売買契約:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書
『売買』は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生じます。
(民法第555条)。
売買するにあたって、売主には売買代金の回収リスクが生じ、買主には商品を引き渡されない/不良品をつかまされるかもしれない、といったリスクが生じます。
その他、その商品が他人の特許を侵害していた場合、その商品が原因で他人を怪我させた場合 等、考慮しておくべき様々なリスクがあります。
売買契約書の作成は売買の効力発生要件ではありませんが...
これらのリスクを明確にしたい&回避したい場合、売買契約書の作成は有効です。
以下のページもご覧下さい。
賃貸借契約:レンタル、リース、動産賃貸借契約書
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書
販売代理店契約書、販売委託契約書
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 販売特約店契約書
※商品提供元と販売特約店が継続的取引を行う際の契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「商品供給者」と「特約店」のどちらを有利とするのか選択できます。
→ 無人店舗販売特約店基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売特約店基本契約書と個別契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
→ 販売委託契約書(代理商)
※「販売委託契約書」、とくに「締約代理商」の販売委託契約書です。
※代理商は、委託者のために販売業務を代理します。
→ 無人店舗販売委託基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売委託基本契約書と個別契約書です。
※「独占販売」と「非独占販売」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
→ シーシャバー_たばこ出張販売にかかる業務委託契約書
※製造たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先業者)とシーシャの店舗営業者の間で締結する、製造たばこ・シーシャの出張販売に関する業務を委託/受託する際に締結する業務委託契約書のひながたです。
→ 販売委託契約書(問屋)
※「販売委託契約書」、とくに「問屋」の販売委託契約書です。
※問屋は、自己の名をもって委託者のために物品の販売をします。
→ サブスクリプション・サービス_利用規約(物品レンタル_毎月自動継続更新)
※物品(商品)のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定の物品(商品)を賃貸又は転貸することを想定しています。物品(商品)は、必要に応じて「家具」「家電製品」「宝飾品」「鞄」等に変更して下さい。
※物品(商品)の賃貸借期間は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、本商品の使用を終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつ商品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社は商品の賃貸借期間の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有する物品(商品)を賃貸する場合
・物品(商品)を所有する第三者を代理して本サービスを提供する場合
・第三者が所有する物品(商品)を転貸する場合
※商品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
→ サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新)
※アート作品のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定のアート作品を賃貸又は転貸することを想定しています。
※アート作品のレンタル期間(賃貸借期間)は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、アート作品のレンタルを終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつアート作品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社はアート作品のレンタル期間(賃貸借期間)の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有するアート作品を賃貸する場合
・アート作品を所有する第三者(アーティスト・芸術家等)を代理して本サービスを提供する場合
・第三者(アーティスト・芸術家等)が所有するアート作品を転貸する場合
※アート作品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
※アート作品の著作権・複製物、アーティスト・芸術家の肖像使用に関して規定しています。
→ 一般:売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※売主と買主が継続的売買取引を行う際の、基本的条件を定める契約書です。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
→ 食材、食料品の売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※食材・食料品の卸(売主)と飲食店・外食産業(買主)が締結する契約書です。
※売主と買主の間の、食材・食料品の継続的取引基本契約書となっています。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
→ ブランド鑑定に関する業務委託基本契約書+個別契約書
※ブランド品の買取・販売を行う古物商や質屋営業を営む事業者が、フリーランスのブランド鑑定士・査定士にブランド鑑定に関する業務を継続的に委託するための契約書です。
→ 【訪問購入】売買契約書+出張買取サービス利用規約
※訪問購入(出張買取)を行う事業者が買取先の消費者と取り交わす書面です。
※「売買契約書」「出張買取サービス利用規約」「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書」がセットになっています。
→ 食品OEM_製造・加工委託基本契約書
※食品のOEM取引に関する継続的取引基本契約書です。
※OEMとは、相手先ブランドによる製造のことです。
※食品製造・加工会社が他社ブランド食品の製造・加工を受託する際に委託元と締結する契約書です。
→ フードバイヤー(食材の買付・仕入代行)業務委託契約書
※フードバイヤー業務(食材の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※フードバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。
→ 食器及び食品の販売に関する業務提携契約書+個別契約書
※食器の仕入れ販売を行う事業者と、食品の製造販売を行う事業者とが、協力して、食器と食品をあわせて顧客に販売することを目的とする業務提携契約書です。
※食品を食器に入れて販売することを想定しています。
→ 「委託仕入れ」商品の保管・陳列・販売 業務委託契約書
※メーカー、卸業者などの商品提供者が、デパート、百貨店、展示即売会場、店舗運営者などの小売業者に対して、商品の保管・陳列・販売業務を委託する際の契約書です。
※RaaS(Retail as a Service、サービスとしての小売)の業態も注目されています。
→ 売上仕入契約書(消化仕入契約書)
※小売業者(ショッピングセンター、百貨店など)が、商品の納入業者と締結する「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」のひながたです。
→ バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(仕入れ販売)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担します。)
→ バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(代理購入)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーが依頼者(納入先)を代理して仕入先と売買契約を締結するケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担しません。)
→ アパレルバイヤー(商品選定・仕入代行)業務委託契約書
※アパレルバイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※アパレルバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。
→ ネットショップ・ショッピングモール利用規約(サブスク対応)
※消費者(商品を購入する顧客)向けネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「IDパスワードを交付したお客様」としています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
→ ネットショップ・ショッピングモール利用規約(ゲスト+会員、サブスク対応)
※消費者(商品を購入する顧客)向けネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「すべてのお客様(ゲスト)」と「お客様のうち会員登録をした会員」にしています。(会員には、会員特典を付与できるようにしています。)
→会員には、会員登録の際にIDパスワードを交付するようにしています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
→ ネットショッピングモール出店者向け規約_転売,仕切売買
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※モール運営者が出店者から商品を仕入れて顧客に転売する形式です。
→ ネットショッピングモール出店者向け規約_販売委託(代理商)
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※販売委託(代理商)の形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
→ ネットショッピングモール_出店者向け規約_ドロップシッピング
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※ドロップシッピングの形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
→ IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
★以下のページもご覧下さい。
販売代理店契約:販売代理店契約における様々な取引形態
日本特有の取引形態:買取り仕入れ、委託入れ、売上仕入れ(消化仕入れ)
海外との取引:国内総輸入販売店契約書
売買契約書の例
動産売買基本契約書 (動産・商品の継続的取引基本契約書)
例:製造元と商社が取り交わすような、動産・商品に係る継続的な売買取引を前提とした契約書。
大型機械売買契約書
例:工作機械などの大型機械を受発注する際に取り交わす契約書。
EDI契約書、データ交換協定書
電子商取引に関する契約書。(売買基本契約に基づく個別契約の形が多いです。)
販売代理店契約書
販売委託(問屋)契約書
国内総輸入販売店契約書
委託・消化仕入れの契約書
ECサイト/ネットショップ 利用規約
TIPS
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
商品の売買契約書は、金額の如何にかかわらず非課税です。しかし、売買取引基本契約書のような継続的取引の基本契約書は、4,000円となります。
また、機械等の据付工事を含む場合、工事部分は工事請負契約として、別途印紙税がかかります。
双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。
売買契約は双務契約です。この他、賃貸借契約、請負契約などが双務契約にあたります。
これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。
贈与は片務契約にあたります。
同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。
買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に瑕疵(欠陥)があり、売主が瑕疵担保責任(後述します)を果たすまでは代金を支払わないといったものです。
瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
売買の目的物(商品)に隠れた瑕疵(欠陥)があったときに売主が負う担保責任(民法第570条)。
隠れた瑕疵の存在を知らなかった買主は、売主に対して損害賠償の請求をすることができます。また、瑕疵の為に契約した目的を達することができない場合、買主は契約を解除することができます。
ただし、これらの権利は、事実を知った時から1年以内に行使しなければなりません。
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
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電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。