イメージ画像

2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
様々なビジネスの取引設計、コンサルティング。

秘密保持契約書 (NDA: Non Disclosure Agreement)

〜秘密保持契約書,NDAの様々な形態と戦略的活用〜
当事務所は、様々なシチュエーションにおける秘密保持契約書,NDAを、お客様の意向にそって、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成しています。 ここでは、この契約に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。お役に立てればうれしく思います。


他社と共同で業務を行うにあたり、自社の秘密情報を他社へ開示する場合があります。 秘密保持契約書は、秘密情報が外部に漏れないようにするために取り交わされる契約書です。

継続的取引基本契約書業務提携契約書などの各種契約書において、 秘密保持義務に関する条項がよく盛り込まれます。ただし、契約交渉の初期段階や日常の取引などで相互に秘密情報を開示するときは、 秘密保持義務に関する事項のみを取り決めた契約書を作成し取り交わすことも、珍しくありません。

【秘密保持義務の対象となる情報の明確化】
秘密保持契約書(NDA)において、「秘密情報」を明確に定義することが重要です。 秘密情報を「開示者が開示した一切の営業上、技術上の情報」よりも 「開示者が書面または電子メール等の電磁的方法で秘密であることを明示して開示した一切の営業上、技術上の情報」 などのように定義して、どの情報が秘密であるかを明示・特定できるようにしておきます。

日常の取引において、相手方に対し秘密であることを明示して秘密情報を開示する手続き(書面化し特定するetc.)は煩雑かもしれませんが、 このようにしないと、何を秘密にするべきかが曖昧となり重要な機密事項が契約上の秘密情報から外れてしまうリスクが大きくなります。

※秘密情報であることを明示することには、不正競争防止法に基づく救済を受けやすくするメリットもあります。

※不正競争防止法第2条第6項
 "この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている
  生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の
  情報であって、公然と知られていないものをいう。"

→「営業秘密」の定義に「秘密として管理されている」ことが含まれています。 秘密保持契約書(NDA)において秘密情報を明確に定義し、秘密明示性を要求しておけば、 不正競争防止法上の「営業秘密」として認められやすくなります。

※ご参考リンク:経済産業省HP(不正競争防止法)営業秘密

※秘密保持契約書(NDA)において秘密明示性を要求することには、 秘密として明示されなかった情報について、秘密保持義務があることに黙示的に合意したという主張を退ける意味もあります。

【不正コピーの立証手段】
秘密情報の開示者としては、被開示者が秘密情報を漏洩・流用していることを主張しようとする場合、 被開示者がどのような情報をどのような形で漏洩・流用しているのかを特定・立証する必要があります。 そのため、例えば、コンピュータプログラムのソースコードが秘密情報である場合、 そのソースコード中にプログラム処理上は不要なコードをあらかじめ設置しておき、 不正コピーを立証しやすくするといったような実務が考えられます。

【ファイヤウォール】
秘密情報の被開示者は、開示者から秘密情報を流用しているとの主張をされないような形で業務を行う必要があります。 具体的には、秘密情報を知り得る立場にあった技術者を、疑いをかけられそうな別の独自技術開発案件から外したりして、 情報の交換が行われない仕組み:ファイヤウォールを作り、 いわゆる汚染(Contamination)の問題が起こらないようにするといったことが考えられます。

ただし、担当技術者を全て別人とすることは、一部の大企業を除き現実的ではないとも思われます。 担当技術者を全て別人とすることが不可能な場合は、別の独自技術開発の経緯をラボノート等の資料に残して管理しておくことが重要です。

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
秘密保持に関する契約書は非課税です。

NDA (Non-Disclosure Agreement)
秘密保持契約のこと。国内でも、秘密保持契約のことを日常業務レベルで「NDA」と呼んだりします。

営業秘密 (えいぎょうひみつ)
秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の 情報であって、公然と知られていないもの(不正競争防止法第2条6項)。 不正競争防止法での保護を受けるためには、秘密情報がこの『営業秘密』である必要があります。
→すなわち「管理性」「有用性」「非公知性」をもった情報であることが必要です。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

サブコンテンツ

提携先情報、リンク

  • 提携先のご紹介
  • 提携募集
  • 契約書例4

  • 業務委託契約書
  • 業務委託契約書 (個人事業主)
  • 外注先フリーランスに適用する汎用的なルール、規約、契約書
  • ノマドワーカーの契約書
  • 業務請負契約書
  • 出向・転籍契約書
  • 開業支援・コンサルティング契約書
  • 探偵業の契約書
  • 飲食店業、外食産業の契約書
  • レンタルキッチンの契約書
  • セントラルキッチンの契約書
  • 社員食堂、給食サービスの契約書
  • シーシャ屋、シーシャバーの契約書
  • 社交飲食店業の契約書
  • ファッションアパレルの契約書
  • 美容業界・美容室の契約書
  • ネイリスト・ネイルサロンの契約書
  • フリーランス看護師の契約書
  • フリーランス・開業助産師の契約書
  • イメージコンサルティング業界の契約書
  • メディカルサービス法人/MS法人の契約書
  • 美容医療・美容クリニックの契約書
  • 歯科業界・歯科医院の契約書
  • エステの契約書、概要書面
  • ヘッドスパサロンの契約書
  • 治療院業界の契約書
  • リハビリテーション業界の契約書
  • 出張マッサージ等の取引設計、契約書作成
  • 福利厚生サービスに関する契約書(マッサージ,フィットネス等)
  • 薬局業界の契約書
  • 家事代行業界の契約書
  • リフォーム業界の契約書
  • ハウスクリーニング業界の契約書
  • 遺品整理業界の契約書
  • 葬祭業界の契約書
  • ウェディング業界の契約書
  • 占い師、占い産業の契約書
  • 心理カウンセリング業界の契約書
  • このページの先頭へ