外注先フリーランスに適用する汎用的なルール、規約、契約書
外注先フリーランスと取引を行う会社様から「多数の外注先フリーランスに対して継続的に業務を委託する際に、煩雑な契約関係の業務を効率化したい」というご要望が寄せられています。
すなわち、外注先フリーランスに適用する汎用的な「ルール」「規約」「基本契約書」を策定しておきたい、というニーズがあります。
当事務所は、外注先フリーランスに適用する、汎用的な「ルール」「規約」「基本契約書」の策定をサポートしています。
【フリーランス・事業者間取引適正化等法について】
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、2024年11月1日に施行されます。
引用:中小企業庁 フリーランスの取引に関する 新しい法律が11⽉にスタート︕(pdfファイル)
【法律の目的】
法律の⽬的この法律は、フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの⽅と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と
②フリーランスの⽅の就業環境の整備を図ること を⽬的としています。
【法律の適⽤対象】
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)
●フリーランス:業務委託の相⼿⽅である事業者で、従業員を使⽤しないもの
●発注事業者:フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使⽤するもの
※⼀般的にフリーランスと呼ばれる⽅には、「従業員を使⽤している」「消費者を相⼿に取引をしている」⽅も含まれる場合もありますが、これらの⽅はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。
【法律の内容】
発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対しての義務項目(後述)が異なります。
(1) 以下の発注事業者には、フリーランスに対して①の義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤していない
※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。
(2) 以下の発注事業者には、フリーランスに対して①②④⑥の義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
(3) 以下の発注事業者には、フリーランスに対して①②③④⑤⑥⑦の義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上⾏う業務委託である
※「⼀定の期間」は、③は1か⽉、⑤⑦は6か⽉です。
契約の更新により「⼀定の期間」以上継続して⾏うこととなる業務委託も含みます。
【義務項目】
① 書⾯等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書⾯等により、直ちに、次の取引条件を明⽰すること。
●業務の内容
●報酬の額
●⽀払期⽇
●発注事業者・フリーランスの名称
●業務委託をした⽇
●給付を受領/役務提供を受ける⽇
●給付を受領/役務提供を受ける場所
●(検査を⾏う場合)検査完了⽇
●(現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項
② 報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うこと。
③ 禁⽌⾏為
フリーランスに対し、1か⽉以上の業務委託をした場合、次の7つの⾏為をしてはならないこと。
●受領拒否
●報酬の減額
●返品
●買いたたき
●購⼊・利⽤強制
●不当な経済上の利益の提供要請
●不当な給付内容の変更・やり直し
④ 募集情報の的確表⽰
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
●虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしてはならないこと
●内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
⑤ 育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
6か⽉以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
(例1)「⼦の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること
(例2)「介護のために特定の曜⽇についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、⼀部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること
など
※やむを得ず必要な配慮を⾏うことができない場合には、配慮を⾏うことができない理由について説明することが必要。
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント⾏為に関し、次の措置を講じること
●ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発、
●相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、
●ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
など
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開⽰
6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
●原則として30⽇前までに予告しなければならないこと
●予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由の開⽰を⾏わなければならないこと
【関係省庁のホームページ】
発注事業者の義務の具体的な内容などは、政省令・告⽰などで定められています。
詳細な法律等の内容や最新の情報については、関係省庁のホームページをご覧ください。
項⽬①〜③については、公正取引委員会・中⼩企業庁、
項⽬④〜⑦については、厚⽣労働省(都道府県労働局)までお問合せください。
→内閣官房 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)について
→公正取引委員会 フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組
→中小企業庁 下請取引適正化、価格交渉・価格転嫁、官公需対策
→厚生労働省 フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
→公正取引委員会 公正取引委員会フリーランス法特設サイト
以下のページもご覧下さい。
デザイン・アート・クリエイティブの契約法務、マネジメント
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
IT業界・WEB業界の契約書
著作権の譲渡に関する契約書
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成
ノマドワーカー向けビジネス契約書、規約の作成
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成
ゲームビジネスの取引設計、契約書作成
eスポーツ(eSports)の取引設計、契約書作成
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 外注先AI・データ分析エンジニア向け_業務委託基本規約
※AI・データ分析に関する業務を外注する会社が、外注先のAI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のデータエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.と取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマー向け_業務委託基本規約
※ソフトウェアの制作を外注する会社(システム開発会社、ゲーム制作会社等)が、外注先のソフトウェアエンジニア・プログラマー(法人又は個人;フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のソフトウェアエンジニア・プログラマーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 外注先カメラマン向け_業務委託基本規約
※映像・動画・静止画の撮影を外注する事業者(映像制作会社、テレビ番組制作会社、YouTuber事務所、出版社等)が、外注先のカメラマン(フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のカメラマンと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
規約ひながた『外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約』の内容
★『外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書』に含まれる条項
第1条(目的、適用、パートナー登録)
第1項:本規約の目的を記載しています。当社とパートナーは、個別の取引に共通に適用される取引条件を定めるため、本規約に基づく契約を締結するものとしています。
第2項:本規約の適用対象を「パートナー登録の申込みを当社指定の手続きにより行い、当社がこれを承諾した法人又は個人」とし、登録制としている旨を規定しています。
【パートナー登録の申込みにおける「当社指定の手続き」の例】
→当社指定の手続きの例として、パートナー登録申込書のサンプルを、本規約の末尾に付けています。
→パートナー登録申込書を、本規約と共に(必要に応じて会社パンフレットなども)お渡しして、そのパートナー登録申込書については署名または記名押印のうえ返送してもらうことで、パートナー登録の申込みを受けます。
→パートナー登録の申込みに対する承諾または非承諾の通知を、書面または電子メール等の電磁的方法で行って下さい。(契約は、申込みと承諾によって成立します。)
→本規約に基づく契約は、この申込みと承諾が揃って成立します。
第3項:パートナー登録の申込み手続きについて規定しています。
第4項:登録希望者に対し、商業登記簿謄本、身分証明書、履歴書などの書類提出を求めることがある旨を規定しています。
第2条(完全合意、基本契約性、規約の変更)
第1項:本規約の前になした当社とパートナーの間の取り決めで、本規約と「内容が相違するもの」がある場合、本規約の内容が優先することを確認しています。
→以前に当社とパートナーの間で何らかの契約を締結していた場合であっても、原則として本規約が優先することになります。
第2項:基本規約の定めは、個別の取引契約(個別契約)に共通に適用されます。なお、個別契約において本規約と異なる内容がある場合、個別契約の内容が本規約に優先するものとしています。
第3項:個別契約は、口頭のみでは成立せず、書面、クラウドサイン等の電子契約サービス又は電子メール・チャットツール等の電磁的方法によって成立するものとしています。
第4項〜第6項:規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により本規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)登録者にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、登録者の一般の利益に適合するとき。」
(2)登録者にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→登録者の同意を得ずに本規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の本規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の本規約の内容と効力発生時期を適切な方法により周知すること。
第3条(業務委託)
第1項:当社はパートナーに対し、本規約に定める条件のもとに業務(本件業務)を委託し、パートナーはこれを受託することを規定しています。
(本件業務の範囲は請負、委任の双方を含んだ汎用的なものとしています。)
第2項:本件業務の個別具体的な内容については、委託の都度、個別契約に定めるものとしています。
第4条(再委託)
パートナーが第三者に業務の再委託を行う場合の規定です。
★第1項において「当社の事前承諾を得た場合に限り、」としています。
第5条(対価及び費用)
第1項:当社は、パートナーから請求された対価及び費用を毎月末日に締切り計算し、以下に定める期日のいずれか早い日までに、パートナーに支払うものとしています。
(1) 下請代金支払遅延等防止法第2条の2に定められた報酬の支払期日
(2) 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第4条に定められた報酬の支払期日
→下請代金支払遅延等防止法(下請法)の第2条の2は「親事業者は下請事業者から物品や情報成果物などを受け取った日から60日以内のできるだけ短い期間内」に支払期日を定める旨を規定しています。一般的に「60日ルール」と呼ばれています。
→特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の第4条も、対価の支払い期日の詳細を規定しています。
これによれば、「特定業務委託事業者は、給付を受領した日(役務提供を委託した場合には、役務の提供を受けた日)から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において支払期日を定める必要があります。
また、例外として、再委託の場合(元委託者から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、その全部又は一部を特定受託事業者に再委託した場合)、当該再委託に係る報酬の支払期日は、元委託の支払期日から起算して30日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定める必要があります。
→注;第12条(免責事項等)の第4項及びその注釈もご参照下さい。
第2項:当社は、第1項の対価及び費用を、個別契約で別途定めた場合を除き、パートナーの指定する銀行口座に振込んで支払うものとしています。
第3項:本件業務の個別案件に係る対価及び費用の額、支払い期限、支払い方法等については、必要に応じて個別契約にて定めるものとしています。
第4項:この規定により、本規約が終了した後も、当社はパートナーに対する本件業務の個別案件によって生じた対価の支払いを完了する義務があることを明確にしています。
第6条(成果物に係る知的財産権の譲渡、媒体等の所有権移転)
本件成果物に関する知的財産を当社に譲渡する場合の規定です。
(汎用的な内容としました。)
第1項:赤文字の箇所は、本件業務が最後まで遂行されたか否かを問わず、成果物に関する知的財産権を譲渡する旨の規定です。(当社に有利となります。)
【知的財産、知的財産権の定義】
ここでは、以下の通り、汎用的な内容としています。
知的財産:知的財産基本法第2条第1項で定義される「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」をいう。
知的財産権:知的財産基本法第2条第2項で定義される「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」をいう。
第2項:第1項の知的財産権には、以下の各号に定める権利が含まれるものとし、かつ、これらに限られない旨を規定しています。(汎用的な内容としています。)
(1)著作権(著作権法第21条から第28条までの権利を含む)。
(2)特許権及び特許を受ける権利。
(3)実用新案権及び実用新案登録を受ける権利。
(4)意匠権及び意匠登録を受ける権利。
(5)商標権。
(6)不正競争防止法第2条第6項で定義される「営業秘密」に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利。
第3項:パートナーは、本件成果物に関する著作権を当社に譲渡した後は、個別契約で別途定めた場合を除き、本件成果物に関する著作者人格権を行使しない旨を規定しています。
第4項:著作者人格権に関連して、当社又は当社のクライアントが本規約に基づき本件成果物を商品化するため、「成果物を当社が任意の時期に公表すること」「パートナーの氏名又は名称を表示する場合があること、あるいは表示しない場合があること」「成果物のサイズ・色調等を(やむを得ないと認められる範囲内で)改変する場合があること」について規定しています。
第5項:パートナーが当社に納品した、成果物を格納・記載した媒体・書面及びそれらの複製物にかかる所有権は、対価の支払いをもってパートナーから当社に移転する旨を規定しています。
第7条(成果物の納品及び検収)
成果物の納品及び検収に関する規定です。
第2項:「納品した日から起算して8日以内」について
例えば納品した日が2022年6月30日(木)の場合、納品した日から起算して8日以内の日付は2022年7月7日(木)となります。
第8条(契約不適合責任)
「契約不適合責任」に関する条項です。過誤、仕様との不一致その他本規約の内容に適合しないこと(不適合」が所定の期間内に発見された場合、委託者は受託者に対して不適合の修正を請求することができるものとしています。
→2020年施行予定の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。
契約不適合責任の期間は、原則として「不適合を知った時から1年」です(民法第566条、第637条第1項)。
→第2項で、この期間を「受入検査合格の日から1年間」としています。
第9条(成果物等の使用)
第1項:パートナーは、当社の事前承諾を得た場合に限り、パートナーの実績等にするため、本件成果物をウェブサイトその他の媒体に掲載することができるものとしました。
第10条(通知義務)
パートナーの当社に対する通知義務について規定しています。
第11条(損害賠償)
当社のみに損害賠償請求権を認める内容としています。(当社に有利となります。)
★遅延損害金に関する規定は、本規約では定めないようにしました。(基本的には、当社がパートナーに対価及び費用を支払う側となるので、遅延損害金に関する規定は定めない方が当社に有利となります。)
★損害賠償の範囲を限定する場合の第11条の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、一般消費者に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する第11条の規定例も記載しています。
第12条(不可抗力免責等)
不可抗力免責等に関する規定です。
第13条(秘密保持義務)
パートナーの秘密保持義務について規定しています。
→パートナーのみに秘密保持義務を課しています。(当社に有利となります。)
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第14条(個人情報の取扱い)
第15条(禁止行為)
パートナーの禁止行為について規定しています。
第16条(直接取引等の禁止)
パートナーは、当社の事前承諾を得ることなく、本規約又は個別契約の履行に関して知り得た情報を用いて、当社の取引先との間で、業務委託契約又はこれに類する契約の直接取引及び直接取引に向けた一切の営業行為をしてはならない旨を規定しています。
第17条(権利義務の譲渡禁止)
民法上、譲渡性のない一身専属的なものを除いて、原則として債権は譲渡可能ですが、ここでは、契約内容の性質にかんがみ、本規約に基づく権利又は義務の譲渡等を禁止することにしています。
第18条(契約解除) 本規約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第19条(契約終了後の措置)
第20条(反社会的勢力の排除)
第21条(本規約上の地位の譲渡等)
当社が事業譲渡をした場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにパートナーの登録事項その他の個人情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができる旨を規定しています。
第22条(分離可能性)
「本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有する」旨を規定しています。
第23条(準拠法、協議、合意管轄)
★末尾に、以下のサンプルも付けています。
『パートナー登録申込書』
『パートナー登録申込みに対する、承諾通知の電子メールサンプル』
『業務委託個別契約書サンプル』
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所でのカスタマイズも承ります。(別途お見積もりとなります。)
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
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電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
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2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。