原作の利用・使用に関する契約書作成
〜映画化,アニメ化,ビデオグラム化,舞台化,ゲーム化,商品化〜
【原作の利用・使用】
映画、アニメ、舞台、ゲーム...
その他様々な商品やサービスにおいて、定評のある"原作"の利用・使用が広く行われています。
何らかの原作を利用・使用して(原作をもとにして)別のものを作る場合、原作の権利者(創作者、または創作者から権利を譲渡された権利者)の許諾を得る必要があります。
→原作(もとになる著作物)は「原著作物」となり、原作ををもとにした著作物は「二次的著作物」となります(著作権法第28条)。
当事務所は、原作の利用・使用に関する取引のデザイン・業務提携プロデュースに取り組み、契約書に落とし込んでいきます。
【小説・漫画を原作として利用・使用する場合】
原作が小説・漫画の場合、「著者」及び「著者から著作権の譲渡を受けた著作権者」と原作の利用・使用に関する契約を締結することになります。
→「著者」が「出版社」との間で著作権を共有している場合、「出版社」とも原作の利用・使用に関する契約を締結することになります。
→「出版社」が小説・漫画の利用・使用に関する契約を締結する権限を専有している場合、「出版社」と原作の利用・使用に関する契約を締結することになります。
【映画を原作として利用・使用する場合】
原作が映画の場合、「映画製作者」(映画の著作物の製作に発意と責任を有する者:著作権法第2条第1項第10号)に著作権が帰属するので(著作権法第29条第1項)、「映画製作者」と原作の利用・使用に関する契約を締結することになります。
→「映画製作者」は、映画製作会社、プロデューサー等になります。
→「映画製作者」が、「映画の脚本」の原作者からその脚本を原作として利用・使用する権限を得ているかどうかの確認も必要となります。
→その映画自体に原作(小説、漫画等)がある場合、その原作の著作権者とも原作の利用・使用に関する契約を締結することになります。
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メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)に対し、その著作物の映画化を許諾するための契約書ひながたです。
映画製作者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ 原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)に対し、その著作物の演劇・舞台化を許諾するための契約書ひながたです。
演劇・舞台の主催者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ ゲーム化権(アニメ)許諾契約書
※映画の著作物(アニメーション作品)を原作としたゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※アニメーション作品を構成する各種著作物の権利処理も必要となる場合があります。
※例その1;アニメーション作品が漫画の二次的著作物の場合、その漫画の著作権者(漫画家や出版社)から使用許諾を得る必要があります。(アニメーション作品の著作権管理者がゲーム化に関する許諾を得ている場合もあります。)
※例その2;アニメーション作品に使用されている音楽の著作権者から使用許諾を得る必要がある場合があります。(音楽著作権は、JASRAC、NexToneといった著作権管理事業者が管理している場合が多いです。)
→ ゲーム化権(タレント、スポーツ選手等)許諾契約書
※タレント・スポーツ選手等のパブリシティ権を利用したゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※タレント・スポーツ選手等は芸能プロダクション等に所属していることを想定しています。
→ 著作物、商標等ライセンス契約書(アプリ内利用向け)
※スマホアプリ等に第三者の著作物等を利用する際のライセンス契約書です。
※ブランド、キャラクター、音楽・映像等の素材をアプリに利用するときに。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
→ キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化(商品の企画・製造・販売)する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
→ プロパティ広告利用契約書
※ライセンサーとライセンシーの間で締結する、ライセンサーの保有するプロパティを、ライセンシーが自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書です。
※プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約:商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態について明示します。
→ グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM対応)+個別契約書
※グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書です。
※OEMにも対応しています。
→ アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
→ ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの保有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
映画ビジネスの業務と契約
映画製作者/映画製作プロデューサーの観点からみた映画ビジネスの業務と、それにともなう契約は、以下のようになります。
(1) 原作使用権の獲得
→映画の元ネタとなる「原作」には、小説・漫画・ゲーム・実在の人物の半生など様々な形態が考えられます。この原作を映画に使用する権利を獲得します。
「原作使用オプション契約」
映画製作をすぐには開始しない場合であっても、原作使用権を先におさえておくための契約です。原作者に対し、一定期間(オプション期間)は他に原作使用権を許諾しないことを約束してもらう為、対価(オプション料)を支払います。
「原作使用契約」
原作者が映画製作者に対し、その著作物等を映画の原作として使用する権利を許諾するための契約です。映画製作者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ひながた 原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)に対し、その著作物の映画化を許諾するための契約書ひながたです。
※映画製作者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
(2) 脚本(シナリオ)の制作
原作をもとに、映画における場面設定や俳優のセリフを定める脚本(シナリオ)を制作します。
「脚本(シナリオ)契約」
脚本家(シナリオライター)に脚本(シナリオ)の制作を依頼するための契約です。映画製作者は脚本家に対し、その対価として脚本の執筆料を支払います。
(3) 資金調達(ファイナンス)
映画製作に必要な資金を調達します。映画製作の当事者や投資家からの直接出資、銀行からの融資など、様々な方法があります。
「映画製作委員会契約」
映画製作を共同事業として、各当事者が出資し、完成した映画についてそれぞれ希望する利用権を取得する契約です。
映画製作委員会は「民法上の任意組合」に該当します。(当事者の例:映画配給会社、出版社、テレビ局、ビデオ販売会社など。)
→ひながた 映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※映画の権利帰属について:映画の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
(4)映画製作(撮影、編集)
監督、俳優、撮影場所などを決め、映画を製作します。
「出演契約」
俳優に製作する映画への出演してもらうための契約です。映画製作者は俳優に対し、その対価として出演料を支払います。なお、俳優が芸能事務所等に所属している場合は、その芸能事務所等と契約することになります。
「映画制作業務委託契約」
映画制作会社/制作プロダクションに映画の制作業務をしてもらうための契約です。映画製作者は映画制作会社/制作プロダクションに対し、その対価として業務委託料を支払います。映画制作会社/制作プロダクションが受託した業務の全部または一部を別の映画制作会社/映画プロダクションに再委託することもあります。
著作権の帰属についても注意する必要があります(発注者と受注者のいずれに帰属させるか等)。
→ ひながた 映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
※映画製作委員会方式の場合、映画製作委員会の契約で定められる「幹事会社」が委託者となり、制作プロダクションと、このような「映画制作業務委託契約書」を交わすことが多いです。
「監督契約」
監督に製作する映画の監督業務をしてもらうための契約です。映画製作者は監督に対し、その対価として監督料を支払います。なお、俳優が芸能事務所等に所属している場合は、その芸能事務所等と契約することになります。
→ ひながた 映画監督契約書
※映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)と映画監督との間で締結する業務委託契約書です。
※映画製作者が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。
参考1:日本映画監督協会/映画の二次的利用別追加報酬・一覧表
参考2:日本映画監督協会/「団体協約」締結状況一覧
→日本映画監督協会と社団法人日本映画製作者連盟との間には「申合わせ」(1971年12月27日)が締結され、監督契約(「専属監督契約書」と、フリー監督用の「一作品監督契約書」)のひな型が用意されています。
(5)映画の利用(劇場配給、二次利用など)
完成した映画は劇場で上映されます(劇場配給)。その後、ビデオグラム化、有料テレビ・無料テレビでの放送と、利用されていきます。
「配給許諾契約」
映画配給会社に対して劇場への映画配給・上映等を許諾するための契約です。劇場での上映で得られた収入は、劇場、映画配給会社、映画製作会社に分配されます。
「ビデオグラム化許諾契約」
ビデオ販売会社に対して映画のビデオグラム化を許諾するための契約です。ビデオ販売会社は映画製作者に対し、ロイヤリティーを支払います。
「テレビ放映許諾契約」
テレビ局に対して映画のテレビ放映を許諾するための契約です。テレビ局は映画製作者に対し、許諾料を支払います。許諾料は、通常は固定の額を定めますが、ペイ・パー・ビュー方式のテレビの場合は、ロイヤリティ方式で定められることがあります。
「インターネット配信許諾契約」
インターネット配信事業者に対して映画のインターネット配信を許諾するための契約です。インターネット配信事業者は映画製作者に対し、許諾料を支払います。
「商品化権許諾契約」
商品のメーカー等に対して、映画に出てくるキャラクター等の商品化を許諾するための契約です。商品のメーカー等は映画製作者に対し、許諾料を支払います。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。