不動産賃貸借契約書 〜社宅使用契約書〜
当事務所は、社宅使用契約書を、お客様の意向にそって、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成しています。
ここでは、この契約に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。
お役に立てればうれしく思います。
節税目的で、会社名義で購入した物件を役員や社員(使用人)に賃貸する(社宅)、もしくは会社名義で賃借した物件を役員や社員に賃貸する(借上げ社宅)することが行われています。
→例えば、社長が自宅を建てる場合、個人所有ではなく社宅もしく借り上げ社宅にすれば、減価償却費、不動産取得税、登記費用、印紙代等を、会社の損金とすることができます。
→役員や使用人が会社に支払うべき家賃(基準となる金額)の算定につきましては、国税庁のホームページが参考になります。(詳しくは税務署、税理士にご相談下さい。)
【ご参考:国税庁HP:タックスアンサーより】
役員に社宅などを貸したとき
使用人に社宅や寮などを貸したとき
社員や使用人が実際に支払う家賃と、この『基準となる金額』との兼ね合いで、会社による『住宅費援助』が給与とみなされ課税対象となるのかどうかが決まります。
契約書例
社宅使用契約書
会社・取締役間の賃貸借契約書はこちら
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ シェアオフィス利用規約
※「シェアオフィス利用規約」のひながたです。
→ コワーキングスペース利用規約
※「コワーキングスペース利用規約」のひながたです。
→ シェアキッチン利用規約
※シェアキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※2通りのケースに対応する2つの特約を記載しています。
(1) 特約第1条:シェアキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:シェアキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
→ クラウドキッチン利用規約
※クラウドキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※2通りのケースに対応する2つの特約を記載しています。
(1) 特約第1条:クラウドキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:クラウドキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
→ レンタルスペース利用規約(レンタルキッチン対応)
※レンタルスペースの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※レンタルキッチンの利用(飲食店営業)に対応しています。
※レンタルキッチンスペース(ホテル/旅館、レストラン、シェアオフィス、コワーキングスペース等、キッチン付の施設を含みます)を運営される場合、この利用規約ひながたが参考になります。
→ VIPスペース・施設利用規約
※VIPスペース・施設(VIP向け/会員限定のスペース・設備・備品)の運営者が、会員(利用者)に対して適用する利用規約です。
※一般向けスペースの他にVIPスペース・施設を設ける場合等に適用できます。
※VIPスペース・施設の設置は、飲食店の個室空間、レンタルスペース(シェアオフィス、コワーキングスペース、パーティールーム)等、利用者を限定してスペースを提供する/貸す業種で事例がみられます。
→ コワーキングスペース経営委託契約書(経営管理)
※コワーキングスペースの経営委託契約書、とくに『経営管理』の内容。
※コワーキングスペースの運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮。
→ コワーキングスペース経営委託契約書(狭義の経営委任)
※コワーキングスペースの経営委託契約書、とくに『狭義の経営委任』の内容。
※コワーキングスペースの運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮。
→ 定期建物賃貸借契約書
※期間を限定して建物を賃貸借する際の契約書です。
→期間限定のショップやインキュベーション施設等に。
TIPS
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
不動産賃貸借契約書は課税文書です。
契約期間
・『本契約の期間は、本契約締結の日から満2年間とする』、『賃貸借の期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする』のように定めます。
・さらに、『期間満了6か月前までに甲乙双方から何らの申し出がないときは、本契約は期間満了の日から満2年間更新されるものとし、以後も同様とする』のような条項を加える場合もあります。
・なお、1年以下の期間を定めた場合は、借地借家法では契約期間の定めのない賃貸借契約として取り扱う点、注意が必要です。
事業用借地権
もっぱら事業の用に供する建物(居住用は除く)の所有を目的として、10年以上20年以下の存続期間を定めて設定された借地権(借地借家法24条)。
契約の更新、建物の再建築による期間の延長及び借地権者の建物買取請求権の規定が適用されません。
善管注意義務 (ぜんかんちゅういぎむ)
善良な管理者の注意義務(民法第400条)のこと。その人の職業や社会的地位等から考えて普通に要求される程度の注意。動産賃貸借契約における借主も、この義務を負います。
双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。
これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。贈与は片務契約にあたります。
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、
それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。