出張マッサージ等の取引設計、契約書作成
【出張マッサージ等のビジネスモデル】
出張マッサージ等は、セラピストが顧客の指定した場所(自宅、オフィス、ホテルなど)に出向いて施術を行うビジネスモデルです。この形式は、従来の店舗型マッサージとは異なり、顧客にとっての利便性が高く、施術者/セラピストにとっても柔軟な働き方を可能にする点が特徴です。以下に、出張マッサージのビジネスモデルを解説します。
出張マッサージ等における、出張訪問先の事業者との取引形態
出張マッサージ等における取引形態を報酬の支払い方/受け取り方で分けると、以下の形態があります。
※出張訪問先の事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院、社会福祉施設等等)を、甲とします。
※出張マッサージ等を行う事業者(治療院、整骨院、鍼灸院、整体院、リラクゼーションサロン、エステサロン等)を、乙とします。
甲が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合
この場合、甲が乙に対して報酬を直接支払う取引形態となることが大半です。
甲が施設の顧客へのサービスとして導入する場合
この場合、以下の2つの取引形態があります。
・甲の顧客が支払う代金を甲が受領した後、甲が乙に対して報酬を支払う取引形態。
・甲の顧客が支払う代金を乙が受領した後、乙が自らの報酬額を差し引いた金額を甲に支払う取引形態。なお、これをもって、甲が乙に対し報酬を支払ったものとみなすことになります。
ビジネスモデルの特徴
顧客の利便性を重視
顧客は移動の手間がなく、自宅やオフィスなどリラックスできる環境で施術を受けられるため、特に忙しいビジネスパーソンや高齢者、妊婦などに人気があります。
また、イベントや企業向けの福利厚生としても利用されることが多いです。
施術者/セラピストの柔軟性
店舗を構える必要がないため、固定費(家賃や光熱費など)を抑えられます。
自分のスケジュールに合わせて働けるため、ワークライフバランスを重視する人にも適しています。
ターゲット層の多様性
ターゲット層は幅広く、以下のようなニーズに応じたサービスを提供できます。
・忙しいビジネスパーソン向けのオフィスケア。
・高齢者や妊婦など、移動が難しい人向けのケア。
・スポーツ選手向けのリカバリーマッサージやイベントでの施術。
メリット
・固定費が低く、初期投資が少ない。
・顧客一人ひとりに合わせたカスタマイズサービスが提供できる。
・自由な働き方が可能で、施術者/セラピスト自身のライフスタイルに合わせやすい。
デメリット
・集客が安定するまで時間がかかる可能性がある。
・移動時間や交通費がかかるため、効率的なスケジュール管理が必要。
・ブランド構築やマーケティングが難しい場合がある。
出張マッサージ等の開業/事業立ち上げに必要な準備
市場調査
ターゲット層(例:高齢者、妊婦、企業)や競合の状況を調査し、差別化ポイントを明確にします。
必要な資格とスキル
国家資格が必要な施術があります。また、法的には資格は不要である一方、信頼性を高めるために業界認定資格を取得することが推奨される施術があります。
・国家資格:柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
・民間資格:整体師、カイロプラクター、セラピスト etc.
初期投資
必要な機材(マッサージベッド、オイル、タオルなど)や移動手段(車両など)を準備します。
マーケティング戦略
オンラインでの集客(GoogleビジネスプロフィールやSNSの活用)や口コミを活用したプロモーションが効果的です。
特に「エリア名+業種名」で検索されることが多いため、SEO対策を行うと集客につながります。
安全対策
施術者/セラピストの安全を確保するため、訪問先の事前確認や緊急時の対応策を整備します。
出張マッサージ等の、成功のポイント
差別化戦略
特定のニッチ(例:スポーツマッサージ、妊婦向けケア)に特化することで、競合との差別化を図ります。
顧客満足度の向上
顧客のニーズに応じた柔軟なサービス提供と、丁寧なコミュニケーションがリピーター獲得につながります。
効率的なスケジュール管理
移動時間を最小限に抑えるため、訪問エリアを限定したり、効率的なルートを計画することが重要です。
当事務所では、出張マッサージ等に関する契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
契約書ひながたも販売しています。ご利用下さい。
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書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 対事業者_パーソナルトレーナー_訪問・出張パーソナルトレーニング業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、パーソナルトレーニングジムの運営者に対して、パーソナルトレーナーによる「訪問・出張パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナルトレーニングにも対応。
※パーソナルトレーニングジムの運営者は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「パーソナルトレーナー」を出張・訪問させます。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_個人のパーソナルトレーナー_訪問・出張パーソナルトレーニング業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、個人事業主(フリーランス)のパーソナルトレーナーに対して、「訪問・出張パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナルトレーニングにも対応。
※個人事業主(フリーランス)のパーソナルトレーナーは、契約先の事業者が運営する施設に自ら出張・訪問して「訪問・出張パーソナルトレーニング」を行います。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_整体師_訪問・出張整体業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、整体院などの治療院の運営者に対して、整体師による「訪問・出張整体」を業務委託するための契約書です。
※整体院などの治療院は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「整体師」を出張・訪問させます。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_個人の整体師_訪問・出張整体業務委託基本契約書+個別契約書
※一事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、個人事業主(フリーランス)の整体師に対して、「出張訪問整体」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナル整体にも対応。
※個人事業主(フリーランス)の整体師は契約先の事業者が運営する施設に自ら出張・訪問して「出張訪問整体」を行います。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_あん摩マッサージ指圧師_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、鍼灸整骨院などの治療院の運営者に対して、あん摩マッサージ指圧師による「訪問マッサージ」を業務委託するための契約書です。
※鍼灸整骨院などの治療院は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「あん摩マッサージ指圧師」を出張・訪問させます。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_個人のあん摩マッサージ指圧師_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、個人事業主(フリーランス)のあん摩マッサージ指圧師に対して、「訪問マッサージ」を業務委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)のあん摩マッサージ指圧師は、契約先の事業者が運営する施設に自ら出張・訪問して「訪問マッサージ」を行います。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_鍼師・灸師_出張鍼灸治療業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、鍼灸院などの治療院の運営者に対して、鍼師・灸師による「出張鍼灸治療」を業務委託するための契約書です。
※鍼灸院などの治療院の運営者は、契約先の事業者が運営する施設に「出張鍼灸治療」を行う「鍼師・灸師」を出張・訪問させます。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_個人の鍼師・灸師_出張鍼灸治療業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、フリーランス(個人事業主)の鍼師・灸師に対して、出張鍼灸治療の業務を委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)の鍼師・灸師は、契約先の事業者が運営する施設に自ら出張・訪問して「出張鍼灸治療」を行います。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_柔道整復師_訪問施術業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、整骨院や接骨院などの治療院の運営者に対して、柔道整復師による「訪問施術」を業務委託するための契約書です。
整骨院や接骨院などの治療院の運営者は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「柔道整復師」を出張・訪問させます。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_個人の柔道整復師_訪問施術業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者)が、フリーランス(個人事業主)の柔道整復師に対して、訪問施術(出張施術)の業務を委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)の柔道整復師は、契約先の事業者が運営する施設に自ら出張・訪問して「訪問施術」を行います。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_セラピスト_訪問・出張リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、リラクゼーションサロンの運営者に対して、セラピストによる「訪問・出張リラクゼーション」を業務委託するための契約書です。
※リラクゼーションサロンの運営者は、契約先の事業者が運営する施設に、従業員・スタッフの「セラピスト」を出張・訪問させます。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_個人のセラピスト_訪問・出張リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、個人事業主(フリーランス)のセラピストに対して、「訪問・出張リラクゼーション」を業務委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)のセラピストは、契約先の事業者が運営する施設に自ら出張・訪問して「訪問・出張リラクゼーション」を行います。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_ピラティス・ヨガレッスン_訪問・出張レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、ピラティス・ヨガスタジオ等の運営者に対して、ピラティス・ヨガインストラクターの出張・訪問によるレッスン(従業員に対するレッスン等)を業務委託するための契約書です。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 対事業者_個人のピラティス・ヨガレッスン_訪問・出張レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※一事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、個人事業主(フリーランス)のピラティス・ヨガインストラクターに対して、出張・訪問によるレッスン(従業員に対するレッスン等)を業務委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)のピラティス・ヨガインストラクターは、契約先の事業者が運営する施設に自ら出張・訪問してレッスン等を行います。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
→ 【出張理容・出張美容】訪問理美容サービス業務委託 基本契約書+個別契約書
※病院や社会福祉施設等の運営者(甲)が、理容室または美容室の運営者(乙)に対して、「訪問理美容サービス」を業務委託するための契約書ひながたです。
※以下の3つの場合に対応する規定例を記載しています。
(本件施設の利用者・入所者(丙)が施術を受ける場合であって、甲が乙に対して報酬及び費用等を支払う場合)
(本件施設の利用者・入所者(丙)が支払う施術代金を甲が受領した後、甲が乙に対して報酬及び費用等を支払う場合)
(本件施設の利用者・入所者(丙)が支払う施術代金を乙が受領した後、乙が自らの報酬額を差し引いた金額を甲に支払うことをもって、甲が乙に対し本件業務の報酬を支払ったものとみなす場合)
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
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2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。