映画産業の取引設計、契約書作成
【総合芸術↔産業】
映画は様々な芸術分野の要素を含む為「総合芸術」といわれますが、産業としても著しく発展しています。映画産業はコンテンツ産業の一角を占め、ハリウッド等で大規模化しています。関わるプレーヤーも多数となり、様々な取引・契約が発生しています。
【日本の映画産業における映画製作】
日本の映画産業では、映画製作委員会(民法上の任意組合)を組成して映画を製作することが普通です。
しかし、変化の兆しも出てきています。映画製作委員会ではなく有限責任事業組合(LLP)や株式会社をを設立したり、資金調達にクラウドファンディングを利用して映画を製作する事例が出てきています。
事例『かぞくわり』:有限責任事業組合(LLP)を設立、資金調達に購入型クラウドファンディングを利用。
関連クラウドファンドサイト(マクアケ)
【映画の著作権の帰属:共有とする場合、権利一元化を図る場合】
製作委員会方式においては、とくに完成した映画の著作権は、組合員の共有となるのが通常です。
→共有著作権を行使するには、その共有者全員の合意が必要となります(著作権法第65条2項)。いっぽう著作権法は、共有著作権を代表して行使する者を定めることができる旨を規定し(著作権法第64条3項、65条4項)、著作権の円滑な利用を図っています。
→映画製作委員会では、映画の利用に関する各業務の窓口権という形で、代表して行使する者を定めることになります。
著作権の共有持分は、契約上特に定めない場合は、各共有者が等しい持分であると推定されます(民法250条)。
→著作権の共有割合が契約上特に定められていない場合、映画製作委員会の組合員全員の持分割合が均等になるおそれがありますので、契約にて共有割合を定めます。
→なお、共有著作権の持分割合にかかわらず共有著作権の行使を拒絶することは可能です。
一方、民法上の組合契約で、成果物の著作権をあらかじめ1名の組合員に帰属させることも可能です。(すなわち、製作委員会方式においても、権利一元化を図ることは可能です。)
→組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約です。組合員間で合意すれば、成果物の著作権の帰属について自由に取り決めることができます。但し、以下の点に注意が必要です。
・組合契約書に、著作権の帰属先を1人の組合員とする旨を明確に規定すること。
・全ての組合員がこの取り決めに同意すること。
・組合外の第三者に対しては、組合として権利行使する可能性があるため、内部関係と外部関係を区別して規定すること。
当事務所は、映画産業が必要とする取引のデザイン・業務提携プロデュースに取り組み、契約書に落とし込んでいきます。
以下のページもご覧下さい。
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
ショートドラマの取引設計、契約書作成
著作権の譲渡に関する契約書
原作の利用・使用に関する契約書作成
メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成
ゲームビジネスの取引設計、契約書作成
eスポーツ(eSports)の取引設計、契約書作成
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※映画の権利帰属について:映画の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
→ 原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)に対し、その著作物の映画化を許諾するための契約書ひながたです。
映画製作者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ 原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)に対し、その著作物の演劇・舞台化を許諾するための契約書ひながたです。
演劇・舞台の主催者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ 映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
→ 映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
※映画製作委員会方式の場合、映画製作委員会の契約で定められる「幹事会社」が委託者となり、制作プロダクションと、このような「映画制作業務委託契約書」を交わすことが多いです。
→ 映画監督契約書
※映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)と映画監督との間で締結する業務委託契約書です。
※映画製作者が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。
→ 音楽・楽曲の制作委託契約書
※音楽・楽曲の制作委託に関する契約書です。
※音楽家が直に制作業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
→ 音楽プロデュース業務委託契約書
※音楽プロデュースの業務委託に関する契約書です。
※レコード製作会社等が音楽原盤の製作にあたって外部の音楽プロデューサーに業務を委託する場合に向けています。
※音楽プロデューサーが直にプロデュース業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
→ カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書」のセットになっています。
→ 外注先カメラマン向け_業務委託基本規約
※映像・動画・静止画の撮影を外注する事業者(映像制作会社、テレビ番組制作会社、YouTuber事務所、出版社等)が、外注先のカメラマン(フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のカメラマンと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 動画・静止画制作業務委託契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ 動画・静止画制作業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を継続的に委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
→ 動画収録・配信業務委託契約書
※動画(映像)の収録と配信に関する業務委託契約書。
※動画・映像制作会社が、動画の配信に関するサービスも提供する場合を想定しています。
※動画の配信は、YouTube Live等の配信プラットフォームを使用することを想定しています。
→ 撮影コーディネート業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が乙(コーディネーター/ディレクター)に対して、動画・静止画の撮影コーディネート/ディレクション/キャスティングに関する業務を継続的に委託するための契約書。
※委託する業務は、大きく分けて、スタッフコーディネート業務、ロケーションコーディネート業務の2種類としています。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
→ 施設・場所の撮影利用に関する契約書
※施設・場所の管理者と撮影目的の利用者(カメラマン等)が締結する契約書です。
→ 施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書
※甲(施設・場所の所有者/管理者)と乙(動画・静止画の撮影に関するコーディネーター/ディレクター)が締結する、動画・静止画の撮影業務に関する継続的取引基本契約書です。
※甲が管理する施設・場所を利用して、丙(乙がコーディネート・キャスティングする事業者・撮影スタッフ:映像制作会社、カメラマン、モデル・タレント等の出演者、撮影アシスタント、メイクアップ・ヘアメイクアーティスト、スタイリスト等)に動画・静止画の撮影に関する業務を行わせることについての契約となります。
※乙は丙を代理して、施設・場所の撮影利用に関する許可を甲から得る形になります。
→ 映画出演契約書
※映画の制作者/プロデューサーと、映画出演する俳優(契約するのは、その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する映画出演契約書です。
※この契約書ひながたが想定している契約当事者の一例を以下に記載します。
(1)前提:某映画製作委員会が映画の製作を行う。
(2)某映画制作会社(甲)は、某映画製作委員会の構成員である。
(3)某映画制作会社(甲)が某俳優(丙)に映画出演させる目的で、その俳優(丙)が所属する某芸能事務所(乙)と本契約を締結する。
→ 演劇・舞台出演契約書(所属事務所向け)
※演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)と、その演劇・舞台に出演する俳優・実演家(契約するのは、その俳優・実演家が所属する事務所・芸能プロダクション)とが締結する「出演契約書」です。
※所属事務所・芸能プロダクションは、その俳優・実演家と所属契約/マネジメント契約を締結していることを前提として、その俳優・実演家を代理して、演劇・舞台の主催者と契約を締結します。
※→通常の出演料に加えて、成功報酬を設定する場合にも対応しています。(演劇・舞台の上演により得た収入及び協賛契約等で得た協賛金が所定金額を上回った場合に、俳優・実演家側に成功報酬が支払われる旨の規定例を記載しています。)
→ 番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)
※テレビ・ラジオ番組制作会社と、番組の出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する番組出演契約書です。
※電波で放送する他、インターネットで番組を配信するテレビ局・ラジオ局にも対応しています。
→ 動画・静止画出演契約書(プロダクション向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
→ 動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(フリーランスのモデル・タレント)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
映画ビジネスの業務と契約
映画製作者/映画製作プロデューサーの観点からみた映画ビジネスの業務と、それにともなう契約は、以下のようになります。
(1) 原作使用権の獲得
→映画の元ネタとなる「原作」には、小説・漫画・ゲーム・実在の人物の半生など様々な形態が考えられます。この原作を映画に使用する権利を獲得します。
「原作使用オプション契約」
映画製作をすぐには開始しない場合であっても、原作使用権を先におさえておくための契約です。原作者に対し、一定期間(オプション期間)は他に原作使用権を許諾しないことを約束してもらう為、対価(オプション料)を支払います。
「原作使用契約」
原作者が映画製作者に対し、その著作物等を映画の原作として使用する権利を許諾するための契約です。映画製作者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ひながた 原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)に対し、その著作物の映画化を許諾するための契約書ひながたです。
※映画製作者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
(2) 脚本(シナリオ)の制作
原作をもとに、映画における場面設定や俳優のセリフを定める脚本(シナリオ)を制作します。
「脚本(シナリオ)契約」
脚本家(シナリオライター)に脚本(シナリオ)の制作を依頼するための契約です。映画製作者は脚本家に対し、その対価として脚本の執筆料を支払います。
(3) 資金調達(ファイナンス)
映画製作に必要な資金を調達します。映画製作の当事者や投資家からの直接出資、銀行からの融資など、様々な方法があります。
「映画製作委員会契約」
映画製作を共同事業として、各当事者が出資し、完成した映画についてそれぞれ希望する利用権を取得する契約です。
映画製作委員会は「民法上の任意組合」に該当します。(当事者の例:映画配給会社、出版社、テレビ局、ビデオ販売会社など。)
→ひながた 映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※映画の権利帰属について:映画の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
(4)映画製作(撮影、編集)
監督、俳優、撮影場所などを決め、映画を製作します。
「出演契約」
俳優に製作する映画への出演してもらうための契約です。映画製作者は俳優に対し、その対価として出演料を支払います。なお、俳優が芸能事務所等に所属している場合は、その芸能事務所等と契約することになります。
「映画制作業務委託契約」
映画制作会社/制作プロダクションに映画の制作業務をしてもらうための契約です。映画製作者は映画制作会社/制作プロダクションに対し、その対価として業務委託料を支払います。映画制作会社/制作プロダクションが受託した業務の全部または一部を別の映画制作会社/映画プロダクションに再委託することもあります。
著作権の帰属についても注意する必要があります(発注者と受注者のいずれに帰属させるか等)。
→ ひながた 映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
※映画製作委員会方式の場合、映画製作委員会の契約で定められる「幹事会社」が委託者となり、制作プロダクションと、このような「映画制作業務委託契約書」を交わすことが多いです。
「監督契約」
監督に製作する映画の監督業務をしてもらうための契約です。映画製作者は監督に対し、その対価として監督料を支払います。なお、俳優が芸能事務所等に所属している場合は、その芸能事務所等と契約することになります。
→ ひながた 映画監督契約書
※映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)と映画監督との間で締結する業務委託契約書です。
※映画製作者が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。
参考1:日本映画監督協会/映画の二次的利用別追加報酬・一覧表
参考2:日本映画監督協会/「団体協約」締結状況一覧
→日本映画監督協会と社団法人日本映画製作者連盟との間には「申合わせ」(1971年12月27日)が締結され、監督契約(「専属監督契約書」と、フリー監督用の「一作品監督契約書」)のひな型が用意されています。
(5)映画の利用(劇場配給、二次利用など)
完成した映画は劇場で上映されます(劇場配給)。その後、ビデオグラム化、有料テレビ・無料テレビでの放送と、利用されていきます。
「配給許諾契約」
映画配給会社に対して劇場への映画配給・上映等を許諾するための契約です。劇場での上映で得られた収入は、劇場、映画配給会社、映画製作会社に分配されます。
「ビデオグラム化許諾契約」
ビデオ販売会社に対して映画のビデオグラム化を許諾するための契約です。ビデオ販売会社は映画製作者に対し、ロイヤリティーを支払います。
「テレビ放映許諾契約」
テレビ局に対して映画のテレビ放映を許諾するための契約です。テレビ局は映画製作者に対し、許諾料を支払います。許諾料は、通常は固定の額を定めますが、ペイ・パー・ビュー方式のテレビの場合は、ロイヤリティ方式で定められることがあります。
「インターネット配信許諾契約」
インターネット配信事業者に対して映画のインターネット配信を許諾するための契約です。インターネット配信事業者は映画製作者に対し、許諾料を支払います。
「商品化権許諾契約」
商品のメーカー等に対して、映画に出てくるキャラクター等の商品化を許諾するための契約です。商品のメーカー等は映画製作者に対し、許諾料を支払います。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。