ゲームビジネスの取引設計、契約書作成
ゲームビジネス/ゲーム産業は、エンターテインメントビジネス/コンテンツビジネスの大きな一角を占めています。さらに次のステージへ。eスポーツの勃興は言うに及ばず。メタバース/XRと呼ばれる概念の浸透にともない、ゲームはプラットフォームとして捉えられ、新たな成長を探る局面に入っています。
当事務所は、ゲーム、eスポーツ、メタバースに関する取引設計、契約書作成サービスに取り組んでいます。
【ゲームの業界構造】
ゲームの中心的なプラットフォームは、モバイル、コンシューマ、PC、アーケードです。コンシューマにおいては、任天堂とソニーが、ハード会社としてプラットフォームの中心的な役割を担っています。
複数のプラットフォームが存在するため、ゲームの開発ではマルチプラットフォーム戦略が基本となっています。
ゲームの開発・販売は、ゲームの企画・開発を行う会社(デベロッパー)とゲームの販売・広告を行う会社(パブリッシャー)の分業体制で行われています。
(但し、大手のゲーム会社では、企画・開発と販売・広告の双方を手がけていて、自社開発のゲームと他社開発のゲームを自社ブランドで販売しているところもあります。)
ハード会社(任天堂やソニーなど)がつくるプラットフォーム専門にゲームを開発する会社をセカンド・パーティー、ハード会社とライセンス契約を締結してゲームを開発する会社をサード・パーティーといいます。
最新のゲーム開発には高いソフトウェア開発技術が必要です。また、映像技術、音響技術、脚本などの複数の要素を含むため、ゲームは(映画と同様に)総合芸術作品とも言われます。
ゲームの流通経路では、モノとしてのゲームソフト(パッケージソフト)の製造・販売の他、インターネットを経由したダウンロード販売が伸びています。
パッケージソフトの製造・販売では、パブリッシャーが製造と販売をあわせてハード会社に委託する他、販売については直接小売店に販売する場合があります。
インターネットを経由したダウンロード販売では、追加ダウンロードコンテンツ(DLC)の販売、F2P方式による追加販売、インターネット対戦や交流機能の追加による月額定額販売(サブスクリプション)等、販売方法の多様化が進んでいます。
【ゲーム開発費の高騰と対策】
コンシューマゲームでは、ハード機能向上や大容量化により、最新のゲームは実写映画と遜色ない高度な音声・映像表現が実現されました。一方で、ゲーム開発費は高騰を続け、広告宣伝にも多額の資金が投じられるようになっています。また、モバイルゲームにおいても、スマートフォンの性能向上に伴い、開発期間が1年以上、開発費も2億円以上かかる状況になっています。
ゲーム開発費高騰のリスクを吸収するため、リカーリングなビジネスモデルを導入する取り組みを実施するゲーム会社が出てきています。
資金調達においては、映画製作と同様の「製作委員会方式」を採用するゲーム開発プロジェクトもみられるようになってきました。
→ ご参考(契約書ひながた):ゲーム製作委員会契約書
また、ゲームに含まれるキャラクターなどのIPを活用し、他の産業(音楽、アニメ、映画、出版など)に展開し、総合的なコンテンツビジネスとしてマネタイズする取り組みもみられます。
【ゲームの著作権】
インタラクティブな映像としてのゲームは、「映画の著作物」に該当すると考えられています(著作権法2条3項)。
そして、「映画の著作物」の著作権は、著作権法29条により、「映画製作者」すなわち「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」(著作権法2条1項10号)に帰属します。
ゲームの権利に関して、職務著作(著作権法15条)の規定が適用される場合は、法人その他使用者が著作者となりますが、
職務著作の規定の適用がない場合は、インタラクティブな映像の著作物としてのゲームは「映画の著作物」であり、その「映画の著作物」の全体的形成に創作的に寄与した者が著作者となり(著作権法16条)、その著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束している場合には、当該映画製作者(ゲーム製作者)に帰属します(著作権法29条1項柱書)。
但し、ゲームのうちプログラムの部分は「プログラムの著作物」(著作権法10条1項9号)であり、映画の著作物に関する著作権法29条が適用されません。従って、ゲームのプログラムの著作者はゲーム制作開発会社/ゲームプログラマー側になるのが原則であり、契約で何も定めていなければ、著作権は制作開発とともにゲーム制作開発会社/ゲームプログラマーに帰属することになります。
→ゲームメーカー等がゲーム制作開発会社/ゲームプログラマーに対し、ゲームのプログラムの制作開発業務を委託する場合、そのゲームメーカー等に著作権を帰属させるには、契約による権利処理が必要になります。
また、ゲームが「映画の著作物」としてゲーム製作者にその権利が帰属する場合でも、その「映画の著作物」において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者は「映画の著作物」の著作者から除かれるので(著作権法16条)、これらの著作物の権利者については、別途の考慮が必要となります。
→その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者が外注先である場合、職務著作が成立するような事情がない限り、その外注先がその著作物の著作者となり、一次的に著作権を有することになります。
※ゲームは、映画と同様、権利関係が複雑になり得ます。しかしながら、現状、権利関係が整理されていないことも少なくないようです。
【生成AI時代の到来】
今後は、生成AI技術で作成されたコンテンツの使用、ゲームエンジンへの生成AI技術の実装など、生成AIの活用により、ゲーム開発の効率化が図られるでしょう。また、第三者の権利(著作権等の知的財産権、肖像権等)を侵害するリスクを回避する施策(生成AIに関する規制・ガイドラインの策定など)が図られるでしょう。
参考資料
新たな局面を迎えたコンテンツビジネス 日本のコンテンツ産業の現状と課題|高橋 光輝 (著), 齊藤 昌幸 (著)
ゲーム製作に関わる権利についての諸問題|弁護士 橋本阿友子|パテント2023 Vol. 76 No. 10
“生成AIゲーム”急増の兆し すでに150タイトル以上が登録|新清士の「メタバース・プレゼンス」第51回|ASCII.jp
“生成AI時代に対応したAIネイティブゲームエンジンの最前線|吉本幸記|モリカトロンAIラボ
以下のページもご覧下さい。
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
映画産業の取引設計、契約書作成
eスポーツ(eSports)の取引設計、契約書作成
メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成
著作権の譲渡に関する契約書
原作の利用・使用に関する契約書作成
外注先フリーランスに適用する汎用的なルール、規約、契約書
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ ゲーム製作委員会契約書
※ゲーム製作委員会契約書のひながたです。
※共同事業でゲームソフトを製作する際の契約になります。ゲーム製作のファイナンス(資金調達)における、「製作委員会方式」に係る契約書です。(映画における製作委員会方式と同様の方式です。)
※ゲーム製作委員会の構成員(組合員)を、パブリッシャー、デベロッパー、アニメーション作品及びそのキャラクターのライセンサー、玩具メーカーの4者としています。
※ゲーム企画・開発業務の担当について:ゲームの企画・開発業務をゲーム製作委員会の組合員(内部のデベロッパー)が担当する場合と、ゲームの企画・開発業務を外部のデベロッパーに委託する場合の双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:ゲームが所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
→ ゲームソフト制作開発業務委託契約書
※ゲームソフト制作開発業務委託契約書のひながたです。
※ゲームのパブリッシャーがゲームのデベロッパーに対してゲームソフトの制作・開発に係る業務を委託する場合などに利用できます。
※対象となるゲームソフトとして「委託者がゲーム化権の許諾を受けているアニメーション作品及びそのキャラクターを原作としたゲームソフト」を例示しています。
→ ゲームプランナー業務委託契約書
※ゲームの制作・開発会社がフリーランスのゲームプランナーに業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
※ゲームプランナーは、ゲームの企画を構成する役割を担っていますが、それだけではありません。その役割は、資料収集、工数算出や見積もり、仕様書の作成、開発環境等の手配準備、クライアントとのすり合わせ、協力会社・ステークホルダーとの折衝・連絡調整、レベルデザイン、ゲームの運営など、多岐に渡ります。
※対象となるゲームソフトとして「ゲームの制作・開発会社がゲーム化権の許諾を受けているアニメーション作品及びそのキャラクターを原作としたゲームソフト」を例示しています。
→ 外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマー向け_業務委託基本規約
※ソフトウェアの制作を外注する会社(システム開発会社、ゲーム制作会社等)が、外注先のソフトウェアエンジニア・プログラマー(法人又は個人;フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のソフトウェアエンジニア・プログラマーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ ゲームデバッグ業務委託契約書
※ゲームデバッグ業務委託契約書のひながたです。
※ゲームのデベロッパー(ゲームソフトの制作・開発会社)がデバッグに関する業務を外部に委託する場合などに利用できます。
→ ゲーム化権(アニメ)許諾契約書
※映画の著作物(アニメーション作品)を原作としたゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※アニメーション作品を構成する各種著作物の権利処理も必要となる場合があります。
※例その1;アニメーション作品が漫画の二次的著作物の場合、その漫画の著作権者(漫画家や出版社)から使用許諾を得る必要があります。(アニメーション作品の著作権管理者がゲーム化に関する許諾を得ている場合もあります。)
※例その2;アニメーション作品に使用されている音楽の著作権者から使用許諾を得る必要がある場合があります。(音楽著作権は、JASRAC、NexToneといった著作権管理事業者が管理している場合が多いです。)
→ ゲーム化権(タレント、スポーツ選手等)許諾契約書
※タレント・スポーツ選手等のパブリシティ権を利用したゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※タレント・スポーツ選手等は芸能プロダクション等に所属していることを想定しています。
→ 著作物、商標等ライセンス契約書(アプリ内利用向け)
※スマホアプリ等に第三者の著作物等を利用する際のライセンス契約書です。
※ブランド、キャラクター、音楽・映像等の素材をアプリに利用するときに。
→ VRアトラクション制作・運営業務委託契約書
※VRアトラクションの制作運営に関する業務を、第三者(例:VRアトラクションの開発・運営会社)に委託する際の契約書ひながたです。
※VRアトラクションが、VR映像コンテンツと専用の疑似体験装置から構成されていることを想定しています。
※委託する業務の内容を「VRコンテンツの制作に関する業務」及び「VRイベントの運営に関する業務」の2つとしています。
※報酬の設定により、「レベニューシェア型」の契約とすることができます。
→ eスポーツ・ゲーム_コーチングサービス契約書
※eスポーツ(eSports)・ゲームのコーチ/トレーナー(個人または法人)が、ゲームコーチングのサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※リアルの場所でゲームコーチングを行うことを想定しています。(例:お客様のご自宅に出張・訪問して行う、所定のトレーニングジムで行う)
※ただし、DiscordやSkypeを使用してのオンラインカウンセリングに関する規定も付けています。
→ eスポーツ・ゲーム_インストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※eスポーツ関連ジム・スクール等の施設運営者が、フリーランス(個人事業主)のeスポーツ・ゲームインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ eスポーツ・ゲーム_オンラインコーチング(ライブ&オンデマンド)_コーチ規約
※eスポーツ(eSports)・ゲームのオンラインコーチングに関するサービスの運営・管理者がeスポーツコーチ・ゲームコーチに適用する規約です。
※「オンラインコーチング」は用途に応じて「オンライントレーニング」「オンラインレッスン」等に変更して下さい。
※オンデマンドコーチングとライブコーチングの双方に対応する規約としています。
※ライブコーチングでは、コーチと受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
→ eスポーツ・ゲーム_オンラインコーチング(ライブ&オンデマンド)_サービス利用規約
※eスポーツ(eSports)・ゲームのオンラインコーチング(オンライントレーニング)に関するサービスの運営・管理者がユーザーに適用する利用規約のひながたです。
※オンラインでゲームコーチング(ゲームトレーニング)を行うことを想定しています。
→ ゲーム実況_動画収録・配信業務委託契約書(YouTuber,VTuberの事務所向け)
※ゲーム実況動画の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※ゲーム会社等が、事務所/プロダクション等に所属するYouTuber/VTuberに対して、ゲーム実況動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
→ ゲーム実況_動画収録・配信業務委託契約書(フリーランスYouTuber,VTuber向け)
※ゲーム実況動画の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※ゲーム会社等がフリーランスのYouTuber/VTuberに対して業務委託する場合を想定しています。
→ 音楽・楽曲の制作委託契約書
※音楽・楽曲の制作委託に関する契約書です。
※音楽家が直に制作業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
→ 映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
→ Webアプリケーション開発業務委託契約書
※Webアプリケーションの開発業務(制作業務)を委託するための契約書ひながたです。
→ Webアプリケーション 制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webアプリケーションの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ モバイルアプリケーション開発・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※モバイルアプリケーションの「開発委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※モバイルアプリケーションとは、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の携帯端末で動作するように設計されたコンピュータプログラムのことです。(モバイルアプリ、スマホアプリ、あるいは単にアプリと呼ばれます。)
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ IT・システム保守業務委託基本契約書+個別契約書
※IT・システムの保守に関する業務を委託するための契約書です。
※本契約書ひながたでは、基本的には通常のIT・システム保守業務に関する継続的な準委任契約としつつ、個別契約にて成果物(システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する請負契約を別途依頼することも可能としています。
→ Webサイト保守・更新業務委託契約書
※Webサイトの保守・更新業務を委託するための契約書です。
→ Webサイト制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約(レベニューシェア対応)
※ECサイト制作運営代行会社がクライアントと締結する契約書です。
※ECサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoC)
※コンシューマー向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
→ IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoB)
※事業者向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
※SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。
→ IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
→ フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
→ PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
→ キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化(商品の企画・製造・販売)する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
→ プロパティ広告利用契約書
※ライセンサーとライセンシーの間で締結する、ライセンサーの保有するプロパティを、ライセンシーが自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書です。
※プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約:商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態について明示します。
→ グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM対応)+個別契約書
※グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書です。
※OEMにも対応しています。
→ アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
→ ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの保有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
→ デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※デザインの制作・コンサルティングに関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に継続的に委託するための「基本契約書」、及びこの基本契約書に基づく「個別契約書」のサンプルです。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
※「デザイン経営」の考え方のもと、デザインに関するコンサルティングを外部のデザイナーに継続的に委託する場合にも適用可能です。
(デザイナーに継続的に関与してもらうと、製品群のデザインを統一化することが可能となり、ブランディングにつながります。)
契約書の例
アニメ/キャラクターのゲーム化権許諾契約書
ゲーム/ゲームソフトの企画段階で、オリジナルや既存の漫画・アニメ・キャラクターをゲーム化するときに、著作権者(通常は出版社、アニメ製作会社)とゲームメーカーが取り交わす契約書です。
なお、漫画・アニメーション等の著作物の原作者からみれば、ゲーム/ゲームソフトは二次的著作物です。従って、原作者に係る権利処理をしておく=原作者の利用許諾を得ておく必要もあります。
→原作者にも契約の当事者になってもらうか、出版社・アニメ製作会社が原作者から利用許諾を得ていることが必要になります。
ゲーム/ゲームソフトウェアの制作開発業務委託契約書
ゲーム/ゲームソフトの制作開発段階で、ゲームメーカーが(自社ではなく)外部のクリエイターやゲーム制作開発会社に制作開発を外注・アウトソーシングする際に取り交わす契約書です。著作者は外注先となりますので、発注側としては、著作権の譲渡や著作者人格権の不行使特約を契約書の内容に入れておく権利処理が必要となってきます。
ゲーム/ゲームソフトウェアの利用販売許諾契約書
ゲーム/ゲームソフトの製造販売段階で、ゲームメーカーが(自社ではなく)外部の製造販売会社(パブリッシャー)に製造販売を外注・アウトソーシングする際に取り交わす契約書です。ゲーム/ゲームソフトの複製/コピー/製造/販売を許諾する内容が契約書に挿入されます。他、パッケージソフトの製造目的以外での複製の禁止、リバースエンジニアリングの禁止に関する内容などが挿入されます。
キャラクター利用許諾契約書、キャラクター商品化権許諾契約書
第三者が所有するキャラクターを利用して商品化する際の契約書です。
キャラクター利用許諾契約書についてはこちら
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。