薬局業界のビジネス契約書作成、契約法務 全国対応
当事務所は、薬局業界に関する各種契約書を、お客様の意向にそって、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成しています。
【薬局の営業】
薬局とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤を行う場所(医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)です。医薬品医療機器等法(旧薬事法)に基づき許可を受けた者でなければ、営業することができません。
薬局の開設者(薬局開設の許可を得る者)は薬剤師である必要はなく、個人でも法人でもなれます。ただし開設者が薬剤師でない場合は、勤務する薬剤師の中から管理薬剤師を指定して管理させる必要があります。
薬局には、その営業形態により「保険薬局」「基準薬局」「ドラッグストア」「調剤併設型ドラッグストア」などの種類があります。
【薬局業界をとりまく環境】
薬価が決められており安売り競争がないため、規模の経済が働きにくい業界です。調剤薬局の数はコンビニエンスストアをも上回りますが、現状、その7割方が中小・個人薬局です。
しかし、ドラッグストアやコンビニエンスストアなどの大手進出で薬剤師不足が深刻になっています。また、国の医療費削減政策もあり、体力がなく後継者もいない中小・個人薬局の将来は厳しくなりつつあります。
このような背景もあり、薬局に係る事業譲渡、店舗の売買・営業譲渡、株式譲渡、店舗経営委託、フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステム化、M&Aも活発に行われているようです。
当事務所は、こうした薬局業界が必要とする契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
【ご参考(当事務所HP)】
歯科業界の契約書|歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
フリーランス看護師の契約書作成
美容業界のビジネス契約書作成、ビジネス契約法務
メディカルサービス法人/MS法人の契約書
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 薬剤師業務委託 基本契約書+個別契約書(在宅業務にも対応)
※薬局,ドラッグストア,診療所,病院などの運営者が、薬剤師に業務委託するための契約書です。
※薬剤師に「在宅業務(在宅患者訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導に関する業務)」を委託する場合の規定も記載しています。
※薬剤師に「在宅業務の導入に関する指導(コンサルティング)的な業務」を委託する場合の規定も記載しています。
→ 薬局 店舗経営委託契約書(経営管理)
※薬局に特化した店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の契約書です。
※薬局の運営を第三者に任せる場合に。
→ 薬局 店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※薬局に特化した店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の契約書です。
※薬局の運営を第三者に任せる場合に。
→ 店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
→ 営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※個人事業主が、その営業を法人に譲渡する場合の「営業譲渡契約書」です。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
→ 事業譲渡契約書(法人から個人)
※法人が、その事業を個人(個人事業主)に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※例えば、ある店舗の事業を、独立する店長に譲渡する場合に使用できます。
※事業を譲渡する法人における、議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
→ 事業譲渡契約書(法人から法人)
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
→ ECサイト事業譲渡契約書
※「ECサイト事業譲渡契約書」のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
→ 業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
→ 共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
※共同事業/経営契約書のひながたです。民法上の任意組合に関する契約です。
※共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc.
※共同して何らかの成果物を制作する場合にも対応しています。
※成果物の権利帰属について:成果物の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
→ 店舗共同経営契約書(事業,営業の賃貸借)
※店舗の共同経営を『事業(営業)の賃貸借』で行う場合の契約書ひながたです。
※ある店舗における事業(営業)の所有者が別の者(借主)に対し、営業権(のれん)を貸し、かつ店舗物件を転貸することにより、その借主と店舗の共同経営を行う場合を想定しています。
薬剤師と取り交わす契約書
【個人事業主としての薬剤師と取り交わす、業務委託契約書】
薬局やその他の事業を運営している企業が、薬剤師と「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、
人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めている薬剤師にとっては、従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。
ただし、
『個人事業主として看板を掲げている外部の薬剤師(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『薬局や会社内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)
当事務所は、個人事業主としての薬剤師と取り交わす業務委託契約書を作成いたします。
薬局の店舗開発・運営に関する契約書
【薬局の店舗経営委託契約書】
薬局の『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、
店舗物件の所有者(家主)から賃借して薬局を経営しているケースが多いでしょう。
引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、
家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が
その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。
(店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)
当事務所は、転貸の問題を考慮した薬局の店舗経営委託契約書を作成いたします。
【薬局のフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、
(社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、薬局の フランチャイズ契約書を作成いたします。
【薬局のパッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
当事務所は、薬局のパッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。
【薬局のボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。
当事務所は、薬局のボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。
【薬局の継続的売買取引基本契約書】
薬局を運営するためには、薬剤、備品、消耗品など様々な製品を、卸業者・仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち卸業者・仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。
当事務所は、薬局と卸業者・仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。
【薬局業界と他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
身体のケアに関する隣接業界が存在することも、薬局業界の特徴です。場合によっては、これらの隣接業界と戦略的にコラボレーションを図ることも大切です。
当事務所は、薬局業界と隣接業界・他業界の、当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書などを作成いたします。
【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かる薬局をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・治療家の教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 薬局オーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。
当事務所は、薬局オーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。
【ご参考(当事務所HP)】
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
歯科業界の契約書|歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
フリーランス看護師の契約書作成
メディカルサービス法人/MS法人の契約書
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。
もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。
この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
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売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。
また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、
転貸の問題に気をつける必要があります。
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フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
薬局業界においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。
→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定治療家・認定講師と認定し、
認定治療家・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。
→個人・小規模事業者の多い労働集約的な薬局業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。
【協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
・美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
・治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
・芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
・飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
・芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッション、イメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ、写真、IT/WEB、探偵
・進学系:塾、予備校
当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
ぜひご相談下さい。
【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
お知らせ
【お知らせ】
※2011年8月4日:税理士法人キーストーン神戸と業務提携
美容院向けの税務会計・戦略会計サービスで顕著な実績を有する税理士法人キーストーン神戸と業務提携を致しました。
【お知らせ】
『CIRCUS』(神戸ビエンナーレ2011関連のクラブイベント)
神戸市や美容関係者等が主催。2011年10月17日に開催されました。
実行委員会にて、協賛関係その他の業務を担当させて頂きました。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。