YouTube/YouTuberの取引デザイン、契約書作成、契約法務
【動画市場の拡大】
通信速度の向上により動画のオンライン化が進み、様々な業界・目的で動画が利用できるようになってきました。
それにともない動画市場が急速かつ継続的に成長し、YouTubeをはじめとした動画配信プラットフォームの利用及びYouTuberが活躍する場が拡大しています。
【YouTuberが収益を上げる方法の多様化】
広告収入の他にも、スポンサリング(協賛)、動画の使用許諾(ライセンス)、視聴者からの寄付や投げ銭等、収益を上げる方法が多様化しています。
【総YouTuber化】
著名人や芸能人がYouTubeチャンネルを開設しています。さらに、商品・サービスを宣伝するYouTubeチャンネルを開設する事業者が増加し、総YouTuber化の時代を迎えています。
【プロのYouTubeへの進出】
YouTubeは誰でも(アマチュアでも)自分で撮影した動画をアップロードして公開できることが特徴でした。
現在は、プロフェッショナルの映像制作会社(テレビ番組制作会社、映画制作会社、etc.)がYouTube向け動画の制作、ライブ配信/オンデマンド配信に参入しています。
【動画制作スキル修得の需要拡大】
いっぽうで、動画の制作を(外注ではなく)内製化することで、コストダウンとスピードアップを図る事業者も依然として増加しています。
すなわち、動画制作のスキル修得に関する需要が拡大しています。
【テレビでのYouTube視聴の普及】
以前、YouTubeは、PCやスマホで視聴するものでした。
現在は、ネット対応の家庭用テレビが普及し、YouTubeをテレビで視聴することも普通となりました。
【YouTubeとTikTok】
TikTokのマーケティング・ツールとしての重要性が高まっています。TikTokは、他のSNSプラットフォーム(YouTube、Instagram、X(旧Twitter))に誘導する起点となっています。SNS運用による企業キャンペーンでは、TikTokと他のSNSプラットフォーム・販売チャネルの連携により導線を作ることが当然となってきています。
当事務所は、YouTube/YouTuber、動画関連業界が必要とする取引のデザイン・業務提携プロデュースに取り組み、契約書に落とし込んでいきます。
当サイト関連ページ:
SNSマーケティング・SNS運用代行の取引設計、契約書作成
TikTok/TikToker,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
ショートドラマの取引設計、契約書作成
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
YouTuberの収益構造
YouTuberの収益構造は、主に以下の要素から成り立っています。
【広告収入】
YouTubeの主要な収益源は広告収入です。企業がYouTubeに広告宣伝費を支払い、動画に掲載された広告の再生数に応じてYouTubeからYouTuberへ収益が分配されます。広告は動画の冒頭、最後、そして8分以上の動画では途中にも挿入されます。
広告収入の特徴
・1再生あたりの収益は広告の位置や数によって変動します。
・動画の長さや視聴維持率が収益に影響します。
・ジャンルによって単価が異なります。
【YouTube Premium(ユーチューブ プレミアム)からの収入】
YouTube Premiumに登録した視聴者は広告が非表示となるため、YouTube Premiumを登録している視聴者がYouTuberの動画を再生した場合、広告収益が得られません。その代わりに、YouTube Premiumの利用料金の一部がYouTuberに分配されます。
【視聴者からの直接支援による収入】
YouTubeは視聴者から直接支援を受ける機能を提供しています。
・チャンネルメンバーシップ
視聴者が月額料金を支払い、限定コンテンツや特典を受けられます。
・Super Chat(スーパーチャット)
YouTuberのライブ配信中に視聴者が課金してチャットメッセージを目立たせる機能です。
・Super Stickers(スーパーステッカー)
YouTuberのライブ配信中に視聴者が課金してデコレーションされたステッカーを送信する機能です。
・Super Thanks(スーパーサンクス)
YouTuberの特定の動画に対して視聴者がチップ(投げ銭)を送る機能です。
これらの収益は、手数料を引かれた後、約6割がYouTuberに分配されます。
【企業案件(タイアップ動画)による収入】
YouTuber自身が企業と直接契約を結び、商品やサービスの宣伝を行う動画を制作することで得られる収益です。これはYouTube外からの収入となりますが、同時に動画に広告を付けることでYouTubeからも収益を得ることができます。
【収益化の条件】
YouTubeで収益を得るためには、以下の条件を満たす必要があります。
・チャンネル登録者が500人以上であること。
・直近1年間の総再生時間が3,000時間以上であること。
・YouTubeのコミュニティガイドラインに違反していないこと。
これらの条件を満たした後、YouTubeパートナープログラムに申請し、審査を通過する必要があります。
その他、以下のことに留意しておく必要があります。
・収益は毎月22日〜26日頃に指定の銀行口座に振り込まれます。
・支払いはドルから円に換算されます。(円安はYouTuberに有利となります。)
・税務情報をGoogleに提出する必要があります。
・YouTubeでの収益は、継続的な動画投稿が重要です。投稿頻度が落ちると、アルゴリズムの影響で再生数が減少し、収益も低下する傾向があります。
以上がYouTuberの主な収益構造です。YouTuberが成功するためには、質の高いコンテンツを定期的に提供し、視聴者との関係を築くことが重要です。
YouTubeにおける マルチチャンネルネットワーク(MCN)
マルチチャンネルネットワーク(MCN)とは、複数のYouTubeチャンネルと提携し、視聴者の開拓、コンテンツのプログラミング、クリエイター(YouTuber)のコラボレーション、デジタル著作権管理、収益化、営業などを含むサービスを提供するサードパーティ サービス プロバイダです。
YouTubeネットワークでMCNが提供できるチャンネルは、次の2種類です。
・アフィリエイトチャンネルはMCNによって管理され、アフィリエイトコンテンツ所有者に属します。
・O&Oは、MCNが所有し、運営するチャンネルです。つまり、MCNがチャンネルのYouTubeコンテンツの著作権を取得し、YouTubeのコンテンツに関するすべての法的責任を負い、O&Oチャンネルの日常的な管理を行います。
引用(YouTubeヘルプより):
マルチチャンネルネットワーク(MCN)の概要(YouTubeクリエイター向け)
※「O&O」はOwned & Operatedの略です。
YouTubeチャンネル運用代行
企業がYouTubeをマーケティングに活用する場合、企業のYouTubeチャンネルアカウントを開設・運用して、広報活動や商品・サービスの集客・広告宣伝活動を行うことになります。
YouTubeチャンネル運用を効果的に行うための業務は多岐に渡り、専門性も伴うため、YouTubeチャンネル運用代行・コンサルティングサービスの需要が拡大しています。
YouTubeチャンネル運用代行・コンサルティングサービスには、以下のような業務があります。
(1) コンセプト設計・戦略の策定
(2) YouTubeに投稿する動画・静止画コンテンツの企画・提案
(3) YouTubeに投稿する動画・静止画コンテンツの編集・制作
(4) ハッシュタグの選定・投稿文の作成
(5) 動画・静止画コンテンツのSNSへの投稿代行
(6) コメント・DMへの返信代行、いいね・フォロー作業
(7) YouTuberのキャスティング・マネジメント
(8) 投稿結果・運用結果の分析・レポート作成・月次報告
(9) YouTubeチャンネル運用に関する助言・指導(コンサルティング)
(10)YouTube上の広告の運用代行
YouTuber/VTuberの移籍に関する契約書
YouTuber/VTuberの移籍には、単に移籍元事務所から移籍先事務所に所属を変えるだけの場合もありますが、資産や負債の譲渡をともなう移籍だったり、所属する事務所をまるごと売却・買収する
パターンの移籍だったりすることもあります。(事業譲渡、M&Aの取引と内容が近い移籍もあります。)
ご参考:事業譲渡契約書、営業譲渡契約書
YouTuber/VTuberの移籍にともない、少なくとも以下の契約書が必要となります。
・移籍元事務所と移籍先事務所の間で締結する移籍契約書
・移籍元事務所とYouTuber/VTuberの間で締結する移籍契約書
・YouTuber/VTuberと移籍先事務所の間で締結するマネジメント契約書
契約当事者間においては、少なくとも以下について取り決める必要があります。
・移籍時期
・移籍金
・IP(Intellectual Properties:知的財産)の取扱い
→YouTuber/VTuberが移籍元事務所に所属していた期間に創作されたIPについては、前提として「移籍後も移籍元事務所に帰属させる」のか、それとも「移籍にともない移籍先事務所に譲渡する」のかを取り決める必要があります。
→YouTuber/VTuberのSNSアカウント(YouTube, Instagram, X(旧Twitter), TikTok, etc.)については、それが移籍元事務所でどのように取扱われていたかを鑑みて、移籍にともなう取扱いの変更を取り決める必要があります。
→いずれにしましても、移籍するYouTuber/VTuberの芸能活動を制限するような取り決めを行うと、独占禁止法などの法令を違反する可能性が出てきますので、注意が必要です。
当事務所は、所属事務所とYouTuber/VTuberの間で発生する様々な契約内容に対応し、取引の設計・コンサルティング、契約書・規約作成、業務提携プロデュースに取り組んでいます。
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ YouTuber,VTuber_専属マネジメント契約書
※YouTuber,VTuber向け専属マネジメント契約書のひながたです。
※YouTuber/VTuberマネジメント事務所・芸能プロダクション(甲)が、1名のYouTuber/VTuber(乙)の、YouTuber/VTuberとしての活動のマネジメント業務を遂行するケースを想定しています。
※YouTuberとVTuberの双方に適用できる内容としています。
→ YouTuber,VTuberエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
※エージェント/マネジメント会社等と個人のYouTuber/VTuberが締結する「エージェント・マネジメント契約書」のひながたです。
※エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人のYouTuber/VTuber(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはせず、非専属契約としています。)
※YouTuberとVTuberの双方に適用できる内容としています。
→ 登録YouTuber・VTuber基本規約+個別契約書
※YouTuber/VTuberマネジメント事務所・芸能プロダクション(当社)が、複数/多数のフリーランスの登録YouTuber・VTuber(登録者)に適用する規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のYouTuber・VTuberに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『YouTuber・VTuberの登録申込フォーム』
・『YouTuber・VTuber登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録YouTuber・VTuber業務委託個別契約書』のサンプル
※お付けしている「登録YouTuber・VTuber業務委託個別契約書」の内容は、商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約の事例としています。
→ YouTube_MCN(マルチチャンネルネットワーク)_アフィリエイトチャンネル_加入規約
※YouTubeのMCN(マルチチャンネルネットワーク)を運営する事業者(YouTuberのマネジメントを行う芸能事務所、プロダクション等)が、YouTuberに適用する規約のひながたです。
※MCN が提供するチャンネルは、「アフィリエイト チャンネル」と「O&O チャンネル」の2種類があり、この規約は「アフィリエイト チャンネル」向けの内容となっています。
→ YouTube_MCN(マルチチャンネルネットワーク)_O&Oチャンネル_加入規約
※YouTubeのMCN(マルチチャンネルネットワーク)を運営する事業者(YouTuberのマネジメントを行う芸能事務所、プロダクション等)が、YouTuberに適用する規約のひながたです。
※MCN が提供するチャンネルは、「アフィリエイト チャンネル」と「O&O チャンネル」の2種類があり、この規約は「O&O」向けの内容となっています。
→ YouTube_MCN(マルチチャンネルネットワーク)_アフィリエイト+O&Oチャンネル_加入規約
※YouTubeのMCN(マルチチャンネルネットワーク)を運営する事業者(YouTuberのマネジメントを行う芸能事務所、プロダクション等)が、YouTuberに適用する規約のひながたです。
※MCN が提供するチャンネルは、「アフィリエイト チャンネル」と「O&O チャンネル」の2種類があり、ここでご提供するのは、これら2種類に向けた規約ひながた2つをパッケージにしたものになります。
→ YouTubeチャンネル運用代行業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がYouTubeチャンネル運用代行業者(乙)に対して、YouTubeチャンネル運用代行業務を継続的に委託する際に締結する「基本契約書」のひながたです。
※YouTube向けコンテンツの収録・配信に関する個別具体的な業務を委託/受託するための、「個別契約書」のひながたも末尾におつけしています。
※生配信(ライブ配信、ライブコマース)とオンデマンド配信の双方に対応しています。
→ SNSコンサルティング業務委託基本契約書(汎用版)+個別契約書
※クライアント(甲)がSNSコンサルタント(乙)に対して、SNSコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※SNSコンサルティング業務の例としては、以下のようなものがあります。
(1)SNS分野における各種情報の収集・提供。
(2)SNSに関する第三者のサービスを利用した業務プロセスの構築、業務管理の提案。
(3)SNSに関するコンセプト設計・戦略の策定。
(4)SNSアカウントに投稿するコンテンツ(テキスト、音声、静止画、動画)の企画・提案。
(5)SNSアカウントのアクセシビリティ評価、改善提案。
(6)SNSアカウントのアクセス解析。
(7)SNSアカウントに関するインターネット広告の最適化提案。
→ YouTubeコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がYouTubeのコンサルタント(乙)に対して、YouTubeコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ Instagramコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がInstagramのコンサルタント(乙)に対して、Instagramコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ TikTokコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がTikTokのコンサルタント(乙)に対して、TikTokコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ X(旧Twitter)コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がX(旧Twitter)のコンサルタント(乙)に対して、X(旧Twitter)コンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(個人のインフルエンサー向け)
※商品・サービスのPR、広告、レビューまたは紹介に係るSNSコンテンツの制作と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、個人のインフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、オンデマンド配信とライブ配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※受託者(インフルエンサーの事務所/プロダクション等))が、制作されたSNSコンテンツのファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
※SNSコンテンツの配信は、Instagram等のSNSを使用することを想定しています。使用するSNSのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→ SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(インフルエンサーの事務所向け)
※商品・サービスのPR、広告、レビューまたは紹介に係るSNSコンテンツの制作と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、事務所/プロダクション等に所属するインフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、オンデマンド配信とライブ配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※受託者(インフルエンサーの事務所/プロダクション等))が、制作されたSNSコンテンツのファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
※SNSコンテンツの配信は、Instagram等のSNSを使用することを想定しています。使用するSNSのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→ 動画コマース業務委託基本契約書+個別契約書(ライブ+オンデマンド)
※ライブコマース等の「動画コマース」に関する業務委託契約基本契約書+個別契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、フリーランスのインフルエンサー(YouTuber、VTuber、Instagrammer、TikToker, etc.)に対して、動画コマースに関する業務を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※動画コマースに関する業務は、以下の業務の全部または一部から構成されます。
(1)商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信
(2)商品・サービスの代理販売
※受託者(乙)が収録したレビュー動画のファイルを委託者(甲)に納品する場合にも対応しています。
※動画の配信は、Instagram Live、Facebook Live、TikTok LIVE、YouTube Live、または甲乙間で別途定めるライブ配信プラットフォームを使用することを想定しています。
※使用する配信プラットフォームのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→ レビュー動画(商品・役務紹介)_収録・配信業務委託契約書(YouTuber,VTuberの事務所向け)
※商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、事務所/プロダクション等に所属するYouTuber/VTuberに対して、レビュー動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
※生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→ レビュー動画(商品・役務紹介)_収録・配信業務委託契約書(フリーランスYouTuber,VTuber向け)
※商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、フリーランスのYouTuber/VTuberに対して、レビュー動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
※生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→ ゲーム実況_動画収録・配信業務委託契約書(YouTuber,VTuberの事務所向け)
※ゲーム実況動画の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※ゲーム会社等が、事務所/プロダクション等に所属するYouTuber/VTuberに対して、ゲーム実況動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
→ ゲーム実況_動画収録・配信業務委託契約書(フリーランスYouTuber,VTuber向け)
※ゲーム実況動画の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※ゲーム会社等がフリーランスのYouTuber/VTuberに対して業務委託する場合を想定しています。
→ インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
→ ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(フリーランス向け)
※甲(企業等)が乙(フリーランスのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲から委託された業務を遂行する内容としています。
→ ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(事務所向け)
※甲(企業等)が乙(芸能プロダクション、マネジメント事務所等)に対し、甲及び甲が取り扱う商品・サービスのブランドアンバサダーに、乙がマネジメントする丙(タレント、スポーツ選手、文化人等)を起用する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
→ カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書」のセットになっています。
→ 外注先カメラマン向け_業務委託基本規約
※映像・動画・静止画の撮影を外注する事業者(映像制作会社、テレビ番組制作会社、YouTuber事務所、出版社等)が、外注先のカメラマン(フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のカメラマンと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 動画・静止画制作業務委託契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ 動画・静止画制作業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を継続的に委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
→ 動画収録・配信業務委託契約書
※動画(映像)の収録と配信に関する業務委託契約書。
※動画・映像制作会社が、動画の配信に関するサービスも提供する場合を想定しています。
※動画の配信は、YouTube Live等の配信プラットフォームを使用することを想定しています。
→ 撮影コーディネート業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が乙(コーディネーター/ディレクター)に対して、動画・静止画の撮影コーディネート/ディレクション/キャスティングに関する業務を継続的に委託するための契約書。
※委託する業務は、大きく分けて、スタッフコーディネート業務、ロケーションコーディネート業務の2種類としています。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
→ 施設・場所の撮影利用に関する契約書
※施設・場所の管理者と撮影目的の利用者(カメラマン等)が締結する契約書です。
→ 施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書
※甲(施設・場所の所有者/管理者)と乙(動画・静止画の撮影に関するコーディネーター/ディレクター)が締結する、動画・静止画の撮影業務に関する継続的取引基本契約書です。
※甲が管理する施設・場所を利用して、丙(乙がコーディネート・キャスティングする事業者・撮影スタッフ:映像制作会社、カメラマン、モデル・タレント等の出演者、撮影アシスタント、メイクアップ・ヘアメイクアーティスト、スタイリスト等)に動画・静止画の撮影に関する業務を行わせることについての契約となります。
※乙は丙を代理して、施設・場所の撮影利用に関する許可を甲から得る形になります。
→ 動画・静止画出演契約書(プロダクション向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
→ 動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(フリーランスのモデル・タレント)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
→ 番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)
※テレビ・ラジオ番組制作会社と、番組の出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する番組出演契約書です。
※電波で放送する他、インターネットで番組を配信するテレビ局・ラジオ局にも対応しています。
→ 映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※映画の権利帰属について:映画の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
→ 原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)に対し、その著作物の映画化を許諾するための契約書ひながたです。
映画製作者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ 原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)に対し、その著作物の演劇・舞台化を許諾するための契約書ひながたです。
演劇・舞台の主催者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ 映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
→ 映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
※映画製作委員会方式の場合、映画製作委員会の契約で定められる「幹事会社」が委託者となり、制作プロダクションと、このような「映画制作業務委託契約書」を交わすことが多いです。
→ 映画出演契約書
※映画の制作者/プロデューサーと、映画出演する俳優(契約するのは、その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する映画出演契約書です。
※この契約書ひながたが想定している契約当事者の一例を以下に記載します。
(1)前提:某映画製作委員会が映画の製作を行う。
(2)某映画制作会社(甲)は、某映画製作委員会の構成員である。
(3)某映画制作会社(甲)が某俳優(丙)に映画出演させる目的で、その俳優(丙)が所属する某芸能事務所(乙)と本契約を締結する。
→ 演劇・舞台出演契約書(所属事務所向け)
※演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)と、その演劇・舞台に出演する俳優・実演家(契約するのは、その俳優・実演家が所属する事務所・芸能プロダクション)とが締結する「出演契約書」です。
※所属事務所・芸能プロダクションは、その俳優・実演家と所属契約/マネジメント契約を締結していることを前提として、その俳優・実演家を代理して、演劇・舞台の主催者と契約を締結します。
※→通常の出演料に加えて、成功報酬を設定する場合にも対応しています。(演劇・舞台の上演により得た収入及び協賛契約等で得た協賛金が所定金額を上回った場合に、俳優・実演家側に成功報酬が支払われる旨の規定例を記載しています。)
→ 映画監督契約書
※映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)と映画監督との間で締結する業務委託契約書です。
※映画製作者が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。
→ 音楽・楽曲の制作委託契約書
※音楽・楽曲の制作委託に関する契約書です。
※音楽家が直に制作業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
→ 音楽プロデュース業務委託契約書
※音楽プロデュースの業務委託に関する契約書です。
※レコード製作会社等が音楽原盤の製作にあたって外部の音楽プロデューサーに業務を委託する場合に向けています。
※音楽プロデューサーが直にプロデュース業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。