ファッションビジネス・アパレル業界の取引設計、契約書作成
ファッションビジネスは、アパレル産業のみではありません。様々な産業が深く係わっています。
衣料品、そしてバッグ・靴・帽子などの服飾雑貨はもちろん、美容・健康、インテリア、飲食、音楽、芸能、IT・WEB、出版関連など、生活を彩る産業が業務提携しながらビジネスをコーディネートしています。
アパレルメーカーが複数の衣料品ブランドを展開しつつ、セレクトショップ・カフェ・レストラン・雑貨店・アートギャラリーなどの運営、そして様々なプロダクトやサービスの提供をすることも。
そのコンセプトが周辺ビジネスを取り込み、ファッションのトレンドが形成されていきます。ブランディングのため、他業種との戦略的なコラボレーションも重要となってきます。
【アパレルビジネスの業界構造】
アパレルビジネスの業界構造は、一般的に「川上」「川中」「川下」の3つの段階に分けられています。これらは、製品が消費者に届くまでの流れを川の流れに例えて表現されています。
川上(原材料の調達・加工)
この段階では、繊維や生地の生産が行われます。繊維メーカーやテキスタイルメーカーが含まれ、原材料の調達や加工を担当します。具体的には、糸の紡績や生地の染色加工などが行われます。
川中(アパレル産業)
川中では、アパレルメーカーが商品の企画・製造を行います。ここでは、デザインや製造、卸売が行われ、製品が小売業者に渡される準備が整います。アパレルメーカーは自社で製造を行う場合もあれば、委託生産を行うこともあります。
川下(流通・販売)
川下は、消費者に直接商品を販売する段階です。アパレル小売業者がこの役割を担い、百貨店、専門店、ECサイトなどを通じて商品を販売します。最近では、実店舗とオンラインストアを組み合わせたオムニチャネル戦略が一般的になっています。
【近年のトレンド・ビジネスモデル】
ファッション・アパレル業界は、消費者のニーズや市場の変化に応じて常に進化しています。以下に、近年のトレンド・ビジネスモデルについて説明します。
SPAモデル
製造から販売までを一貫して行うSPA(Specialty store retailer of Private label Apparel)モデルが増加しています。これにより、中間流通コストを削減し、消費者にリーズナブルな価格で商品を提供することが可能になります。ユニクロやZARAなどがこのモデルを採用しています。
D2Cモデル
直接消費者に販売するD2C(Direct to Consumer)モデルも注目されています。これにより、ブランドは消費者との直接的な関係を築き、フィードバックを迅速に商品開発に反映することができます。
【アパレル業界のサステナビリティへの取り組み】
アパレル業界におけるサステナビリティへの取り組みは、近年大きく進化しています。以下にその主な進化の方向性を示します。
環境負荷の軽減
アパレル業界は、環境への影響を最小限に抑えるために、製造プロセスでの水やエネルギーの使用を削減し、廃棄物の排出を減らす努力をしています。例えば、リサイクル素材の使用や、環境に優しい染色技術の導入が進んでいます。
サーキュラーファッションの推進
サーキュラーファッションは、製品のライフサイクル全体を循環させることを目指しています。これには、製品のリサイクルやリユース、耐久性のある素材の使用が含まれます。これにより、資源の枯渇や環境問題の低減を図っています。
エシカルファッションの拡大
労働環境や人権に配慮したエシカルファッションも注目されています。これは、劣悪な労働条件を改善し、公正な取引を促進することを目的としています。フェアトレードの推進や、労働者の権利を守る取り組みが進められています。
デジタル技術の活用
デジタル技術の導入により、製品のデザインや製造プロセスが効率化されています。3Dモデリングやシミュレーション技術を活用することで、試作段階での無駄を削減し、より持続可能な生産が可能になっています。
消費者の意識変化
消費者の間でも、サステナブルな製品を選ぶ意識が高まっています。これに応じて、企業は透明性のあるサプライチェーンを構築し、消費者に対して製品の環境負荷や倫理的側面を明示するようになっています。
これらの取り組みは、アパレル業界が持続可能な未来を築くための重要なステップとなっており、今後もさらなる進化が期待されています。
【ファッション・アパレル業界におけるライセンスビジネス】
ライセンスビジネスは、ファッション・アパレル業界において重要なビジネスモデルの一つです。以下にその概要、メリット、デメリットを紹介します。
ライセンスビジネスの概要
定義:ライセンスビジネスとは、ある企業が他の企業に対して商標やデザイン、製品、技術の使用権を許諾することを指します。ライセンスを提供する側をライセンサー、取得する側をライセンシーと呼びます。
仕組み:ライセンシーはライセンサーに対してロイヤリティ(使用料)を支払い、そのブランド名で商品を製造・販売します。これはフランチャイズに似たモデルで、ブランドの認知度を活用して市場に参入することができます。
メリット
市場拡大:ライセンサーは、各地域の市場特性に合わせた商品開発が可能となり、ブランドの認知度を広げることができます。
効率的な利益:ライセンシーは、既に認知度のあるブランドを利用することで、マーケティングコストを抑えつつ効率的に利益を上げることができます。
リスク軽減:新規ブランドを立ち上げるリスクを避け、既存のブランド力を活用することで、ビジネスの安定性を高めることができます。
デメリット
ランドイメージの低下:ライセンシーが本来のブランドイメージと異なる商品を展開すると、ブランド価値が損なわれる可能性があります。
契約リスク:ライセンス契約が突然終了することもあり、ライセンシーの業績に影響を与えるリスクがあります。
★以下のページもご覧下さい。
IPビジネス設計と商品化権ライセンス/使用許諾契約書の作成書
当事務所は、こうしたファッションビジネス、アパレル産業が必要とする契約書を作成いたします。また、契約書・利用規約作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
ファッションビジネス、アパレル産業に関する契約書の例
【買取り仕入れ、委託入れ、売上仕入れ(消化仕入れ)の契約書】
ショッピングセンター、百貨店、セレクトショップなどのアパレル小売企業では、仕入れに際して日本独特の方法が商慣習として定着しています。「買取り仕入れ」の他、「委託仕入れ」「売上仕入れ(消化仕入れ)」と呼ばれる仕入れ方法です。
★以下のページもご覧下さい。
日本特有の取引形態:買取り仕入れ、委託入れ、売上仕入れ(消化仕入れ)
【バイヤー、買付け代行の契約書】
『バイヤー』は、今までは百貨店やメーカーなどに雇用されて働いている人が大半でした。ところが、EC(Electronic Commerce:eコマース)の浸透や、資材・調達・購買部門にも拡がるBPO(Business Process Outsourcing:ビジネスプロセスアウトソーシング)など、産業構造が変化してきており、この仕事を独立して行う業者(フリーランサーや専門会社)が増加しています。
また、商品の調査・選定・価格交渉のみではなく、仕入先からの商品仕入れ・検品・納入なども代行する『バイヤー』も現れてきています。
★以下のページもご覧下さい。
※バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書
【アパレル生産企業・ファッション小売産業・商業施設】
アパレル生産企業は、大きく縫製企業(縫製工場)とニットウェア製造企業の二業種に分類できます。
日本でいう「アパレルメーカー」は、一般にはアパレル生産企業ではなく、商品企画・素材手配・生産(外注)管理の機能と、小売企業への販売機能を持っている企業をさします。
ファッション商品を消費者に販売する小売企業の企業群を「ファッション小売産業」といいます。この中には「百貨店」「量販店」「専門店」「ワンブランドショップ」「セレクトショップ」「ブティック」「アウトレットストア」などと呼ばれる販売業が含まれます。
コンセプトにこだわり文化発信性の高い大型商業施設の開業が増えています。
そこには、大型SPA(製造小売業: Speciality store retailer of Private label Apparel)やファストファッションの他、話題性のあるクリエイターによるショップなど多彩なファッション店が揃います。
飲食・映画・イベントホールなどエンターテインメント性のある施設も備え、イベント等の仕掛けも行い、大きな集客を見込んでいます。
【関連する契約書の例】
OEM契約書
継続的売買取引基本契約書
販売代理店契約書
販売委託(問屋)契約書
国内総輸入販売店契約書
店舗開発・店舗運営契約書
店舗経営委託契約書
フランチャイズ契約書
【ファッションショー、各種イベント】
ファッションショー・ファッション見本市その他の各種イベントへの参加は、ファッションビジネスの業界人にとって、営業・宣伝のみならず情報交換・トレンド把握等の面からも必須となっています。
既存の有名イベントへの参加のみならず、自らイベントを主宰し発信していくことも大切です。イベントには、ファッション・アパレル業界の他にも芸能・モデル・美容・ウェディング・アート・IT/WEB・各種スポンサーなど、様々な業界が絡んできます。
【関連する契約書の例】
イベントの契約書、スポンサー契約書
芸能プロダクションの契約書
美容業界・美容室の契約書
ウェディング業界の契約書
アート関連の契約書
飲食店業、外食産業の契約書
IT/WEB業界の契約書
【他業界とのコラボレーション、ブランドビジネス】
前述のとおり、ファッションビジネスには、アパレル産業以外にも様々な産業が深く係わっています。すなわち他業界とのコラボレーションが進んでいるのも、ファッションビジネスの特徴です。
こうしたコラボレーションは、ブランディング活動の一環として戦略的に行っていくことが大切です。
※ファッションビジネスのコンセプトによりファッションのトレンドが形成され、そのブランドに価値が生じた場合には、ブランドビジネスも派生します。
【関連する契約書の例】
業務提携契約書
共同事業・任意組合契約書
IPビジネス設計と商品化権ライセンス/使用許諾契約書の作成書
デザイン・アート・クリエイティブの契約書
飲食店業、外食産業の契約書
プロパティ 広告利用契約書
ライセンスエージェント契約書
【外部デザイナー・クリエイター・コンサルタントの利用】
魅力的なファッション商品や店舗をつくる為には、様々なノウハウが必要になります。
トレンドを取り入れた個性的な商品デザインの創作・市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・販売員の教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。
アパレルメーカーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部のデザイナー・クリエイター・コンサルタントを利用する意義があります。
【関連する契約書の例】
デザイン・アート・クリエイティブの契約書
コンサルタント契約書
業務委託契約書
業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)
ファッション・アパレルの店舗開発・運営に関する契約書
【ファッション・アパレルの店舗経営委託契約書】
ファッション・アパレル店舗の『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、
店舗物件の所有者(家主)から賃借してスポーツジム・フィットネスクラブを経営しているケースが多いでしょう。
引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、
家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が
その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。
(店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)
当事務所は、転貸の問題を考慮した治療院の店舗経営委託契約書を作成いたします。
【ファッション・アパレル店舗のフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、
(社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、治療院の フランチャイズ契約書を作成いたします。
【ファッション・アパレル店舗のパッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
当事務所は、ファッション・アパレル店舗のパッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。
【ファッション・アパレル業界のボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。
当事務所は、ファッション・アパレル業界のボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。
【ファッション・アパレル業界の継続的売買取引基本契約書】
ファッション・アパレル店舗を運営するためには、アパレル商品や設備・什器・備品など様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。
当事務所は、ファッション・アパレル店舗運営者と仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。
【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かるファッション・アパレル店舗をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・治療家の教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 ファッション・アパレル店舗のオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。
当事務所は、ファッション・アパレル店舗のオーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。
もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。
この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。
また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、
転貸の問題に気をつける必要があります。
本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ アパレル製造・供給委託基本契約書(OEM対応)+個別契約書
※アパレル製品の製造・供給を委託するための基本契約書+個別契約書です。
※OEMの内容としています。
→ アパレル企画・製造・供給委託基本契約書(ODM対応)+個別契約書
※アパレル製品の企画・製造・供給を委託するための基本契約書+個別契約書です。
※ODMの内容としています。
→ アパレルOEM・ODM基本契約書+個別契約書
※アパレル製品の企画・製造・供給を委託するための基本契約書+個別契約書です。
※OEM及びODMの双方に対応する内容としています。
→ 「委託仕入れ」商品の保管・陳列・販売 業務委託契約書
※メーカー、卸業者などの商品提供者が、デパート、百貨店、展示即売会場、店舗運営者などの小売業者に対して、商品の保管・陳列・販売業務を委託する際の契約書です。
※RaaS(Retail as a Service、サービスとしての小売)の業態も注目されています。
→ 売上仕入契約書(消化仕入契約書)
※小売業者(ショッピングセンター、百貨店、セレクトショップなど)が、商品の納入業者と締結する「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」のひながたです。
→ アパレルバイヤー(商品選定・仕入代行)業務委託契約書
※アパレルバイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※アパレルバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。
→ 販売特約店契約書
※商品提供元と販売特約店が継続的取引を行う際の契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「商品供給者」と「特約店」のどちらを有利とするのか選択できます。
→ 無人店舗販売特約店基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売特約店基本契約書と個別契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
→ 販売委託契約書(代理商)
※「販売委託契約書」、とくに「締約代理商」の販売委託契約書です。
※代理商は、委託者のために販売業務を代理します。
→ 無人店舗販売委託基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売委託基本契約書と個別契約書です。
※「独占販売」と「非独占販売」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
→ 自動販売機設置契約書
※商業施設・公共施設の管理運営者が、自動販売機の設置・維持管理・運用を行う事業者に対し、その施設内における自動販売機の設置・維持管理・運用及び商品の補充に関する業務を委託するための契約書です。
※自動販売機で販売する商品は、清涼飲料水や食品を想定しています。
※商業施設・公共施設の管理運営者は基本的には自動販売機の設置場所を提供するのみの取引形態を想定しています。
→ 販売委託契約書(問屋)
※「販売委託契約書」、とくに「問屋」の販売委託契約書です。
※問屋は、自己の名をもって委託者のために物品の販売をします。
→ サブスクリプション・サービス_利用規約(物品レンタル_毎月自動継続更新)
※物品(商品)のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定の物品(商品)を賃貸又は転貸することを想定しています。物品(商品)は、必要に応じて「家具」「家電製品」「宝飾品」「鞄」等に変更して下さい。
※物品(商品)の賃貸借期間は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、本商品の使用を終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつ商品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社は商品の賃貸借期間の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有する物品(商品)を賃貸する場合
・物品(商品)を所有する第三者を代理して本サービスを提供する場合
・第三者が所有する物品(商品)を転貸する場合
※商品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
→ 売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※売主と買主が継続的売買取引を行う際の、基本的条件を定める契約書です。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
→ 店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
→ 出向契約書
※以下の2つの出向契約書のひながたです。
(1)出向元企業と出向先企業が締結する出向契約書
(2)出向元企業と出向社員が締結する出向契約書
→ フランチャイズ契約書
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
→ 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
→ ネイルサロン_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※ネイルサロンの店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えて、出張・訪問しての営業及びブース出店等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
→ ボランタリーチェーン契約書
※本部が加盟店と締結する「ボランタリーチェーン契約書」のひながたです。
※ボランタリーチェーンは、複数の独立小売店が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。
共同事業的な要素が入ってきますので、別個の法人格・自然人格を有する複数の小売店が集まって作った組合型の組織ということができます。
→ 共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
→ 業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
→ 共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
※共同事業/経営契約書のひながたです。民法上の任意組合に関する契約です。
※共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc.
※共同して何らかの成果物を制作する場合にも対応しています。
※成果物の権利帰属について:成果物の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
→ 店舗共同経営契約書(事業,営業の賃貸借)
※店舗の共同経営を『事業(営業)の賃貸借』で行う場合の契約書ひながたです。
※ある店舗における事業(営業)の所有者が別の者(借主)に対し、営業権(のれん)を貸し、かつ店舗物件を転貸することにより、その借主と店舗の共同経営を行う場合を想定しています。
→ キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化(商品の企画・製造・販売)する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
→ プロパティ広告利用契約書
※ライセンサーとライセンシーの間で締結する、ライセンサーの保有するプロパティを、ライセンシーが自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書です。
※プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約:商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態について明示します。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
→ ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの保有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
→ デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※デザインの制作・コンサルティングに関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に継続的に委託するための「基本契約書」、及びこの基本契約書に基づく「個別契約書」のサンプルです。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
※「デザイン経営」の考え方のもと、デザインに関するコンサルティングを外部のデザイナーに継続的に委託する場合にも適用可能です。
(デザイナーに継続的に関与してもらうと、製品群のデザインを統一化することが可能となり、ブランディングにつながります。)
→ モデル・タレント専属マネジメント契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、所属モデル/タレントと締結するマネジメント契約書のひながたです。
→ フリーランス・登録メイクアップアーティスト_業務委託基本契約書+個別契約書
※化粧品メーカー・百貨店、メイクアップ事務所・モデル事務所・芸能プロダクション、美容院・ブライダルサロン等の経営者が、フリーランスのメイクアップアーティストに業務委託するための契約書ひながたです。
※委託する業務として以下を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)(化粧品メーカー・百貨店などの化粧品販売業者が関係することを想定した)美容部員・ビューティーアドバイザーとしての業務。
(2)(メイクアップ事務所・モデル事務所・芸能プロダクションが関係することを想定した)モデル・タレントにメイクを施す業務。
(3)(美容院やブライダルサロンが関係することを想定した)個人のお客様を対象にメイクを施す業務。
→ 個人のエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
※エージェント/マネジメント会社等と個人が締結する「エージェント契約書」のひながたです。
※契約書のタイトルを「エージェント契約書」としていますが、「マネジメント契約書」等に変更してもよいです。
※エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはしていません。)
※著名人・タレント・俳優・プロスポーツ選手・作家などの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
※スポーツ選手・著名人・作家・アーティストなどの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
→ イベント企画運営業務委託契約書(音楽ライブ,コンサート)
※イベント(音楽ライブ,コンサート)の主催者がイベント企画制作会社に対して、当該イベントの企画運営に関する業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
→ イベント実行委員会契約書(音楽ライブ,コンサート)
※イベント(音楽ライブ、コンサート等)を企画運営するための、ファイナンス(資金調達)も含めた実行委員会契約書のひながたです。
※イベントの企画運営を民法上の組合で行う方式(映画における製作委員会方式と同様の方式)としています。
※成果物の権利帰属について:イベント企画運営業務の成果物に関する著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
→ イベント企画運営業務委託契約書(展示会,見本市,エキシビション)
※イベント(展示会、見本市、エキシビション等)の主催者がイベント企画制作会社に対して、当該イベントの企画運営に関する業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
→ イベント実行委員会契約書(展示会,見本市,エキシビション)
※イベント(展示会、見本市、エキシビション等)を企画運営するための、ファイナンス(資金調達)も含めた実行委員会契約書のひながたです。
※イベントの企画運営を民法上の組合で行う方式(映画における製作委員会方式と同様の方式)としています。
※成果物の権利帰属について:イベント企画運営業務の成果物に関する著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
→ イベントプロデュース・マーケティング 業務委託基本契約書+個別契約書
※イベントが開催される施設・会場の管理・運営者が、イベント企画会社、マーケティング会社等に対し、施設・会場で主催するイベントの企画・プロデュース・マーケティングに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
※各種イベント、ポップアップイベントを対象にしています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(出演料支払型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者がフリーのタレント等に出演料を支払って、そのイベントへの出演を委託する内容です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(参加料徴収型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者が企画・運営するイベントに、出演者が参加料を支払って出演するための契約書です。(イベントの企画・運営者が出演者から参加料を徴収することになります。)
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ 登録モデル・タレント基本規約+個別契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、複数・多数のフリーランス登録モデル・タレントと取引する際に有用となる規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のモデル・タレントに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『モデル・タレントの登録申込フォーム』
・『モデル・タレント登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録モデル・タレント業務委託個別契約書』のサンプル
→ モデル撮影会サービス_利用規約、会員規約
※モデル撮影会に関するサービスの運営者が、サービス利用者・参加者に対して適用する「利用規約」のひながたです。
※会員制度を導入する場合に利用できる「会員規約」のひながたも付けています。
※「会員規約」は「利用規約」を補充し一体をなすものとして利用できます。
→ フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
→ フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※モデル事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録モデル」に使用するものとなります。
→ フリーランスタレント_業務委託契約書(単発依頼用)
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
→ フリーランス・登録タレント_業務委託基本契約書+個別契約書
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※タレント事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録タレント」に使用するものとなります。
→ インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
→ ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(フリーランス向け)
※甲(企業等)が乙(フリーランスのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲から委託された業務を遂行する内容としています。
→ ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(事務所向け)
※甲(企業等)が乙(芸能プロダクション、マネジメント事務所等)に対し、甲及び甲が取り扱う商品・サービスのブランドアンバサダーに、乙がマネジメントする丙(タレント、スポーツ選手、文化人等)を起用する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
→ イメージコンサルタント顧問業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客(甲)が、イメージコンサルティング業を営む個人または法人(乙)に対して、いわゆる顧問として業務を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※例1:企業の役員を対象としたイメージコンサルティング
※例2:芸能プロダクションの所属タレント・モデルを対象としたイメージコンサルティング
※イメージコンサルティング業務には、以下のような業務が含まれます。
・対象者のパーソナルカラー診断
・対象者の骨格診断
・対象者の顔タイプ診断
・対象者のパーソナルデザイン診断
・対象者のメイクレッスン
・依頼主または対象者との買い物同行
・各業務に関する、依頼主または対象者に対する企画・提案・コンサルティング業務。
→ イメージコンサルタント業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(例:ファッション・美容関係の企業、美容サロン)が、フリーランス/個人事業主のイメージコンサルタントに、当該事業者の顧客を対象としたイメージコンサルティング業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルティング業務には、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、パーソナルデザイン診断、メイクレッスン、買い物同行のような業務が含まれます。
→ 企業等×イメージコンサルタント(個人事業主)_訪問・出張イメージコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業(例:アパレル・美容系の企業)の運営者(甲)が、フリーランス(個人事業主)のイメージコンサルタント(乙)に対して、訪問・出張イメージコンサルティングの業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルタント(乙)は、甲のオフィスや施設に訪問・出張します。
→ カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書」のセットになっています。
→ 外注先カメラマン向け_業務委託基本規約
※映像・動画・静止画の撮影を外注する事業者(映像制作会社、テレビ番組制作会社、YouTuber事務所、出版社等)が、外注先のカメラマン(フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のカメラマンと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 撮影コーディネート業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が乙(コーディネーター/ディレクター)に対して、動画・静止画の撮影コーディネート/ディレクション/キャスティングに関する業務を継続的に委託するための契約書。
※委託する業務は、大きく分けて、スタッフコーディネート業務、ロケーションコーディネート業務の2種類としています。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
→ 施設・場所の撮影利用に関する契約書
※施設・場所の管理者と撮影目的の利用者(カメラマン等)が締結する契約書です。
→ 施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書
※甲(施設・場所の所有者/管理者)と乙(動画・静止画の撮影に関するコーディネーター/ディレクター)が締結する、動画・静止画の撮影業務に関する継続的取引基本契約書です。
※甲が管理する施設・場所を利用して、丙(乙がコーディネート・キャスティングする事業者・撮影スタッフ:映像制作会社、カメラマン、モデル・タレント等の出演者、撮影アシスタント、メイクアップ・ヘアメイクアーティスト、スタイリスト等)に動画・静止画の撮影に関する業務を行わせることについての契約となります。
※乙は丙を代理して、施設・場所の撮影利用に関する許可を甲から得る形になります。
参考リンク
Fashionsnap.com
FASHION PRESS
>セレクトショップ
ファッション情報即解ナビ
「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」の運用基準(公正取引委員会)
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
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電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
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2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
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・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。