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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

イベント,ライブ,フェスティバル プロデューサーの契約書

当事務所は、各種イベント,ライブ,フェスティバルに関する契約書を、お客様の意向にそって、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成しています。 ここでは、イベントプロデュース、プロデューサーの契約に関する情報・コンテンツを提供しています。 お役に立てればうれしく思います。

【プロデューサーとは】

イベントにおけるプロデューサーとは、個人的な役職の観点からいえば「イベントの企画・制作・広報・宣伝・会計・運営にわたる全部門の統括責任者」という意味かと思われます。さらに「イベントの経費を負担する者(財政リスクを負う者)」という意味が含まれることもあります。(海外のミュージカルなどでは、財政リスクを負う者のみがプロデューサーと呼ばれていたりします。)

映画の場合、個人の役職としてのプロデューサー職を「制作者」と記載し、製作費を負担して製作に最終責任を負う映画会社などを「製作者」と記載して両者を区別しています。(著作権法でも、「映画の制作、監督、演出、撮影、美術等」・「映画製作者」のような表現で、両者を区別しています。)

現状の日本における「プロデューサー」という用語は、個人的な役職で使われることが多く、かつその仕事は様々な内容と範囲にわたっています。 また、経費を負担する者(イベント会社等)には「企画制作」「製作」といった用語が使われることがよくあります。
ご参考:プロデューサー(wikipedia)

また、経費を負担する者には「主催者」「興行主」といった用語が使われることもあります。 イベント製作者が自ら経費を負担して主催者となる場合は自主興行と呼ばれます。 他方、イベント製作者はイベント制作と実施に責任を負いつつも、興行面では主催者(地方のホール・会場運営者等)が負う場合もあり、これは売り興行と呼ばれます。


【イベントプロデューサーには、著作権法上の権利が認められていない?】

映画などの映像作品は、著作権法上、ひとつの著作物(映画の著作物)として認められていますが、ライブや舞台公演などのイベントそのものは、著作権法上、ひとつの著作物としてみなされていません。

例えば舞台公演は、脚本・音楽・舞台美術などの個別の要素がそれぞれ著作物としてみなされています。すなわちイベントは、そのような複数の著作物が同時に上演・演奏される行為の総体と考えられています。

従って、イベントのプロデューサー/製作者は、そのイベントに含まれる個別の著作物の著作者であるとはいえないので、クリエイター・出演者・作詞家・作曲者などの著作者との契約を利用せざるを得ないことになります。

→イベントのプロデューサーが、イベントに参加している著作者から著作物の著作権を譲渡してもらうことは困難な場合は、著作者から著作物の利用許諾を得ることになります。

→舞台の場合は、一定期間における独占的な上演権を得ておくような契約がみられます。(初演がヒットすれば、初演のプロデューサーは独占的な上演権の期間中は自由に舞台の再演ができ、初演のプロデューサーに独占的な上演権を許諾した脚本家、出演者等は、初演のプロデューサーの許可無くして同じ舞台の再演を第三者にしてもらえないことになります。)

【参考】
契約書例:日本劇作家協会・日本劇団協議会「統一モデル契約書」
書籍:ライブイベント・ビジネスの著作権 (エンタテインメントと著作権-初歩から実践まで1)

当事務所は、各種イベント,ライブ,フェスティバルのプロデューサーが必要とする契約書を作成し、取引の設計・業務提携プロデュースに取り組んでいます。

以下のページもご覧下さい。
演劇,舞台,ミュージカルの取引設計,契約書作成
原作の利用・使用に関する契約書作成
イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
イベント、ライブ、フェスティバルのスポンサー(協賛)契約書
芸能プロダクション/モデル事務所の契約書
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
商品化権ライセンス契約書
著作権譲渡契約書

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

イベント企画運営業務委託契約書(音楽ライブ,コンサート)
※イベント(音楽ライブ,コンサート)の主催者がイベント企画制作会社に対して、当該イベントの企画運営に関する業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
イベント実行委員会契約書(音楽ライブ,コンサート)
※イベント(音楽ライブ、コンサート等)を企画運営するための、ファイナンス(資金調達)も含めた実行委員会契約書のひながたです。
※イベントの企画運営を民法上の組合で行う方式(映画における製作委員会方式と同様の方式)としています。
※成果物の権利帰属について:イベント企画運営業務の成果物に関する著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
イベント企画運営業務委託契約書(展示会,見本市,エキシビション)
※イベント(展示会、見本市、エキシビション等)の主催者がイベント企画制作会社に対して、当該イベントの企画運営に関する業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
イベント実行委員会契約書(展示会,見本市,エキシビション)
※イベント(展示会、見本市、エキシビション等)を企画運営するための、ファイナンス(資金調達)も含めた実行委員会契約書のひながたです。
※イベントの企画運営を民法上の組合で行う方式(映画における製作委員会方式と同様の方式)としています。
※成果物の権利帰属について:イベント企画運営業務の成果物に関する著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
イベントプロデュース・マーケティング 業務委託基本契約書+個別契約書
※イベントが開催される施設・会場の管理・運営者が、イベント企画会社、マーケティング会社等に対し、施設・会場で主催するイベントの企画・プロデュース・マーケティングに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
観光コンテンツに関する顧客紹介契約書
※旅行業者等が、観光コンテンツの提供者に対し、顧客を紹介(送客)するための契約書です。
※旅行業者等は、顧客の紹介(送客)を観光コンテンツの提供者が受けた場合、自らが企画・催行し、顧客が参加する観光ツアーにその観光コンテンツを組み込むものとしています。
※観光コンテンツの提供者は、対価を、顧客から直接受け取るものとしています。
体験型アクティビティサービス業務委託基本契約書+個別契約書
※旅行業者等が、体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対して、体験型アクティビティサービスに関する業務を委託するための契約書です。
※旅行業者等が体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対し、業務の対価を支払うものとしています。
(BtoC)体験型アクティビティサービス 利用規約、会員規約
※体験型アクティビティサービス提供者がサービス利用者(顧客)に提示する、サービス利用規約(約款)です。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(出演料支払型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者がフリーのタレント等に出演料を支払って、そのイベントへの出演を委託する内容です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(参加料徴収型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者が企画・運営するイベントに、出演者が参加料を支払って出演するための契約書です。(イベントの企画・運営者が出演者から参加料を徴収することになります。)
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(プロダクション向け)
※芸能プロダクション等がタレント等を代理してイベント主催者と締結する出演契約書です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(フリーのタレント向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、 フリーのタレント等に対し、出演業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(プロダクション向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、 芸能プロダクション等に対し、所属タレント・アーティスト等の出演を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
個人・チームの協賛(スポンサー)契約書
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
→個人もしくはチーム(乙:タレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等)が、スポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
個人・チームの協賛(スポンサー)契約書(事務所向け)
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
※個人(もしくはチーム)のマネジメント業務を行う法人または個人(乙)が、所属のタレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等(丙)のスポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
イベント協賛(スポンサー)契約書
※イベントを対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
ネーミングライツ(命名権)設定契約書
※施設のネーミングライツ(命名権)を、施設所有者が第三者に一定期間付与することを目的とした契約書です。
ケータリング・仕出し業務提携契約書
※施設にケータリング・仕出しで顧客に料理を提供する際の、施設運営者とケータリング・仕出し業者との業務提携に関する契約書です。
業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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