TikTok/TikToker,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
【TikTok 視聴時間の拡大】
TikTokの視聴時間が伸び続けています。
アメリカでは、2022年、TikTokの利用時間がYouTubeを遂に超える見通しです。
出典:In a first, TikTok will beat YouTube in user time spent (Insider Intelligence | May 26, 2022)
【TikTok 内容の多様化】
TikTokは、当初はダンスの動画が多かったような印象でしたが、今は音楽・ファッション・料理・旅行・ヘルスケア・ビジネスニュースなど、内容が多様化しています。TikTokからブームが起きています。
【TikTok マーケティング・ツールとしての利用拡大】
「TikTok売れ」のワードがトレンドになっています。SNS運用による企業キャンペーンでは、TikTokと他のSNSプラットフォーム・販売チャネルの連携により導線を作ることが当然となってきています。
TikTokには、マーケティング・集客面で、以下のようなメリットがあります。
(1) 1つの動画における拡散力が高い。(フォロワー数によらない。ハッシュタグを利用して企業キャンペーンを実施することができる。)
(2) 他の販売チャネルに誘導する起点となる。(他のSNSプラットフォーム:YouTube、Instagram、X(旧Twitter)との連携により、導線を作ることができる。)
(3) ユーザーに対するレコメンドAIの技術が秀逸である。(バイトダンスのコアコンピタンス。これを利用してユーザーにリーチできる。)
【TikTok 収益を上げる方法の多様化】
TikTokerが収益を上げる方法は、現状、以下のような方法があります。
(1) 企業との広告・アイアップに関する案件の獲得
(2) TikTok LIVEでの投げ銭の獲得
(3) TikTok内で開催されるイベントでの賞金の獲得
(4) 外部ASPを利用したアフィリエイト
(5) YouTube, Instagramなど他のプラットフォームへの誘導
(6) クライアントに対するTikTokの導入・運用の支援(コンサルティング)
また、アメリカでは、2022年6月から、ようやくTikTok内での「広告収益化」が可能となりました。
TikTokでのビジネス(収益化、マネタイズ)はまだ始まったばかり。
これからが本番です。
【TikTok 運用代行・コンサルティングサービスの需要拡大】
TikTokをマーケティング・ツールとして利用する企業の増加にともない、以下のようなTikTok運用代行・コンサルティングサービスの需要も拡大しています。
(1) コンセプト設計・戦略の策定
(2) TikTokに投稿する動画コンテンツの企画・提案
(3) TikTokに投稿する動画コンテンツの編集・制作
(4) ハッシュタグの選定・投稿文の作成
(5) 動画コンテンツのTikTokへの投稿代行
(6) いいね・コメントへの返信代行
(7) TikTokerのキャスティング・マネジメント
(8) 投稿結果・運用結果の分析・レポート作成・月次報告
(9) TikTok運用に関する助言・指導・コンサルティング
(10)TikTok広告の運用代行
【懸念事項】
TikTokの影響力が高まるのにともない、懸念事項が出てきています。
米FCC(アメリカ通信当局)がアップルとグーグルに対し、TikTokをスマートフォンのアプリストアから削除するよう要請した等のニュースが報道されています。TikTokは中国企業の運営であり、中国に利用者の個人情報が漏えいするおそれがあることが理由とされています。TikTokの対応など、注視しておく必要があります。
当事務所は、TikTok/TikToker、動画関連業界が必要とする取引のデザイン・業務提携プロデュースに取り組み、契約書に落とし込んでいきます。
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動画制作 関連の取引デザイン,契約書作成
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
契約書ひながたダウンロード販売
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この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ SNSコンサルティング業務委託基本契約書(汎用版)+個別契約書
※クライアント(甲)がSNSコンサルタント(乙)に対して、SNSコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※SNSコンサルティング業務の例としては、以下のようなものがあります。
(1)SNS分野における各種情報の収集・提供。
(2)SNSに関する第三者のサービスを利用した業務プロセスの構築、業務管理の提案。
(3)SNSに関するコンセプト設計・戦略の策定。
(4)SNSアカウントに投稿するコンテンツ(テキスト、音声、静止画、動画)の企画・提案。
(5)SNSアカウントのアクセシビリティ評価、改善提案。
(6)SNSアカウントのアクセス解析。
(7)SNSアカウントに関するインターネット広告の最適化提案。
→ YouTubeコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がYouTubeのコンサルタント(乙)に対して、YouTubeコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ Instagramコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がInstagramのコンサルタント(乙)に対して、Instagramコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ TikTokコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がTikTokのコンサルタント(乙)に対して、TikTokコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ X(旧Twitter)コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がX(旧Twitter)のコンサルタント(乙)に対して、X(旧Twitter)コンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ SNS運用代行業務委託基本契約書+個別契約書(汎用版)
※SNS運用代行業務委託契約書の汎用版です。
※クライアント(甲)がSNS運用代行業者(乙)に対して、SNS運用代行業務を継続的に委託する際に締結する「基本契約書」のひながたです。
※SNS向けコンテンツの収録・配信に関する個別具体的な業務を委託/受託するための、「個別契約書」のひながたも末尾におつけしています。
※生配信(ライブ配信、ライブコマース)とオンデマンド配信の双方に対応しています。
※使用できるライブ配信プラットフォームの例としては、YouTube Live、ニコニコ生放送、Facebook Live 、Twitch、X(旧Twitter) LIVE、TwitCasting、Instagram Live、LINE LIVE、SHOWROOM、17LIVE が挙げられます。
※使用できるオンデマンド配信プラットフォームの例としては、YouTube、ニコニコ動画、Facebook、Instagram、TikTok、X(旧Twitter) が挙げられます。
→ TikTok運用代行業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がTikTok運用代行業者(乙)に対して、TikTok運用代行業務を継続的に委託する際に締結する「基本契約書」のひながたです。
※TikTok向けコンテンツの収録・配信に関する個別具体的な業務を委託/受託するための、「個別契約書」のひながたも末尾におつけしています。
※生配信(ライブ配信、ライブコマース)とオンデマンド配信の双方に対応しています。
→ YouTubeチャンネル運用代行業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がYouTubeチャンネル運用代行業者(乙)に対して、YouTubeチャンネル運用代行業務を継続的に委託する際に締結する「基本契約書」のひながたです。
※YouTube向けコンテンツの収録・配信に関する個別具体的な業務を委託/受託するための、「個別契約書」のひながたも末尾におつけしています。
※生配信(ライブ配信、ライブコマース)とオンデマンド配信の双方に対応しています。
→ Instagram運用代行業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がInstagram運用代行業者(乙)に対して、Instagram運用代行業務を継続的に委託する際に締結する「基本契約書」のひながたです。
※Instagram向けコンテンツの収録・配信に関する個別具体的な業務を委託/受託するための、「個別契約書」のひながたも末尾におつけしています。
※生配信(ライブ配信、ライブコマース)とオンデマンド配信の双方に対応しています。
→ X(旧Twitter)運用代行業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がX(旧Twitter)運用代行業者(乙)に対して、X(旧Twitter)運用代行業務を継続的に委託する際に締結する「基本契約書」のひながたです。
※X(旧Twitter)向けコンテンツの収録・配信に関する個別具体的な業務を委託/受託するための、「個別契約書」のひながたも末尾におつけしています。
※生配信(ライブ配信、ライブコマース)とオンデマンド配信の双方に対応しています。
→ TikToker専属マネジメント契約書
※TikToker向け専属マネジメント契約書のひながたです。
※TikTokerマネジメント事務所・芸能プロダクション(甲)が、1名のTikToker(乙)の、TikTokerとしての活動のマネジメント業務を遂行するケースを想定しています。
→ 登録TikToker基本規約+個別契約書
※TikTokerマネジメント事務所・芸能プロダクション(当社)が、複数/多数のフリーランスの登録TikToker(登録者)に適用する規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のTikTokerに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『TikTokerの登録申込フォーム』
・『TikToker登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録TikToker業務委託個別契約書』のサンプル
※お付けしている「登録TikToker業務委託個別契約書」の内容は、商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約の事例としています。
→ レビュー動画(商品・役務紹介)_収録・配信業務委託契約書(TikTokerの事務所向け)
※商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、事務所/プロダクション等に所属するTikTokerに対して、レビュー動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
※生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→ レビュー動画(商品・役務紹介)_収録・配信業務委託契約書(フリーランスTikToker向け)
※商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、フリーランスのTikTokerに対して、レビュー動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
※生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→ インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
→ ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(フリーランス向け)
※甲(企業等)が乙(フリーランスのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲から委託された業務を遂行する内容としています。
→ ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(事務所向け)
※甲(企業等)が乙(芸能プロダクション、マネジメント事務所等)に対し、甲及び甲が取り扱う商品・サービスのブランドアンバサダーに、乙がマネジメントする丙(タレント、スポーツ選手、文化人等)を起用する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
→ イメージコンサルタント顧問業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客(甲)が、イメージコンサルティング業を営む個人または法人(乙)に対して、いわゆる顧問として業務を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※例1:企業の役員を対象としたイメージコンサルティング
※例2:芸能プロダクションの所属タレント・モデルを対象としたイメージコンサルティング
※イメージコンサルティング業務には、以下のような業務が含まれます。
・対象者のパーソナルカラー診断
・対象者の骨格診断
・対象者の顔タイプ診断
・対象者のパーソナルデザイン診断
・対象者のメイクレッスン
・依頼主または対象者との買い物同行
・各業務に関する、依頼主または対象者に対する企画・提案・コンサルティング業務。
→ イメージコンサルタント業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(例:ファッション・美容関係の企業、美容サロン)が、フリーランス/個人事業主のイメージコンサルタントに、当該事業者の顧客を対象としたイメージコンサルティング業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルティング業務には、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、パーソナルデザイン診断、メイクレッスン、買い物同行のような業務が含まれます。
→ 企業等×イメージコンサルタント(個人事業主)_訪問・出張イメージコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業(例:アパレル・美容系の企業)の運営者(甲)が、フリーランス(個人事業主)のイメージコンサルタント(乙)に対して、訪問・出張イメージコンサルティングの業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルタント(乙)は、甲のオフィスや施設に訪問・出張します。
→ 動画・静止画制作業務委託契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ 動画・静止画制作業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を継続的に委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
→ 動画収録・配信業務委託契約書
※動画(映像)の収録と配信に関する業務委託契約書。
※動画・映像制作会社が、動画の配信に関するサービスも提供する場合を想定しています。
※動画の配信は、YouTube Live等の配信プラットフォームを使用することを想定しています。
→ 撮影コーディネート業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が乙(コーディネーター/ディレクター)に対して、動画・静止画の撮影コーディネート/ディレクション/キャスティングに関する業務を継続的に委託するための契約書。
※委託する業務は、大きく分けて、スタッフコーディネート業務、ロケーションコーディネート業務の2種類としています。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
→ 施設・場所の撮影利用に関する契約書
※施設・場所の管理者と撮影目的の利用者(カメラマン等)が締結する契約書です。
→ 施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書
※甲(施設・場所の所有者/管理者)と乙(動画・静止画の撮影に関するコーディネーター/ディレクター)が締結する、動画・静止画の撮影業務に関する継続的取引基本契約書です。
※甲が管理する施設・場所を利用して、丙(乙がコーディネート・キャスティングする事業者・撮影スタッフ:映像制作会社、カメラマン、モデル・タレント等の出演者、撮影アシスタント、メイクアップ・ヘアメイクアーティスト、スタイリスト等)に動画・静止画の撮影に関する業務を行わせることについての契約となります。
※乙は丙を代理して、施設・場所の撮影利用に関する許可を甲から得る形になります。
→ 動画・静止画出演契約書(プロダクション向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
→ 動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(フリーランスのモデル・タレント)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
→ 番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)
※テレビ・ラジオ番組制作会社と、番組の出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する番組出演契約書です。
※電波で放送する他、インターネットで番組を配信するテレビ局・ラジオ局にも対応しています。
→ 映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※映画の権利帰属について:映画の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
→ 原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)に対し、その著作物の映画化を許諾するための契約書ひながたです。
映画製作者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ 原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)に対し、その著作物の演劇・舞台化を許諾するための契約書ひながたです。
演劇・舞台の主催者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ 映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
→ 映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
※映画製作委員会方式の場合、映画製作委員会の契約で定められる「幹事会社」が委託者となり、制作プロダクションと、このような「映画制作業務委託契約書」を交わすことが多いです。
→ 映画出演契約書
※映画の制作者/プロデューサーと、映画出演する俳優(契約するのは、その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する映画出演契約書です。
※この契約書ひながたが想定している契約当事者の一例を以下に記載します。
(1)前提:某映画製作委員会が映画の製作を行う。
(2)某映画制作会社(甲)は、某映画製作委員会の構成員である。
(3)某映画制作会社(甲)が某俳優(丙)に映画出演させる目的で、その俳優(丙)が所属する某芸能事務所(乙)と本契約を締結する。
→ 演劇・舞台出演契約書(所属事務所向け)
※演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)と、その演劇・舞台に出演する俳優・実演家(契約するのは、その俳優・実演家が所属する事務所・芸能プロダクション)とが締結する「出演契約書」です。
※所属事務所・芸能プロダクションは、その俳優・実演家と所属契約/マネジメント契約を締結していることを前提として、その俳優・実演家を代理して、演劇・舞台の主催者と契約を締結します。
※→通常の出演料に加えて、成功報酬を設定する場合にも対応しています。(演劇・舞台の上演により得た収入及び協賛契約等で得た協賛金が所定金額を上回った場合に、俳優・実演家側に成功報酬が支払われる旨の規定例を記載しています。)
→ 映画監督契約書
※映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)と映画監督との間で締結する業務委託契約書です。
※映画製作者が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。
→ 音楽・楽曲の制作委託契約書
※音楽・楽曲の制作委託に関する契約書です。
※音楽家が直に制作業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
→ 音楽プロデュース業務委託契約書
※音楽プロデュースの業務委託に関する契約書です。
※レコード製作会社等が音楽原盤の製作にあたって外部の音楽プロデューサーに業務を委託する場合に向けています。
※音楽プロデューサーが直にプロデュース業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。