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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

契約書の翻訳 (英訳)、英文契約書の作成代行

契約書の翻訳 (英訳)
  →契約書作成eコースで作成した和文契約書の英訳を承ります。
英文契約書の作成代行
  →和文契約書の単なる英訳ではなく、
    英文契約書の標準に則ったフォーマットに仕立てます。

★英訳は、提携先の翻訳事務所が行います。
 (経験豊かな翻訳陣。 米国出身の翻訳者と日本人翻訳者。)
 (ベテラン揃い。実務経験3年以下の翻訳者はいません。)
 (契約書の英訳に加え、出版翻訳にも豊富な実績。)

  →ご相談下さい。 お見積もりいたします。

【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。 英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的 コストもかかります)。

和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。 なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。ご希望によって最終請求上限金額の 設定も可能ですので、こちらも必要があれば御申し付けください。

英文契約書の作成、翻訳サービス ご利用規定

(a) 本ページの英訳業務に関して、お客様と当事務所、提携先翻訳事務所の間で発生する全ての 事柄には、以下の規定が適用されます。ご発注に際してはこの規定に同意頂いたものとみなします ので、ご注意下さい。

(b) 特に記名押印のある契約書によらなければ、当規定の条件は全てそのまま適用されるものと いたします。当規定と異なった条件でのご発注の場合は、別途契約が必要となりますので、 その旨を事前にお申し出ください。

●秘密保持/和文契約書の翻訳(英訳) 、英文契約書の作成代行

当事務所におきましては、行政書士法に守秘義務が法律で定められています。

行政書士法第十二条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

また、業務の遂行に関してお客様から提携先翻訳事務所に渡す情報及び当該業務に関する情報も、機密情報として扱います。 すなわち、提携先翻訳事務所も機密情報の漏洩を行わないよう細心の注意を払い、また、第三者への公開を行いません。 ただし、提携先翻訳事務所スタッフ等、業務上の雇用関係にある者に対してはこの限りではありません。 また、法令その他により公開・提出を求められた場合、及び、当事務所並びに提携先翻訳事務所の責によらず公開された情報、お客様からの提供以前に当事務所並びに提携先翻訳事務所が所持していた情報、広く公知の情報に関しましても、この限りではありません。

●価格と納品/和文契約書の翻訳(英訳)、英文契約書の作成代行

翻訳原文及び必要となる資料、ご指示をお客様から全て頂く以前の見積もりは、概算です。 当事務所は翻訳後の語数に応じて請求いたしますので、見積もり金額と請求額が異なる場合があります。 事前に正確な見積もりが必要な場合は、翻訳原文及び必要となる資料、ご指示をお渡し頂いた後にご相談下さい。見積もりは受注確定額ではなく、あくまでご参考とお考えください。

納期に関しても、翻訳原文及び必要となる資料、ご指示をお客様から全て頂く以前は、概算です。 見積もり金額、納期とも、1割程度の幅をもってお考えください。 受注後に発生した予見できない特殊事情により見積もり金額、納期に変更が生じる場合には、特殊事情の発生後速やかにお客様と相談させていただきます。

●お客様にご用意頂くもの/和文契約書の翻訳(英訳) 、英文契約書の作成代行

特別な用語、定訳、表記基準等に関しては、お客様からのご指示を必要とします。 ご指示がない場合は、当事務所並びに提携先翻訳事務所の基準に則って翻訳を行います。 原文・参考資料等、お客様にご用意頂く文書は全て判読可能なものでお願いし、また、速やかに当事務所までお届け頂くようお願いいたします。

●原文の変更と追加/和文契約書の翻訳(英訳) 、英文契約書の作成代行

原文の変更や追加にあたっては、元の原文からの変更点や追加すべき箇所が明確にわかるような 形でお願いします。価格と納期は、変更・追加の分量や内容、その時点までに既に終わっている 翻訳の分量によって当事務所からお知らせします。

●翻訳の訂正/和文契約書の翻訳(英訳) 、英文契約書の作成代行

以下の訂正に関しては、提携先翻訳事務所は無料でこれを行います。
 ・明らかな誤訳
 ・脱落
 ・スペルミス、文法的な誤り
 ・表記基準に照らして不適切な表記

これらの訂正に関しては、お客様に費用をご負担頂くことは一切ありません。

●免責事項と賠償/和文契約書の翻訳(英訳) 、英文契約書の作成代行

当事務所並びに提携先翻訳事務所は、業務遂行によってお客様に生じるいかなる損害についても その責を負いかねます。これは、翻訳によってお客様に第三者から何らかの損害賠償その他の 請求が発生した場合や、あらかじめ損害が予想されていたような場合、損害が予想不可能であった 場合に関しても同様です。ただし、明らかで甚だしい誤訳によって直接の損害が発生した場合は、 当該案件に関わる当事務所の請求金額を上限として、この金額のお支払い以後に損害賠償に 応じる場合があります。この場合、損害を客観的に証明する証拠をお客様からご提示頂くことが 賠償の前提となります。当該案件に関わる請求金額以上の責は、一切負いかねます。

また、万一、下記の場合に賠償請求や訴訟、クレームが発生した際には、損害・損失や訴訟費用等の経費をお客様に負担いただきます。
 ・お客様または当所がこの規定に基づいて業務を遂行したことによる場合
 ・お客様が当規定にある条項を遵守されなかったことによる場合
 ・お客様の製造、広告、販売等の事業による場合
 ・お客様の製造、広告、販売等の事業によって課税その他の費用が発生した場合
 ・翻訳成果物が著作権、商標、特許等の権利の侵害を行った場合

●相互の責任/和文契約書の翻訳(英訳) 、英文契約書の作成代行

当事務所並びに提携先翻訳事務所は、当所基準に則って常に高品質のサービスをお届けするよう 努める責任を負います。一方お客様は、原文が著作権法その他の法規に違反して入手された ものでないこと及び、翻訳文を著作権法その他の法規に違反して使用しないことに責任を持ちます。

●責任範囲/和文契約書の翻訳(英訳) 、英文契約書の作成代行

チラシ、website等の記載に関わらず、当事務所並びに提携先翻訳事務所の責任は上記の範囲を 超えるものではありません。当事務所並びに提携先翻訳事務所は、成果物のお客様の使用によって お客様が著作権法上、特許法上等による侵害を行う可能性に関しては責任を負いません。

●契約の終了/和文契約書の翻訳(英訳) 、英文契約書の作成代行

お客様がこの規定に違反した場合、当事務所並びに提携先翻訳事務所はお客様との契約を 終了させることができます。その場合、お客様には、その時点までに終えた作業に対する全額の お支払いを頂くことになります。当事務所並びに提携先翻訳事務所がこの規定に違反した場合、 お客様は当事務所並びに提携先翻訳事務所との契約を終了させることができます。この場合、 当事務所並びに提携先翻訳事務所はお客様より頂いた原文その他の文書類を全てお返しし、 また、その時点ででき上がっている翻訳をお客様にお渡しします。ただし、やむを得ぬ事情によって 納期達成や品質の確保が困難な場合は、これらの限りではありません。

●文書の所有権/和文契約書の翻訳(英訳) 、英文契約書の作成代行

原文に所在した所有権、著作権その他の全ての権利は、下記の場合を除き、著作権、特許権、ノウハウ、企業秘密等を含めて、翻訳成果物に関しても全てお客様のものとなります。 上記に関わらず、当事務所及び/又は提携先翻訳事務所は、下記のものに関して所有権をもちます。
 ・原文の翻訳に用いた手法、情報、ソフトウェア、データベース
 ・原文の翻訳の過程で当事務所又は提携先翻訳事務所が開発した発明、
  手法、ノウハウ、データベース
 ・上記に関する特許権、著作権、ノウハウ、企業秘密

ただし、成果物に対してのお客様からの支払いが満了するまでは、当事務所並びに提携先翻訳事務所は成果物に対するお客様の権利を留保します(権利所有に伴う義務は負いません)。

●適用される法規/和文契約書の翻訳(英訳) 、英文契約書の作成代行

お客様と当事務所並びに提携先翻訳事務所の間で見解の相違があった場合は話し合いの上での解決を目指しますが、法的解決が必要な場合は、日本国法体系によるものといたします。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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