の承認を受けなければならない。

(株券の『発行 or 不発行』)
第X条 当会社の株式については、株券を発行『する or しない』。

(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第X条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。

(株主の住所等の届出)
第X条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名及び住所並びに署名若しくは印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。

■株券発行会社/株券不発行会社

株券発行会社の場合、株式を譲渡するには株券の交付が必要です。株券を交付しなければ、株式譲渡が無効になってしまいます。(会社法第128条)。

※株券がない場合は、株券を会社が発行し、株式の譲渡先に交付することが必要です。(参考リンク:日本法令|株券・出資証券

株券不発行会社の場合、株券を交付する必要はありません。株主かどうかは、会社が保管する株主名簿の記載で判断します。 株主は、会社に対して株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができます(会社法第122条)。

※会社法が施行された平成18年5月1日以降に設立された株式会社は、大半が株券不発行会社です。

契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)

1.契約書作成のご相談

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話、LINEでのご相談もお待ちしております。
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
LINEでのお問い合わせ

別ベージに飛びます→ 契約書のオーダーメイド(料金の目安)

2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り

お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。

4.「契約書」の納品

契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。


ご利用代金(報酬)のお支払い方法

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。

英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援

和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。

英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。

日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。

以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。

お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。

電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133


【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。

和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)

取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス

MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます

契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。

当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長

1.「書く」手前の「取引設計」から参画
「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。

2. 最新の「生成AI」×「専門家の知見」による圧倒的な網羅性
「AIで作った契約書は不安」という声がありますが、「人間だけのチェック」もまた、主観や見落としのリスクを孕んでいます。当事務所は、最新の生成AIを積極的に利活用し、リスクパターンを網羅的に洗い出します。その出力結果に対し、経験豊富な専門家が修正を施し、更にビジネスの文脈(コンテキスト)を加味して最終判断を下すことで、「AIの網羅性」と「人間の戦略眼」を融合したサービスを提供します。

3. ニッチ産業から国際契約まで、全方位に対応
520種類以上の契約書ひながたを作成・販売してきた実績により、飲食・美容・治療・店舗運営といった一般的な業種はもちろん、インフルエンサー・エンタメ・ナイトワーク等におけるニッチな業種、さらに最新のIT/Web3.0ビジネスまで、多様な業種の勘所を押さえています。 また、国内の契約にとどまらず、英文契約書の作成や日本進出ローカライズ(翻訳・現地化)にも対応しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。

4. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
当事務所では、メールやチャットツールで完結させる契約書作成代行の他、ミーティング(対面・オンライン)を重視しています。 「何がリスクかわからない」「事業の将来像まで相談したい」という経営者様・事業者様と膝を突き合わせ、潜在的な課題を掘り起こすことで、真に実効性のある契約書を作成します。(対面の場合、通常はグラングリーン大阪の会員制共創施設にて承っています。)


電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
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この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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