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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
生成AIを利活用した契約書の作成/レビュー/ひながた販売。
ビジネスの解像度を上げる取引設計、コンサルティング。

旅行業界の取引設計、契約書の作成

観光業・旅行業の業界構造

観光業・旅行業の業界構造は、多様なビジネスやサービスが絡み合う複雑な体系を持っています。以下にその主要な構成要素を説明します。

旅行業者、旅行業者代理業、旅行サービス手配業
旅行業法は、旅行業等を営む者について登録制度を実施しています。

旅行業者(旅行会社)
旅行の企画、手配、販売を行う企業で、旅行者に対して交通手段、宿泊施設、観光施設、現地活動などのサービスを提供します。旅行会社は、旅行者のニーズに応じてパッケージ旅行を企画し、販売します。
旅行業者代理業(旅行代理店)
旅行業者が企画した旅行商品を代理で販売する役割を担います。オンライン旅行代理店(OTA)も増えており、インターネットを通じて宿泊と移動手段のセット販売を行っています.
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)
外国を含む旅行業者の依頼を受けて、国内における以下の事業を行っています。
・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
・全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
・輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配

参考(観光庁):旅行業法概要


宿泊施設
ホテルや旅館などの宿泊施設は、観光客が滞在するための場所を提供します。これらの施設は、宿泊の快適さやサービスの質によって観光体験を大きく左右します。
交通機関
航空会社、鉄道会社、バス会社などの交通機関は、旅行者の移動をサポートします。これらの機関は、旅行会社と連携してパッケージ旅行の一部として提供されることが多いです。
観光地と観光施設
観光地は、観光客が訪れる目的地であり、自然景観や文化的な名所が含まれます。観光施設には、テーマパークや博物館などがあり、観光地の魅力を高める役割を果たしています。


【観光業界のビジネスモデル】
観光業界のビジネスモデルは、以下のような収益源に基づいています。

旅行者からの手数料
旅行会社は、旅行者からの手数料を収益源としています。
宿泊施設や交通機関からの手数料
旅行会社は、宿泊施設や交通機関からの手数料も収益源としています。

観光業・旅行業の取引、契約

【旅行会社等とソリシターが締結する業務委託契約書】
旅行業界では、正規雇用の社員が業務を行う他、旅行業に精通している専門家(個人事業主)に自社サービスの販売を業務委託する場合があります。

そういった専門家(個人事業主)と締結する契約のことを、旅行業界では『ソリシター契約』または『ソリスター契約』と呼びます。その内容は以下のような特徴を有しています。

・従業員の雇用契約ではなく、個人事業主との業務委託契約
・報酬は完全歩合制、または固定給+成功報酬
・販売代理店契約に近い内容

【旅行会社等と旅行添乗員(ツアーコンダクター)が締結する業務委託契約書】
添乗サービス業における添乗サービスに従事する旅行添乗員(ツアーコンダクター)については、旅行会社に直接雇用される場合と添乗員派遣会社との雇用契約に基づき旅行会社へ派遣される場合とがありますが、旅行会社で販売される添乗員同行のパッケージツアーの多くは派遣添乗員が担っていると言われています。<ただし、ここでいう「雇用」は、実際には業務委託である場合も多いようです。>

旅行添乗員(ツアーコンダクター)は、企画旅行(パッケージツアー等)の内容によっては、山岳添乗員、ネイチャーツアー添乗員などと呼ばれることもあります。

なお、企画旅行(パッケージツアー等)の添乗に出る際に主任の者は「国内旅程管理主任者」または「総合旅程管理主任者」の資格が必要になります。

引用・参考:厚生労働省>職業能力評価基準について>50_添乗サービス業
引用・参考:一般社団法人 日本添乗サービス協会

【旅行会社等と通訳案内士(観光・通訳ガイド)が締結する業務委託契約書】
旅行会社、ランドオペレーター等が、観光ガイド業務・通訳ガイド業務を、通訳案内士等の専門家(個人事業主)に業務委託する場合があります。
→観光ガイド業務・通訳ガイド業務の受託者は、観光客に対して観光ガイド・通訳ガイドを行うことになります。

【通訳ガイド制度について】
報酬を受けて、外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をする業を営もうとする方は、観光庁長官の行う通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受けなければなりません。

一方、これから訪日外国人旅行者数が増えていくことを踏まえると、現行の通訳案内士制度のままでは、通訳ガイドの量的・質的な確保は、事実上不可能であることから、通訳案内士制度のあり方について、検討がなされています。

引用・参考:観光庁>通訳ガイド制度

旅行業における、取引先への書面の交付義務について

旅行業者等(旅行業者又は旅行業者代理業者)には、「旅行者」と旅行業務に関し契約を締結した場合、書面の交付が義務付けられています(旅行業法第12条の5第1項)。また、「旅行業務に関し取引をする者」と旅行業務に関し契約を締結した場合も、書面の交付が義務付けられています(旅行業法第12条の5第3項)。

さらに、旅行サービス手配業者にも、「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と旅行サービス手配業務に関し契約を締結した場合、書面の交付が義務付けられています(旅行業法第30条)。


参考資料その1:一般社団法人埼玉県旅行業協会
改正旅行業法【取引先への書面交付の義務化】(pdf)
参考資料その2:一般社団法人茨城県旅行業協会
改正旅行業法【取引先への書面交付の義務化】(doc)
参考資料その3:一般社団法人日本旅行業協会
法務の窓口|第67回 取引先への書面の交付について(pdf)

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業務提携契約書(国際医療コーディネーターと医療機関の提携)
※外国人患者を受け入れる「国際医療コーディネーター」と「医療機関」による、外国人患者に医療サービスを提供することを目的とした業務提携に関する契約書のひながたです。
観光コンテンツに関する顧客紹介契約書
※旅行業者等が、観光コンテンツの提供者に対し、顧客を紹介(送客)するための契約書です。
※旅行業者等は、顧客の紹介(送客)を観光コンテンツの提供者が受けた場合、自らが企画・催行し、顧客が参加する観光ツアーにその観光コンテンツを組み込むものとしています。
※観光コンテンツの提供者は、対価を、顧客から直接受け取るものとしています。
体験型アクティビティサービス業務委託基本契約書+個別契約書
※旅行業者等が、体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対して、体験型アクティビティサービスに関する業務を委託するための契約書です。
※旅行業者等が体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対し、業務の対価を支払うものとしています。
(BtoC)体験型アクティビティサービス 利用規約、会員規約
※体験型アクティビティサービス提供者がサービス利用者(顧客)に提示する、サービス利用規約(約款)です。
イベントプロデュース・マーケティング 業務委託基本契約書+個別契約書
※イベントが開催される施設・会場の管理・運営者が、イベント企画会社、マーケティング会社等に対し、施設・会場で主催するイベントの企画・プロデュース・マーケティングに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
※各種イベント、ポップアップイベントを対象にしています。
旅行関連業務委託 基本契約書 (ソリシター契約書、ソリスター契約書)
※旅行業者が個人事業主に対し、旅行関連の業務を、自らの看板を使ってもらって委託する際に使用する契約書です。
※旅行業界で「ソリシター契約書」または「ソリスター契約書」と呼ばれるものです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
旅行添乗員・ツアーコンダクター_業務委託基本契約書+個別契約書
※旅行会社等が、旅行添乗員(ツアーコンダクター)に係る業務を外部の個人事業主(フリーランス)に継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
※業務を受託した個人事業主(フリーランス)の旅行添乗員(ツアーコンダクター)は、旅行に同行してお客様のサポートを行うことになります。このような旅行添乗員は、プロ添乗員とも呼ばれます。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
通訳案内士 観光・通訳ガイド業務委託基本契約書+個別契約書
※旅行会社、ランドオペレーター等が、観光ガイド業務・通訳ガイド業務を外部の専門家(通訳案内士等)に業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
施設外玄関帳場代行サービス業務委託契約書
※旅館業(簡易宿所・小規模宿泊施設)を営む事業者が「施設外玄関帳場代行サービスに関する業務」を外部の事業者に委託するための契約書ひながたです。
フリーランス看護師業務委託基本契約書+個別契約書(イベントナース,ツアーナース)
※看護師の派遣会社等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務として、「イベントナースとしての業務」「ツアーナースとしての業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(イベントナース,ツアーナース)
※依頼主(イベント会社、旅行会社等)が看護師の派遣会社等に対し、看護師の出動に関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※出動する看護師の業務として、「イベントナースとしての業務」「ツアーナースとしての業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
※労働者派遣事業・有料職業紹介事業に該当しない内容としています。
フリーランス・登録看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(汎用版)
※看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書(汎用版)です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)公的保険で賄う看護サービス全般に関する業務。
(2)公的保険で賄えない看護サービス全般に関する業務。
(3)個別契約で別途定める業務。
フリーランス理学療法士_業務委託基本契約書+個別契約書(汎用版)
※リハビリテーション事業所等が、フリーランスの理学療法士に理学療法士の業務を継続的に委託するための契約書(汎用版)です。
※委託する業務として、診療行為等医療の提供そのものに係る業務を除く、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)公的保険で賄う理学療法士の業務。
(2)公的保険で賄えない理学療法士の業務。
(3)個別契約で別途定める業務。
フリーランス看護師業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)
※看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務として、「保険外看護に関する業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)
※依頼主(病院、診療所、居宅介護支援事業所等)が看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等に対し、看護師の出動に関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※出動する看護師の業務として、「保険外看護に関する業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
※労働者派遣事業・有料職業紹介事業に該当しない内容としています。

宿泊施設と外部の事業者との業務提携

ヘルス・ウェルネスツーリズムにおいては、顧客・宿泊客を受け入れるため、スパホテル・温泉旅館等の「宿泊施設」と、出張美容・マッサージ・リラクゼーション等のサービスを提供する様々な業者との業務提携が不可欠です。

【事例】
・スパホテル・温泉旅館等の「宿泊施設」に対し、リラクゼーションサロンが、セラピストによる「訪問・出張リラクゼーション」のサービスを提供する。

・スパホテル・温泉旅館等の「宿泊施設」に対し、鍼灸整骨院・整体院などの治療院が、あん摩マッサージ指圧師・整体師による「訪問・出張マッサージ」「訪問・出張整体」のサービスを提供する。

当事務所は、旅行業界における業務提携に関する契約書を作成しています。

インバウンドビジネス、各種ツーリズムの拡大

来日する外国人は増加傾向にあり、その来日目的も多様化しています。それにともない、インバウンドビジネス、各種ツーリズムが拡大しています。

【各種ツーリズムの事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
治療系医療、整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真

【各種ツーリズムに関する本サイトのページ】
インバウンド:観光業の取引設計、契約書・利用規約の作成
インバウンド:医療ツーリズムの取引設計、契約書作成
インバウンド:ヘルスツーリズム,ウェルネスツーリズムの契約書作成

当事務所は、旅行業界におけるインバウンドビジネス、各種ツーリズムに必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。ぜひご相談下さい。

契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)

1.契約書作成のご相談

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

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2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り

お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。

4.「契約書」の納品

契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。


ご利用代金(報酬)のお支払い方法

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
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