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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

強行法規について 独占禁止法

【強行法規】
強行法規とは、当事者の意思にかかわらず、法として画一的に適用される規定をいいます。強行法、強行規定ともいいます。 対して、契約などによって変更することが認められている規定は任意法規(任意法、任意規定)といいます。

※契約書を作成するにあたっては、自社に有利な内容とするのは勿論ですが、あまりにも偏った内容とすると、監督官庁や裁判所に、契約内容の一部または全部が強行法規独占禁止法やその特別法である下請法(下請代金支払遅延等防止法)等)や公序良俗に違反すると判断され、ペナルティを受けることになるので注意が必要です。

独占禁止法について

【独占禁止法とは】
独占禁止法の正式名称は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。 この独占禁止法の目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。

また,独占禁止法の特別法として,下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制する下請法があります。

【独占禁止法が規制する行為】
独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限(カルテル、入札談合等)、不公正な取引方法などの行為を規制しています。

私的独占
私的独占は、独占禁止法第3条前段で禁止されている行為です。 私的独占には、「排除型私的独占」と「支配型私的独占」とがあります。 前者は、事業者が単独又は他の事業者と共同して、不当な低価格販売などの手段を用いて、競争相手を市場から排除したり、新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為です。 後者は、事業者が単独又は他の事業者と共同して、株式取得などにより、他の事業者の事業活動に制約を与えて、市場を支配しようとする行為です。

不当な取引制限
不当な取引制限は、独占禁止法第3条で禁止されている行為です。 不当な取引制限に該当する行為には、「カルテル」と「入札談合」があります。 「カルテル」は、事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為です。 「入札談合」は,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し、事前に、受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為です。

事業者団体の規制
独占禁止法が規制している行為の対象者は、市場において事業活動を行っている事業者だけでなく、2以上の事業者で構成される社団や財団、組合等の事業者団体も対象となります。 事業者団体とは、「事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又はその連合体」をいうとされています。 独占禁止法第8条では、事業者団体の活動として、事業者団体による競争の実質的な制限、事業者の数の制限、会員事業者・組合員等の機能又は活動の不当な制限、事業者に不公正な取引方法をさせる行為等を禁止しています。

合併や株式取得などの企業結合規制
独占禁止法は、株式保有や合併等の企業結合により、それまで独立して活動を行っていた企業間に結合関係が生まれ、 当該企業結合を行った会社グループが単独で、又は他の会社と協調的行動を採ることによって、 ある程度自由に市場における価格、供給数量などを左右することができるようになる場合(競争を実質的に制限することとなる場合)には、当該企業結合を禁止しています。 一定の要件に該当する企業結合を行う場合、公正取引委員会に届出・報告を行うこととされています。

独占的状態の規制
独占禁止法は、通常、カルテルや企業結合などの競争に影響を及ぼす行為を対象に規制しているが、独占的状態に関する規制は、競争の結果、 50%超のシェアを持つ事業者等がいる等の市場において、需要やコストが減少しても価格が下がらないという価格に下方硬直性がみられるなどの市場への弊害が認められる場合には、 競争を回復するための措置として当該事業者の営業の一部譲渡を命じる場合があります。

不公正な取引方法に関する規制
不公正な取引方法は、独占禁止法第19条で禁止されている行為です。 不公正な取引方法は、「自由な競争が制限されるおそれがあること」、「競争手段が公正とはいえないこと」、「自由な競争の基盤を侵害するおそれがあること」といった観点から、 公正な競争を阻害するおそれがある場合に禁止されます。 不公正な取引方法については,公正取引委員会が告示によってその内容を指定していますが、この指定には、すべての業種に適用される「一般指定」と、特定の事業者・業界を対象とする「特殊指定」があります。 一般指定で挙げられた不公正な取引方法には、取引拒絶、排他条件付取引、拘束条件付取引、再販売価格維持行為、優越的地位の濫用、欺瞞的顧客誘引、不当廉売などがあります。 また、特殊指定は、現在、大規模小売業者が行う不公正な取引方法、特定荷主が行う不公正な取引方法,及び新聞業の3つについて指定されています。

下請法に基づく規制
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者と下請事業者との間の取引を公正にし、下請事業者の利益を保護することを内容とする法律で、 親事業者による受領拒否、下請代金の支払遅延・減額、返品、買いたたき等の行為を規制しています。

参考:独占禁止法の規制内容(公正取引委員会)

【独占禁止法に違反した場合】
公正取引委員会は、独占禁止法違反に対し、制裁措置をすることができます。 企業がこの制裁措置を受けた場合、信用度に大きなインパクトを被ります。

排除措置命令
公正取引委員会では、違反行為をした者に対して、その違反行為を除くために必要な措置を命じます。これを「排除措置命令」と呼んでいます。

追徴金
私的独占、カルテル及び一定の不公正な取引方法については、違反事業者に対して、課徴金が課されます。

損害賠償の請求
カルテル、私的独占、不公正な取引方法を行った企業に対して,被害者は損害賠償の請求ができます。 この場合、企業は故意・過失の有無を問わず責任を免れることができません(無過失損害賠償責任)。

罰則
カルテル、私的独占などを行った企業や業界団体の役員に対しては、罰則が定められています。

【独占禁止法の違反とならないためには】
企業は、取引・経済活動を行う際、独占禁止法の違反とならないために、以下のような事項に留意する必要があります。

(1)「品質」と「価格」による競争に適うか(公正かつ自由な競争であるか)

(2)競争回避(相手方との取決めにより競争をやめようとするもの)、競争者排除(ライバルを不当に市場から締め出そうとするもの)になっていないか

(3)取引相手の自由を不当に奪っていないか(転売先の指定・制限、買主に対する他社類似品の購入禁止など)

(4)価格拘束のおそれはないか(再販売価格の拘束など)

(5)制限行為に合理的理由があるか(注;競争回避・競争者免除など競争減殺以外の合理的理由があっても、その行為が競争減殺につながれば独占禁止法違反となるおそれがある)

(6)市場におけるシェアが高くないか(独占禁止法に違反するかどうかの判断では、市場における競争が実質的にどの程度制限されるかが問題とされる。市場シェアが高い場合はとくに注意を要する)

(7)優越的地位にないか(相手方に対し立場が圧倒的に強い場合、不当な行為制限や優越的地位の濫用と判断されないように注意する必要がある)

参考:独占禁止法の概要(公正取引委員会)

独占禁止法の影響を受ける契約書例

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