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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

商品の仕入れ・保管・陳列・販売に係る業務設計/契約書作成

〜委託,売上,消化仕入れの契約書の様々な形態と戦略的活用〜
当事務所は、商品の仕入れ・保管・陳列・販売に係る取引設計/契約書作成に係るサービスを、『全国対応』かつ『リーズナブル』にご提供しています。

また、当事務所は、3つの商品仕入れ方法『買取り、委託、消化仕入れ』を軸に、デパート、百貨店、展示会場、ポップアップストア etc.での商品の陳列、販売に係る業務設計/契約書作成、さらには業務提携プロデュースを承っております。

例1;『売上仕入/消化仕入』を軸とした取引設計
→イベント会場運営者(小売業者)が商品を出品者(納入業者)から仕入れ、イベント会場内の売場で、その商品を陳列、販売するケース。
→出品者(納入業者)は、必要に応じて/イベント会場運営者の要請により、売場に従業員やスタッフを派遣して、イベント会場運営者(小売業者)による商品の陳列・販売業務の補助を担当させます。
→そして、『売れた商品のみを仕入れたとする仕入れ形態』をとります。

例2;『ドロップシッピング』を軸とした取引設計
→上記の売上仕入/消化仕入を擬似的にインターネット上で再現するケース。

例3;『RaaS(Retail as a Service、サービスとしての小売)』の取引設計
→商品の小売りに必要な店舗、スタッフ、デジタルサービス等をパッケージ化して提供するビジネスモデルが台頭しつつあります。

※以下の関連ページもご覧下さい。
バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書
ファッションビジネス、アパレル産業の契約法務

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
「委託仕入れ」商品の保管・陳列・販売 業務委託契約書
※メーカー、卸業者などの商品提供者が、デパート、百貨店、展示即売会場、店舗運営者などの小売業者に対して、商品の保管・陳列・販売業務を委託する際の契約書です。
※RaaS(Retail as a Service、サービスとしての小売)の業態も注目されています。
売上仕入契約書(消化仕入契約書)
※小売業者(ショッピングセンター、百貨店など)が、商品の納入業者と締結する「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」のひながたです。
バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(仕入れ販売)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担します。)
バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(代理購入)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーが依頼者(納入先)を代理して仕入先と売買契約を締結するケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担しません。)
アパレルバイヤー(商品選定・仕入代行)業務委託契約書
※アパレルバイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※アパレルバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。
販売特約店契約書
※商品提供元と販売特約店が継続的取引を行う際の契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「商品供給者」と「特約店」のどちらを有利とするのか選択できます。
無人店舗販売特約店基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売特約店基本契約書と個別契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
販売委託契約書(代理商)
※「販売委託契約書」、とくに「締約代理商」の販売委託契約書です。
※代理商は、委託者のために販売業務を代理します。
無人店舗販売委託基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売委託基本契約書と個別契約書です。
※「独占販売」と「非独占販売」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
販売委託契約書(問屋)
※「販売委託契約書」、とくに「問屋」の販売委託契約書です。
※問屋は、自己の名をもって委託者のために物品の販売をします。
サブスクリプション・サービス_利用規約(物品レンタル_毎月自動継続更新)
※物品(商品)のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定の物品(商品)を賃貸又は転貸することを想定しています。物品(商品)は、必要に応じて「家具」「家電製品」「宝飾品」「鞄」等に変更して下さい。
※物品(商品)の賃貸借期間は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、本商品の使用を終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつ商品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社は商品の賃貸借期間の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有する物品(商品)を賃貸する場合
・物品(商品)を所有する第三者を代理して本サービスを提供する場合
・第三者が所有する物品(商品)を転貸する場合
※商品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新)
※アート作品のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定のアート作品を賃貸又は転貸することを想定しています。
※アート作品のレンタル期間(賃貸借期間)は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、アート作品のレンタルを終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつアート作品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社はアート作品のレンタル期間(賃貸借期間)の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有するアート作品を賃貸する場合
・アート作品を所有する第三者(アーティスト・芸術家等)を代理して本サービスを提供する場合
・第三者(アーティスト・芸術家等)が所有するアート作品を転貸する場合
※アート作品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
※アート作品の著作権・複製物、アーティスト・芸術家の肖像使用に関して規定しています。
売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※売主と買主が継続的売買取引を行う際の、基本的条件を定める契約書です。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
営業代理店契約書(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書のひながたです。
営業代理店規約(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした規約のひながたです。
※「規約」の形式としています。(営業マンを広く集める場合に適します。)
顧客紹介契約書
※紹介者が業者に顧客を紹介(媒介)した場合に、業者が紹介者に紹介手数料を支払うことを定めた契約書です。
※紹介者が業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
顧客紹介契約書(相互紹介)
※相互間の顧客紹介に関する契約書です。
※一方の業者が相手方業者の顧客を開拓した場合、相手方に顧客を紹介して紹介手数料を受領します。
※相手方業者から顧客を紹介された場合は、相手方に紹介手数料を支払います。
※一方の業者が相手方業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、相互に、相手方の顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
ネットショップ・ショッピングモール利用規約(サブスク対応)
※消費者(商品を購入する顧客)向けネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「IDパスワードを交付したお客様」としています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
ネットショップ・ショッピングモール利用規約(ゲスト+会員、サブスク対応)
※消費者(商品を購入する顧客)向けネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「すべてのお客様(ゲスト)」と「お客様のうち会員登録をした会員」にしています。(会員には、会員特典を付与できるようにしています。)
→会員には、会員登録の際にIDパスワードを交付するようにしています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
ネットショッピングモール出店者向け規約_転売,仕切売買
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※モール運営者が出店者から商品を仕入れて顧客に転売する形式です。
ネットショッピングモール出店者向け規約_販売委託(代理商)
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※販売委託(代理商)の形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
ネットショッピングモール_出店者向け規約_ドロップシッピング
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※ドロップシッピングの形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。

商品の仕入れ形態 『買取り、委託、消化仕入れ』

※百貨店・スーパー、アパレル系の小売企業、イベント会場の商品売場などでは、仕入れに際して以下の3つの方法がとられています。

【買取り仕入れ】
アパレルメーカー/卸商などから百貨店などの小売企業に商品が納入されるときに、商品に対して買取りという形で代金が支払われ、その所有権もあわせて移転されるという仕入れ形態です。原則的には、小売り企業は(返品制を導入している場合を除き)いったん買取った商品は返品できないので、値下げなどで処分しなければなりません。万引き・破損などのリスクも、小売り企業が負担することになります。しかし、委託仕入れや売上仕入れ(消化仕入れ)より利幅を大きくとれますし、完全買取商品であれば、価格決定権を持つこともできます。小売り企業は、販売力があれば、買取り仕入れが有力な選択肢となります。

【委託仕入れ】
百貨店などの小売企業がアパレルメーカー/卸商などから商品を委託されて店頭におく形をとる仕入れ形態です。すなわち小売企業は、所定の期間、納入メーカー等から商品を預かって販売を委託されます。 売れ残り商品は小売企業から納入メーカー等に返品されます。 万引き・破損などのリスクは小売業側が負担しますが、納入メーカー等は見切りによる値下げロスのリスクを負担し、売れ残り商品の引き取りもします。 これに派遣販売員制を加えた形が、派遣社員付委託仕入れです。この取引形態によって、百貨店は充実した品揃えが可能となりましたが、売場を納入メーカー等に委ねるので、百貨店側での営業努力が失われてしまう側面もあります。

★契約書ひながた→ 「委託仕入れ」商品の保管・陳列・販売 業務委託契約書
※商品の提供者が、小売業者(百貨店、イベント会場、カフェ・ギャラリー等多目的スペースの売場など)に対し、商品の保管・陳列・販売に関する業務を委託する「委託仕入れ契約書」のひながた(書式)です。

【売上仕入れ(消化仕入れ)】
アパレルメーカー/卸商などから納入された商品のうち、百貨店などの小売業の店頭で売れた商品のみを仕入れたとする仕入れ形態です。万引き・破損などのリスクはメーカー側が負います。 消化仕入れは日本特有の取引形態であり、ルーツは「富山の薬置き」にあるといわれています。

★契約書ひながた→ 売上仕入契約書(消化仕入契約書)
※小売業者(ショッピングセンター、百貨店など)が、商品の納入業者と締結する「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」のひながた(書式)です。

※「所有権の移転」「返品」「盗難・破損リスク」の違いを表にまとめると、次のようになります。
仕入れリスク 返品 盗難・破損リスク
買取り仕入れ 小売業が負担する 不可(返品制除く) 小売業
委託仕入れ メーカーが負担する 小売業
消化仕入れ メーカーが負担する メーカー


※商品の仕入れ取引につきましては、以下のページもご参照下さい。
販売代理店契約書
販売委託(問屋)契約書
国内総輸入販売店契約書

※当職の神戸大学MBAでのゼミ担当教授だった岡部孝好先生が、消化仕入れについての説明をWEB上に掲載しています→ 消化仕入れの取引デザイン

※関連する業界・契約書の例もご覧頂ければ幸いです。
ファッションビジネス・アパレル産業の契約書
バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書
店舗開発・店舗運営契約書
店舗経営委託契約書
フランチャイズ契約書


※その他、日本では以下のような取引形態もあります。

【参考上代・掛け率制】
参考上代とは、「メーカーや卸商がこの商品はこの価格で消費者に売って欲しいと参考的に提示する小売価格」のことです。「希望小売価格」と同様の意味です。 独占禁止法では、メーカーや卸商が小売価格を定めること(再販価格)を原則として禁止していますが、参考上代はあくまで「参考」だから、再販価格ではないとされています。 しかしアパレル業界では比較的に、小売企業がこの参考上代をよく守っています。

→参考上代が決まっていると、小売企業の仕入れ価格は、その何%ということになります。このパーセンテージのことを「掛け率」といいます。 従って、このような掛け率を定める取引を「掛け率取引」といいます。

【返品制】
瑕疵のある商品(不良品)や納期遅れの商品を返品できるのは当然ですが、そうではなく、売れ残っている商品を返品可能とした制度が「返品制」です。

【商品交換制】
返品は不可能だが別の商品との交換なら可能とした制度が「商品交換制」です。

【派遣販売員制】
百貨店などの小売企業がフロアの一角をアパレルメーカーに任せ、アパレルメーカーは自社の社員や専属のパート社員を派遣して販売にあたらせるという制度のことです。


【参考リンク】
「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」の運用基準(公正取引委員会)

ドロップシッピング

【ドロップシッピングとは】
ドロップシッピングとは、上記の売上仕入れ(消化仕入れ)を擬似的にインターネット上で再現した仕入れ方法をいいます。具体的には、インターネットショッピングモール上で商品を販売するものの実際には在庫は持たず、注文(購入申込み、代金決済)があった場合のみ商品を仕入れたものとみなして販売する、というものです。

→モール運営者が出店者からいったん商品を仕入れて(もしくは預かって)顧客に販売するのではなく、モールで商品を購入した顧客に対して、出店者が直接商品を発送する販売形式としています。モールの運営者は、経理上は商品を仕入れたものとみなして処理しますが、商品を出店者から預かったり保管することはありません。 (無在庫販売の形式となります。)

【ドロップシッピングに関係する規約ひながた】
ネットショッピングモール_出店者向け規約_ドロップシッピング
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※ドロップシッピングの形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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