システム使用許諾契約書(SaaS,ASP)、ソフトウェア使用許諾契約書の作成 全国対応
当事務所は、システム使用許諾契約書(SaaS,ASP)、ソフトウェア使用許諾契約書の作成サービスを、お客様のご要望に応じ、『全国対応』かつ『リーズナブル』にご提供しています。
ここでは、これら契約書や規約に関する情報・コンテンツを提供しています。
お役に立てればうれしく思います。
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoC)
※コンシューマー向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
→ IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoB)
※事業者向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
※SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。
→ IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
→ 共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
→ オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_ユーザー規約
※オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者がユーザー/聴講者に適用する規約です。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_ユーザー規約
※オンラインレッスン(授業/講座)の運営・管理者がユーザー/受講者に適用する規約です。
※オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する規約としています。
※オンラインライブレッスンでは、講師と受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_サービス利用規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がユーザー/利用者に適用する規約です。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※オンラインダイエットプログラムでは、コーチ/トレーナーと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。
※「ダイエット」は用途に応じて「パーソナルトレーニング」「ファスティング」等に変更して下さい。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインサロン会員規約
※オンラインサロンの運営・管理者が利用者(会員)に適用する会員規約です。
※管理・運営者が所定のソフトウェア、SNS、アプリケーション又はプラットフォームを利用してオンラインサロンを開設するものとしています。
→例:Facebookグループ、LINEグループ、Slack、DMMオンラインサロン など。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_講師規約
※オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
→ オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_講師規約
※オンラインレッスン(授業/講座)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
※オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する規約としています。
※オンラインライブレッスンでは、講師と受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
→ オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_コーチ・トレーナー規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がコーチに適用する規約です。
→「コーチ」は用途に応じて「トレーナー」「パーソナルトレーナー」「インストラクター」等に変更して下さい。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※ライブカウンセリングでは、コーチと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。
→ 著作物、商標等ライセンス契約書(アプリ内利用向け)
※スマホアプリ等に第三者の著作物等を利用する際のライセンス契約書です。
※ブランド、キャラクター、音楽・映像等の素材をアプリに利用するときに。
→ ゲーム製作委員会契約書
※ゲーム製作委員会契約書のひながたです。
※共同事業でゲームソフトを製作する際の契約になります。ゲーム製作のファイナンス(資金調達)における、「製作委員会方式」に係る契約書です。(映画における製作委員会方式と同様の方式です。)
※ゲーム製作委員会の構成員(組合員)を、パブリッシャー、デベロッパー、アニメーション作品及びそのキャラクターのライセンサー、玩具メーカーの4者としています。
※ゲーム企画・開発業務の担当について:ゲームの企画・開発業務をゲーム製作委員会の組合員(内部のデベロッパー)が担当する場合と、ゲームの企画・開発業務を外部のデベロッパーに委託する場合の双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:ゲームが所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
→ ゲームソフト制作開発業務委託契約書
※ゲームソフト制作開発業務委託契約書のひながたです。
※ゲームのパブリッシャーがゲームのデベロッパーに対してゲームソフトの制作・開発に係る業務を委託する場合などに利用できます。
※対象となるゲームソフトとして「委託者がゲーム化権の許諾を受けているアニメーション作品及びそのキャラクターを原作としたゲームソフト」を例示しています。
→ ゲームプランナー業務委託契約書
※ゲームの制作・開発会社がフリーランスのゲームプランナーに業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
※ゲームプランナーは、ゲームの企画を構成する役割を担っていますが、それだけではありません。その役割は、資料収集、工数算出や見積もり、仕様書の作成、開発環境等の手配準備、クライアントとのすり合わせ、協力会社・ステークホルダーとの折衝・連絡調整、レベルデザイン、ゲームの運営など、多岐に渡ります。
※対象となるゲームソフトとして「ゲームの制作・開発会社がゲーム化権の許諾を受けているアニメーション作品及びそのキャラクターを原作としたゲームソフト」を例示しています。
→ 外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマー向け_業務委託基本規約
※ソフトウェアの制作を外注する会社(システム開発会社、ゲーム制作会社等)が、外注先のソフトウェアエンジニア・プログラマー(法人又は個人;フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のソフトウェアエンジニア・プログラマーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ ゲームデバッグ業務委託契約書
※ゲームデバッグ業務委託契約書のひながたです。
※ゲームのデベロッパー(ゲームソフトの制作・開発会社)がデバッグに関する業務を外部に委託する場合などに利用できます。
→ ゲーム化権(アニメ)許諾契約書
※映画の著作物(アニメーション作品)を原作としたゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※アニメーション作品を構成する各種著作物の権利処理も必要となる場合があります。
※例その1;アニメーション作品が漫画の二次的著作物の場合、その漫画の著作権者(漫画家や出版社)から使用許諾を得る必要があります。(アニメーション作品の著作権管理者がゲーム化に関する許諾を得ている場合もあります。)
※例その2;アニメーション作品に使用されている音楽の著作権者から使用許諾を得る必要がある場合があります。(音楽著作権は、JASRAC、NexToneといった著作権管理事業者が管理している場合が多いです。)
→ ゲーム化権(タレント、スポーツ選手等)許諾契約書
※タレント・スポーツ選手等のパブリシティ権を利用したゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※タレント・スポーツ選手等は芸能プロダクション等に所属していることを想定しています。
→ Webアプリケーション開発業務委託契約書
※Webアプリケーションの開発業務(制作業務)を委託するための契約書ひながたです。
→ Webアプリケーション 制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webアプリケーションの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ モバイルアプリケーション開発・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※モバイルアプリケーションの「開発委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※モバイルアプリケーションとは、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の携帯端末で動作するように設計されたコンピュータプログラムのことです。(モバイルアプリ、スマホアプリ、あるいは単にアプリと呼ばれます。)
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ IT・システム保守業務委託基本契約書+個別契約書
※IT・システムの保守に関する業務を委託するための契約書です。
※本契約書ひながたでは、基本的には通常のIT・システム保守業務に関する継続的な準委任契約としつつ、個別契約にて成果物(システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する請負契約を別途依頼することも可能としています。
→ Webサイト保守・更新業務委託契約書
※Webサイトの保守・更新業務を委託するための契約書です。
→ Webサイト制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約(レベニューシェア対応)
※ECサイト制作運営代行会社がクライアントと締結する契約書です。
※ECサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ 集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※「新規サイトを立ち上げての集客・広告宣伝」に関する業務委託契約書です。
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ リスティング広告運用代行業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※リスティング広告運用代行業務を委託/受託する際の契約書ひながたです。
→ ウェブサイト広告掲載委託契約書
※広告主がウェブサイト運営者に対して広告掲載を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)などの第三者を介さず、広告主とウェブサイト運営者が直接に契約をする内容です。
→ ウェブサイト広告掲載規約
※ウェブサイトに広告を掲載する「広告掲載者」(広告主、広告代理店)を対象とした規約のひながたです。
※アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)などの第三者を介さず、広告主とウェブサイト運営者が直接に契約をする内容です。
→ ASP広告掲載委託基本契約書+個別契約書
※広告主とアフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)の運営者が締結する契約書のひながたです。
※広告主はASPを利用してその提携先(広告掲載者:アフィリエイター)のウェブサイトやメールに広告を掲載します。
→ ASPアフィリエイトプログラム利用規約
※アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)が広告掲載者(アフィリエイター)に対して適用する、アフィリエイトプログラム利用規約のひながたです。
→ WEBコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアントがコンサルタントに対して、WEBコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約の内容としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。
※WEBマーケティング分野も踏まえておくことが必要です。
→ SNSコンサルティング業務委託基本契約書(汎用版)+個別契約書
※クライアント(甲)がSNSコンサルタント(乙)に対して、SNSコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※SNSコンサルティング業務の例としては、以下のようなものがあります。
(1)SNS分野における各種情報の収集・提供。
(2)SNSに関する第三者のサービスを利用した業務プロセスの構築、業務管理の提案。
(3)SNSに関するコンセプト設計・戦略の策定。
(4)SNSアカウントに投稿するコンテンツ(テキスト、音声、静止画、動画)の企画・提案。
(5)SNSアカウントのアクセシビリティ評価、改善提案。
(6)SNSアカウントのアクセス解析。
(7)SNSアカウントに関するインターネット広告の最適化提案。
→ YouTubeコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がYouTubeのコンサルタント(乙)に対して、YouTubeコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ Instagramコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がInstagramのコンサルタント(乙)に対して、Instagramコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ TikTokコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がTikTokのコンサルタント(乙)に対して、TikTokコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ X(旧Twitter)コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がX(旧Twitter)のコンサルタント(乙)に対して、X(旧Twitter)コンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ ネットショップ・ショッピングモール利用規約(サブスク対応)
※消費者(商品を購入する顧客)向けネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「IDパスワードを交付したお客様」としています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
→ ネットショップ・ショッピングモール利用規約(ゲスト+会員、サブスク対応)
※消費者(商品を購入する顧客)向けネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「すべてのお客様(ゲスト)」と「お客様のうち会員登録をした会員」にしています。(会員には、会員特典を付与できるようにしています。)
→会員には、会員登録の際にIDパスワードを交付するようにしています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
→ ネットショッピングモール出店者向け規約_転売,仕切売買
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※モール運営者が出店者から商品を仕入れて顧客に転売する形式です。
→ ネットショッピングモール出店者向け規約_販売委託(代理商)
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※販売委託(代理商)の形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
→ ネットショッピングモール_出店者向け規約_ドロップシッピング
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※ドロップシッピングの形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
→ バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(仕入れ販売)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担します。)
→ バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(代理購入)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーが依頼者(納入先)を代理して仕入先と売買契約を締結するケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担しません。)
→ BtoBビジネスマッチングサービス利用規約
※法人や個人事業主/フリーランス同士(BtoB)で業務の委託・受託を行えるような「ビジネスマッチングサービス」を運用することを想定した、利用規約です。
※近年は、法人のみならず、フリーランス(プロ人材・副業人材)を対象としたビジネスマッチングサービスの運営者(仲介事業者)も増加しています。
→ 業務委託の仲介事業_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)がプロ人材等(乙)の業務に係る顧客/クライアント(本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は顧客/クライアント(本件顧客)に対し、プロ人材等(乙)を紹介します。
※顧客/クライアント(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)はプロ人材等(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(顧客×仲介事業者、仲介事業者×プロ人材)
※契約書(1)は、顧客/クライアントと業務委託の仲介事業者が締結する、プロ人材等の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者とプロ人材等が締結する、顧客/クライアントの紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※業務委託の仲介事業者は顧客/クライアントに対し、プロ人材等を紹介します。
※顧客/クライアントは業務委託の仲介事業者に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者はプロ人材等に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業_看護師(医療アートメイク)_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)が看護師(乙)の医療アートメイク業務に係る顧客/クライアント(美容クリニック等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は美容クリニック等(本件顧客)に対し、看護師(乙)を紹介します。
※美容クリニック等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)は看護師(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業(看護師_医療アートメイク_再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(クリニック×仲介事業者、仲介事業者×看護師)
※契約書(1)は、医療アートメイクの施術を行うクリニック(美容クリニック等)と業務委託の仲介事業者が締結する、看護師の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者と看護師が締結する、医療アートメイクの施術を行うクリニック(美容クリニック等)の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※業務委託の仲介事業者はクリニックに対し、医療アートメイクの施術を行う看護師を紹介します。
※クリニックは業務委託の仲介事業者に医療アートメイクの施術に関する業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者は看護師に対し、当該業務を再委託します。
→ オンコール代行サービス_業務委託の仲介事業(再委託型)_業務の紹介に関する業務提携契約書(仲介事業者×看護師)
※業務委託の仲介事業者(甲)が看護師(乙)のオンコール業務に係る顧客/クライアント(病院・訪問看護ステーション等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は病院・訪問看護ステーション等(本件顧客)に対し、看護師(乙)を紹介します。
※病院・訪問看護ステーション等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)は看護師(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ オンコール代行サービス_業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(クリニック×仲介事業者、仲介事業者×看護師)
※契約書(1)は、顧客/クライアントたるクリニック・訪問看護ステーション等(甲)と業務委託の仲介事業者(乙)が締結する、オンコールに関する業務の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者と看護師が締結する、クリニック・訪問看護ステーション等の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※業務委託の仲介事業者は顧客/クライアントたるクリニック・訪問看護ステーション等に対し、オンコールに関する業務を行う看護師を紹介します。
※顧客/クライアントたるクリニック・訪問看護ステーション等は業務委託の仲介事業者にオンコールに関する業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者は看護師に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業_歯科衛生士_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)が歯科衛生士(乙)の業務に係る顧客/クライアント(歯科医院/デンタルクリニック等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)に対し、歯科衛生士(乙)を紹介します。
※歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)は歯科衛生士(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業(歯科衛生士_再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(歯科医院×仲介事業者、仲介事業者×歯科衛生士)
※契約書(1)は、歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)と業務委託の仲介事業者が締結する、歯科衛生士の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者と歯科衛生士が締結する、顧客/クライアントたる歯科医院/デンタルクリニック等の紹介・業務の再委託に関するのひながたです。
※業務委託の仲介事業者は歯科医院/デンタルクリニック等に対し、歯科衛生士を紹介します。
※歯科医院/デンタルクリニック等は業務委託の仲介事業者に歯科衛生士の業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者は歯科衛生士に対し、当該業務を再委託します。
→ 登録型ポータル検索サイト 登録店舗向け利用規約
※登録型検索ポータルサイトに登録する店舗に適用される利用規約です。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 広告代理店基本契約書+個別契約書
※広告媒体主が、広告代理店に対して、その広告媒体に掲載する広告の営業、広告主への販売を委託する際に締結する契約書です。
※広告代理店が行う業務には、大きく分けて、以下の2つがあります。
(1)営業代行:広告主を募集・開拓し、広告媒体主に紹介する業務。
(2)広告制作:必要に応じ、広告を制作・提供する業務。
→ インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
→ チラシ集客代行サービス業務委託契約書+個別契約書
※「チラシ集客代行サービス」に関する業務委託契約書です。
※「チラシ集客」は、広告・マーケティングの手法としてはアナログになりますが、一定の効果を望めるものです。
※「チラシ集客代行サービス」には、次の業務が含まれます。
(1)デザイン制作 (2) 印刷 (3)配布 (4) 検証 (5)相談
→ フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
→ PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
→ コンテンツのネット掲載・配信許諾基本契約書+個別契約書(BtoB)
※コンテンツのネット掲載・ダウンロード商用配信の許諾に関する契約書です。
※ウェブサイトが携帯公式サイトである場合にも対応しています。
→ ECサイト営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※ECサイトにかかる営業譲渡契約書のひながたです。
※「営業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
※個人事業主が、その事業を法人に譲渡する場合を想定しています。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
→ ECサイト事業譲渡契約書(法人から法人)
※「ECサイト事業譲渡契約書」のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合を想定しています。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
システム使用許諾契約書(SaaS,ASP)、ソフトウェア使用許諾契約書
【システム(SaaS,ASP)・パッケージソフトウェア使用許諾契約】
SaaS,ASPの事業モデルでは、ベンダー(事業者)がアプリケーションソフトを自社もしくは自社の管理下にあるサーバーに保有し、
ユーザー(利用者)へのアプリケーション機能の提供は、インターネット等のネットワークを通じて行います。
SaaS,ASPの場合、複数ユーザーが使用する汎用性のあるプログラムについては、著作権はベンダーに帰属させることになります。
従って、『ベンダーがユーザーに対してプログラムの使用権を許諾する』という取引になります。
契約内容は、プログラム・ソフトウェアの『開発委託契約』というよりむしろ『パッケージソフトウェア使用許諾契約』
『ライセンス契約』と考えるほうがよいでしょう。
なお、SaaS,ASPの事業モデルでは、ユーザーの営業上・技術上の秘密情報が、ベンダー側のサーバーで取扱われますので、
秘密保持義務に関する規定を契約に含めて対応する必要があります。
また、一般的はソフトウェア・ライセンスと異なり、不正コピーが行われる可能性は低いのですが、
ID・パスワードの不正使用防止に関する規定も置く必要があります。
【ご参考:経済産業省HP】
経済産業省は、中小企業の取引の多数を占めるパッケージ・SaaS・ASP型の取引に係るユーザ・ベンダ間の
モデル取引・契約書の策定とその活用に向けた検討を実施し、取りまとめています。
「情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」〜情報システム・モデル取引・契約書〜
【レベニューシェア契約、レベニューシェアリング契約】
SaaS,ASPにおけるベンダーの業務範囲には、アプリケーションの導入の他、保守・運用に関する業務もある程度含まれることになります。
案件によっては、導入の対価を無料もしくは低く抑え、保守・運用の対価を毎月一定額ではなく成果報酬的に設定する(レベニューシェア的な取引にする)ことも考えられます。
レベニューシェア(revenue share)とは、支払い枠が固定されている委託契約ではなく、パートナーとして提携し、
リスクを共有しながら、相互の協力で生み出した利益をあらかじめ決めておいた配分率で分け合うことです。レベニューシェアリングともいいます。
近年、ウェブサイト制作・システム開発の分野で増えてきている、成果報酬型のビジネスモデルです。
☆詳しくは、本サイトのレベニューシェア契約書をご覧下さい。
【ウェブサイト利用規約】
SaaS / ASP であってWebアプリケーションを利用するシステムでは、
アプリケーション操作用のウェブサイトがユーザー側に表示されます。
また、ベンダーがユーザー側に対して、一般顧客向けウェブサイトを含むシステムを提供する場合もあります。
それらのウェブサイトには、利用規約を載せることが有効です。
☆詳しくは、本サイトのウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約をご覧下さい。
規約例、契約書例(本サイトのページ)
ホームページの契約書
IT・システムの契約法務
ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
共同購入型クーポンサイト(グルーポン系サイト)利用規約等
ネットショップ利用規約
ホームページの売買・譲渡契約書
スマホアプリの契約書
クラウドサービスの利用規約、各種契約書
データベース利用契約書、使用許諾契約書
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
マッチングサービス利用規約
ECサイトの制作運営代行業務に関する契約書
登録型ポータル検索サイト利用規約
アフィリエイト規約・契約書、広告掲載委託規約・契約書
レベニューシェア契約書
アフィリエイト・広告掲載委託 契約書
デザイナー、クリエイターの契約書
カメラマンの契約書
フリーライターの契約書
コンテンツビジネス、関連産業の契約書
ノマドワーカーの契約書
TIPS
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
ホームページの作成請負に関する契約書には、記載された契約金額に応じた額の印紙税が課税されます。
いっぽう、ホームページの更新・運営等の委任契約・準委任に関する契約書は非課税です。
しかし、業務委託契約書のような継続的取引の基本となるような契約書の場合、一部につき
4,000円となります。(ただし、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。)
ウェブサイト・ホームページの制作・運営に関する契約書は、印紙税法上は「請負契約書」、
「継続的取引の基本となる契約書」、もしくはそれらの内容が混合記載されている契約書
などとして扱われます。その扱いにより印紙税の計算が変わってくる点、注意が必要です。
『委任』と『請負』との違い
『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、
相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する
ことによって、その効力を生じます(民法第632条)。
例:ウェブサイト・ホームページの作成・完成の請負
『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。
ホームページに関する委託であっても、単なる運営業務/サポート業務の実施のみでは
なくウェブサイト・ホームページの完成を目的とし、その仕事の結果に報酬が支払われる
場合は、その契約は法的には『請負』となります。
場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。
★業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が瑕疵担保責任(後述します)を負うことはありません。
業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、瑕疵担保責任を負うことになります。
なお、請負人の瑕疵担保責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定とは異なる特約をすることが可能です。
ただし、特約があっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、民法上の瑕疵担保責任を免れることはできません。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。