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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

セントラルキッチンの契約書・利用規約、契約法務

【セントラルキッチンのメリット】
例えば飲食店業において多店舗展開する場合、セントラルキッチンを導入することで以下のようなメリットが得られます。(引用/参考:ウィキペディア

・調理手順による作業の空き時間の減少による人員の効率的配置
・厨房機器類の使用頻度上昇による効率化
・大量調理用の厨房機器・自動化ラインによる効率化
・大量購入による購買力の向上
・完成品の品質安定化

【冷凍技術とセントラルキッチン】
CAS(CELLS ALIVE SYSTEM)などの冷凍技術の進歩により、食材/食品の鮮度や美味しさをほとんど損なうことなく凍結し、採れたて、作りたてに近い状態を再現できることが可能になっています。 (引用/参考:農林水産省Webマガジン「aff(あふ)」2021年7月号 "細胞の損傷を抑えた冷凍法とは? 医療分野でも活用される冷凍技術"

最新の冷凍技術とセントラルキッチンの導入は、外食産業に関わる複数の業者に食材/食品を提供するフードビジネス、ならびに飲食店業における多店舗展開の切り札となります。また、学校・病院に給食を提供する給食センター/クックチルセンターにとっては必要不可欠です。

当事務所は、セントラルキッチンの管理運営者が必要とする契約書・利用規約を作成いたします。 また、契約書・利用規約の作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

こちらもご覧下さい。
飲食店業、外食産業の契約書
レンタルキッチンスペースの契約書・利用規約、契約法務
社員食堂、給食サービスの契約書

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

セントラルキッチン_食材、食料品の売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※セントラルキッチンで下準備した食材・食料品について継続的に売買取引を行う際、売主と買主が基本的な取引条件を定めるために取り交わす契約書です。
※売主が買主に対して、セントラルキッチンで下準備した食材を卸し、買主はその食材を調理して顧客に提供することを想定しています。
セントラルキッチン_飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書
※セントラルキッチンを有する本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」です。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※本部が加盟店に、セントラルキッチンで下準備した食材を卸し、加盟店はその食材を調理して顧客に提供することを前提として、食材売買基本契約の内容を加えています。(セントラルキッチンにおいて冷凍/クックチル等の調理・保存方法で下準備した食材の場合、加盟店側での「調理」は、解凍・加熱及び盛付けその他の簡単な内容となります。)
※第1章「パッケージライセンス」、第2章「食材売買」、第3章「通則」の3章立てとしています。
食品OEM_製造・加工委託基本契約書
※食品のOEM取引に関する継続的取引基本契約書です。
※OEMとは、相手先ブランドによる製造のことです。
※食品製造・加工会社が他社ブランド食品の製造・加工を受託する際に委託元と締結する契約書です。
フードバイヤー(食材の買付・仕入代行)業務委託契約書
※フードバイヤー業務(食材の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※フードバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。

飲食店業、外食産業に関する契約書の例

【店舗経営委託契約書】
飲食店舗の『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借して店舗を経営しているケースが多いでしょう。

引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

当事務所は、転貸の問題を考慮した店舗経営委託契約書を作成いたします。

【フランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば 以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、飲食店業・外食産業向けのフランチャイズ契約書を作成いたします。

【パッケージライセンスビジネス契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、自社で開発した ビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。

→ただし、フランチャイズ契約と異なり、継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわちフランチャイズシェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。

当事務所は、飲食店業・外食産業向けのパッケージライセンスビジネス契約書を作成いたします。

【ボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、ボランタリーチェーン向けの組合契約書や、業務提携契約書を作成いたします。

【代理店契約書、継続的売買取引基本契約書】
代理店とは、本部との契約で一定の地域内の販売権や商標の使用権を取得し、食品などの商品・サービスの供給を実施していくものです。 フランチャイズ契約では、フランチャイザーが経営ノウハウを付与し、それに対してフランチャイジーがロイヤリティを支払うという点が中核となりますが、代理店契約で決められるのは商品の販売や継続的売買取引に関する項目が中核となります。

当事務所は、飲食店経営向けの代理店契約書継続的売買取引基本契約書を作成いたします。

【調理・料理教室講師業務委託契約書/コンサルティング契約書】
魅力的な飲食店舗、儲かる飲食店をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 飲食店業でしたら、市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・メニュー作成・食材仕入れ先の選定・調理・接客・広告・従業員の教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 飲食店のオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、飲食店オーナー様もしくは外部の調理・料理教室講師、フードコーディネーター、コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす調理・料理教室講師業務委託契約書、 コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

契約書ひながたの例:調理、料理教室_講師業務委託基本契約書+個別契約書

【ファッション、エンターテインメントビジネス等とのコラボレーション】
フードビジネス(飲食店業、外食産業)は、ファッションビジネスやエンターテインメントビジネスと提携し、イベントや街づくりで文化に貢献しています。 ファッションショーやライブフェスティバルでのフードブース出店、商店街におけるイベント出店、他業種とコラボレートした複合型施設の出店など、枚挙にいとまがありません。

当事務所は、フードビジネス(飲食店業、外食産業)とファッション、エンターテインメントビジネス等の他業種とのコラボレーションを推進するため、 様々な業務提携に関する契約書を作成しています。

イベントの契約書、スポンサー契約書
ファッションビジネス、アパレル産業の契約書
芸能プロダクションの契約書
美容業界・美容室の契約書
ウェディング業界の契約書
アート関連の契約書
デザイン・アート・クリエイティブの契約書
IT/WEB業界の契約書

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

協会ビジネス、スクール事業による多店舗展開

様々な業界・業種において、多店舗展開の手段として、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。

→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、 認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的な業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

※協会ビジネス/スクール事業の詳細と契約書・規約ひながたについては、スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立をご覧下さい。

【業界の事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真IT/WEB探偵
・進学系:塾、予備校

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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