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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

レベニューシェア契約書の作成

〜レベニューシェア契約書の形態と戦略的活用〜
当事務所は、レベニューシェア契約書を、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成、ご提供しています。 ここでは、これらの契約に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。お役に立てればうれしく思います。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

Webアプリケーション 制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webアプリケーションの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
モバイルアプリケーション開発・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※モバイルアプリケーションの「開発委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※モバイルアプリケーションとは、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の携帯端末で動作するように設計されたコンピュータプログラムのことです。(モバイルアプリ、スマホアプリ、あるいは単にアプリと呼ばれます。)
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
Webサイト制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約(レベニューシェア対応)
※ECサイト制作運営代行会社がクライアントと締結する契約書です。
※ECサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※「新規サイトを立ち上げての集客・広告宣伝」に関する業務委託契約書です。
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
VRアトラクション制作・運営業務委託契約書
※VRアトラクションの制作運営に関する業務を、第三者(例:VRアトラクションの開発・運営会社)に委託する際の契約書ひながたです。
※VRアトラクションが、VR映像コンテンツと専用の疑似体験装置から構成されていることを想定しています。
※委託する業務の内容を「VRコンテンツの制作に関する業務」及び「VRイベントの運営に関する業務」の2つとしています。
※報酬の設定により、「レベニューシェア型」の契約とすることができます。

レベニューシェア契約とは

レベニューシェア(revenue share)とは、支払い枠が固定されている委託契約ではなく、パートナーとして提携し、 リスクを共有しながら、相互の協力で生み出した利益をあらかじめ決めておいた配分率で分け合うことです。レベニューシェアリングともいいます。 ウェブサイト制作・システム開発の分野で増えてきている、成果報酬型のビジネスモデルです。

従来、ウェブサイト制作・システム開発の分野では、発注者(クライアント)と受注者(サイト制作会社・システム開発会社)の間で 業務委託契約(ホームページ制作委託契約/システム開発委託契約など)を締結し、その中で、支払い枠の固定された着手金・残金の支払い、 費用負担等について定めることが一般的でした。

しかし近年、レベニューシェア型の契約が増加してきました。すなわち受注者は、ウェブサイト制作・システム開発を無料で請負う一方、 完成後のウェブサイト・システムの運営により得られる収益のうち一定配分を発注者(クライアント)から得るような成果報酬型のビジネスモデルが増えてきました。

→収益を上げることが前提ですので、ECサイトの構築に関する案件などが、レベニューシェア契約に向いているでしょう。 なお、案件によっては、レベニューシェア+ミニマムギャランティーの契約も考えられます。
 ☆ECサイトの制作運営代行業務に関する契約書もご覧下さい。

→また、収益拡大のため、制作・開発のみならず運営についても、受注者が代行もしくはサポートするケースも考えられます。

 参考リンク:ウィキペディア(Wikipedia):レベニューシェア

【任意組合(民法上の組合)の契約】
レベニューシェア契約は一種の共同事業に関する契約といえますが、とくに、複数の事業主の各々(各当事者)が出資をして共同の事業を営むことを約した場合、 その約束(合意)は『組合契約』といいます。この合意をする団体は、民法上の組合(任意組合ともいいます)にあたります。
 ☆詳しくは、本サイトの任意組合(民法上の組合)の契約書をご覧下さい。

業務提携、共同事業に関する他の契約書例

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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