AI・データ分析に関する契約書の作成
当事務所は、AI・データの収集,加工,処理,分析に関する取引の設計・デザイン、契約書・規約の作成サービスを提供しています。また、契約書・規約の作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
【データ分析の工程】
データ分析の基本的な工程は以下のとおりです。
(1) 要件定義:前段階として、データ分析の要件定義を行います。
(2) データ収集:必要なデータを収集します。
(3) データ加工・処理:収集したデータを利活用しやすい形に加工・処理します。
(4) データ分析:加工・処理されたデータを分析します。
(5) ビジネスへの反映:データの分析結果をビジネスに反映させます。
【従来のシステム開発とAI・データ分析プロジェクトとの違い】
従来のシステム開発では、全体の仕様を決めてからプログラミングを行うウォーターフォール開発が一般的です。 完成したシステムは、入力されたデータに対して仕様どおりに動きます。
これに対して、AI・データ分析プロジェクト(AIシステム開発)では明確な仕様を決められません。 これは、AIは学習させるデータによって精度が変わるため、常に同じ処理で同じ結果が出せるとは限らないからです。 ウォーターフォール開発の手法による場合もありますが、アジャイル開発という、短い期間で開発とテストを繰り返す手法がよく用いられています。
→AIにおける精度とは、出力が正解にどれだけ近いかを測る尺度です。 将来の予測などの様々は可能性を含んだ処理を行うため、従来型システムで実行される処理のように正確な結果ではなく、「100%ではないが高い精度」を目指すことが前提となります。 結果を判断するためのデータは常に変化するので、完成後も精度が低下しないように。システムの見直しやデータの再取得といったメンテナンスも必要です。
【契約形態:請負契約、準委任契約(成果完成型, 履行割合型)】
契約形態には、システムの完成を保証する請負契約とシステム開発の際の稼働に対して報酬を支払う準委任契約があります。
請負契約は、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約です(民法第632条)。
準委任契約は、仕事の完成ではなく、一定の事務処理行為を行うことを約する契約です。
→民法では、「法律行為」という一定の種類の行為を委託する契約として「委任契約」という契約類型を規定しています(民法第643条)。
→準委任契約は、法律行為でない事務の委託に関する契約ですが、この「委任契約」の規定が準用されている契約類型になります(民法第656条)。
ここで、準委任契約には、成果完成型(民法第648条の2第1項)と履行割合型(民法第648条2項)という2つの類型があります。
→成果完成型の準委任契約とは、準委任契約のうち、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した契約をいいます。
→履行割合型の準委任契約とは、準委任契約のうち、受任者が既にした履行の割合に応じて報酬を支払うことを約した契約をいいます。
※精度を考慮したAI・データ分析プロジェクト(AIシステム開発)では、完成品を納品する請負契約ではなく、稼働に対して報酬を支払う準委任契約を前提とする場合があります。
【データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト】
データ分析に関する職種の名称に、以下の3つがあります。(業務内容は重複する場合があります。)
データエンジニア
→データ活用の基盤(データの収集や保管、加工や分析をするためのシステム)の構築、データの加工・処理、AIや機械学習などのプログラミング・運用・改善
データアナリスト
→収集したデータの整理・分析、データ分析結果の可視化、クライアントの意思決定支援
データサイエンティスト
→クライアントの課題を理解し、データ分析結果に基づく解決策の提案
【フリーランスとしてのデータ分析エンジニア】
データ分析に関する業務は高度な専門性を有するものであり、会社に雇用されて(従業員として)働く以外にも、フリーランス(個人事業主)として働く選択肢があります。
【総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン」の公表】
総務省及び経済産業省が「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を2024年4月19日付で公表しています。
ご参考:経済産業省|「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を取りまとめました
→AIに関係する者が、国際的な動向及びステークホルダーの懸念を踏まえたAIのリスクを正しく認識し、必要となる対策をライフサイクル全体で自主的に実行できるように後押しし、イノベーションの促進及びライフサイクルにわたるリスクの緩和を両立する枠組みを関係者と連携しながら積極的に共創していくことを目指すものです。
以下のページもご覧下さい。
データベース利用契約書、使用許諾契約書の作成
ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約の作成
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 匿名データ提供・利用許諾契約書
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第9項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
→ 個人データ提供・利用許諾契約書
※個人情報取扱事業者が、「保有個人データ」を第三者に提供・利用許諾する際に締結する契約書です。
※「個人データ」とは、「個人情報データベース等」を構成する「個人情報」をいいます。
※「保有個人データ」とは、個人データのうち、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するものをいいます。
→ 外注先AI・データ分析エンジニア向け_業務委託基本規約
※AI・データ分析に関する業務を外注する会社が、外注先のAI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のデータエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.と取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書、ならびにデータの提供・利用許諾をサービス内容としたクラウドサービスの利用規約です。
※経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版』に基づき作成しています。
※取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
※データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
※提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。