スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立
当事務所は、スクール事業/協会ビジネスの契約書・規約類の作成、一般社団法人設立を、『全国対応』かつ『リーズナブル』に行っています。
ここでは、契約書/規約類に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。
以下のページもご覧下さい。
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約
タレントの育成・トレーニング・レッスンに関する契約書
語学教室(英会話スクール等)の受講契約書,概要書面,受講規約
パソコン教室/パソコンスクールの受講契約書,概要書面,受講規約
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの利用規約・契約書
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。
→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、
認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。
→個人・小規模事業者の多い労働集約的な業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。
【業界の事例】
・美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
・治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー、保健指導
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
・芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
・飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
・芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッション、イメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ、写真、IT/WEB、探偵
・進学系:塾、予備校
当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
ぜひご相談下さい。
スクール事業運営者と講師が締結する契約書の類型
【雇用契約】
スクール事業運営者が講師を雇用する形態です。
この場合、講師は、勤務先スクールの社員(従業員)としての規律を受けることになります。
【業務委託契約】
スクール事業運営者が個人事業主(フリーランス)たる講師に業務を委託する形態です。
この場合の契約は、いわゆる業務委託契約となります。(民法では準委任契約に区分されます。)
【派遣会社が絡む契約】
講師は、派遣会社と雇用契約を締結します。
いっぽう、この派遣会社は、スクール事業運営者と、業務委託契約または労働者派遣契約を締結します。
顧客(生徒)と取り交わす契約書、規約(約款)
協会ビジネス/教育事業の運営者/講師は、顧客(生徒)に対して、修得できる技術/知識、課程/カリキュラムの内容、修得に必要な時間と代金などを明示する必要があります。
【例】
・スクール/セミナーの受講に関する規約
・認定資格の使用に関する規約
・協会の会員としての規約
・個人情報保護(プライバシーポリシー)に関する規定
・特別商取引法に関する規定
【特定商取引法、消費者契約法】
消費者たる顧客(生徒)と契約を結ぶ際には、特定商取引法、消費者契約法など、守るべき法律があることにも、注意しなければなりません。
※特定継続的役務提供(特定商取引法の対象となる取引類型)
特定継続的役務提供とは、長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことで、特定商取引法の対象となる取引類型です 。現在、以下の6つの役務が対象とされています。
エステティックサロン、語学教室、家庭教師、
学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室
この6つの役務を提供する事業者には、消費者(=顧客、生徒)に対して、記載義務事項が決められた書面を交付shなければならない等、義務や規制が特定商取引法で定められています。違反した場合は罰則が科せられます。
ご参考:特定継続的役務提供(消費者庁:消費生活安心ガイド)
※なお、これら6つの役務以外でも、消費者(=顧客、生徒)に対して継続的なサービス業を提供する場合は消費者契約法などの適用を受けるので、これらの法律を意識した契約書を作成する必要があります。
スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの運営、展開
【スクール/教室の店舗経営委託契約書】
スクール/教室の『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、
店舗物件の所有者(家主)から賃借してスクール/教室を経営しているケースが多いでしょう。
自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を、第三者(他の講師など)に任せる(経営を委託する)場合は、
家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が
その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。
(店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)
当事務所は、転貸の問題を考慮したスクール/教室の店舗経営委託契約書を作成いたします。
【スクール/教室のフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、
(社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、スクール/教室のフランチャイズ契約書を作成いたします。
【パッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
当事務所は、パッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。
【スクール/教室のボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各スクール/教室の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。
当事務所は、スクール/教室のボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。
【スクール/教室の継続的売買取引基本契約書】
スクール/教室を運営するためには、スクール事業に必要となる様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。
当事務所は、スクール/教室と仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。
【他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
他業種とコラボレーションしてイベントなどの活動をするのも、顧客(生徒)を集めるためには大切です。
当事務所は、他業界との業務提携契約書、共同事業契約書、
イベントのスポンサー契約書などを作成いたします。
【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書】
魅力的かつ儲かるスクール/教室をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・マーケティング・講師の募集/教育・スクールの場所選定などに関するノウハウを集大成する必要があります。 スクール事業運営者にとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。
当事務所は、スクール事業運営者様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。
もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。
この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。
また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、
転貸の問題に気をつける必要があります。
本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
(1)スクールと生徒の契約
→ 受講規約
※協会ビジネス・スクール事業等の運営者(スクール)が、カリキュラムを受講しようとする生徒に提示する「受講規約」のひながたです。
※ウェブサイト等にこの「受講規約」を掲載し、これに同意した人が受講を申込むような契約の流れを想定しています。
(「受講申込フォーム」と「受講申込の承諾通知サンプル」も同梱しています。)
→ 月謝制_語学教室(英会話スクール等)_受講規約
※月謝制の語学教室(英会話スクール等)における、教室運営者/スクール運営者が受講者に適用する「受講規約」です。
※月謝制であり契約期間が2月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「受講申込フォーム」及び「受講申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
→ 月謝制_パソコン教室_受講規約
※月謝制のパソコン教室における、教室運営者/スクール運営者が受講者に適用する「受講規約」です。
※月謝制であり契約期間が2月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「受講申込フォーム」及び「受講申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
→ 語学教室契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※語学教室(英会話スクール等)の運営者がお客様(受講者/生徒)と交わす「概要書面」及び「契約書」のひながたです。
※語学教室を「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
※お客様と「契約書」で契約する前の段階において、「概要書面」を交付し、契約の内容、条件、クーリング・オフ、中途解約について十分に説明することが、特定取引法第42条第1項で義務付けられています。
→ パソコン教室契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※パソコン教室の運営者がお客様と交わす「概要書面」及び「契約書」のひながたです。
※パソコン教室を「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
※お客様と「契約書」で契約する前の段階において、「概要書面」を交付し、契約の内容、条件、クーリング・オフ、中途解約について十分に説明することが、特定取引法第42条第1項で義務付けられています。
→ 受講契約書
※協会ビジネス・スクール事業等の運営者(スクール)が、カリキュラムを受講しようとする生徒と締結する契約書のひながたです。
※クーリング・オフにも対応しています。
(「受講契約の概要書面」と「受講申込フォーム」も同梱しています。)
→ オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_ユーザー規約
※オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者がユーザー/聴講者に適用する規約です。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_ユーザー規約
※オンラインレッスン(授業/講座)の運営・管理者がユーザー/受講者に適用する規約です。
※オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する規約としています。
※オンラインライブレッスンでは、講師と受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_サービス利用規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がユーザー/利用者に適用する規約です。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※オンラインダイエットプログラムでは、コーチ/トレーナーと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。
※「ダイエット」は用途に応じて「パーソナルトレーニング」「ファスティング」等に変更して下さい。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインサロン会員規約
※オンラインサロンの運営・管理者が利用者(会員)に適用する会員規約です。
※管理・運営者が所定のソフトウェア、SNS、アプリケーション又はプラットフォームを利用してオンラインサロンを開設するものとしています。
→例:Facebookグループ、LINEグループ、Slack、DMMオンラインサロン など。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ 認定技術者規約/認定講師規約+個別契約書
※協会ビジネス・スクール事業等の運営者(スクール)が、所定の研修を修了した者に対し「認定技術者」「認定講師」の資格を与える場合に、それぞれの者に適用する2つの規約です。
(セットになっています。)
※なお、「認定講師」は「認定技術者」を育てることができる資格です。
※協会ビジネス・スクール事業の仕組みを構築する際に必要となる規約です。
(2)講師と生徒の契約
→ (一般)講師業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客(生徒)が講師に対して、個別指導などの講義を依頼する際に締結する契約書のひながたです。講師業一般に流用できる汎用的な内容です。
(3)スクールと講師の契約
→ スクール事業向け_講師業務委託基本契約書+個別契約書
※スクール事業の運営者が、自らのスクール事業に属する講師に対して、講師の業務を業務委託するための契約書ひながたです。
※講師業務の受託者は、スクール事業の運営者がノウハウを提供し管理・運営する講座の受講者に対して、講師の業務を行うことになります。
→ (一般)スクーリング、セミナー講師業務委託基本契約書+個別契約書
※スクールやセミナーの運営者が、外部の講師を呼んで、その講師が有するコンテンツに関する講義をしてもらうための契約書ひながたです。
※講師業務の受託者(外部の講師)は、受講者に対して講義を行うことになります。
→ オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_講師規約
※オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
→ オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_講師規約
※オンラインレッスン(授業/講座)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
※オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する規約としています。
※オンラインライブレッスンでは、講師と受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
→ オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_コーチ・トレーナー規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がコーチに適用する規約です。
→「コーチ」は用途に応じて「トレーナー」「パーソナルトレーナー」「インストラクター」等に変更して下さい。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※ライブカウンセリングでは、コーチと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。
→ 調理、料理教室_講師業務委託基本契約書+個別契約書
※飲食店・料理教室の運営者が、調理・料理教室講師業務を外部の料理専門家、フードコーディネーター等に業務委託するための契約書ひながたです。
※講師業務の受託者は、飲食店の調理スタッフまたは料理教室の受講生に対して講義を行うことになります。
→ 美容系サロン_講師業務委託基本契約書+個別契約書
※美容系のサロンやスクールの運営者が、美容技術の講義(講習会/セミナー)を開催する際、外部の専門家に講師業務を委託するための契約書ひながたです。
※講師業務の受託者は、サロンのスタッフやスクールの生徒等に対して講義を行うことになります。
(4)スクールとスクール修了者の契約(スクール修了者が店舗/施設を運営)
→ フランチャイズ契約書(スクール修了者向け)
※本部が加盟店と締結するフランチャイズ契約書のひながたです。
※実施設に加えてブース販売等の「施設外営業」をする場合にも対応。
※本部はスクーリングを実施し、パスした者(スクール修了者)を対象として、フランチャイズ契約を締結します。
→ 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書(スクール修了者向け)
※本部が加盟店と締結するパッケージライセンス契約書のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
※本部はスクーリングを実施し、合格者(スクール修了者)を対象として、パッケージライセンスビジネス契約を締結します。
(5)スクールと講師派遣元の契約
→ 講師派遣サービス業務委託 基本契約書+個別契約書
※協会ビジネス・スクール事業等の運営者(スクール)が、講師の派遣元(講師の雇用先やマネジメント会社等)に対して「講師派遣サービス」を業務委託するための契約書です。
※講師の派遣元が、派遣する講師と雇用契約・業務委託契約・マネジメント契約等を締結し、講師の派遣元が単独でスクールと契約を締結する権限を有していることを前提としています。
(6)スクールと講座ノウハウ保有者の契約
→ 講座運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※講座の開催・運営に係るパッケージライセンスビジネス契約です。
※「パッケージライセンスビジネス契約とは、一般的には、自社で開発した「ビジネスモデル」「商標、ロゴ、営業表示等」等の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
※甲(ライセンサー)が自らの講座の開催・運営に必要なノウハウ等を乙にライセンス(使用許諾)し、乙(ライセンシー)はそれを受けて、講座の開催・運営を行います。
※ノウハウ等を有する甲(ライセンサー)が、単一の個人(または法人)の場合と、複数の個人(または法人)の場合の双方に対応しています。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。