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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
和文・英文契約書の作成/ひながた販売/セカンドオピニオン。
ビジネスモデルをヒアリング、取引設計/最適な契約形態をご提案。

個人/チームのスポンサー契約書、協賛契約書、エンドースメント契約書

この記事は、スポンサー契約を専門とする行政書士:岡田旭(MBA)が実務経験に基づいて解説しています。 当事務所は、アーティストやスポーツ選手等の個人/チームのスポンサー・協賛・エンドースメントに関する契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。


本ページのコンテンツ
エンドースメント契約のポイントとリスク
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
契約書ひながたダウンロード販売
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)


以下のページもご覧下さい。
各種イベントのスポンサー契約書、協賛契約書
スポーツ スポンサーシップ/協賛の取引設計、契約書作成

エンドースメント契約のポイントとリスク

エンドースメント契約とは何か?

エンドースメント(Endorsement)契約は、スポンサーシップの一形態であり、特定の著名人が企業やブランドを支持し、その製品やサービスを宣伝する契約を指します。この契約は、著名人の知名度や影響力を活用して、ブランドの認知度や信頼性を高めることを目的としています。

エンドースメントは、スポンサーシップの中でも特に影響力の大きい手法の一つです。適切な著名人を選び、戦略的に活用することで、ブランドの認知度や信頼性を大幅に向上させることが可能です。

以下に、エンドースメントの特徴、メリット、成功事例、そして注意点について解説します。

エンドースメント契約の特徴とメリットは?

エンドースメント契約は、以下のような特徴を持っています。

・個人との契約:エンドースメントは、特定の著名人と直接契約を結ぶ形式です。これにより、ブランドはその人物の名前、肖像、発言、または行動を広告やプロモーションに利用できます。
・ブランドの代弁者としての役割:著名人は、製品やサービスを使用したり、広告に出演したりすることで、ブランドの「顔」としての役割を果たします。これにより、消費者に対してブランドの信頼性や魅力を伝えることができます。
・ターゲット層への影響力:著名人のファン層やフォロワーを通じて、ブランドは特定のターゲット層に直接リーチすることが可能です。特にSNSを活用したエンドースメントは、若年層への影響力が大きいです。
・契約内容の柔軟性:契約内容は、広告出演、SNS投稿、イベント参加など、さまざまな形態を取ることができます。また、契約期間や報酬も柔軟に設定されます。

エンドースメント契約の例:
スポンサー企業(スポーツブランド)とスポーツ選手


(1)スポンサー企業がスポーツ選手に製品を提供し、スポーツ選手がそれを使用・着用する
(2)スポーツ選手がスポンサー企業の製品に関する企画、助言等をする
(3)スポーツ選手がスポンサー企業の協賛・主催イベントに参加する、広告等に出演する
(4)スポンサー企業がスポーツ選手の肖像権等を利用する

エンドースメント契約の成功事例は?

エンドースメント契約の成功事例を以下に列挙します。

・クリスティアーノ・ロナウド × ナイキ:ロナウドはナイキと終身契約を結び、SNSや広告を通じてブランドを広く宣伝しています。この契約は、ナイキにとって年間数億ドル規模のメディア価値を生み出しています。
・錦織圭 × ユニクロ:日本のテニス選手錦織圭は、ユニクロとエンドースメント契約を結び、ブランドのグローバル展開に貢献しました。この契約は、ユニクロのスポーツウェア市場での地位向上に寄与しています。
・デビッド・ベッカム × アディダス:ベッカムはアディダスと長期契約を結び、広告出演や製品プロモーションを通じてブランドの認知度を高めました。この契約は、アディダスの売上増加に大きく貢献しました。

エンドースメント契約のリスクは何か?

エンドースメント契約を成功させるためには、以下の点に注意が必要です。

・ブランドと著名人の価値観の一致:ブランドと著名人の価値観やイメージが一致していない場合、消費者からの信頼を失うリスクがあります。
・不祥事リスク:著名人の不祥事やスキャンダルは、ブランドイメージに悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、契約にはリスク管理条項を含めることが重要です。
・費用対効果の検証:エンドースメント契約は高額になることが多いため、投資対効果(ROI)を慎重に検討する必要があります。


当事務所は、エンドースメントを含め、多種多様化するスポンサーシップ/協賛における取引設計を行い、必要となる契約書を作成いたします。

英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援

和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。

英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。

日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。

以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。

お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。

電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133


【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。

和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)

契約書ひながたダウンロード販売

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この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
個人事業者様や中小企業様のみならず、大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。


個人・チームの協賛(スポンサー)契約書
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
→個人もしくはチーム(乙:タレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等)が、スポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
個人・チームの協賛(スポンサー)契約書(事務所向け)
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
※個人(もしくはチーム)のマネジメント業務を行う法人または個人(乙)が、所属のタレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等(丙)のスポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
イベント協賛(スポンサー)契約書
※イベントを対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
イベントスポンサーシップ契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Event Sponsorship Agreement
※イベントに関する協賛契約書(スポンサーシップ契約書)のひながたです。
※日本法人が、イベントを日本国内で開催するにあたり、そのイベントに協賛する外国法人と締結するケースを想定しています。
※和文契約書も、英文契約書の形式としています。
※国際取引対応。
映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_スポーツ選手・アスリート向け
※スポンサー企業とスポーツ選手・アスリートとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_音楽家・ミュージシャン(所属事務所)向け
※スポンサー企業と音楽家・ミュージシャンとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
※音楽家・ミュージシャンがマネジメント事務所・芸能プロダクション等に所属していることを想定しています。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_フリーの音楽家・ミュージシャン向け
※スポンサー企業(製品のメーカー等)と音楽家・ミュージシャンとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書です。
※音楽家・ミュージシャンがフリーであること(マネジメント事務所・芸能プロダクション等のマネジメントを受けておらず、所属していないこと)を想定しています。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_インフルエンサー(所属事務所)向け
※スポンサー企業とインフルエンサーとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
※インフルエンサーがマネジメント事務所・芸能プロダクション等に所属していることを想定しています。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_フリーのインフルエンサー向け
※スポンサー企業とインフルエンサーとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
※インフルエンサーがマがフリーであること(マネジメント事務所・芸能プロダクション等のマネジメントを受けておらず、所属していないこと)を想定しています。
スポンサーシップ・パフォーマンスサポート基本契約書+個別契約書_スポーツ選手・アスリート向け
※スポンサー企業とスポーツ選手・アスリートとのスポンサーシップ、とくに「パフォーマンスサポート」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
ネーミングライツ(命名権)設定契約書
※施設のネーミングライツ(命名権)を、施設所有者が第三者に一定期間付与することを目的とした契約書です。
イベント企画運営業務委託契約書(音楽ライブ,コンサート)
※イベント(音楽ライブ,コンサート)の主催者がイベント企画制作会社に対して、当該イベントの企画運営に関する業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
イベント実行委員会契約書(音楽ライブ,コンサート)
※イベント(音楽ライブ、コンサート等)を企画運営するための、ファイナンス(資金調達)も含めた実行委員会契約書のひながたです。
※イベントの企画運営を民法上の組合で行う方式(映画における製作委員会方式と同様の方式)としています。
※成果物の権利帰属について:イベント企画運営業務の成果物に関する著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
イベント企画運営業務委託契約書(展示会,見本市,エキシビション)
※イベント(展示会、見本市、エキシビション等)の主催者がイベント企画制作会社に対して、当該イベントの企画運営に関する業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
イベント実行委員会契約書(展示会,見本市,エキシビション)
※イベント(展示会、見本市、エキシビション等)を企画運営するための、ファイナンス(資金調達)も含めた実行委員会契約書のひながたです。
※イベントの企画運営を民法上の組合で行う方式(映画における製作委員会方式と同様の方式)としています。
※成果物の権利帰属について:イベント企画運営業務の成果物に関する著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
イベントプロデュース・マーケティング 業務委託基本契約書+個別契約書
※イベントが開催される施設・会場の管理・運営者が、イベント企画会社、マーケティング会社等に対し、施設・会場で主催するイベントの企画・プロデュース・マーケティングに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
※各種イベント、ポップアップイベントを対象にしています。
観光コンテンツに関する顧客紹介契約書
※旅行業者等が、観光コンテンツの提供者に対し、顧客を紹介(送客)するための契約書です。
※旅行業者等は、顧客の紹介(送客)を観光コンテンツの提供者が受けた場合、自らが企画・催行し、顧客が参加する観光ツアーにその観光コンテンツを組み込むものとしています。
※観光コンテンツの提供者は、対価を、顧客から直接受け取るものとしています。
体験型アクティビティサービス業務委託基本契約書+個別契約書
※旅行業者等が、体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対して、体験型アクティビティサービスに関する業務を委託するための契約書です。
※旅行業者等が体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対し、業務の対価を支払うものとしています。
(BtoC)体験型アクティビティサービス 利用規約、会員規約
※体験型アクティビティサービス提供者がサービス利用者(顧客)に提示する、サービス利用規約(約款)です。

他の契約書例

TIPS

アーティストファンド、音楽ファンド etc.
特定のアーティスト・プロジェクト等を対象とした投資を行うために、匿名組合契約などを利用して組成されるファンドのことです。 「アーティストファンド」の他、投資対象により「アイドルファンド」「音楽ファンド」「映画ファンド」などがあります。 投資する側としては、応援したいアーティスト等に投資することができますが、人気が出なければリターンが得られないというリスクがあります。なお、ファンドを組成するには、金融商品取引業者の登録を金融庁から受ける必要があります。

契約するアーティスト、タレントが未成年者の場合
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、取り消すことが可能です。 従って、契約の際は、未成年者の法定代理人(通常は親権者)の同意が必要になります。 (契約書には、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。)

ご参考:東京くらしWEB(未成年者契約)

契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)

1.契約書作成のご相談

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

別ベージに飛びます→ 契約書のオーダーメイド(料金の目安)

2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り

お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。

4.「契約書」の納品

契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。


ご利用代金(報酬)のお支払い方法

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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契約書例4

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