不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書
当事務所は、不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書を、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成、ご提供しています。
ここでは、これらの契約に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。
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契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 収益物件・事業用不動産 建築プロデュース業務委託契約書
※不動産業者や建築設計事務所等が、収益物件・事業用不動産(商業施設、店舗、ホテル、賃貸マンション等)の建築プロデュースに関する業務を請けるための契約書ひながたです。
→ 不動産営業業務委託基本契約書+個別契約書(物件売買の媒介業務)
※不動産会社(宅地建物取引業者)がフリーランスの不動産エージェント・不動産営業パーソンに対し、不動産営業に関する業務(物件の売買に関する媒介業務)をフルコミッション(完全歩合)で委託する際の契約書ひながたです。
→ 建築デザイン・設計・監理業務委託契約書(小規模物件・デザイン事務所向け)
※発注者が受注者に対して、建築デザイン・設計・監理に関する業務を委託するための契約書ひながたです。
※請負金額が500万円未満である小規模建築物(戸建住宅、店舗等)向けの内容としています。
※店舗・住宅・空間のデザイン・設計を手がけるデザイン設計事務所が、受注者として仕事を受注する際に使用することを想定しています。(受注者有利の内容になっています。)
※成果物に係る著作権の取扱いに関する規定を、受注者に留保する場合と発注者に譲渡する場合の2つに分けて記載しています。
※約款などを別添する必要がない、この契約書のみで使用できる内容としています。
→ (BtoB)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書
※インテリア関連事業者が、フリーランスのインテリアコーディネーターに対し、継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
※インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ
→ (BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書
※店舗・施設運営者・住宅所有者等が、インテリアコーディネーターに対し、業務を委託するための契約書ひながたです。
※単発の仕事を委託/受託するための契約書です。
→ 顧客紹介契約書
※紹介者が業者に顧客を紹介(媒介)した場合に、業者が紹介者に紹介手数料を支払うことを定めた契約書です。
※紹介者が業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
→ 顧客紹介契約書(相互紹介)
※相互間の顧客紹介に関する契約書です。
※一方の業者が相手方業者の顧客を開拓した場合、相手方に顧客を紹介して紹介手数料を受領します。
※相手方業者から顧客を紹介された場合は、相手方に紹介手数料を支払います。
※一方の業者が相手方業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、相互に、相手方の顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
→ 店舗経営委託契約書(経営管理)
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 店舗事業(営業)の賃貸借契約書
※店舗における『事業(営業)の賃貸借』の契約書ひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。
→ 定期建物賃貸借契約書
※期間を限定して建物を賃貸借する際の契約書です。
→期間限定のショップやインキュベーション施設等に。
→ 店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
収益物件・事業用不動産の建築プロデュース
★不動産業者や建築設計事務所等にとって、収益物件・事業用不動産(商業施設、店舗、ホテル、賃貸マンション等)の建築プロデュースを業務として行えることは大きなアドバンテージです。
→建築プロデュースに関する業務は、例えば以下の業務からなります。
・建築計画、事業収支計画、資金計画等に関する相談及び助言
・建築制限等の調査、建物配置等の企画、店舗・住戸等の考案及び図面作成
・賃貸市場調査、賃料査定等
・賃貸物件に係る事業収支計画書の作成
・建物のデザイン、間取り、内外装、設備仕様の考案及び図面作成等(基本設計)
・協業先となる建築業者、建築設計事務所、デザイン事務所等の紹介
・協業先との連絡調整、立会い
・建築工事の進捗状況確認、建築物完成時の引渡し立会い
【ダウンロード販売:追加料金で専門家(行政書士)のカスタマイズも】
→ 収益物件・事業用不動産 建築プロデュース業務委託契約書
不動産業者や建築設計事務所等が、収益物件・事業用不動産(商業施設、店舗、ホテル、賃貸マンション等)の建築プロデュースに関する業務を請けるための契約書ひながたです。
フリーランス・フルコミッションの不動産エージェント
★不動産業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)により、不動産営業の業務が効率化し、在宅・リモートワークで遂行できる業務範囲も拡大しています。すなわち、フリーランスで働く不動産営業パーソンに追い風が吹いています。
★不動産会社(宅地建物取引業者)がフリーランスの不動産エージェント・不動産営業パーソンに対し、不動産営業に関する業務(とくに一般的な住宅物件の売買に関する媒介業務)をフルコミッション(完全歩合)で委託する場合、注意すべきことがあります。
★個人に対し、適法な業務委託契約とするためには、注意すべき点があります。
→業務委託契約書 (個人事業主)のページをご参考にして頂ければ幸いです。
★「名義貸し」にならないように注意する必要があります。
→宅地建物取引業は不動産エージェントに対し「宅地建物取引業」を丸投げしない。
→宅地建物取引業者は不動産エージェントに対し「宅地建物取引業」を営むに際し、その関連業務(不動産営業に関する業務)を委託する。
→宅地建物取引業者は不動産エージェントに対して支払う対価を仲介手数料の半分以下に留める。(半分以上にする場合は、他の項目で「名義貸し」にならないように注意して下さい。)
→管轄の免許権者(都道府県知事)に、名義貸しに該当しないかどうかを確認する。
宅地建物取引業法より抜粋
宅地建物取引業法第13条(名義貸しの禁止)
宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
★宅地建物取引業法上、不動産エージェントは宅地建物取引業者の「従業者」となります。
→宅地建物取引業者は不動産エージェントに「従業者であることを証する証明書」を携帯させる必要があります。
→宅地建物取引業者は従業者名簿に不動産エージェントを記載する必要があります。
宅地建物取引業法より抜粋
宅地建物取引業法第48条(証明書の携帯等)
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
★専任の宅地建物取引士について
→宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者に対し、事務所等に「一定数」以上の成年者である宅地建物取引士(専任の宅地建物取引士)の設置を義務付けています。
→「一定数」は国土交通省令で定められており、1つの事務所に「宅地建物取引業に従事する者」5名につき1名以上の設置を義務付けています。
→専任の宅地建物取引士は常勤である必要があるため、業務委託では専任の宅地建物取引士とすることはできない旨、注意する必要があります。
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→ 不動産営業業務委託基本契約書+個別契約書(住宅物件売買の媒介業務)
不動産会社(宅地建物取引業者)がフリーランスの不動産エージェント・不動産営業パーソンに対し、不動産営業に関する業務(とくに一般的な住宅物件の売買に関する媒介業務)をフルコミッション(完全歩合)で委託する際の契約書ひながたです。
インテリアコーディネーターとの提携
★住宅リフォーム等の市場において「インテリアコーディネーター」の果たす役割が大きくなっています。
→内装工事店は内装・インテリアにかかる商品知識や施工技術には長けている一方、商品を売り込む芸術的な感性やプレゼンテーション能力を補うため、インテリアコーディネーターとの協働を求めています。
→この2つの能力を補い、プロデュース的な動きもできるインテリアコーディネーターは、内装工事店との協働が成立し、インテリアコーディネーターを軸として、内装リフォーム等の仕事が回ります。
関連ページ:アートとインテリアコーディネート 業務提携、契約書作成
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→ (BtoB)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書
インテリア関連事業者が、フリーランスのインテリアコーディネーターに対し、継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ
→ (BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書
店舗・施設運営者・住宅所有者等が、インテリアコーディネーターに対し、業務を委託するための契約書ひながたです。
インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
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2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
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※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
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・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
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