社交飲食店業の取引設計、業務委託契約書の作成
社交飲食店は、日本の風俗営業法に基づく「風俗営業法第1号」に分類される業態であり、接待を伴う飲食店を指します。この業界は、キャバクラ、スナック、ラウンジ、ホストクラブなど、多様な形態の店舗で構成されています。
【社交飲食店業界の特徴】
社交飲食店業界の特徴について以下に説明します。
多様な店舗形態
単独店舗からチェーン展開する店舗まで幅広い形態があります。 各地域に「社交飲食業生活衛生同業組合」などの組織が存在し、業界全体の調整や規制対応を行っています。
法的規制
社交飲食店は、風俗営業法(風営法)に基づき、営業所ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。無許可営業は厳しく取り締まられ、罰則が科される可能性があります。
許可を得るためには、以下の要件を満たす必要があります。
人的要件:営業者や管理者が欠格事由に該当しないこと。
場所的要件:学校や病院などの近隣では営業が制限される場合があります。
構造・設備的要件:店舗の構造や設備が基準を満たしていること(例:照度や防音対策)。
地域性と市場動向
地域ごとに市場規模や需要が異なり、都市部ではキャバクラやホストクラブが多く、地方ではスナックが主流となる傾向があります。
業界全体としては、少子高齢化や消費者の嗜好の変化により、顧客層の縮小や競争の激化が課題となっています。
経営上の課題
人材確保:接待を行う従業員・キャスト(ホステス・ホスト)の確保が難しくなっており、特に若年層の労働力不足が深刻です。
規制対応:法改正や地域条例への対応が必要であり、専門的な知識が求められます。
コスト負担:許可取得や店舗運営にかかるコストが高く、特に新規参入者にとってはハードルが高いです。
業界の未来と展望
デジタル化の進展:一部の店舗では、SNSやオンライン予約システムを活用して集客を図る動きが見られます。
規制緩和の可能性:地域活性化の観点から、特定地域での規制緩和が議論されることもあります。
多様化するサービス:従来の接待に加え、エンターテインメント性を強化した店舗や、よりカジュアルな雰囲気を提供する店舗が増加しています。
社交飲食店業界は、法的規制と社会的ニーズの間でバランスを取りながら進化を続けています。新規参入や運営を検討する場合は、法規制や市場動向を十分に理解し、適切な準備を行うことが重要です。
【社交飲食店の営業形態による収益の違い】
社交飲食店の営業形態による収益の違いは、主に以下の要素によって決まります。
キャバクラ
収益構造;キャバクラは、顧客が女性従業員と会話や飲酒を楽しむことを目的とした店舗です。収益は主にセット料金、指名料、ドリンク代、ボトルキープなどから得られます。
特徴:高額な料金設定が一般的で、顧客単価が高い傾向にあります。
スナック
収益構造:スナックは、カウンター越しに「ママ」や女性従業員・スタッフと会話を楽しむ形式が多く、セット料金やドリンク代が主な収益源です。
特徴:キャバクラに比べて料金が比較的安価で、常連客による安定した収益が期待できます。
ホストクラブ
収益構造:男性従業員・スタッフが女性客を接待する形態で、指名料やドリンク代が収益の中心です。
特徴:高額なドリンクやボトルが収益を大きく左右し、顧客の支出が大きいことが多いです。
収益に影響を与える要因
顧客層:高所得者層をターゲットにした店舗は、単価が高くなる傾向があります。
立地:都市部の繁華街に位置する店舗は、集客力が高く、収益も高くなる可能性があります。
サービス内容:特別なイベントやプロモーションを行うことで、収益を増加させることができます。
法的規制:営業時間や接待内容に関する法的規制が収益に影響を与えることがあります。
これらの要素が組み合わさることで、社交飲食店の収益は大きく異なることがあります。各店舗は、自らの強みを活かし、顧客のニーズに応じたサービスを提供することで、収益を最大化することが求められます。
【キャバクラがホステス/キャスト/キャバ嬢に支払う報酬の体系】
社交飲食店の営業形態による収益の違いは、主に以下の要素によって決まります。
キャバクラがホステス(キャスト、キャバ嬢)に支払う報酬の体系は、店舗の運営方針や地域、ホステスの経験やスキルによって異なりますが、一般的には以下のような要素で構成されています。
時給制
キャバクラで働くホステスの基本的な報酬は「時給制」が採用されることが多いです。
時給の相場は、地域や店舗のランクによって異なりますが、一般的には3,000円~5,000円が多く、都心部の高級店では10,000円以上になることもあります。
時給は、ホステスの経験や実績、指名数などによって変動する「スライド制」が適用される場合もあります。
日給制
「クラブ」と呼ばれる営業形態では、日給制が採用されることも多いです。
売上歩合制
一部の店舗では、ホステスの売上に応じた「売上歩合制」が採用されています。 売上の一定割合(例:30~50%)がホステスの報酬として還元される仕組みで、売上が高いほど収入が増えるため、実力主義の側面が強いです。
バック(インセンティブ)
時給制・日給制であっても、ホステスの売上や接客内容に応じた「バック」が追加で支給されます。これが収入の大きな部分を占めることが多いです。
主なバックの種類
指名バック:顧客からの指名に応じて支払われる報酬。「本指名」と「場内指名」で報酬設定を変えることが多いです。
同伴バック:顧客と店舗外で食事や買い物をしてから来店する「同伴」に対する報酬。
ドリンクバック:顧客が注文したドリンクの売上に応じた報酬。
ボトルバック:顧客が購入したボトルの売上に応じた報酬。
※キャバクラにおける本指名とは、顧客が入店の時点でホステス(キャスト、キャバ嬢)を指名してしまうことです。 指名されたホステスは、本指名をしてくれた顧客が退店するまで、その顧客に対し同じ席で接客をすることが通常です。
一方、場内指名とは、指名をせずに入店した顧客(フリー客)が交代で接客してくれたホステスの中から気に入ったホステスを見つけ、そのタイミングで指名することをいいます。
【キャバクラがホステス/キャスト/キャバ嬢に課すペナルティについて】
キャバクラでは、ホステス(キャスト、キャバ嬢)がルールを守らなかった場合にペナルティ(罰金)を課すことがあります。これらのペナルティは、店舗ごとに異なるルールに基づいて設定されていますが、以下のような種類が一般的です。
遅刻罰金
出勤時間に遅れた場合に課される罰金。10分遅刻でいくら、30分遅刻でいくらのように設定されています。店舗によっては、10分ごと等の細かい設定があります。
当日欠勤(当欠)罰金
出勤予定日に当日になって欠勤する場合に課される罰金。店舗側が急な欠勤による人員不足や顧客対応の問題を防ぐために設定します。
無断欠勤罰金
連絡なしで欠勤した場合に課される罰金。最も重いペナルティとされ、信頼関係の破壊にもつながります。
早退罰金
勤務時間を満たさずに早退した場合に課される罰金。
ノルマ未達成による罰金
店舗が設定した売上や指名数、同伴回数などのノルマを達成できなかった場合に課される罰金。高級店ほどノルマが厳しく、未達成時の罰金も高額になる傾向があります。
風紀違反による罰金
店舗のルールに反する行動(例:店舗の男性スタッフや顧客と個人的な関係になること)に対する罰金。
その他の罰金
ドレスコード違反、ミーティング欠席、接客態度の問題などに対する罰金。
【ペナルティの合法性について】
キャバクラのペナルティ制度は、労働基準法や契約形態に基づいて合法性が判断されます。
労働基準法との関係
労働契約の場合:労働基準法第16条では、労働契約の不履行に対する違約金や損害賠償額の予定を禁止しています。 また、第91条では、減給の制限として「1回の減給額は平均賃金の1日分を超えてはならない」「1か月の総額は賃金の10%を超えてはならない」と定めています。 これにより、罰金制度が労働基準法に違反している場合、支払い義務はありません。
業務委託契約の場合:業務委託契約(個人事業主扱い)の場合、労働基準法は適用されません。 ただし、実態として労働契約に該当する場合は、労働基準法が適用される可能性があります。
違法性の判断基準
ペナルティが合法かどうかは、以下の要素で判断されます:
・契約形態が労働契約であるか、業務委託契約であるか。
・ペナルティの内容が合理的かつ適切か。
・減給額が労働基準法の制限を超えていないか。
実態としての問題
多くのキャバクラでは、ペナルティ制度が暗黙のルールとして運用されており、ホステスが不利な立場に置かれることが少なくありません。
違法な罰金制度に対しては、労働基準監督署や専門の労働組合に相談することが推奨されています。
キャバクラのペナルティ制度は、店舗運営の一環として設けられていますが、法的に問題がある場合も多いです。キャバクラ運営者には、合法性のあるペナルティ制度を設定することが求められます。
【ネオスナックについて】
ネオスナックは、昭和時代に全盛期を迎えた日本独自の文化「スナック」を現代風にアレンジした新しい形態の社交場です。従来のスナックが持つ温かみや人との交流を重視した雰囲気を保ちながら、若い世代や女性にも親しみやすい要素を取り入れたことで、令和時代に再び注目を集めています。
ネオスナックの特徴
客層の変化
昭和のスナックは主に中年男性やサラリーマンが中心でしたが、ネオスナックでは若者や女性客が増えています。また、カップルや友人同士で訪れるケースも多く、よりオープンで多様性のある空間となっています。
雰囲気とデザイン
昭和レトロの懐かしさを残しつつ、現代的でおしゃれなインテリアや音楽が特徴です。例えば、テーマカラーや個性的な装飾が施された店内、90年代のJ-POPや最新の音楽が流れるなど、時代を超えた魅力を提供しています。
健康志向と多様性
禁煙やノンアルコール飲料を提供する店舗が増え、健康志向の人々にも対応しています。また、フルーツを使ったカクテルや多様なフードメニューなど、従来のスナックにはなかった選択肢が広がっています。
コミュニケーションの場
ネオスナックの最大の魅力は、肩書きや年齢、性別を超えたフラットな交流ができる点です。雑談を通じて心の距離が縮まり、リラックスした雰囲気の中で本音を語り合える場として機能しています。
ネオスナックが注目される背景
オンライン化への反動
リモートワークやデジタル化が進む中で、対面での雑談や交流を求める心理が高まっています。ネオスナックは、こうしたニーズに応える「癒しのオアシス」として再評価されています。
おひとりさま文化の広がり
一人で気軽に訪れられる場所として、ネオスナックは「おひとりさま」にも人気です。常連客や初対面の人々と自然に会話が生まれる環境が、多くの人に支持されています。
昭和レトロブーム
若い世代の間で昭和レトロが「エモい」として再び注目されており、スナック文化もその流れに乗っています。懐かしさと新しさが融合したネオスナックは、特にZ世代やミレニアル世代に人気です。
「1日スナック」や「1日店長」
ネオスナックを始めるには、必ずしも専用の店舗を持つ必要はありません。「1日スナック」や「1日店長」として、既存の店舗を借りて運営するスタイルも増えています。これにより、リスクを抑えながら自分のペースで活動を始めることが可能です。また、成功の鍵は、包容力や心配りといった「ママ」の魅力にあります。
ネオスナックは、昭和のスナック文化を現代に合わせて進化させた新しい社交場です。若者や女性を中心に人気が高まり、雑談や交流を楽しむ場として社会的な役割も果たしています。オンライン化が進む現代において、対面での温かいコミュニケーションを提供するネオスナックは、今後も注目される存在と言えるでしょう。
当事務所は、社交飲食店(キャバクラ,スナック,ラウンジ,ホストクラブ)が必要とする業務委託契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
以下のページもご覧下さい。
飲食店業・外食産業の取引設計、契約書作成
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
社交飲食店業に関する契約書の例
【店舗経営委託契約書】
社交飲食店の『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、
店舗物件の所有者(家主)から賃借して店舗を経営しているケースが多いでしょう。
引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、
家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が
その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。
(店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)
当事務所は、転貸の問題を考慮した店舗経営委託契約書を作成いたします。
【フランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、
(一社)日本フランチャイズチェーン協会の「フランチャイズ」の定義によれば以下のとおりです。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、社交飲食店業向けのフランチャイズ契約書を作成いたします。
【パッケージライセンスビジネス契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、自社で開発した ビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約と異なり、継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわちフランチャイズシェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。
当事務所は、社交飲食店業向けのパッケージライセンスビジネス契約書を作成いたします。
【ボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。
当事務所は、ボランタリーチェーン向けの組合契約書や、業務提携契約書を作成いたします。
【代理店契約書、継続的売買取引基本契約書】
代理店とは、本部との契約で一定の地域内の販売権や商標の使用権を取得し、食品などの商品・サービスの供給を実施していくものです。 フランチャイズ契約では、フランチャイザーが経営ノウハウを付与し、それに対してフランチャイジーがロイヤリティを支払うという点が中核となりますが、代理店契約で決められるのは商品の販売や継続的売買取引に関する項目が中核となります。
当事務所は、社交飲食店経営向けの代理店契約書、継続的売買取引基本契約書を作成いたします。
【社交飲食店のコンサルティング契約書】
魅力的な社交飲食店の店舗、儲かる社交飲食店をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 社交飲食店業でしたら、市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・メニュー作成・酒類の仕入れ先選定・調理・接客・広告・従業員・ホステス・キャスト・キャバ嬢の教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 社交飲食店のオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。
当事務所は、社交飲食店オーナー様もしくは外部の講師、コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わすコンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。
【アパレル・エンターテインメントビジネス等とのコラボレーション】
社交飲食店業は、アパレルビジネスやエンターテインメントビジネスと提携することがあります。
当事務所は、社交飲食店業とアパレル。エンターテインメントビジネス等の他業種とのコラボレーションを推進するため、 様々な業務提携に関する契約書を作成しています。
イベントの契約書、スポンサー契約書
ファッションビジネス、アパレル産業の契約書
芸能プロダクションの契約書
美容業界・美容室の契約書
ウェディング業界の契約書
IT/WEB業界の契約書
"店長"がいない直営店もある
直営店のオーナーが(委託する業務の範囲を限定しているため)"店長"と呼ばれる職種をなくしているケースがみられます。
→そのようなケースであっても、店舗管理(売上管理、顧客管理など)をIT化し、データを直営本部に集めて、緻密な出店戦略と大規模な多店舗展開を図るところも現れてきました。
※以下のページもあわせてご覧下さい。
店舗経営における"店長"向け業務委託契約書
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。
もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。
この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。
また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、
転貸の問題に気をつける必要があります。
本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ クラブホステス業務委託 基本契約書+個別契約書
※クラブ/キャバクラの運営者が、フリーランス(個人事業主)のホステス/キャスト/キャバ嬢に業務委託するための契約書ひながたです。
→ オンラインキャバクラ_クラブホステス業務委託基本契約書+個別契約書
※オンラインキャバクラの運営者が、フリーランス(個人事業主)のホステス/キャスト/キャバ嬢に業務委託するための契約書ひながたです。
→ ホストクラブ_ホスト業務委託基本契約書+個別契約書
※ホストクラブの運営者が、フリーランス(個人事業主)のホストに業務委託するための契約書ひながたです。
→ 飲食店業 レシピ開発・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※本契約書は、飲食店の新規開業またはリニューアル時における、食品や料理のレシピの新規開発、及びそれに付帯関連する店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(新規開業またはリニューアルをする飲食店)が、乙(飲食店の開業支援コンサルタント等)に対して、レシピ開発、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※レシピは、店舗のブランディングに適合したものを開発することになります。
※レシピには、食品の製造・調理方法(製造方法)や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
→ 飲食店業 レシピライセンス・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※本契約書は、食品や料理のレシピに関するライセンス、及びそれに付帯関連する店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※既存店に、他店や飲食業界のコンサルタントのライセンス供与をしてキラーメニューを導入し、さらに店舗プロデュースなどを行う場合に使用される契約書です。
※「甲」は、フランチャイズなどの多店舗展開を、当事者(本部や加盟店)として行うのではなく、「乙」に対し、レシピをライセンスし、店舗プロデュースなどのコンサルティングを行います。
※例えばスイーツの場合、そのレシピを、本契約書を用いてライセンス供与を行い、店舗プロデュースに関するコンサルティングを行うことが考えられます。
※レシピには、食品の生産・加工・調理方法(製造方法)や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
※特定の食材等を指定し、それを仕入れさせる場合にも対応しています。
→ VIPスペース・施設利用規約
※VIPスペース・施設(VIP向け/会員限定のスペース・設備・備品)の運営者が、会員(利用者)に対して適用する利用規約です。
※一般向けスペースの他にVIPスペース・施設を設ける場合等に適用できます。
※VIPスペース・施設の設置は、飲食店の個室空間、レンタルスペース(シェアオフィス、コワーキングスペース、パーティールーム)等、利用者を限定してスペースを提供する/貸す業種で事例がみられます。
→ 飲食店コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、飲食店業・外食産業のコンサルティング業務委託に関する契約書です。
→飲食店コンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
(飲食店経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
→飲食店業の場合、食品・料理のレシピ開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、飲食に関する研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
→本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
→とくに「食品・料理のレシピ/開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
→ シーシャ導入コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※シーシャの店舗を開業したり店舗にシーシャを導入しようとする事業者がシーシャのコンサルタントに対して、シーシャの導入に関するコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※シーシャの導入に関するコンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
(シーシャを導入する店舗経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
(それとも、「開業」に絞るのか。「既存店舗へのシーシャの導入」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※シーシャフレーバーのオリジナルミックスレシピの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「シーシャフレーバーのミックスレシピの開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
→ シーシャ店舗プロデュース契約書+個別契約書
※本契約書は、シーシャを取扱う店舗の新規開業又はリニューアル時における、シーシャに関するノウハウの提供、店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(シーシャを取扱う店舗を新規開業又はリニューアルをする事業者)が、乙(シーシャを取扱う店舗の開業支援コンサルタント等)に対して、シーシャに関するノウハウの提供、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※シーシャに関するノウハウには、シーシャの顧客への提供方法に関するノウハウの他、取り扱うシーシャに関する市場情報、仕入れ先(製造たばこの小売販売業の許可を持つ業者)に関する情報も含まれる場合があります。
→ シーシャバー_たばこ出張販売にかかる業務委託契約書
※製造たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先業者)とシーシャの店舗営業者の間で締結する、製造たばこ・シーシャの出張販売に関する業務を委託/受託する際に締結する業務委託契約書のひながたです。
→ フードバイヤー(食材の買付・仕入代行)業務委託契約書
※フードバイヤー業務(食材の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※フードバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。
→ ケータリング・仕出し業務提携契約書
※施設にケータリング・仕出しで顧客に料理を提供する際の、施設運営者とケータリング・仕出し業者との業務提携に関する契約書です。
※施設の例:会議場、イベント会場、シェアオフィス、コワーキングスペース。
→ 食器及び食品の販売に関する業務提携契約書+個別契約書
※食器の仕入れ販売を行う事業者と、食品の製造販売を行う事業者とが、協力して、食器と食品をあわせて顧客に販売することを目的とする業務提携契約書です。
※食品を食器に入れて販売することを想定しています。
→ 出張シェフサービス業務委託 基本契約書+個別契約書
※飲食イベントの運営者(甲)が、個人事業主のシェフ(乙)に対して「出張シェフ」のサービスを継続的に業務委託するための契約書です。
※飲食イベントの運営者は、イベントスペースやレンタルキッチンスペース等の運営会社の他、飲食パーティーを自宅等で継続的に開催する個人も含まれます。
→ シェフ派遣サービス業務委託 基本契約書+個別契約書
※飲食イベント、レンタルキッチンスペース等の運営者(派遣先クライアント:甲)が、シェフの派遣元(シェフの雇用先やマネジメント会社等:乙)に対して「シェフの派遣サービス」を業務委託するための契約書です。
※シェフの派遣元が、派遣するシェフと雇用契約・業務委託契約・マネジメント契約等を締結し、シェフの派遣元が単独で派遣先クライアントと契約を締結する権限を有していることを前提としています。
→ 食材、食料品の売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※食材・食料品の卸(売主)と飲食店・外食産業(買主)が締結する契約書です。
※売主と買主の間の、食材・食料品の継続的取引基本契約書となっています。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
→ フランチャイズ契約書(飲食店業向け)
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
※特約事項において「調理方法・料理レシピを第三者に知られることなく実施することができるスペースを店舗内に設ける」等を記載可能としています。
→ 飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※本部が加盟店に食材を卸すことを前提として、食材売買基本契約の内容を加えています。
※第1章「パッケージライセンス」、第2章「食材売買」、第3章「通則」の3章立てとしています。
→ ボランタリーチェーン契約書
※本部が加盟店と締結する「ボランタリーチェーン契約書」のひながたです。
※ボランタリーチェーンは、複数の独立小売店が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。
共同事業的な要素が入ってきますので、別個の法人格・自然人格を有する複数の小売店が集まって作った組合型の組織ということができます。
→ 共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
→ 店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
→ 営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※個人事業主が、その営業を法人に譲渡する場合の「営業譲渡契約書」です。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
→ 事業譲渡契約書(法人から個人)
※法人が、その事業を個人(個人事業主)に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※例えば、ある店舗の事業を、独立する店長に譲渡する場合に使用できます。
※事業を譲渡する法人における、議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
→ 事業譲渡契約書(法人から法人)
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
→ 飲食店経営委託契約書(経営管理)
※飲食店の経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。
※飲食店の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 飲食店経営委託契約書(狭義の経営委任)
※飲食店の経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。
※飲食店の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 飲食店・レストラン利用規約
※飲食店/レストランの運営者がお客様に適用する利用規約ひながたです。
※「営業内容、利用目的」「予約」「お支払い」「キャンセルポリシー」「手荷物の一時預かり」「遺失物、忘れ物・放置物の取扱い」「駐車場」「Wi-Fiサービス」「利用制限事項、禁止行為」「個人情報の取扱い」「損害賠償」「免責」等に関する規定を含めています。
※No-Show(ノーショウ)対策に。
※チケット/割引券を発行する場合にも対応しています。
※イベント、催事(例:結婚披露宴、忘年会、新年会、各種レセプションパーティー)の開催にも対応しています。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。