経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
当事務所は、
・店舗経営を第三者に任せるための契約書
・店長業務を委託するための契約書
→経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書を、
全国対応で作成しています。
また、契約書の作成を通じ、取引設計に関するコンサルティングを行っています。
本ページのコンテンツ
■経営委任契約書:店舗経営委託契約書、営業委託契約書 etc.
■"店長"がいない直営店もある
■事業(営業)の賃貸借契約と経営委任契約について
事業(営業)の賃貸借
経営委任(狭義の経営委任)
経営委任(経営管理)
■のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書や利用規約のオーダーメイド
経営委任契約書:店舗経営委託契約書、営業委託契約書 etc.
事業(営業)の所有者が第三者に事業(営業)を委託する場合に締結する契約書です。
委託する内容は『事業(営業)の賃貸借』『狭義の経営委任』『経営管理』等に分類されます。
事業(営業)の所有者と契約の相手方の権限の範囲を明確にしておく必要があります。
賃借している店舗の経営を第三者に委託する場合、転貸の問題に気をつける必要があります。
→賃借りしている店舗での営業活動を、第三者に経営委託する場合
店舗経営委託契約書
→特定の店舗での経営を、第三者に委託する際に交わされる契約書です。
→例えば...今まで自分が行ってきた、衣料品店、エステサロン、飲食店、ホテル等の経営を、
独立することになった従業員に任せることになれば、その従業員とは今までの雇用関係を
解消し、新たにこのような契約を取り交わすことになります。
→なお、その店舗が自己所有でない場合、転貸にあたらない契約内容とします。
(後述の【賃借りしている店舗での営業活動を、第三者に経営委託する場合】をご参照下さい。)
狭義の経営委任契約書
→事業(営業)上の損益が受任者に帰属し、受任者の計算及び裁量によって経営活動が行われ、
営業の損益は受任者に帰属する場合に取り交わす契約書です。
経営管理契約書(経営委任契約書、営業委託契約書)
→事業(営業)上の損益が事業(営業)の所有者(委任者)に帰属し、委任者の計算及び裁量によって
経営活動が行われ、受任者は一定の報酬を受けるに過ぎない場合に取り交わす契約書です。
※以下のページもあわせてご覧下さい。
フランチャイズ、その他のチェーンシステムの契約書
販売代理店契約書
シェアオフィス利用規約
飲食店業、外食産業の契約書
"店長"がいない直営店もある
直営店のオーナーが(委託する業務の範囲を限定しているため)"店長"と呼ばれる職種をなくしているケースがみられます。
→そのようなケースであっても、店舗管理(売上管理、顧客管理など)をIT化し、データを直営本部に集めて、緻密な出店戦略と大規模な多店舗展開を図るところも現れてきました。
※以下のページもあわせてご覧下さい。
店舗経営における"店長"向け業務委託契約書
事業(営業)の賃貸借契約と経営委任契約について
事業(営業)の賃貸借
事業(営業)の所有者が、その事業(営業)を他人に賃貸する契約を『事業(営業)の賃貸借』といいます。この事業(営業)には、物的施設に加え商業使用人などの人的要素も含まれます。
用語:『事業』と『営業』
なお、会社が事業を賃貸借する場合の用語は、会社法の適用により『事業の賃貸借』が使われます。いっぽう、個人が事業を譲る場合は、商法の適用により『営業の賃貸借』が使われます。(以前は会社の場合も『営業』でしたが、平成18年5月に施行された会社法により、『事業』という用語を使用するようになりました。例:会社法第467条第1項第4号の文言「事業の賃貸」。)
事業(営業)の賃貸借においては、賃借人の名義で事業(営業)活動が行われます。
すなわち、対外的には賃借人が事業(営業)から生じる権利・義務の主体となります。
ただし、事業譲渡(営業譲渡)とは異なり、事業(営業)の所有権は移転されません。
賃借人の計算及び裁量によって経営活動が行われ、事業(営業)の損益は賃借人に帰属します。
事業(営業)の所有者は、賃借人から賃料という形で支払いを受けます。
経営委任
事業(営業)の所有者が、その営業の経営を他人に委託する契約を『経営委任』といいます。
経営委任においては、事業(営業)の所有者(委任者)の名義で営業活動が行われます。
すなわち、対外的には事業(営業)の所有者が営業から生じる権利・義務の主体となります。
対内的には、次の2種類があります。
『狭義の経営委任』
→事業(営業)上の損益が受任者に帰属する場合。
受任者の計算及び裁量によって経営活動が行われ、営業の損益は受任者に帰属します。
事業(営業)の所有者(委任者)は、受任者から報酬という形で支払いを受けます。
報酬は、「収益の○○%」「売上の○○%」のように決められることが多いです。
『経営管理』
→事業(営業)上の損益が事業(営業)の所有者(委任者)に帰属する場合。
委任者の計算及び裁量によって経営活動が行われ、受任者は一定の報酬を受けるに過ぎません。
その法的性質は、委任者が受任者に対して「経営」という「事務処理」を委託するもので、
民法第643条に規定される通常の委任と解されます。
*「営業活動の名義」「営業損益の帰属(計算)」の違いを表にまとめると、次のようになります。
(事業(営業)の所有者=甲、契約の相手方=乙)
営業活動の名義 | 営業損益の帰属(計算) | |
事業(営業)の賃貸借 | 乙 | 乙 |
経営委任(狭義の経営委任) | 甲 | 乙 |
経営委任(経営管理) | 甲 | 甲 |
【会社法による規制について】
株式会社が『事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を
共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約(会社法第467条4項抜粋)』を
するときは、株主総会の特別決議を経る必要があります。
【独占禁止法による規制について】
会社が『事業の全部又は重要部分の譲受け・賃借・経営の受任、他の会社と事業上の損益全部を
共通にする契約の締結事業の全部の賃貸(独占禁止法第16条抜粋)』をすることにより、一定の
取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはなりません。
また、これらの行為を不公正な取引方法により行ってはなりません。
注;独占禁止法は、『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律』のことです。
【賃借りしている店舗での事業(営業)活動を、第三者に経営委託する場合】
店舗の家主の承諾を得なければ、契約の内容によっては『転貸』に該当してしまいます。
→民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は、以下のように定めています。
第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、 賃貸人は、契約の解除をすることができる。
→店舗の家主の承諾を得ることができない場合、転貸とならないようにするには、以下の要件が必要です。
・事業(営業)の所有者(委託者)の名義において営業活動を行うこと
・事業(営業)の所有者(委託者)に経営指揮権があり、営業場所の位置の
指定・変更もできること
・権利金等の授受がないこと
→事業(営業)の所有者が受任者から受け取る月々の支払いに「定額部分」があれば、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大です。
ご参考
店舗の経営委託と無断転貸
「営業委託契約」と「営業の賃貸借」 (財)不動産流通近代化センターHPより
【ダウンロード販売:追加料金で専門家(行政書士)のカスタマイズも】
→ 店舗経営委託契約書(経営管理)
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 店舗事業(営業)の賃貸借契約書
※店舗における『事業(営業)の賃貸借』の契約書ひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。
もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。
この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。
また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、
転貸の問題に気をつける必要があります。
本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 店舗経営委託契約書(経営管理)
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 店舗事業(営業)の賃貸借契約書
※店舗における『事業(営業)の賃貸借』の契約書ひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。
→ 物品売買(古物商等)_店舗経営委託契約書(経営管理)
※物品の売買を業とする店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。対象となる物品は、新品の他、中古品(古物営業法に規定される古物)も含みます。
※物品の売買を業とする店舗(古物商、美術商など)の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 物品売買(古物商等)_店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※物品の売買を業とする店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。対象となる物品は、新品の他、中古品(古物営業法に規定される古物)も含みます。
※物品の売買を業とする店舗(古物商、美術商など)の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 飲食店経営委託契約書(経営管理)
※飲食店の経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。
※飲食店の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 飲食店経営委託契約書(狭義の経営委任)
※飲食店の経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。
※飲食店の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ イベントブース運営委託契約書
※イベントブース/催事売り場/展示会ブース/仮設店舗等の運営を個人事業主に委託する際のひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容を土台としています。
→ 古物商仮設店舗営業委託基本契約書(経営管理)+個別契約
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
→ 古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)+個別契約書
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗の営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
→ 薬局 店舗経営委託契約書(経営管理)
※薬局に特化した店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の契約書です。
→ 薬局 店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※薬局に特化した店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の契約書です。
※薬局の運営を第三者に任せる場合に。
※薬局に係る事業譲渡、店舗の売買・営業譲渡、株式譲渡、店舗経営委託、フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの案件が増加しています。
→ 治療院 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※治療院の本部が加盟店と締結する「パッケージライセンスビジネス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えて訪問マッサージ等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に別店舗の経営を任せる場合にも。
→ 治療院 店舗経営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書
※鍼灸整骨院,整体院など治療院の店舗オーナーが、店長に店舗経営を委託するための契約書です。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に経営を任せる場合などに。
→ 定期建物賃貸借契約書
※期間を限定して建物を賃貸借する際の契約書です。
→期間限定のショップやインキュベーション施設等に。
契約書や利用規約のオーダーメイド
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
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・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
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