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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

データベース利用契約書、使用許諾契約書の作成 全国対応

当事務所は、データベース利用契約書、使用許諾契約書の作成サービスを、お客様のご要望に応じ、『全国対応』かつ『リーズナブル』にご提供しています。 ここでは、これら契約書や規約に関する情報・コンテンツを提供しています。

こちらもご覧下さい(本サイト):ビッグデータの契約書、規約類の作成

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

匿名データ提供・利用許諾契約書
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第9項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
個人データ提供・利用許諾契約書
※個人情報取扱事業者が、「保有個人データ」を第三者に提供・利用許諾する際に締結する契約書です。
※「個人データ」とは、「個人情報データベース等」を構成する「個人情報」をいいます。
※「保有個人データ」とは、個人データのうち、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するものをいいます。
データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書、ならびにデータの提供・利用許諾をサービス内容としたクラウドサービスの利用規約です。
※経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版』に基づき作成しています。
※取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
※データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
※提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。

データベース利用契約書、使用許諾契約書

データベースの提供者が、ユーザーに対し、データベースへのアクセス・利用/使用する権利を許諾する契約書です。 データベースの提供者側は、データベースを随時アップデート(更新)し、ユーザーに対して最新の情報を提供することが求められます。

データベースへのアクセスは、Local Area Network(LAN:ローカル・エリア・ネットワーク)やインターネットを通じて行われます。

【クラウドサービス】
データベースの提供は、SaaS、ASP等のクラウドサービスを用いて行われる場合もあります。

ご参考(本サイト):
クラウドサービス利用契約書、使用許諾契約書
システム( SaaS / ASP )・パッケージソフトウェア使用許諾契約

【専用のソフトウェア/プログラムの利用】
データベースへのアクセスがインターネットを通じて行われる場合、不正使用を防止するため、 専用のソフトウェア/プログラムを通じてのみデータベースへのアクセス/使用可能とするようなシステムを構築する場合もあります。 この場合、契約書には、データベース自体の使用許諾と、データベースを使用するための専用のソフトウェア/プログラムの使用許諾の双方の内容を規定することになります。

【ウェブサイト利用規約】
データベースへアクセスするシステムが、クラウドサービスであってWebアプリケーションを利用するようなシステムでは、 アプリケーション操作用のウェブサイトがユーザー側に表示されます。 また、データベース提供者側がユーザー側に対して、一般顧客向けウェブサイトを含むシステムを提供する場合もあります。 それらのウェブサイトには、利用規約を載せることが有効です。

★詳しくは、本サイトのウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約をご覧下さい。

【データベース使用許諾の契約形態について】
クラウドサービスの場合、まずは通常の契約書と同様、当事者双方が書面に記名押印する形式の契約書を取り交わすことによって契約を締結する形態が考えられます。 ただ、この場合においても、契約書中に「サービスの利用については、(ウェブサイト等に)掲載するクラウドサービス利用規約による」 といった規定を置くことになるかと思います。

一方、「クラウドサービス利用規約に同意のうえ申込みます」と記載した 申込書をクラウドサービス利用者に提出してもらうことも考えられます。 この場合は、その申込書を受領した後、しかるべき審査を行ったうえで承諾の通知をクラウドサービス利用者に出すことにより、 契約を締結します。

承諾の通知を、書面ではなく電子メール等の電磁的方法によって行えば、印紙税の節約になります。(印紙税の課税対象から外れます。)

【著作権法で定められた「データベースの著作物」】
著作権法第2条第1項10号の3において、データベースは、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。」と定められています。

また、著作権法第12条の2第1項において、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」と定められています。 ただし、同条第2項において、「前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。」と定められています。

※データベースの著作物として保護されるためには、情報の選択または体系的構成のいずれかに創作性が認められなければなりません。

※データベースはコンピュータシステムの中で利用されるものですが、データベースを稼働させるプログラムは「プログラムの著作物」として保護され、「データベースの著作物」には含まれません。

規約例、契約書例(本サイトのページ)

TIPS

クラウドとは
クラウドとは、IT用語としては、「クラウドコンピューティング」の略、または、クラウドコンピューティングにおいて利用される不特定多数のサーバーのことである。

参考リンク:クラウド(IT用語辞典バイナリ by ウェブリオ株式会社)

クラウドコンピューティングとは
クラウドコンピューティングとは、インターネットを通じて提供されるサービスやストレージなどのコンピュータリソースを、ユーザーが特にリソースの所在を意識することなく利用できるというコンセプトのことである。

参考リンク:クラウドコンピューティング(IT用語辞典バイナリ by ウェブリオ株式会社)

クラウドサービスとは
クラウドサービスとは、クラウドコンピューティングによって提供されるサービスの総称である。

参考リンク:クラウドサービス(IT用語辞典バイナリ by ウェブリオ株式会社)

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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