経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
当事務所は、
・店舗経営を第三者に任せるための契約書
・店長業務を委託するための契約書
→経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書を、
『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成、ご提供しています。
ここでは、これらの契約に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。
お役に立てればうれしく思います。
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書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 店舗経営委託契約書(経営管理)
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 店舗事業(営業)の賃貸借契約書
※店舗における『事業(営業)の賃貸借』の契約書ひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。
→ 物品売買(古物商等)_店舗経営委託契約書(経営管理)
※物品の売買を業とする店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。対象となる物品は、新品の他、中古品(古物営業法に規定される古物)も含みます。
※物品の売買を業とする店舗(古物商、美術商など)の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 物品売買(古物商等)_店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※物品の売買を業とする店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。対象となる物品は、新品の他、中古品(古物営業法に規定される古物)も含みます。
※物品の売買を業とする店舗(古物商、美術商など)の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 飲食店経営委託契約書(経営管理)
※飲食店の経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。
※飲食店の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 飲食店経営委託契約書(狭義の経営委任)
※飲食店の経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。
※飲食店の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 社員食堂経営契約書
※社員食堂/従業員食堂を有する会社が、その経営を外部の業者に任せる場合に使用する契約書ひながたです。
※「事業(営業)の賃貸借」となるように作成しています。
→ 飲食店・レストラン利用規約
※飲食店/レストランの運営者がお客様に適用する利用規約ひながたです。
※「営業内容、利用目的」「予約」「お支払い」「キャンセルポリシー」「手荷物の一時預かり」「遺失物、忘れ物・放置物の取扱い」「駐車場」「Wi-Fiサービス」「利用制限事項、禁止行為」「個人情報の取扱い」「損害賠償」「免責」等に関する規定を含めています。
※No-Show(ノーショウ)対策に。
※チケット/割引券を発行する場合にも対応しています。
※イベント、催事(例:結婚披露宴、忘年会、新年会、各種レセプションパーティー)の開催にも対応しています。
→ イベントブース運営委託契約書
※イベントブース/催事売り場/展示会ブース/仮設店舗等の運営を個人事業主に委託する際のひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容を土台としています。
→ 古物商仮設店舗営業委託基本契約書(経営管理)+個別契約
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
→ 古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)+個別契約書
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗の営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
→ 薬局 店舗経営委託契約書(経営管理)
※薬局に特化した店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の契約書です。
→ 薬局 店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※薬局に特化した店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の契約書です。
※薬局の運営を第三者に任せる場合に。
※薬局に係る事業譲渡、店舗の売買・営業譲渡、株式譲渡、店舗経営委託、フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの案件が増加しています。
→ 薬剤師業務委託 基本契約書+個別契約書(在宅業務にも対応)
※薬局,ドラッグストア,診療所,病院などの運営者が、薬剤師に業務委託するための契約書です。
※薬剤師に「在宅業務(在宅患者訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導に関する業務)」を委託する場合の規定も記載しています。
※薬剤師に「在宅業務の導入に関する指導(コンサルティング)的な業務」を委託する場合の規定も記載しています。
→ 治療院 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※治療院の本部が加盟店と締結する「パッケージライセンスビジネス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えて訪問マッサージ等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に別店舗の経営を任せる場合にも。
→ 治療院 店舗経営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書
※鍼灸整骨院,整体院など治療院の店舗オーナーが、店長に店舗経営を委託するための契約書です。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に経営を任せる場合などに。
→ 定期建物賃貸借契約書
※期間を限定して建物を賃貸借する際の契約書です。
→期間限定のショップやインキュベーション施設等に。
→ フランチャイズ契約書
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
→ フランチャイズ契約書(飲食店業向け)
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
※特約事項において「調理方法・料理レシピを第三者に知られることなく実施することができるスペースを店舗内に設ける」等を記載可能としています。
→ 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
→ ネイルサロン_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※ネイルサロンの店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えて、出張・訪問しての営業及びブース出店等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
→ シーシャバー_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※シーシャバーの店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
→ 講座運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※講座の開催・運営に係るパッケージライセンスビジネス契約です。
※「パッケージライセンスビジネス契約とは、一般的には、自社で開発した「ビジネスモデル」「商標、ロゴ、営業表示等」等の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
※甲(ライセンサー)が自らの講座の開催・運営に必要なノウハウ等を乙にライセンス(使用許諾)し、乙(ライセンシー)はそれを受けて、講座の開催・運営を行います。
※ノウハウ等を有する甲(ライセンサー)が、単一の個人(または法人)の場合と、複数の個人(または法人)の場合の双方に対応しています。
→ 飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※本部が加盟店に食材を卸すことを前提として、食材売買基本契約の内容を加えています。
※第1章「パッケージライセンス」、第2章「食材売買」、第3章「通則」の3章立てとしています。
→ ボランタリーチェーン契約書
※本部が加盟店と締結する「ボランタリーチェーン契約書」のひながたです。
※ボランタリーチェーンは、複数の独立小売店が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。
共同事業的な要素が入ってきますので、別個の法人格・自然人格を有する複数の小売店が集まって作った組合型の組織ということができます。
→ 共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
→ 飲食店業 レシピ開発・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※本契約書は、飲食店の新規開業またはリニューアル時における、食品や料理のレシピの新規開発、及びそれに付帯関連する店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(新規開業またはリニューアルをする飲食店)が、乙(飲食店の開業支援コンサルタント等)に対して、レシピ開発、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※レシピは、店舗のブランディングに適合したものを開発することになります。
※レシピには、食品の製造・調理方法(製造方法)や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
→ 飲食店業 レシピライセンス・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※本契約書は、食品や料理のレシピに関するライセンス、及びそれに付帯関連する店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※既存店に、他店や飲食業界のコンサルタントのライセンス供与をしてキラーメニューを導入し、さらに店舗プロデュースなどを行う場合に使用される契約書です。
※「甲」は、フランチャイズなどの多店舗展開を、当事者(本部や加盟店)として行うのではなく、「乙」に対し、レシピをライセンスし、店舗プロデュースなどのコンサルティングを行います。
※例えばスイーツの場合、そのレシピを、本契約書を用いてライセンス供与を行い、店舗プロデュースに関するコンサルティングを行うことが考えられます。
※レシピには、食品の生産・加工・調理方法(製造方法)や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
※特定の食材等を指定し、それを仕入れさせる場合にも対応しています。
→ シェアキッチン利用規約
※シェアキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※2通りのケースに対応する2つの特約を記載しています。
(1) 特約第1条:シェアキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:シェアキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
→ クラウドキッチン利用規約
※クラウドキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※2通りのケースに対応する2つの特約を記載しています。
(1) 特約第1条:クラウドキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:クラウドキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
→ レンタルスペース利用規約(レンタルキッチン対応)
※レンタルスペースの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※レンタルキッチンの利用(飲食店営業)に対応しています。
※レンタルキッチンスペース(ホテル/旅館、レストラン、シェアオフィス、コワーキングスペース等、キッチン付の施設を含みます)を運営される場合、この利用規約ひながたが参考になります。
→ VIPスペース・施設利用規約
※VIPスペース・施設(VIP向け/会員限定のスペース・設備・備品)の運営者が、会員(利用者)に対して適用する利用規約です。
※一般向けスペースの他にVIPスペース・施設を設ける場合等に適用できます。
※VIPスペース・施設の設置は、飲食店の個室空間、レンタルスペース(シェアオフィス、コワーキングスペース、パーティールーム)等、利用者を限定してスペースを提供する/貸す業種で事例がみられます。
→ 飲食店コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、飲食店業・外食産業のコンサルティング業務委託に関する契約書です。
→飲食店コンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
(飲食店経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
→飲食店業の場合、食品・料理のレシピ開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、飲食に関する研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
→本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
→とくに「食品・料理のレシピ/開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
→ シーシャ導入コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※シーシャの店舗を開業したり店舗にシーシャを導入しようとする事業者がシーシャのコンサルタントに対して、シーシャの導入に関するコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※シーシャの導入に関するコンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
(シーシャを導入する店舗経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
(それとも、「開業」に絞るのか。「既存店舗へのシーシャの導入」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※シーシャフレーバーのオリジナルミックスレシピの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「シーシャフレーバーのミックスレシピの開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
→ シーシャ店舗プロデュース契約書+個別契約書
※本契約書は、シーシャを取扱う店舗の新規開業又はリニューアル時における、シーシャに関するノウハウの提供、店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(シーシャを取扱う店舗を新規開業又はリニューアルをする事業者)が、乙(シーシャを取扱う店舗の開業支援コンサルタント等)に対して、シーシャに関するノウハウの提供、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※シーシャに関するノウハウには、シーシャの顧客への提供方法に関するノウハウの他、取り扱うシーシャに関する市場情報、仕入れ先(製造たばこの小売販売業の許可を持つ業者)に関する情報も含まれる場合があります。
→ ケータリング・仕出し業務提携契約書
※施設にケータリング・仕出しで顧客に料理を提供する際の、施設運営者とケータリング・仕出し業者との業務提携に関する契約書です。
※施設の例:会議場、イベント会場、シェアオフィス、コワーキングスペース。
経営委任契約書:店舗経営委託契約書、営業委託契約書 etc.
事業(営業)の所有者が第三者に事業(営業)を委託する場合に締結する契約書です。
委託する内容は『事業(営業)の賃貸借』『狭義の経営委任』『経営管理』等に分類されます。
事業(営業)の所有者と契約の相手方の権限の範囲を明確にしておく必要があります。
賃借している店舗の経営を第三者に委託する場合、転貸の問題に気をつける必要があります。
→賃借りしている店舗での営業活動を、第三者に経営委託する場合
店舗経営委託契約書
→特定の店舗での経営を、第三者に委託する際に交わされる契約書です。
→例えば...今まで自分が行ってきた、衣料品店、エステサロン、飲食店、ホテル等の経営を、
独立することになった従業員に任せることになれば、その従業員とは今までの雇用関係を
解消し、新たにこのような契約を取り交わすことになります。
→なお、その店舗が自己所有でない場合、転貸にあたらない契約内容とします。
(後述の【賃借りしている店舗での営業活動を、第三者に経営委託する場合】をご参照下さい。)
狭義の経営委任契約書
→事業(営業)上の損益が受任者に帰属し、受任者の計算及び裁量によって経営活動が行われ、
営業の損益は受任者に帰属する場合に取り交わす契約書です。
経営管理契約書(経営委任契約書、営業委託契約書)
→事業(営業)上の損益が事業(営業)の所有者(委任者)に帰属し、委任者の計算及び裁量によって
経営活動が行われ、受任者は一定の報酬を受けるに過ぎない場合に取り交わす契約書です。
※以下のページもあわせてご覧下さい。
フランチャイズ、その他のチェーンシステムの契約書
販売代理店契約書
シェアオフィス利用規約
飲食店業、外食産業の契約書
"店長"がいない直営店もある
直営店のオーナーが(委託する業務の範囲を限定しているため)"店長"と呼ばれる職種をなくしているケースがみられます。
→そのようなケースであっても、店舗管理(売上管理、顧客管理など)をIT化し、データを直営本部に集めて、緻密な出店戦略と大規模な多店舗展開を図るところも現れてきました。
※以下のページもあわせてご覧下さい。
店舗経営における"店長"向け業務委託契約書
事業(営業)の賃貸借契約と経営委任契約について
事業(営業)の賃貸借
事業(営業)の所有者が、その事業(営業)を他人に賃貸する契約を『事業(営業)の賃貸借』といいます。この事業(営業)には、物的施設に加え商業使用人などの人的要素も含まれます。
用語:『事業』と『営業』
なお、会社が事業を賃貸借する場合の用語は、会社法の適用により『事業の賃貸借』が使われます。いっぽう、個人が事業を譲る場合は、商法の適用により『営業の賃貸借』が使われます。(以前は会社の場合も『営業』でしたが、平成18年5月に施行された会社法により、『事業』という用語を使用するようになりました。例:会社法第467条第1項第4号の文言「事業の賃貸」。)
事業(営業)の賃貸借においては、賃借人の名義で事業(営業)活動が行われます。
すなわち、対外的には賃借人が事業(営業)から生じる権利・義務の主体となります。
ただし、事業譲渡(営業譲渡)とは異なり、事業(営業)の所有権は移転されません。
賃借人の計算及び裁量によって経営活動が行われ、事業(営業)の損益は賃借人に帰属します。
事業(営業)の所有者は、賃借人から賃料という形で支払いを受けます。
経営委任
事業(営業)の所有者が、その営業の経営を他人に委託する契約を『経営委任』といいます。
経営委任においては、事業(営業)の所有者(委任者)の名義で営業活動が行われます。
すなわち、対外的には事業(営業)の所有者が営業から生じる権利・義務の主体となります。
対内的には、次の2種類があります。
『狭義の経営委任』
→事業(営業)上の損益が受任者に帰属する場合。
受任者の計算及び裁量によって経営活動が行われ、営業の損益は受任者に帰属します。
事業(営業)の所有者(委任者)は、受任者から報酬という形で支払いを受けます。
報酬は、「収益の○○%」「売上の○○%」のように決められることが多いです。
『経営管理』
→事業(営業)上の損益が事業(営業)の所有者(委任者)に帰属する場合。
委任者の計算及び裁量によって経営活動が行われ、受任者は一定の報酬を受けるに過ぎません。
その法的性質は、委任者が受任者に対して「経営」という「事務処理」を委託するもので、
民法第643条に規定される通常の委任と解されます。
*「営業活動の名義」「営業損益の帰属(計算)」の違いを表にまとめると、次のようになります。
(事業(営業)の所有者=甲、契約の相手方=乙)
営業活動の名義 | 営業損益の帰属(計算) | |
事業(営業)の賃貸借 | 乙 | 乙 |
経営委任(狭義の経営委任) | 甲 | 乙 |
経営委任(経営管理) | 甲 | 甲 |
【会社法による規制について】
株式会社が『事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を
共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約(会社法第467条4項抜粋)』を
するときは、株主総会の特別決議を経る必要があります。
【独占禁止法による規制について】
会社が『事業の全部又は重要部分の譲受け・賃借・経営の受任、他の会社と事業上の損益全部を
共通にする契約の締結事業の全部の賃貸(独占禁止法第16条抜粋)』をすることにより、一定の
取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはなりません。
また、これらの行為を不公正な取引方法により行ってはなりません。
注;独占禁止法は、『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律』のことです。
【賃借りしている店舗での事業(営業)活動を、第三者に経営委託する場合】
店舗の家主の承諾を得なければ、契約の内容によっては『転貸』に該当してしまいます。
→民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は、以下のように定めています。
第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、 賃貸人は、契約の解除をすることができる。
→店舗の家主の承諾を得ることができない場合、転貸とならないようにするには、以下の要件が必要です。
・事業(営業)の所有者(委託者)の名義において営業活動を行うこと
・事業(営業)の所有者(委託者)に経営指揮権があり、営業場所の位置の
指定・変更もできること
・権利金等の授受がないこと
→事業(営業)の所有者が受任者から受け取る月々の支払いに「定額部分」があれば、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大です。
ご参考
店舗の経営委託と無断転貸
「営業委託契約」と「営業の賃貸借」 (財)不動産流通近代化センターHPより
【ダウンロード販売:追加料金で専門家(行政書士)のカスタマイズも】
→ 店舗経営委託契約書(経営管理)
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
→ 店舗事業(営業)の賃貸借契約書
※店舗における『事業(営業)の賃貸借』の契約書ひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。
もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。
この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。
また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、
転貸の問題に気をつける必要があります。
本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
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電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
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3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。