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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
和文・英文契約書の作成/ひながた販売/セカンドオピニオン。
ビジネスモデルをヒアリング、取引設計/最適な契約形態をご提案。

外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書

本ページでは、契約法務を専門とする行政書士:岡田旭(MBA)が、実務経験に基づいて、外注先(フリーランス、中小企業)に関する取引設計・契約書について解説しています。

当事務所では、これらに関する以下のサービスを提供しています。
(1) 契約書・利用規約ひながた・テンプレートのご提供
(2) 契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
(3) 英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
(4) 取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング


本ページの目次
外注先に適用する汎用的なルールの策定
フリーランス・事業者間取引適正化等法について
請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
 請負契約
 委任契約、準委任契約
 履行割合型準委任契約
 成果完成型準委任契約
 各契約類型の典型的な適用場面
契約書ひながたダウンロード販売
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング


以下のページもご覧下さい。
デザイン・クリエイティブ業界の取引設計、契約書の作成
IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
インフルエンサーマーケティングの取引設計、契約書作成
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成
ゲーム業界の取引設計、契約書作成
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成
ノマドワーカー向けビジネス契約書、規約の作成

外注先に適用する汎用的なルールの策定

外注先(フリーランス、中小企業)と取引を行う会社様から「多数の外注先に対して継続的に業務を委託する際に、煩雑な契約関係の業務を効率化したい」というご要望が寄せられています。

すなわち、外注先フリーランス等に適用する汎用的な「ルール」「規約」「基本契約書」を策定しておきたい、というニーズがあります。

〜例えば〜

※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、多数の外注先クリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する。

※ソフトウェアの制作を外注する会社(システム開発会社、ゲーム制作会社等)が、多数の外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマーに対して継続的に業務を委託する。

※AI・データ分析会社が、多数の外注先AI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する。

※映像制作会社、テレビ番組制作会社、YouTuber事務所、出版社等が、多数の外注先カメラマンに対して継続的に業務を委託する。

当事務所は、外注先(フリーランス、中小企業)に適用する、汎用的な「ルール」「規約」「基本契約書」の策定をサポートいたします。

フリーランス・事業者間取引適正化等法について

【フリーランス・事業者間取引適正化等法】
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、2024年11月1日に施行されました。
引用:中小企業庁 フリーランスの取引に関する 新しい法律が11⽉にスタート︕(pdfファイル)


【法律の目的】
法律の⽬的この法律は、フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの⽅と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と
②フリーランスの⽅の就業環境の整備を図ること を⽬的としています。


【法律の適⽤対象】
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)

フリーランス(特定受託事業者)
・業務委託の相⼿⽅である個人の事業者で、従業員を使⽤しないもの
・業務委託の相⼿⽅である法人の事業者で、代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
発注事業者(特定業務委託事業者)
・フリーランスに業務委託する個人の事業者で、従業員を使⽤するもの
・フリーランスに業務委託する法人の事業者であって、2以上の役員があり、又は従業員を使用するもの

※⼀般的にフリーランスと呼ばれる⽅には、「従業員を使⽤している」「消費者を相⼿に取引をしている」⽅も含まれる場合もありますが、これらの⽅はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。

※フリーランスに業務委託をする事業者で、従業員を使⽤していないものであっても、書⾯等による取引条件の明示義務は発生します(後述)。


【法律の内容】
発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対しての義務項目(後述)が異なります。

(1) 以下の発注事業者には、フリーランスに対して①の義務が発生します。
 ■フリーランスに業務委託をする事業者
 ■従業員を使⽤していない

 ※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。

(2) 以下の発注事業者には、フリーランスに対して①②④⑥の義務が発生します。
 ■フリーランスに業務委託をする事業者
 ■従業員を使⽤している

(3) 以下の発注事業者には、フリーランスに対して①②③④⑤⑥⑦の義務が発生します。
 ■フリーランスに業務委託をする事業者
 ■従業員を使⽤している
 ■⼀定の期間以上⾏う業務委託である

 ※「⼀定の期間」は、③は1か⽉、⑤⑦は6か⽉です。
  契約の更新により「⼀定の期間」以上継続して⾏うこととなる業務委託も含みます。


【義務項目】

① 書⾯等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書⾯等により、直ちに、次の取引条件を明⽰すること。
 ■業務の内容
 ■報酬の額
 ■⽀払期⽇
 ■発注事業者・フリーランスの名称
 ■業務委託をした⽇
 ■給付を受領/役務提供を受ける⽇
 ■給付を受領/役務提供を受ける場所
 ■(検査を⾏う場合)検査完了⽇
 ■(現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項

② 報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
給付を受領した日(または役務の提供を受けた日)から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うこと。

※役務の提供を委託した場合
役務の提供委託では、原則として受領という概念はありません。委託者(特定業務委託事業者)は、役務の提供委託においては、フリーランス(特定受託事業者)が提供する個々の役務ごとに役務の提供を受けることになります。

役務の提供を委託した場合における「給付を受領した日」とは、委託者(特定業務委託事業者)がフリーランス(特定受託事業者)から個々の役務の提供を受けた日をいいます。 役務の提供に日数を要する場合には、一連の役務の提供が終了した日が役務の提供を受けた日となります。

ただし、個々の役務が連続して提供される役務であって、次の①から③までの全ての要件を満たす場合には、月単位で設定された締切対象期間の末日(個々の役務が連続して提供される期間が1か月未満の役務の提供委託の場合には、当該期間の末日)に当該役務が提供されたものとして取り扱い、当該日から起算して60日(2か月)以内に報酬を支払うことが認められます。

①報酬の支払は、特定受託事業者と協議の上、月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行われることがあらかじめ合意され、その旨が3条通知に明確に記載されていること。
②取引条件(3条通知)に、当該期間の報酬の額又は報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方式(役務の種類・量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限る。)が明確に記載されていること。
③特定受託事業者が連続して提供する役務が同種のものであること。

すなわち、ある月の1日に提供された役務については、その日から起算して60日以内(かつ、できる限り短い期間内)に報酬支払期日を設定して支払わなければならないのが原則ですが、上記の条件が満たされる場合、ある月の1日に行った役務についても、その月の締め日から起算して60日以内と計算することが可能になります。

→多くの場合「毎月末日締め翌月末日払い」とすることが可能になります。

→ただし、フリーランス・事業者間取引適正化等法を遵守する観点から、「毎月末日締め翌月25日払い」等、支払い期日を早めることが推奨されるでしょう。

→引用:厚生労働省 厚生労働省|特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(pdfファイル20ページ目)

③ 禁⽌⾏為
フリーランスに対し、1か⽉以上の業務委託をした場合、次の7つの⾏為をしてはならないこと。
 ■受領拒否
 ■報酬の減額
 ■返品
 ■買いたたき
 ■購⼊・利⽤強制
 ■不当な経済上の利益の提供要請
 ■不当な給付内容の変更・やり直し

④ 募集情報の的確表⽰
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
 ■虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしてはならないこと
 ■内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

⑤ 育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
6か⽉以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
(例1)「⼦の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること
(例2)「介護のために特定の曜⽇についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、⼀部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること
など
※やむを得ず必要な配慮を⾏うことができない場合には、配慮を⾏うことができない理由について説明することが必要。

⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント⾏為に関し、次の措置を講じること
 ■ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発、
 ■相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、
 ■ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
など

⑦ 中途解除等の事前予告・理由開⽰
6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
 ■原則として30⽇前までに予告しなければならないこと
 ■予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由の開⽰を⾏わなければならないこと


【関係省庁のホームページ】
発注事業者の義務の具体的な内容などは、政省令・告⽰などで定められています。
詳細な法律等の内容や最新の情報については、関係省庁のホームページをご覧ください。

項⽬①〜③については、公正取引委員会・中⼩企業庁、
項⽬④〜⑦については、厚⽣労働省(都道府県労働局)までお問合せください。

→内閣官房 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)について
→公正取引委員会 フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組
→中小企業庁 下請取引適正化、価格交渉・価格転嫁、官公需対策
→厚生労働省 フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

→公正取引委員会 公正取引委員会フリーランス法特設サイト

請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)

請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)
ある契約について、それを請負契約とするか、委任契約/準委任契約とするかは必須の論点ではありませんが、契約交渉の段階で、これらの契約類型をベースとして共通認識を形成し、民法の任意規定をどのように修正するのか、民法に規定のない事項をどのように決めるのかを論点とするのは効率的です。

とくにIT・システムの開発や運用の委託/受託に関する取引では、これらの契約類型をベースとした共通認識の上で契約を締結することが通常となっています。 (もっとも、取引の実務では、どの契約類型なのか判然としないケース、複数の契約類型の性質が混在するケースもあります。)

なお、2020年4月1日施行の改正民法において、準委任契約の類型として「成果完成型」が明文化されました。(民法上、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2つの類型があります。)


請負契約
請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第632条)。

(1) 業務内容
成果物の完成が義務となります(民法第632条)。また、契約不適合責任を負います(民法第562条乃至第564条、第599条)。

(2) 報酬を請求できる時期 成果物の引渡しと同時となります。但し、物の引渡しを要しないときは、仕事が終わった後に請求することとなります(民法第633条、第624条第1項)。

(3) 再請負
成果物の完成が目的なので、注文者の許諾等がなくとも可能と考えられています。


委任契約、準委任契約
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第643条)。
法律行為でない事務の委託については、準委任契約となります(民法第656条)。


履行割合型準委任契約
従来から民法で明文化されていた準委任契約は「履行割合型」といわれ、業務にかかった工数や作業時間、進捗率に応じて報酬が支払われる点に特徴があります。

(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができませんが、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に請求することができます(民法第648条第2項、第624条第2項)。

(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。


成果完成型準委任契約
成果物の納品が報酬支払いの条件となる点で、履行割合型準委任契約と異なります。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができません(民法第648条第2項)。
→なお、特約(契約)で「着手時や中間時点での支払い」とすることは可能です。但し、成果が完成しなかった場合、受任者には返金義務が生じます。

(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。


各契約類型の典型的な適用場面
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)それぞれの契約類型における上記の性質を認識した上で、これらをベースとして実際の取引・契約を組み立てるのが効率的となります。

履行割合型準委任契約
→コンサルティングや調査等で、仕様が流動的なプロジェクトに関する業務。

成果完成型準委任契約
→コンサルティング、システム保守、マーケティング施策の立案等で、成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務。

請負契約
→建設工事、ソフトウェア開発、デザイン制作等で、明確な成果物の完成が求められる業務。

契約書ひながたダウンロード販売

当事務所の契約書ひながたから、本ページに関連するものをピックアップしました。このひながたを基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承ります。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
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外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
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外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
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外注先AI・データ分析エンジニア向け_業務委託基本規約
※AI・データ分析に関する業務を外注する会社が、外注先のAI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のデータエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.と取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
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外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマー向け_業務委託基本規約
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※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
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※個別契約書のサンプルもお付けしています。
外注先インフルエンサー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※インフルエンサーのマネジメント事務所・会社やインフルエンサーの業務を外注する事業会社が、個人の外注先(インフルエンサー)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のインフルエンサーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
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外注先カメラマン向け_業務委託基本規約
※映像・動画・静止画の撮影を外注する事業者(映像制作会社、テレビ番組制作会社、YouTuber事務所、出版社等)が、外注先のカメラマン(フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
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※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
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契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)

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必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。

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→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。


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※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

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→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。

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→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。

以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。

お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。

電話でのお問い合わせもお待ちしています。
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【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。

和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)

取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング

MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます

契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。

当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長

1.「書く」手前の「取引設計」から参画
「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。

2.「書いた」後の「契約実務」も支援
契約書は作成して終わりではなく、現場で正しく運用されてこそ意味を持ちます。当事務所では、「契約実務」の運用コンサルティングとして、契約締結後の業務フロー設計まで踏み込んで支援いたします。具体的には、納品物の「検収フロー」の確立や、期限管理・更新拒絶などの「通知の管理」など、契約書の内容を社内で確実に実行するためのワークフロー構築をサポートします。これは、単なる代書にとどまらず、MBA(経営学修士)の視点でビジネス全体の「取引スキーム」や「商流」を設計・提案する当事務所ならではの特長です。
また、実際の運用開始後に生じた不測の事態やフローの微調整に対応するため、契約書納品後「1年間3回まで」内容を無料で修正いたします。作成した契約書が、貴社の業務実態に即した「使える武器」として定着するまで伴走します。

関連ページ:顧問契約事業創出支援プログラム

3. 最新の「生成AI」×「専門家の知見」による圧倒的な網羅性
「AIで作った契約書は不安」という声がありますが、「人間だけのチェック」もまた、主観や見落としのリスクを孕んでいます。当事務所は、最新の生成AIを積極的に利活用し、リスクパターンを網羅的に洗い出します。その出力結果に対し、経験豊富な専門家が修正を施し、更にビジネスの文脈(コンテキスト)を加味して最終判断を下すことで、「AIの網羅性」と「人間の戦略眼」を融合したサービスを提供します。

関連ページ:契約書作成業務における生成AI×専門家の利活用

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5. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
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この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
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